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○厚生労働大臣の定める介護老人保健施設が広告し得る事項

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省告示第九十七号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九十八条第一項第三号の規定に基づき、厚生大臣の定める介護老人保健施設が広告し得る事項を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣の定める介護老人保健施設が広告し得る事項

(平一二厚告四八三・改称)

一 施設及び構造設備に関する事項

二 職員の配置員数

三 提供されるサービスの種類及び内容(医療の内容に関するものを除く。)

四 利用料の内容

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八三号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。