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○厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省告示第九十三号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十七項の規定に基づき、厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

(平一二厚告四七九・平一八厚労告二五六・改称)

1 車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

2 車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

3 特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの

一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能

二 床板の高さが無段階に調整できる機能

4 特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

5 床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット

二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

6 体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

7 手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

8 スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

9 歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの

二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

10 歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

11 認知症老人徘徊はいかい感知機器

介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

12 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

13 自動排せつ処理装置

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

改正文 (平成一二年一一月一六日厚生省告示第三四八号) 抄

平成十二年十二月一日から適用する。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四七九号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一五年二月二四日厚生労働省告示第五七号) 抄

平成十五年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年八月一六日厚生労働省告示第三七六号) 抄

平成十七年八月十六日から適用する。

改正文 (平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二五六号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月一三日厚生労働省告示第一〇四号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月三〇日厚生労働省告示第一八〇号) 抄

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。