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○厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等

(平成十二年三月三十日)

(厚生省告示第百二十三号)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百二十七条第三項第一号及び第百四十五条第三項第一号、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第九条第三項第一号、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第十一条第三項第一号並びに指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号)第十二条第三項第一号の規定に基づき、厚生大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。ただし、平成十二年三月三十一日において現にその定員が三人又は四人である病室について特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている病院又は診療所の当該病室については、当分の間、第二号イ及び第五号イ中「一人又は二人」とあるのは「四人以下」とし、平成十二年三月三十一日において現に特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている病院又は診療所であって第二号ロ及び第五号ロに掲げる基準を満たさないものについては、平成十七年三月三十一日までの間、これらの規定は適用しないものとし、平成十二年三月三十一日において現に特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を受けている介護老人保健施設、病院又は診療所の療養室等であって第二号ハ、第四号ハ及び第五号ハに掲げる基準を満たさないものについては、当分の間、これらの規定は適用しないものとする。

厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等

(平一二厚告五一二・平一七厚労告四一〇・改称)

一 利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準

イ 指定短期入所生活介護事業者又は指定介護予防短期入所生活介護事業者による利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準

(1) 特別な居室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百二十一条第二項の規定の適用を受けない指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第百二十九条第二項の規定の適用を受けない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所又は当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百二十一条又は第百四十条の十の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に提出した運営規程((7)において「運営規程」という。)に定められている利用定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。なお、同一事業所において、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行う場合には、当該事業所の全体の定員を算定の基礎とする。

(3) 指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、当該指定短期入所生活介護事業所又は当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の特別な居室の定員の合計数を施行規則第百二十一条又は第百四十条の十の規定に基づき都道府県知事に提出した当該指定短期入所生活介護事業所又は当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の入所定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。なお、同一事業所において、指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行う場合には、当該事業所の全体の定員を算定の基礎とする。

(4) 特別な居室の利用者一人当たりの床面積が、十・六五平方メートル以上であること。

(5) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること。

(6) 特別な居室の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(7) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ロ 指定短期入所療養介護事業者又は指定介護予防短期入所療養介護事業者による利用者が選定する特別な療養室等の提供に係る基準

(1) 特別な療養室等の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該指定短期入所療養介護事業所又は当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の特別な療養室等の定員の合計数を施行規則第百二十二条又は第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者又は入所者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超えないこと。なお、同一事業所において、指定短期入所療養介護及び指定介護予防短期入所療養介護を一体的に行う場合には、当該事業所の全体の定員を算定の基礎とする。

(3) 特別な療養室等の利用者一人当たりの床面積が、介護老人保健施設又は介護医療院である指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては八平方メートル以上、病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては六・四平方メートル以上であること。

(4) 特別な療養室等の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な療養室等の提供が、利用者への情報提供を前提として利用者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、施行規則第百二十二条又は第百四十条の十一の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められていること。

ハ 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設による入所者及び入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供に係る基準

(1) 特別な居室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該指定介護老人福祉施設又は当該指定地域密着型介護老人福祉施設の特別な居室の定員の合計数を施行規則第百三十一条の八又は第百三十四条の規定に基づき都道府県知事又は市町村長に提出した運営規程((6)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。

(3) 特別な居室の入所者等一人当たりの床面積が、十・六五平方メートル以上であること。

(4) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ニ 介護老人保健施設による入所者等が選定する特別な療養室の提供に係る基準

(1) 特別な療養室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該介護老人保健施設の特別な療養室の定員の合計数を施行規則第百三十六条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程((6)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。

(3) 特別な療養室の入所者等一人当たりの床面積が、八平方メートル以上であること。

(4) 特別な療養室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な療養室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ホ 指定介護療養型医療施設による入院患者が選定する特別な病室の提供に係る基準

(1) 特別な病室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該指定介護療養型医療施設の特別な病室の定員の合計数を健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程((6)において「運営規程」という。)に定められている入院患者の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十(国が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の二十、地方公共団体が開設する病院又は診療所であるものにあっては百分の三十)を超えないこと。

(3) 特別な病室の入院患者一人当たりの床面積が、六・四平方メートル以上であること。

(4) 特別な病室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入院患者から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な病室の提供が、入院患者への情報提供を前提として入院患者の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ヘ 介護医療院による入所者等が選定する特別な療養室の提供に係る基準

(1) 特別な療養室の定員が、一人又は二人であること。

(2) 当該介護医療院の特別な療養室の定員の合計数を施行規則第百三十八条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程((6)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね百分の五十を超えないこと。

(3) 特別な療養室の入所者等一人当たりの床面積が、八平方メートル以上であること。

(4) 特別な療養室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な療養室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

ト その他

(1) イからヘまでに掲げる特別な居室、療養室及び病室(以下「居室等」という。)の提供に当たっては、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百十九号。以下「指針」という。)第二号イに規定する居住、滞在及び宿泊に係る利用料の追加的費用であることをイ及びロに掲げる利用者、ハ、ニ及びヘに掲げる入所者等並びにホに掲げる入院患者(以下「利用者等」という。)又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のイ及びロの注9並びに短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注13、ロ(1)から(5)までの注11、ハ(1)から(3)までの注10、ニ(1)から(4)までの注6及びホ(1)から(7)までの注10、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注18並びに注19、介護保健施設サービスのイ及びロの注13並びに注14並びに介護療養施設サービスのイ(1)から(4)までの注15、イ(1)から(4)までの注16、ロ(1)及び(2)の注12、ロ(1)及び(2)の注13、ハ(1)から(3)までの注10並びにハ(1)から(3)までの注11並びに介護医療院サービスのイからヘまでの注12及び注13、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注18及び注19並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注7並びに介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注9、ロ(1)から(4)までの注9、ハ(1)及び(2)の注8、ニ(1)から(3)までの注4並びにホ(1)から(6)までの注8に定める者が利用、入所又は入院するものについては、特別な居室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を利用者、入所者及び入院患者から受けることはできないものとする。

二 利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準

イ 特別な食事の内容等について

(1) 利用者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、指針第二号ロに規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定短期入所療養介護事業所、指定介護予防短期入所療養介護事業所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院(以下「事業所等」という。)において、次に掲げる配慮がなされていること。

(i) 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。

(ii) 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。

(iii) 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。

ロ 特別な食事に係る利用料の額について

特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から指針第二号ロに規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。

ハ その他

(1) 特別な食事の提供は、予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにすることとし、利用者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。

(2) 利用者等又はその家族への情報提供に資するために、事業所等の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。

(i) 事業所等において毎日、又は予め定められた日に、予め希望した利用者等に対して、利用者等が選定する特別な食事の提供を行えること。

(ii) 特別な食事の内容及び料金

(3) 特別な食事を提供する場合は、当該利用者等の身体状況にかんがみ支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。

(4) 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、指針第二号ロに規定する食事に係る利用料の追加的費用であることを利用者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五一二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一七年九月七日厚生労働省告示第四一〇号) 抄

平成十七年十月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二四九号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四二三号) 抄

平成十八年七月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二七〇号) 抄

平成二十年五月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第七六号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二三号) 抄

平成二十一年五月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一〇五号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第九九号) 抄

平成二十七年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。