添付一覧
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
7 通所リハビリテーション費
イ 通常規模型リハビリテーション費
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
(一) 要介護1 369単位
(二) 要介護2 398単位
(三) 要介護3 429単位
(四) 要介護4 458単位
(五) 要介護5 491単位
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合
(一) 要介護1 383単位
(二) 要介護2 439単位
(三) 要介護3 498単位
(四) 要介護4 555単位
(五) 要介護5 612単位
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 486単位
(二) 要介護2 565単位
(三) 要介護3 643単位
(四) 要介護4 743単位
(五) 要介護5 842単位
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 553単位
(二) 要介護2 642単位
(三) 要介護3 730単位
(四) 要介護4 844単位
(五) 要介護5 957単位
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 622単位
(二) 要介護2 738単位
(三) 要介護3 852単位
(四) 要介護4 987単位
(五) 要介護5 1,120単位
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
(一) 要介護1 715単位
(二) 要介護2 850単位
(三) 要介護3 981単位
(四) 要介護4 1,137単位
(五) 要介護5 1,290単位
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 762単位
(二) 要介護2 903単位
(三) 要介護3 1,046単位
(四) 要介護4 1,215単位
(五) 要介護5 1,379単位
ロ 大規模型通所リハビリテーション費
(1) 所要時間1時間以上2時間未満の場合
(一) 要介護1 357単位
(二) 要介護2 388単位
(三) 要介護3 415単位
(四) 要介護4 445単位
(五) 要介護5 475単位
(2) 所要時間2時間以上3時間未満の場合
(一) 要介護1 372単位
(二) 要介護2 427単位
(三) 要介護3 482単位
(四) 要介護4 536単位
(五) 要介護5 591単位
(3) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
(一) 要介護1 470単位
(二) 要介護2 547単位
(三) 要介護3 623単位
(四) 要介護4 719単位
(五) 要介護5 816単位
(4) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
(一) 要介護1 525単位
(二) 要介護2 611単位
(三) 要介護3 696単位
(四) 要介護4 805単位
(五) 要介護5 912単位
(5) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
(一) 要介護1 584単位
(二) 要介護2 692単位
(三) 要介護3 800単位
(四) 要介護4 929単位
(五) 要介護5 1,053単位
(6) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
(一) 要介護1 675単位
(二) 要介護2 802単位
(三) 要介護3 926単位
(四) 要介護4 1,077単位
(五) 要介護5 1,224単位
(7) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
(一) 要介護1 714単位
(二) 要介護2 847単位
(三) 要介護3 983単位
(四) 要介護4 1,140単位
(五) 要介護5 1,300単位
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。)の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
4 イ及びロについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
5 イ(1)及びロ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
6 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、日常生活上の世話を行った後に引き続き、所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間7時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、8時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 8時間以上9時間未満の場合 50単位
ロ 9時間以上10時間未満の場合 100単位
ハ 10時間以上11時間未満の場合 150単位
ニ 11時間以上12時間未満の場合 200単位
ホ 12時間以上13時間未満の場合 250単位
ヘ 13時間以上14時間未満の場合 300単位
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所については、リハビリテーション提供体制加算として、通所リハビリテーション計画に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間に応じ、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 所要時間3時間以上4時間未満の場合 12単位
ロ 所要時間4時間以上5時間未満の場合 16単位
ハ 所要時間5時間以上6時間未満の場合 20単位
ニ 所要時間6時間以上7時間未満の場合 24単位
ホ 所要時間7時間以上の場合 28単位
8 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。さらに、通所リハビリテーション計画について、指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、注15又は注18(1)若しくは(2)(二)を算定している場合は、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)は算定しない。
イ リハビリテーションマネジメント加算(イ)
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 560単位
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 240単位
ロ リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 593単位
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 273単位
ハ リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
(1) 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 793単位
(2) 当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 473単位
11 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、利用者に対して、その退院(所)日又は認定日から起算して3月以内の期間に、個別リハビリテーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテーション実施加算として、1日につき110単位を所定単位数に加算する。ただし、注12又は注13を算定している場合は、算定しない。
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、イについてはその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に、ロについてはその退院(所)日又は通所開始日の属する月から起算して3月以内の期間にリハビリテーションを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについては1日につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は注13を算定している場合においては、算定しない。
イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 240単位
ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 1,920単位
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第7号に規定するリハビリテーション会議をいう。)により合意した場合を除き、この加算は算定しない。
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月並びにリハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定している場合は、口腔機能向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)ロは算定しない。また、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)
(一) 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ 155単位
(二) 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ 160単位
19 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所リハビリテーション費は、算定しない。
20 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者に限る。)に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として、1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ(1)及びロ(1)を算定している場合は、算定しない。
21 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき20単位を所定単位数に加算する。
22 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
23 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
24 利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
ハ 退院時共同指導加算 600単位
注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導(病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要な指導を共同して行い、その内容を在宅での通所リハビリテーション計画に反映させることをいう。)を行った後に、当該者に対する初回の指定通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
ニ 移行支援加算 12単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。
ホ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
ヘ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の103に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからホまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからホまでにより算定した単位数の1000分の108に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからホまでにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
8 短期入所生活介護費(1日につき)
イ 短期入所生活介護費
(1) 単独型短期入所生活介護費
(一) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)
a 要介護1 645単位
b 要介護2 715単位
c 要介護3 787単位
d 要介護4 856単位
e 要介護5 926単位
(二) 単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)
a 要介護1 645単位
b 要介護2 715単位
c 要介護3 787単位
d 要介護4 856単位
e 要介護5 926単位
(2) 併設型短期入所生活介護費
(一) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)
a 要介護1 603単位
b 要介護2 672単位
c 要介護3 745単位
d 要介護4 815単位
e 要介護5 884単位
(二) 併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)
a 要介護1 603単位
b 要介護2 672単位
c 要介護3 745単位
d 要介護4 815単位
e 要介護5 884単位
ロ ユニット型短期入所生活介護費
(1) 単独型ユニット型短期入所生活介護費
(一) 単独型ユニット型短期入所生活介護費
a 要介護1 746単位
b 要介護2 815単位
c 要介護3 891単位
d 要介護4 959単位
e 要介護5 1,028単位
(二) 経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費
a 要介護1 746単位
b 要介護2 815単位
c 要介護3 891単位
d 要介護4 959単位
e 要介護5 1,028単位
(2) 併設型ユニット型短期入所生活介護費
(一) 併設型ユニット型短期入所生活介護費
a 要介護1 704単位
b 要介護2 772単位
c 要介護3 847単位
d 要介護4 918単位
e 要介護5 987単位
(二) 経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費
a 要介護1 704単位
b 要介護2 772単位
c 要介護3 847単位
d 要介護4 918単位
e 要介護5 987単位
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 イ(2)について、共生型居宅サービスの事業を行い、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この注において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この注において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業を行う事業所において共生型短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第140条の14に規定する共生型短期入所生活介護をいう。)を行った場合は、所定単位数の100分の92に相当する単位数を算定する。
7 イ(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、注6を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注10を算定している場合、イは算定せず、ロは1月につき100単位を所定単位数に加算する。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
9 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)(以下この注において「理学療法士等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。)又は指定居宅サービス基準第124条第4項に規定する併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。以下この注において同じ。)が100を超える指定短期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法(指定居宅サービス基準第2条第8号に規定する常勤換算方法をいう。特定施設入居者生活介護費の注10において同じ。)で利用者の数を100で除した数以上配置しているもの)として、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、1日につき12単位を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算として、1日につき56単位を所定単位数に加算する。
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、看護体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅲ)イ又はロは算定せず、看護体制加算(Ⅱ)を算定している場合は、看護体制加算(Ⅳ)イ又はロは算定しない。
(1) 看護体制加算(Ⅰ) 4単位
(2) 看護体制加算(Ⅱ) 8単位
(3) 看護体制加算(Ⅲ)イ 12単位
(4) 看護体制加算(Ⅲ)ロ 6単位
(5) 看護体制加算(Ⅳ)イ 23単位
(6) 看護体制加算(Ⅳ)ロ 13単位
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合は、医療連携強化加算として、1日につき58単位を所定単位数に加算する。ただし、ホの在宅中重度者受入加算を算定している場合は、算定しない。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者について看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度として、1日につき64単位を加算する。
14 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は、算定しない。
(1) 夜勤職員配置加算(Ⅰ) 13単位
(2) 夜勤職員配置加算(Ⅱ) 18単位
(3) 夜勤職員配置加算(Ⅲ) 15単位
(4) 夜勤職員配置加算(Ⅳ) 20単位
15 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として1日につき120単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
17 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
18 次のいずれかに該当する者に対して、単独型短期入所生活介護費又は併設型短期入所生活介護費を支給する場合は、それぞれ、単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
19 別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注15を算定している場合は、算定しない。
20 指定居宅サービス基準第121条第2項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所に係る注9の規定による届出については、指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注9の規定による届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったときは、注9の規定による届出があったものとみなす。
21 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。
22 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、1日につき30単位を所定単位数から減算する。ただし、注23を算定している場合は、算定しない。
23 別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、注1の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に従い、それぞれ次に掲げる所定単位数を算定する。
(1) 単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 589単位
(二) 要介護2 659単位
(三) 要介護3 732単位
(四) 要介護4 802単位
(五) 要介護5 871単位
(2) 併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)又は併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 573単位
(二) 要介護2 642単位
(三) 要介護3 715単位
(四) 要介護4 785単位
(五) 要介護5 854単位
(3) 単独型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 670単位
(二) 要介護2 740単位
(三) 要介護3 815単位
(四) 要介護4 886単位
(五) 要介護5 955単位
(4) 併設型ユニット型短期入所生活介護費又は経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護を行った場合 利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ次に掲げる単位数
(一) 要介護1 670単位
(二) 要介護2 740単位
(三) 要介護3 815単位
(四) 要介護4 886単位
(五) 要介護5 955単位
ハ 口腔連携強化加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
ニ 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所生活介護事業所において行われていること。
ホ 在宅中重度者受入加算
注 指定短期入所生活介護事業所において、当該利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合は、1日につき次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を加算する。
イ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 421単位
ロ 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定している場合(看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定していない場合に限る。) 417単位
ハ 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロ及び(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロをいずれも算定している場合 413単位
ニ 看護体制加算を算定していない場合 425単位
ヘ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
ト 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所において、利用者に対して指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
チ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
リ 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の176に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ イからチまでにより算定した単位数の1000分の159に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ イからチまでにより算定した単位数の1000分の172に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の136に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからチまでにより算定した単位数の1000分の113に相当する単位数
9 短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
(1) 介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 753単位
ii 要介護2 801単位
iii 要介護3 864単位
iv 要介護4 918単位
v 要介護5 971単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 819単位
ii 要介護2 893単位
iii 要介護3 958単位
iv 要介護4 1,017単位
v 要介護5 1,074単位
c 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)
i 要介護1 830単位
ii 要介護2 880単位
iii 要介護3 944単位
iv 要介護4 997単位
v 要介護5 1,052単位
d 介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv)
i 要介護1 902単位
ii 要介護2 979単位
iii 要介護3 1,044単位
iv 要介護4 1,102単位
v 要介護5 1,161単位
(二) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 790単位
ii 要介護2 874単位
iii 要介護3 992単位
iv 要介護4 1,071単位
v 要介護5 1,150単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 870単位
ii 要介護2 956単位
iii 要介護3 1,074単位
iv 要介護4 1,154単位
v 要介護5 1,231単位
(三) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 790単位
ii 要介護2 868単位
iii 要介護3 965単位
iv 要介護4 1,043単位
v 要介護5 1,121単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 870単位
ii 要介護2 949単位
iii 要介護3 1,046単位
iv 要介護4 1,124単位
v 要介護5 1,203単位
(四) 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
a 介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 738単位
ii 要介護2 784単位
iii 要介護3 848単位
iv 要介護4 901単位
v 要介護5 953単位
b 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 813単位
ii 要介護2 863単位
iii 要介護3 925単位
iv 要介護4 977単位
v 要介護5 1,031単位
(2) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 836単位
ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,056単位
b ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 906単位
ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,165単位
c 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 836単位
ii 要介護2 883単位
iii 要介護3 948単位
iv 要介護4 1,003単位
v 要介護5 1,056単位
d 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 906単位
ii 要介護2 983単位
iii 要介護3 1,048単位
iv 要介護4 1,106単位
v 要介護5 1,165単位
(二) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,319単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,043単位
iii 要介護3 1,162単位
iv 要介護4 1,242単位
v 要介護5 1,319単位
(三) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,291単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 959単位
ii 要介護2 1,037単位
iii 要介護3 1,135単位
iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,291単位
(四) ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)
a ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 818単位
ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,035単位
b 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
i 要介護1 818単位
ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 929単位
iv 要介護4 983単位
v 要介護5 1,035単位
(3) 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費
(一) 3時間以上4時間未満 664単位
(二) 4時間以上6時間未満 927単位
(三) 6時間以上8時間未満 1,296単位
注
1 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)において、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2 (3)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所において、利用者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画(指定居宅サービス基準第147条第1項に規定する短期入所療養介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
3 (2)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)及び(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)並びに介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、室料相当額控除として、1日につき26単位を所定単位数から控除する。
8 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、夜勤職員配置加算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。
9 指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該個別リハビリテーション計画に基づき、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合は、個別リハビリテーション実施加算として、1日につき240単位を所定単位数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設において、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、1日につき76単位を所定単位数に加算する。
11 (1)及び(2)について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定短期入所療養介護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、利用を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単位数に加算する。
12 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単位数に加算する。ただし、注11の加算を算定している場合は算定しない。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、(1)及び(2)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注11を算定している場合は、算定しない。
14 (1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。
15 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)及び(iii)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)及び(iv)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算する。
16 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。
17 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii)を算定する。
イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
18 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注10の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注10の規定による届出があったものとみなす。
19 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は、算定しない。
20 電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、(1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、利用者に対して、指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。
21 (1)(二)及び(三)並びに(2)(二)及び(三)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、療養体制維持特別加算として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
(一) 療養体制維持特別加算(Ⅰ) 27単位
(二) 療養体制維持特別加算(Ⅱ) 57単位
22 (1)(四)又は(2)(四)を算定している介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所については、注9、注14及び注15は算定しない。
(4) 総合医学管理加算 275単位
注
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
(5) 口腔連携強化加算 50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
(6) 療養食加算 8単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った当該基準による食事の提供を行う指定短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。
ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定短期入所療養介護事業所において行われていること。
(7) 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(二) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
(8) 緊急時施設療養費
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。
(一) 緊急時治療管理(1日につき) 518単位
注
1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
2 同一の利用者について1月に1回、連続する3日を限度として算定する。
(二) 特定治療
注 医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。
(9) 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所において、利用者に対して指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(二) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位
(10) サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
(二) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
(三) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
(11) 介護職員等処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
(三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の93に相当する単位数
(五) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(六) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) (1)から(10)までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費
(1) 病院療養病床短期入所療養介護費(1日につき)
(一) 病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 病院療養病床短期入所療養介護費(i)
i 要介護1 723単位
ii 要介護2 830単位
iii 要介護3 1,064単位
iv 要介護4 1,163単位
v 要介護5 1,253単位
b 病院療養病床短期入所療養介護費(ii)
i 要介護1 753単位
ii 要介護2 866単位
iii 要介護3 1,109単位
iv 要介護4 1,213単位
v 要介護5 1,306単位
c 病院療養病床短期入所療養介護費(iii)
i 要介護1 742単位
ii 要介護2 854単位
iii 要介護3 1,094単位
iv 要介護4 1,196単位
v 要介護5 1,288単位
d 病院療養病床短期入所療養介護費(iv)
i 要介護1 831単位
ii 要介護2 941単位
iii 要介護3 1,173単位
iv 要介護4 1,273単位
v 要介護5 1,362単位
