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○社会福祉主事養成機関等指定規則第三条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(平成十二年三月三十一日)

(厚生省告示第百五十二号)

社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第五条第十二号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める施設及び事業を次のように定め、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。

社会福祉主事養成機関等指定規則第三条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業

(平一二厚告四六二・平二七厚労告二八五・改称)

社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第三条第十二号に規定する厚生労働大臣が別に定める施設及び事業は、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号)第一項に規定する施設及び事業とする。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四六二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成二七年五月二九日厚生労働省告示第二八五号) 抄

公布の日から適用する。

附 則 (令和二年三月六日厚生労働省告示第六四号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、告示の日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第二条、第四条、第七条、第九条、附則第三条、附則第六条及び附則第八条の規定 令和三年四月一日