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○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
(平成十一年三月三十一日)
(厚生省告示第九十五号)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
(平一二厚告四八一・改称)
介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。
一 手すりの取付け
二 段差の解消
三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
四 引き戸等への扉の取替え
五 洋式便器等への便器の取替え
六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
改正文(平成一二年一一月一六日厚生省告示第三四九号) 抄
平成十二年十二月一日から適用する。
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八一号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。