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○厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る特別な薬剤
(平成十二年二月十日)
(厚生省告示第三十二号)
厚生大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年二月厚生省告示第三十号)の規定に基づき、厚生大臣が定める特定診療費に係る特別食及び特別な薬剤を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る特別な薬剤
(平一二厚告五〇二・平二〇厚労告二七六・平三〇厚労告七八・改称)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五〇二号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一七年九月七日厚生労働省告示第四〇七号) 抄
平成十七年十月一日から適用する。
改正文 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省告示第二七六号) 抄
公布の日から適用する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省告示第七八号) 抄
1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則 (令和六年一一月二一日厚生労働省告示第三三八号)
この告示は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から適用する。