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○居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額

(平成十二年二月十日)

(厚生省告示第三十五号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第五項及び第五十七条第五項の規定に基づき、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額

(平一八厚労告一四六・改称)

二十万円

改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一四六号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。