添付一覧
(5) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
(6) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(7) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。
(8) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(9) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
ロ 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 地階に設けてはならないこと。
(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(4) 必要な設備及び備品を備えること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
ニ 便所
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
二 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
三 医務室
医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
四 調理室
イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
三 廊下及び階段には手すりを設けること。
四 階段の傾斜は、緩やかにすること。
五 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)
(介護)
第六十二条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(平一八厚労令三八・追加)
(準用)
第六十三条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第六十三条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第六十三条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第六十二条並びに第六十三条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十一条の三まで、第三十四条、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第五十八条」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
第七章 雑則
(令三厚労令九・追加)
(電磁的記録等)
第六十四条 特別養護老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 特別養護老人ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。次条第二項において「設備運営基準」という。)第十八条第二項第十六号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたもの(平成十六年四月一日以降に全面的に改築されたものを除く。)については、第十一条第三項第十四号、第三十五条第三項第六号、第五十五条第三項第十四号及び第六十一条第三項第六号の規定は、当分の間適用しない。
(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)
第三条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第十一条第四項第一号及び第五十五条第四項第一号の規定を適用する場合においては、第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
2 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令附則第四条第二項(設備運営基準第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。
(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)
第四条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、第十一条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第五十五条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)
第五条 平成十七年三月三十一日までの間は、第十二条第一項の規定を特別養護老人ホームであって小規模生活単位型特別養護老人ホーム若しくは一部小規模生活単位型特別養護老人ホームでないもの又は一部小規模生活単位型特別養護老人ホームのユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第四号イ中「三」とあるのは、「四・一」とする。
(平一五厚労令三三・一部改正)
第六条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第八条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
(平一九厚労令八五・追加、平二三厚労令一二七・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
第七条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十一条第四項第九号イ及び第五十五条第四項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
(平一九厚労令八五・追加、平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
第八条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第十一条第六項第一号、第三十五条第六項第一号、第五十五条第六項第一号及び第六十一条第六項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、一・六メートル以上とする。
(平一九厚労令八五・追加、平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・一部改正)
附 則 (平成一二年六月一日厚生省令第九九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年八月七日厚生労働省令第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第三章(第三十五条第四項第一号イ(4)及び同号ロ(3)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第三十五条第四項第一号イ(4)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
2 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第三章に規定する基準を満たすものについて、新基準第三十五条第四項第一号ロ(3)の規定を適用する場合においては、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
(平一五厚労令三三・全改、平一八厚労令三八・平二三厚労令一〇六・一部改正)
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、特別養護老人ホームであってユニット型特別養護老人ホームでないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、新基準第十二条及び第三章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。次項において同じ。)に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
(平一五厚労令三三・旧第四条繰上・一部改正、平一七厚労令一三九・平二三厚労令一〇六・一部改正)
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第一項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームについて、この省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第三十五条第四項第一号イ(4)(i)の規定を適用する場合においては、同号イ(4)(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
(平一八厚労令三八・一部改正)
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号)附則第二条第一項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係るこの省令による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六十一条第四項第一号イ(4)(i)の規定の適用については、同号イ(4)(i)中「十三・二平方メートル以上を標準」とあるのは「十・六五平方メートル以上」と、「二十一・三平方メートル以上を標準」とあるのは「二十一・三平方メートル以上」とする。
2 この省令の施行の際現に特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第二条第二項の規定の適用を受けている特別養護老人ホームに係る新基準第六十一条第四項第一号ロ(3)の規定の適用については、同号ロ(3)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
第三条 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等(新基準第五十六条第十一項に規定する指定短期入所生活介護事業所等をいう。)のうち、この省令の施行の際現にその入所定員が当該特別養護老人ホームの入所定員を超えているもの(建築中のものを含む。)については、同条第十三項の規定は適用しない。
(平一八厚労令七九・追加)
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年五月三一日厚生労働省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年四月一〇日厚生労働省令第九二号)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一日厚生労働省令第一三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年九月三〇日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一八日厚生労働省令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第六条 平成十五年四月一日以前に老人福祉法第十五条の規定により設置されている特別養護老人ホーム(同日において建築中のものであって、同月二日以降に同条の規定により設置されたものを含む。以下「平成十五年前特別養護老人ホーム」という。)であって、この省令による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム旧基準」という。)第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前特別養護老人ホーム(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームを除く。)であって、この省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準第四十三条に規定する一部ユニット型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型特別養護老人ホーム」という。)のうち、介護保険法第四十八条第一項の指定を受けている介護老人福祉施設であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に老人福祉法第十五条の規定により設置されている地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、特別養護老人ホーム旧基準第六十四条に規定する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームであるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の地域密着型特別養護老人ホームであって、この省令の施行後に特別養護老人ホーム旧基準第六十四条に規定する一部ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに該当することとなるものを含む。)のうち、介護保険法第四十二条の二の指定を受けている地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)であるものについては、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(検討)
第十七条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る第三条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特養基準」という。)第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イの規定の適用については、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。
2 前項の条例の制定施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、当該条例の制定施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イの規定を適用する場合においては、新特養基準第十一条第四項第一号イ及び第五十五条第四項第一号イ中「一人」とあるのは、「四人以下」とする。
附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
第四条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一から三まで 略
四 第十条による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第五十六条第十二項の規定
附 則 (平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は令和三年四月一日から施行する。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2 前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2) |
入所定員 |
利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第百四十条の十一の二第二項 |
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新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ |
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第四十七条第二項 |
第百六十七条第二項 |
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新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2) |
入所定員 |
利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第百五十七条第二項 |
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新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第四十八条第二項 |
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新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入院患者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号 |
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第四十七条第二項 |
第四十八条第二項 |
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新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ |
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第四十七条第二項 |
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。) |
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新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号 |
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第四十七条第二項 |
第五十二条第二項 |
第七条 この省令の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第三条の規定による改正前の地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(3)(ii)、第四条の規定による改正前の介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(3)(後段に係る部分に限る。)、第八条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(3)(ii)、第九条の規定による改正前の介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十条の規定による改正前の指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)及び第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)、第十一条の規定による改正前の特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(4)(ii)及び第六十一条第四項第一号イ(4)(ii)並びに第十三条の規定による改正前の介護医療院基準第四十五条第二項第一号(3)(ii)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第十条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十五条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十九条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第三十四条第一項(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第三十一条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第三十三条第一項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第四十条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第十一条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新地域密着型サービス基準第百五十一条第二項第三号(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準第二十四条第二項第三号、新指定介護老人福祉施設基準第二十七条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第二十九条第二項第三号(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準第二十八条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十六条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十三条第二項第三号(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附 則 (令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新居宅サービス等基準第百三十九条の二(新居宅サービス等基準第百四十条の十三、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)及び第百九十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第八十六条の二(新地域密着型サービス基準第百八条、第百二十九条、第百五十七条、第百六十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第百四十条の二(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)及び第二百四十五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第六十二条の二(新地域密着型介護予防サービス基準第八十五条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準第三十五条の三(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十六条の三(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、第十二条の規定による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「新特別養護老人ホーム基準」という。)第三十一条の三(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第四十条の三(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間は、新地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(新地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第二十五条第一項、新指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(新指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準第三十条第一項(新介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)、新特別養護老人ホーム基準第二十七条第一項(新特別養護老人ホーム基準第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準第三十四条第一項(新介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。
附 則 (令和六年一二月二七日厚生労働省令第一六四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。