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1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(2) 特定治療

注 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

レ 所定疾患施設療養費(1日につき)

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(肺炎の者又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。)は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる所定単位数を算定する。ただし、次に掲げるいずれかの施設療養費を算定している場合においては、次に掲げるその他の施設療養費は算定しない。

(1) 所定疾患施設療養費(Ⅰ) 239単位

(2) 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 480単位

2 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定し、所定疾患施設療養費(Ⅱ)は同一の入所者について1月に1回、連続する10日を限度として算定する。

3 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。

ソ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ツ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

ネ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ナ リハビリテーションマネジメント計画書情報加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) 53単位

(2) リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) 33単位

ラ 褥瘡じよくそうマネジメント加算

注 イ(1)、ロ(1)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡じよくそう管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅰ) 3単位

(2) 褥瘡じよくそうマネジメント加算(Ⅱ) 13単位

ム 排せつ支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

ウ 自立支援促進加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ヰ 科学的介護推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位

(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位

ノ 安全対策体制加算 20単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。

オ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

ク 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 介護老人保健施設が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護保健施設サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

ヤ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、入所者に対して介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

マ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

ケ 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の75に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の71に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからマまでにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからマまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからマまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからマまでにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからマまでにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからマまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからマまでにより算定した単位数の1000分の52に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからマまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからマまでにより算定した単位数の1000分の48に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからマまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからマまでにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからマまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからマまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからマまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数

3 削除

4 介護医療院サービス

イ Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 721単位

b 要介護2 832単位

c 要介護3 1,070単位

d 要介護4 1,172単位

e 要介護5 1,263単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 833単位

b 要介護2 943単位

c 要介護3 1,182単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,375単位

(2) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 711単位

b 要介護2 820単位

c 要介護3 1,055単位

d 要介護4 1,155単位

e 要介護5 1,245単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 821単位

b 要介護2 930単位

c 要介護3 1,165単位

d 要介護4 1,264単位

e 要介護5 1,355単位

(3) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)

(一) Ⅰ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 694単位

b 要介護2 804単位

c 要介護3 1,039単位

d 要介護4 1,138単位

e 要介護5 1,228単位

(二) Ⅰ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 805単位

b 要介護2 914単位

c 要介護3 1,148単位

d 要介護4 1,248単位

e 要介護5 1,338単位

ロ Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 675単位

b 要介護2 771単位

c 要介護3 981単位

d 要介護4 1,069単位

e 要介護5 1,149単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 786単位

b 要介護2 883単位

c 要介護3 1,092単位

d 要介護4 1,181単位

e 要介護5 1,261単位

(2) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 659単位

b 要介護2 755単位

c 要介護3 963単位

d 要介護4 1,053単位

e 要介護5 1,133単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 770単位

b 要介護2 867単位

c 要介護3 1,075単位

d 要介護4 1,165単位

e 要介護5 1,245単位

(3) Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)

(一) Ⅱ型介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 648単位

b 要介護2 743単位

c 要介護3 952単位

d 要介護4 1,042単位

e 要介護5 1,121単位

(二) Ⅱ型介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 759単位

b 要介護2 855単位

c 要介護3 1,064単位

d 要介護4 1,154単位

e 要介護5 1,234単位

ハ 特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1) Ⅰ型特別介護医療院サービス費

(一) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 661単位

b 要介護2 763単位

c 要介護3 988単位

d 要介護4 1,081単位

e 要介護5 1,168単位

(二) Ⅰ型特別介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 764単位

b 要介護2 869単位

c 要介護3 1,091単位

d 要介護4 1,186単位

e 要介護5 1,271単位

(2) Ⅱ型特別介護医療院サービス費

(一) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(i)

a 要介護1 614単位

b 要介護2 707単位

c 要介護3 905単位

d 要介護4 991単位

e 要介護5 1,066単位

(二) Ⅱ型特別介護医療院サービス費(ii)

a 要介護1 721単位

b 要介護2 814単位

c 要介護3 1,012単位

d 要介護4 1,096単位

e 要介護5 1,172単位

ニ ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 850単位

b 要介護2 960単位

c 要介護3 1,199単位

d 要介護4 1,300単位

e 要介護5 1,392単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 850単位

b 要介護2 960単位

c 要介護3 1,199単位

d 要介護4 1,300単位

e 要介護5 1,392単位

(2) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)

(一) ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 840単位

b 要介護2 948単位

c 要介護3 1,184単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,374単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費

a 要介護1 840単位

b 要介護2 948単位

c 要介護3 1,184単位

d 要介護4 1,283単位

e 要介護5 1,374単位

ホ ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費

(一) 要介護1 849単位

(二) 要介護2 951単位

(三) 要介護3 1,173単位

(四) 要介護4 1,267単位

(五) 要介護5 1,353単位

(2) 経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費

(一) 要介護1 849単位

(二) 要介護2 951単位

(三) 要介護3 1,173単位

(四) 要介護4 1,267単位

(五) 要介護5 1,353単位

ヘ ユニット型特別介護医療院サービス費(1日につき)

(1) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

(一) ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 798単位

b 要介護2 901単位

c 要介護3 1,126単位

d 要介護4 1,220単位

e 要介護5 1,304単位

(二) 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 798単位

b 要介護2 901単位

c 要介護3 1,126単位

d 要介護4 1,220単位

e 要介護5 1,304単位

(2) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

(一) ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 808単位

b 要介護2 904単位

c 要介護3 1,114単位

d 要介護4 1,205単位

e 要介護5 1,284単位

(二) 経過的ユニット型Ⅱ型特別介護医療院サービス費

a 要介護1 808単位

b 要介護2 904単位

c 要介護3 1,114単位

d 要介護4 1,205単位

e 要介護5 1,284単位

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院における当該届出に係る療養棟(1又は複数の療養床(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第3条第1号に規定する療養床をいう。)により一体的に構成される場所をいう。)において、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。

なお、入所者の数又は医師、薬剤師、看護職員、介護職員若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

2 ニからヘまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位数から減算する。

5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護医療院について、療養環境減算として、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

イ 療養環境減算(Ⅰ) 25単位

ロ 療養環境減算(Ⅱ) 25単位

9 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 夜間勤務等看護(Ⅰ) 23単位

ロ 夜間勤務等看護(Ⅱ) 14単位

ハ 夜間勤務等看護(Ⅲ) 14単位

ニ 夜間勤務等看護(Ⅳ) 7単位

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、若年性認知症患者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入院患者をいう。)に対して介護医療院サービスを行った場合は、若年性認知症患者受入加算として、1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、ラを算定している場合は、算定しない。

11 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は、算定できない。

12 入所者であって、退所が見込まれる者をその居宅において試行的に退所させ、介護医療院が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき800単位を算定する。ただし、試行的な退所に係る初日及び最終日は算定せず、注11を算定している場合は算定しない。

13 入所者に対し専門的な診療が必要になった場合であって、当該入所者に対し病院又は診療所において当該診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単位数に代えて1日につき362単位を算定する。

14 次のいずれかに該当する者に対して、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費又はⅡ型特別介護医療院サービス費を支給する場合はそれぞれ、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅠ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅱ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅲ)のⅡ型介護医療院サービス費(ii)、Ⅰ型特別介護医療院サービス費のⅠ型特別介護医療院サービス費(ii)又はⅡ型特別介護医療院サービス費のⅡ型介護医療院サービス費(ii)を算定する。

イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

15 ハ(1)若しくは(2)又はヘ(1)若しくは(2)を算定している介護医療院については、チからヌまで、ワからヨまで、レ、ソ及びウからオまでは算定しない。

ト 初期加算 30単位

注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。

チ 退所時栄養情報連携加算 70単位

注 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、介護医療院から退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者の主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、病院、診療所又は他の介護保険施設(以下この注において「医療機関等」という。)に入院又は入所する場合は当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7又は栄養マネジメント強化加算を算定している場合は、算定しない。

リ 再入所時栄養連携加算 200単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に入所している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該介護医療院に入所する際、当該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者であり、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

ヌ 退所時指導等加算

(1) 退所時等指導加算

(一) 退所前訪問指導加算 460単位

(二) 退所後訪問指導加算 460単位

(三) 退所時指導加算 400単位

(四) 退所時情報提供加算

a 退所時情報提供加算(Ⅰ) 500単位

b 退所時情報提供加算(Ⅱ) 250単位

(五) 退所前連携加算 500単位

(2) 訪問看護指示加算 300単位

1 (1)の(一)については、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、入所中1回(入所後早期に退所前訪問指導の必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

2 (1)の(二)については、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

3 (1)の(三)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

4 (1)の(四)のaについては、入所者が退所し、その居宅において療養を継続する場合において、当該入所者の退所後の主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の診療状況、心身の状況、生活歴等の当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

5 (1)の(四)のbについては、入所者が退所し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人につき1回に限り算定する。

6 (1)の(五)については、入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

7 (2)については、入所者の退所時に、介護医療院の医師が、診療に基づき、指定訪問看護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護サービスを行う場合に限る。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)の利用が必要であると認め、当該入所者の選定する指定訪問看護ステーション、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して、当該入所者の同意を得て、訪問看護指示書を交付した場合に、入所者1人につき1回を限度として算定する。

ル 協力医療機関連携加算

注 介護医療院において、協力医療機関(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項本文(同令第54条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項各号に掲げる要件を満たしている場合 50単位

(2) (1)以外の場合 5単位

ヲ 栄養マネジメント強化加算 11単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

ワ 経口移行加算 28単位

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している場合は、算定しない。

2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。

カ 経口維持加算

(1) 経口維持加算(Ⅰ) 400単位

(2) 経口維持加算(Ⅱ) 100単位

1 (1)については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤えんが認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7若しくは経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。

2 (2)については、協力歯科医療機関を定めている介護医療院が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条第1項第1号に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ヨ 口くう衛生管理加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において、入所者に対し、歯科衛生士が口くう衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 口くう衛生管理加算(Ⅰ) 90単位

(2) 口くう衛生管理加算(Ⅱ) 110単位

タ 療養食加算 6単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院において行われていること。

レ 在宅復帰支援機能加算 10単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院であって、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する。

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の提供及び退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

ソ 特別診療費

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

ツ 緊急時施設診療費

入所者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。

(1) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位

1 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。

2 同一の入所者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。

(2) 特定治療

注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。

ネ 認知症専門ケア加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位

(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ナ 認知症チームケア推進加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症専門ケア加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。

(1) 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) 150単位

(2) 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) 120単位

ラ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位

注 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、入所した日から起算して7日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ム 重度認知症疾患療養体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して、介護医療院サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)

(一) 要介護1又は要介護2 140単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 40単位

(2) 重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)

(一) 要介護1又は要介護2 200単位

(二) 要介護3、要介護4又は要介護5 100単位

ウ 排せつ支援加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位

(2) 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位

(3) 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位

ヰ 自立支援促進加算 280単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。

ノ 科学的介護推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位

(2) 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位

オ 安全対策体制加算 20単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合、安全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。

ク 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位

(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位

ヤ 新興感染症等施設療養費(1日につき) 240単位

注 介護医療院が、入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護医療院サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。

マ 生産性向上推進体制加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院において、入所者に対して介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

ケ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位

フ 介護職員等処遇改善加算

1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院が、入所者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからケまでにより算定した単位数の1000分の29に相当する単位数

2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、介護医療院サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからケまでにより算定した単位数の1000分の46に相当する単位数

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからケまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからケまでにより算定した単位数の1000分の42に相当する単位数

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからケまでにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからケまでにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからケまでにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからケまでにより算定した単位数の1000分の31に相当する単位数

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからケまでにより算定した単位数の1000分の30に相当する単位数

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからケまでにより算定した単位数の1000分の24に相当する単位数

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからケまでにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからケまでにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからケまでにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数