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○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省令第四十六号)

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を次のように定める。

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第二条―第三十一条の三)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十二条―第四十二条)

第四章 削除

第五章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第五十四条―第五十九条)

第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第六十条―第六十三条)

第七章 雑則(第六十四条)

附則

第一章 総則

(平一五厚労令三三・章名追加)

(趣旨)

第一条 特別養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第六条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第十二条、第十六条第七項、第三十七条第八項、第四十条第二項及び第三項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第五十六条(第十三項を除く。)、第五十七条第七項並びに第六十二条第八項の規定による基準

二 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十一条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第三十五条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)、第五十五条第三項第一号及び第四項第一号ハ、第六十一条第三項第一号及び第四項第一号イ(4)並びに附則第三条第一項(第十一条第四項第一号ハ及び第五十五条第四項第一号ハに係る部分に限る。)の規定による基準

三 法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第四項から第六項まで(第五十九条において準用する場合を含む。)、第十六条第八項、第二十二条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十四条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第二十八条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十一条の二(第四十二条、第五十九条及び第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十六条第六項から第八項まで(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第九項、第五十七条第八項及び第六十二条第九項の規定による基準

四 法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める基準以外のもの

(平二三厚労令一二七・全改、平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平一五厚労令三三・章名追加)

(基本方針)

第二条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(構造設備の一般原則)

第三条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第四条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の資格要件)

第五条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

(平一二厚令一〇〇・一部改正)

(職員の専従)

第六条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(運営規程)

第七条 特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 入所定員

四 入所者の処遇の内容及び費用の額

五 施設の利用に当たっての留意事項

六 緊急時等における対応方法

七 非常災害対策

八 虐待の防止のための措置に関する事項

九 その他施設の運営に関する重要事項

(平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(非常災害対策)

第八条 特別養護老人ホームは、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)

(記録の整備)

第九条 特別養護老人ホームは、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 入所者の処遇に関する計画

二 行った具体的な処遇の内容等の記録

三 第十五条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第二十九条第二項の規定による苦情の内容等の記録

五 第三十一条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・令六厚労令一六・一部改正)

第十条 削除

(平一八厚労令三八)

(設備の基準)

第十一条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長と相談の上、第八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

ロ 第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)

三 食堂

四 浴室

五 洗面設備

六 便所

七 医務室

八 調理室

九 介護職員室

十 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ヘ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

ト 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

チ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 静養室

イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

ロ イに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。

三 浴室

介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

四 洗面設備

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

五 便所

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

六 医務室

イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

七 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

八 介護職員室

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

ロ 必要な備品を備えること。

九 食堂及び機能訓練室

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

ロ 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

三 廊下及び階段には、手すりを設けること。

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。

五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(平一二厚令九九・平一四厚労令一〇七・平一五厚労令三三・平一六厚労令一一二・平一八厚労令三八・平二三厚労令一二七・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・一部改正)

(職員の配置の基準)

第十二条 特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、入所定員が四十人を超えない特別養護老人ホームにあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上

四 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)

イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 入所者の数が三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上

(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三以上

(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

五 栄養士 一以上

六 機能訓練指導員 一以上

七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長及び同項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

7 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

8 特別養護老人ホーム(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域に所在し、かつ、入所定員が三十人の特別養護老人ホームに限る。以下この項及び次項において同じ。)に指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百二十九条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

9 特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(平一四厚労令一四・平一八厚労令三八・平二〇厚労令九二・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(サービス提供困難時の対応)

第十二条の二 特別養護老人ホームは、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平三〇厚労令四・一部改正)

(入退所)

第十三条 特別養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況等の把握に努めなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。

3 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員の間で協議しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・平二四厚労令一一・平二八厚労令一四・一部改正)

(入所者の処遇に関する計画)

第十四条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。

(処遇の方針)

第十五条 特別養護老人ホームは、入所者について、その者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。

2 入所者の処遇は、入所者の処遇に関する計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。

3 特別養護老人ホームの職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

5 特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 特別養護老人ホームは、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平一五厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(介護)

第十六条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)

(食事)

第十七条 特別養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。

(平一五厚労令三三・全改)

(相談及び援助)

第十八条 特別養護老人ホームは、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第十九条 特別養護老人ホームは、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 特別養護老人ホームは、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(平一五厚労令三三・一部改正)

(機能訓練)

第二十条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

(健康管理)

第二十一条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(平二〇厚労令七七・一部改正)

(入所者の入院期間中の取扱い)

第二十二条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

(緊急時等の対応)

第二十二条の二 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十二条第一項第二号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

(平三〇厚労令四・追加、令六厚労令一六・一部改正)

(施設長の責務)

第二十三条 特別養護老人ホームの施設長は、特別養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(平一五厚労令三三・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第二十四条 特別養護老人ホームは、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三厚労令九・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第二十四条の二 特別養護老人ホームは、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令九・追加)

(定員の遵守)

第二十五条 特別養護老人ホームは、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第二十六条 特別養護老人ホームは、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。

二 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(平一六厚労令一一二・平一八厚労令三八・平二〇厚労令一三七・令三厚労令九・一部改正)

(協力医療機関等)

第二十七条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。

一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

二 当該特別養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

三 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

2 特別養護老人ホームは、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、都道府県知事に届け出なければならない。

3 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めなければならない。

6 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(令六厚労令一六・一部改正)

(秘密保持等)

第二十八条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 特別養護老人ホームは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理)

第二十九条 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 特別養護老人ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 特別養護老人ホームは、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 特別養護老人ホームは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(平一五厚労令三三・一部改正)

(地域との連携等)

第三十条 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第三十一条 特別養護老人ホームは、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。

三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 特別養護老人ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4 特別養護老人ホームは、入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(平一五厚労令三三・平一八厚労令三八・令三厚労令九・一部改正)

(虐待の防止)

第三十一条の二 特別養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令三厚労令九・追加)

(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)

第三十一条の三 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。

(令六厚労令一六・追加)

第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・改称)

(この章の趣旨)

第三十二条 前章(第十二条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老人ホーム(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)

(基本方針)

第三十三条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・令三厚労令九・一部改正)

(運営規程)

第三十四条 ユニット型特別養護老人ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 職員の職種、数及び職務の内容

三 入居定員

四 ユニットの数及びユニットごとの入居定員

五 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額

六 施設の利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 虐待の防止のための措置に関する事項

十 その他施設の運営に関する重要事項

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(設備の基準)

第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第四十二条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

ロ 第四十二条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 ユニット

二 浴室

三 医務室

四 調理室

五 洗濯室又は洗濯場

六 汚物処理室

七 介護材料室

八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 ユニット

イ 居室

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 地階に設けてはならないこと。

(4) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(5) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

(6) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。

(7) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

(8) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

(9) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

ロ 共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 地階に設けてはならないこと。

(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(4) 必要な設備及び備品を備えること。

ハ 洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

ニ 便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

二 浴室

介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

三 医務室

イ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすること。

ロ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

四 調理室

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。

一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)として差し支えない。

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

三 廊下及び階段には手すりを設けること。

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。

五 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

(平一五厚労令三三・追加、平一六厚労令一一二・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・平二二厚労令一〇八・平二四厚労令五三・令三厚労令九・一部改正)

(サービスの取扱方針)

第三十六条 入居者へのサービスの提供は、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 入居者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 入居者へのサービスの提供は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 入居者へのサービスの提供は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者へのサービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者へのサービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(介護)

第三十七条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

7 ユニット型特別養護老人ホームは、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

8 ユニット型特別養護老人ホームは、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。

9 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・一部改正)

(食事)

第三十八条 ユニット型特別養護老人ホームは、栄養並びに入居者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)

(社会生活上の便宜の提供等)

第三十九条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第四十条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者に対し、適切なサービスを提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型特別養護老人ホームは、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によってサービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型特別養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型特別養護老人ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(定員の遵守)

第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームは、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・一部改正)

(準用)

第四十二条 第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第三十六条第七項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第四十二条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第四十二条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第三十四条及び第三十六条から第四十一条まで並びに第四十二条において準用する第八条、第九条、第十二条の二から第十四条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十六条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令三三・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三八・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第四章 削除

(平二三厚労令一〇六)

第四十三条から第五十三条まで 削除

(平二三厚労令一〇六)

第五章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(平一八厚労令三八・追加)

(この章の趣旨)

第五十四条 第二章から前章までの規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平一八厚労令三八・追加)

(設備の基準)

第五十五条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第五十九条において準用する第八条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

ロ 第五十九条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、次の各号に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 居室

二 静養室

三 食堂

四 浴室

五 洗面設備

六 便所

七 医務室

八 調理室

九 介護職員室

十 看護職員室

十一 機能訓練室

十二 面談室

十三 洗濯室又は洗濯場

十四 汚物処理室

十五 介護材料室

十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

ロ 地階に設けてはならないこと。

ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。

ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ヘ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。

ト 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。

チ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

二 静養室

イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

ロ イに定めるもののほか、前号ロ及びニからチまでに定めるところによること。

三 浴室

介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。

四 洗面設備

イ 居室のある階ごとに設けること。

ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

五 便所

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

六 医務室

医療法第一条の五第二項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

七 調理室

イ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

ロ サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。

八 介護職員室

イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

ロ 必要な備品を備えること。

九 食堂及び機能訓練室

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

ロ 必要な備品を備えること。

5 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。

一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一以上)有すること。

二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。

6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。

一 廊下の幅は、一・五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

三 廊下及び階段には、手すりを設けること。

四 階段の傾斜は、緩やかにすること。

五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。

7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。

(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二三厚労令一二七・平二四厚労令一一・平二四厚労令五三・一部改正)

(職員の配置の基準)

第五十六条 地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第五号の栄養士を置かないことができる。

一 施設長 一

二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

三 生活相談員 一以上

四 介護職員又は看護職員

イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。

ロ 看護職員の数は、一以上とすること。

五 栄養士 一以上

六 機能訓練指導員 一以上

七 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。

3 第一項、第六項及び第八項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。

4 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。

5 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

6 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

7 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。

8 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。

9 第一項第三号及び第五号から第七号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、これを置かないことができる。

一 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員

二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者

三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者

四 病院 栄養士(病床数百以上の病院の場合に限る。)

五 診療所 事務員その他の従業者

10 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。

11 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

12 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第四十二条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第五条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。

14 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

15 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である地域密着型特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

(平一八厚労令三八・追加、平二〇厚労令九二・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(介護)

第五十七条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 地域密着型特別養護老人ホームは、褥瘡じよくそうが発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。

6 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。

7 地域密着型特別養護老人ホームは、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。

8 地域密着型特別養護老人ホームは、入所者に対し、その負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(平一八厚労令三八・追加)

(地域との連携等)

第五十八条 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する市町村の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この号において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 地域密着型特別養護老人ホームは、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。

3 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 地域密着型特別養護老人ホームは、その運営に当たっては、その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平一八厚労令三八・追加、平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・令三厚労令九・一部改正)

(準用)

第五十九条 第二条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第九条第二項第三号中「第十五条第五項」とあるのは「第五十九条において準用する第十五条第五項」と、同項第四号中「第二十九条第二項」とあるのは「第五十九条において準用する第二十九条第二項」と、同項第五号中「第三十一条第三項」とあるのは「第五十九条において準用する第三十一条第三項」と、第二十三条第二項中「第七条から第九条まで及び第十二条の二から第三十一条の三まで」とあるのは「第五十七条及び第五十八条並びに第五十九条において準用する第七条から第九条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十七条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十一条の三まで」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令三八・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第六章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(平一八厚労令三八・追加)

(この章の趣旨)

第六十条 第二章から前章まで(第五十六条を除く。)の規定にかかわらず、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。

(平一八厚労令三八・追加)

(設備の基準)

第六十一条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。

一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。

二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

イ 当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第六十三条において準用する第八条第一項に規定する計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。

ロ 第六十三条において準用する第八条第二項に規定する訓練については、同条第一項に規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者へのサービスの提供に支障がないときは、次の各号(第一号を除く。)に掲げる設備の一部を設けないことができる。

一 ユニット

二 浴室

三 医務室

四 調理室

五 洗濯室又は洗濯場

六 汚物処理室

七 介護材料室

八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備

4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 ユニット

イ 居室

(1) 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、入居者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。

(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。

(3) 地階に設けてはならないこと。

(4) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。