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○居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額

(平成十二年二月十日)

(厚生省告示第三十三号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十三条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額

(平一八厚労告二五八・改称)

一 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要介護被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要介護被保険者が居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。

イ 経過的要介護 六千百五十単位

ロ 要介護一 一万六千七百六十五単位

ハ 要介護二 一万九千七百五単位

ニ 要介護三 二万七千四十八単位

ホ 要介護四 三万九百三十八単位

ヘ 要介護五 三万六千二百十七単位

二 介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が受ける介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要支援状態区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数に至るまで居宅要支援被保険者が介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けることができる額とする。

イ 要支援一 五千三十二単位

ロ 要支援二 一万五百三十一単位

備考

第一号及び第二号の単位数は、居宅介護サービス費若しくは地域密着型介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは地域密着型介護予防サービス費に係るものにあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号)及び指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号)並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号)(以下「指定居宅サービス費用算定基準等」という。)により算定される単位数とし、特例居宅介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は特例介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係るものにあっては、市町村(特別区を含む。)が指定居宅サービス費用算定基準等を基準として定めるものにより算定される単位数とする。

改正文 (平成一二年三月二四日厚生省告示第九三号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月八日厚生省告示第三七四号) 抄

平成十三年一月一日から適用する。ただし、この告示による改正後の第三号ただし書及び第六号ただし書の規定は、同日の属する月においては、適用しない。

改正文 (平成一二年一二月八日厚生省告示第三七五号) 抄

平成十四年一月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二五八号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月一八日厚生労働省告示第八六号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成三一年三月二八日厚生労働省告示第一〇一号) 抄

平成三十一年十月一日から適用する。