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○厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省告示第九十四号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定に基づき、厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目

(平一二厚告四八〇・平一八厚労告一四七・改称)

1 腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

一 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

二 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

三 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの

四 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

2 自動排せつ処理装置の交換可能部品

3 排せつ予測支援機器

膀胱ぼうこう内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの

4 入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

一 入浴用椅子

二 浴槽用手すり

三 浴槽内椅子

四 入浴台

浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの

五 浴室内すのこ

六 浴槽内すのこ

七 入浴用介助ベルト

5 簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

6 移動用リフトのつり具の部分

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四八〇号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一八年三月二四日厚生労働省告示第一四七号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二一年三月一三日厚生労働省告示第八四号) 抄

平成二十一年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (令和四年三月二三日厚生労働省告示第八〇号) 抄

令和四年四月一日から適用する。