添付一覧
○介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十八号)
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第六十八条第四項及び第八十七条第三項の規定に基づき、介護保険法施行規則第六十八条第四項及び第八十七条第三項に規定する厚生大臣が定めるところにより算定した費用の額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額
(平一二厚告五〇四・平一五厚労告八九・平一八厚労告二五九・改称)
一 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費のイからハまでの注12から注15まで及びチの規定による加算又は減算に係る費用の額
二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費のイの注6から注9まで並びにホ及びヘの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問入浴介護費のイの注6から注9まで並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額
三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイからハまでの注8から注13まで及び注15並びにリの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイ及びロの注7から注12まで並びにトの規定による加算又は減算に係る費用の額
四 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びニの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注4から注7まで及びハの規定による加算又は減算に係る費用の額
五 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のイからハまでの注5、注9、注23並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費のロ又はハを算定している場合において、ロ又はハの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注4若しくは注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イからハまでの注1のただし書に該当する場合又はイからハまでの注4若しくは注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイ及びロの注4、注8及び注23並びにホ及びヘの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のロを算定している場合において、ロの規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)からイの規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合にあっては、この規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注4及び注9並びにリ及びヌの規定による加算又は減算に係る費用の額
七 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費のチ及びリの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のト及びチの規定による加算に係る費用の額
八 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注20、イ(8)、ロ(9)、ハ(7)並びにホ(10)及び(13)に係る費用の額並びにイ(10)及び(11)、ロ(11)及び(12)、ハ(9)及び(10)並びにホ(15)及び(16)の規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防短期入所療養介護費のイ(1)及び(2)の注16、イ(7)、ロ(8)、ハ(6)並びにホ(9)及び(11)に係る費用の額並びにイ(9)及び(10)、ロ(10)及び(11)、ハ(8)及び(9)並びにホ(13)及び(14)の規定による加算に係る費用の額
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費のル及びヲの規定による加算に係る費用の額並びに指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防特定施設入居者生活介護費のチ及びリの規定による加算に係る費用の額
十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注3から注5までの規定による加算に係る費用の額及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防福祉用具貸与費の注3から注5までの規定による加算に係る費用の額
十一 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表(以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」という。)の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイからハまでの注8から注14まで並びにヘ、ヌ及びルの規定による加算又は減算に係る費用の額
十二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の夜間対応型訪問介護費のイ及びロの注5から注8まで並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額
十二の二 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型通所介護費のイからハまでの注8、注12及び注28並びにニ及びホの規定による加算又は減算に係る費用の額
十三 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型通所介護費のイ及びロの注5、注7及び注19並びにハ及びニの規定による加算又は減算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及びロの注5、注7及び注18並びにハ及びニの規定による加算又は減算に係る費用の額
十四 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注10から注12まで並びにリ、ヌ、ヨ及びタの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ(2)を算定している場合において、イ(2)の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ(1)の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注10から注12まで並びにヘ、ル及びヲの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ(2)を算定している場合において、イ(2)の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又はイ及びロの注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ(1)の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
十五 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の認知症対応型共同生活介護費のソ及びツの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防認知症対応型共同生活介護費のタ及びレの規定による加算に係る費用の額
十六 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の地域密着型特定施設入居者生活介護費のル及びヲの規定による加算に係る費用の額
十七 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ及びロの注9から注11まで並びにヲ、ワ、ヨ、レからツまで、ウ及びヰの規定による加算に係る費用の額並びに指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の複合型サービス費のイ(2)を算定している場合において、イ(2)の規定による費用の額(イ及びロの注2のただし書に該当する場合又は注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)からイ(1)の規定による費用の額(イ及びロの注1のただし書に該当する場合又はイ及びロの注7を算定している場合にあっては、これらの規定による費用の額)を差し引いた額
改正文 (平成一二年一二月八日厚生省告示第三七七号) 抄
平成十四年一月一日から適用する。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五〇四号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一五年三月一四日厚生労働省告示第八九号) 抄
公布の日から適用する。ただし、第四号に係る改正規定は、平成十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二五九号) 抄
平成十八年四月一日から適用する。
改正文 (平成一八年六月三〇日厚生労働省告示第四二一号) 抄
平成十八年七月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二七八号) 抄
平成二十年五月一日から適用する。
改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第七四号) 抄
平成二十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一〇一号) 抄
平成二十四年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年三月二三日厚生労働省告示第九七号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一三八号) 抄
平成二十八年四月一日から適用する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄
1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則 (令和三年三月一五日厚生労働省告示第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
(生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る経過措置)
第六条 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注10又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注4の規定により生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る届出を行っている指定通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所におけるこれらの規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定により、生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施計画で定めたリハビリテーション(指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下この項において同じ。)の実施期間中にリハビリテーションの提供を終了した場合において、同一の利用者に対して、再度リハビリテーションを行ったときは、当該実施期間中にリハビリテーションの提供を終了した日の属する月の翌月から六月以内の期間に限り、一日につき所定単位数の百分の十五に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 令和三年三月三十一日において現にこの告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注11又は指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注5の規定により所定単位数を減算している指定通所リハビリテーション事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所におけるこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
4 前二項の規定による減算が行われている場合において、介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額第六号の適用については、同号中「該当する場合」とあるのは「該当する場合又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和三年厚生労働省告示第七十三号)附則第六条第二項の規定による減算若しくは同条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同告示による改正前の指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費のイからハまでの注11若しくは指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のイの注5を算定している場合」と、「この規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
改正文 (令和四年四月一四日厚生労働省告示第一六一号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
附 則 (令和六年三月一五日厚生労働省告示第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この告示は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第六条、第九条、第十一条、第十四条、第二十三条、第四十条、第四十六条、第四十八条、第五十一条、第五十四条、第五十六条、第五十九条及び第六十二条の規定並びに附則第二条第二項、第三条及び第十三条第二項の規定 令和六年六月一日
三 略
四 第三条、第七条、第十二条、第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十四条、第三十八条、第五十二条及び第五十七条の規定並びに附則第十一条の規定 令和七年八月一日
