添付一覧
○要介護認定等基準時間の推計の方法
(平成十二年三月二十四日)
(厚生省告示第九十一号)
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第三条の規定に基づき、要介護認定等基準時間の推計の方法を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
要介護認定等基準時間の推計の方法
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「省令」という。)第三条に規定する厚生労働大臣の定める方法は、別表第一の調査票のうち基本調査の部分を用いた調査の結果(以下「調査結果」という。)に基づき、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算定される時間を合算することとする。
一 省令第三条第一号に掲げる行為 別表第二の算定方法により算定される時間を合計した時間
二 省令第三条第二号に掲げる行為 別表第三の算定方法により算定される時間
三 省令第三条第三号に掲げる行為 別表第四の算定方法により算定される時間
四 省令第三条第四号に掲げる行為 別表第五の算定方法により算定される時間
五 省令第三条第五号に掲げる行為 別表第六及び別表第七の算定方法により算定される時間を合計した時間
(平一二厚告五一〇・平一五厚労告一〇九・一部改正)
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五一〇号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一五年三月二四日厚生労働省告示第一〇九号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。ただし、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第四十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた場合における要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第三条に規定する厚生労働大臣の定める方法については、なお従前の例による。
改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二二〇号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一八九号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月三一日厚生労働省告示第一九五号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号)
1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。
2 この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、取り繕って使用することができる。
別表第一
(平30厚労告180・全改)
別表第二
(平21厚労告189・全改)
別表第三
(平21厚労告189・全改)
別表第四
(平21厚労告189・全改)
別表第五
(平21厚労告189・全改)
別表第六
(平21厚労告189・全改)
別表第七
(平21厚労告189・全改)
特別な医療
区分 |
番号 |
項目名 |
時間(単位:分) |
処置内容 |
1 |
点滴の管理 |
8.5 |
|
2 |
中心静脈栄養 |
8.5 |
|
3 |
透析 |
8.5 |
|
4 |
ストーマの処置 |
3.8 |
|
5 |
酸素療法 |
0.8 |
|
6 |
レスピレーター |
4.5 |
|
7 |
気管切開の処置 |
5.6 |
|
8 |
疼痛の看護 |
2.1 |
|
9 |
経管栄養 |
9.1 |
特別な対応 |
10 |
モニター測定 |
3.6 |
|
11 |
じょくそうの処置 |
4.0 |
|
12 |
カテーテル |
8.2 |
注 調査結果(6の項目)に基づき、当てはまるものに係る時間を合計する。
別表第八
(平21厚労告189・全改)
別表第九
麻痺の種類
番号 |
調査項目における選択肢 |
麻痺の種類 |
|||
左上肢 |
右上肢 |
左下肢 |
右下肢 |
||
1 |
ない |
ない |
ない |
ない |
ない |
2 |
ある |
ない |
ない |
ない |
いずれか一肢のみ |
3 |
ない |
ある |
ない |
ない |
いずれか一肢のみ |
4 |
ない |
ない |
ある |
ない |
いずれか一肢のみ |
5 |
ない |
ない |
ない |
ある |
いずれか一肢のみ |
6 |
ある |
ある |
ない |
ない |
その他の四肢の麻痺 |
7 |
ある |
ない |
ある |
ない |
左上下肢あるいは右上下肢のみ |
8 |
ある |
ない |
ない |
ある |
その他の四肢の麻痺 |
9 |
ない |
ある |
ある |
ない |
その他の四肢の麻痺 |
10 |
ない |
ある |
ない |
ある |
左上下肢あるいは右上下肢のみ |
11 |
ない |
ない |
ある |
ある |
両下肢のみ |
12 |
ある |
ある |
ある |
ない |
その他の四肢の麻痺 |
13 |
ある |
ある |
ない |
ある |
その他の四肢の麻痺 |
14 |
ある |
ない |
ある |
ある |
その他の四肢の麻痺 |
15 |
ない |
ある |
ある |
ある |
その他の四肢の麻痺 |
16 |
ある |
ある |
ある |
ある |
その他の四肢の麻痺 |
注 麻痺の種類の選択は、調査結果(1―1の項目)に基づき、当てはまるものを組み合わせて行うものとする。