添付一覧
4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。
一 居室は、次の基準を満たすこと。
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。
ハ 地階に設けてはならないこと。
ニ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。
四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第二百五十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令三三・追加)
第四款 運営に関する基準
(平一八厚労令三三・追加)
(内容及び手続きの説明及び契約の締結等)
第百九十二条の七 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百九十二条の九の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。
(平一八厚労令三三・追加)
(受託居宅サービスの提供)
第百九十二条の八 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
(運営規程)
第百九十二条の九 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この節において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 外部サービス利用型特定施設従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員及び居室数
四 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
五 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
六 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
七 施設の利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・一部改正)
(受託居宅サービス事業者への委託)
第百九十二条の十 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は、指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)でなければならない。
3 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、第百九十三条に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護及び指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護とする。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次の各号に掲げる事業を提供する事業者と、第一項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
一 指定訪問介護
二 指定訪問看護
三 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
5 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項に規定する受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち、前項の規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては、利用者の状況に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、第三項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
(平一八厚労令三三・追加、平二四厚労令三〇・平二八厚労令一四・一部改正)
(記録の整備)
第百九十二条の十一 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 特定施設サービス計画
二 第百九十二条の八第二項の規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録
三 前条第八項の規定による結果等の記録
四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
七 次条において準用する第百八十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
八 次条において準用する第百八十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
九 次条において準用する第百九十条第三項の規定による結果等の記録
(平一八厚労令三三・追加、平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
(準用)
第百九十二条の十二 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百七十九条、第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条、第百八十八条及び第百九十条から第百九十一条の二までの規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第三十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と、第三十三条中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と、第百八十一条第二項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と、第百八十四条中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と、第百九十条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)
第十三章 福祉用具貸与
第一節 基本方針
(基本方針)
第百九十三条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(平一二厚令三七・平一二厚令一二七・平一八厚労令三三・一部改正)
第二節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第百九十四条 指定福祉用具貸与の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項
三 指定特定福祉用具販売事業者 第二百八条第一項
(平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二四厚労令一〇・令六厚労令一六・一部改正)
(管理者)
第百九十五条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(令六厚労令一六・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第百九十六条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、第二百三条第三項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。
2 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりとする。
一 福祉用具の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百六十五条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百六十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令三三・一部改正)
第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第百九十七条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費
二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。
(平一八厚労令三三・一部改正)
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第百九十八条 指定福祉用具貸与は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・一部改正)
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第百九十九条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、次条第一項に規定する福祉用具貸与計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
二 法第八条第十二項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第十三項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
三 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
四 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
五 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。
六 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
八 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には、当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに、当該利用者に係る介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。
九 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
(平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二〇厚労令一三五・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
(福祉用具貸与計画の作成)
第百九十九条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において、指定特定福祉用具販売の利用があるときは、第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
2 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、モニタリングを行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から六月以内に少なくとも一回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
8 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準用する。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)
(運営規程)
第二百条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務内容
三 営業日及び営業時間
四 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 虐待の防止のための措置に関する事項
七 その他運営に関する重要事項
(令三厚労令九・一部改正)
(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第二百一条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
(平一八厚労令七九・平二七厚労令四・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第二百二条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。
(衛生管理等)
第二百三条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定にかかわらず、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。
二 当該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該指定福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(平一五厚労令二八・令三厚労令九・一部改正)
(掲示及び目録の備え付け)
第二百四条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
(記録の整備)
第二百四条の二 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 福祉用具貸与計画
二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第百九十九条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第二百三条第四項の規定による結果等の記録
五 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
六 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
七 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一五厚労令二八・追加、平二四厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
(準用)
第二百五条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条並びに第百一条第一項、第二項及び第四項の規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と、第二十一条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平一五厚労令二八・平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
第五節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平一二厚令三七・改称)
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百五条の二 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業を行う者が、当該事業を行う事業所(以下「基準該当福祉用具貸与事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準第二百七十九条第一項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・一部改正)
(準用)
第二百六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項を除く。)、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十三条、第百九十五条、第百九十六条並びに第四節(第百九十七条第一項及び第二百五条を除く。)の規定は、基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百条」と、同項、第三十条の二第二項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「実施地域」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第十九条第一項中「提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日、種目、品名」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第百九十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令三七・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
第十四章 特定福祉用具販売
(平一八厚労令三三・追加)
第一節 基本方針
(平一八厚労令三三・追加)
(基本方針)
第二百七条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第八条第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
第二節 人員に関する基準
(平一八厚労令三三・追加)
(福祉用具専門相談員の員数)
第二百八条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は、常勤換算方法で、二以上とする。
2 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
一 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準第二百六十六条第一項
二 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準第二百八十二条第一項
三 指定福祉用具貸与事業者 第百九十四条第一項
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・一部改正)
(管理者)
第二百九条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、令六厚労令一六・一部改正)
第三節 設備に関する基準
(平一八厚労令三三・追加)
(設備及び備品等)
第二百十条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準第二百八十一条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百八十四条第一項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平一八厚労令三三・追加)
第四節 運営に関する基準
(平一八厚労令三三・追加)
(サービスの提供の記録)
第二百十一条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
(販売費用の額等の受領)
第二百十二条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供した際には、法第四十四条第三項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費
二 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
3 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(平一八厚労令三三・追加)
(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第二百十三条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなければならない。
一 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称
二 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
三 領収書
四 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要
(平一八厚労令三三・追加)
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第二百十四条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、次条第一項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
二 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で、利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ、提案を行うものとする。
三 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。
四 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う。
五 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行うよう努めるものとする。
六 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
七 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
八 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・平二四厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第二百十四条の二 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、第百九十九条の二第一項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、令六厚労令一六・一部改正)
(記録の整備)
第二百十五条 指定特定福祉用具販売事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は、利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 特定福祉用具販売計画
二 第二百十一条の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二百十四条第七号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(平一八厚労令三三・追加、平二四厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
(準用)
第二百十六条 第八条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、第二十六条、第三十条の二、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、第五十二条、第百一条第一項、第二項及び第四項、第百九十八条、第二百条から第二百二条まで並びに第二百四条の規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、第八条第一項中「第二十九条」とあるのは「第二百十六条において準用する第二百条」と、同項、第三十条の二第二項、第三十一条第三項第一号及び第三号並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)、取り扱う特定福祉用具の種目」と、第十四条第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と、第十八条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と、第三十一条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第百一条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と、同条第四項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第百九十八条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「貸与」とあるのは「販売」と、第二百条中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、第二百一条及び第二百二条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三三・追加、平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)
第十五章 雑則
(令三厚労令九・追加)
(電磁的記録等)
第二百十七条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十一条第一項(第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条、第百五条、第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条(第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百五十五条(第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百九十二条、第百九十二条の十二、第二百五条、第二百六条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)及び第百八十一条第一項(第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令九・追加、令五厚労令一六一・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十七年三月三十一日までの間は、第百二十一条第一項の規定を指定短期入所生活介護事業所であって小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所若しくは一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所でないもの又は一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所のユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第三号中「三」とあるのは、「四・一」とする。
(平一五厚労令二八・一部改正)
第三条 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条による改正前の老人福祉法(以下この条において「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第百二十四条第六項第一号イ及びロ、第二号イ並びに第七項の規定は適用しない。
(平一八厚労令三三・一部改正)
第四条 平成十五年三月三十一日までの間は、第百四十二条第一項中「次のとおりとする」とあるのは「第一号から第三号まで、附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される第四号及び附則第四条第二項に定めるところによる」と、同条第一項第四号中「第四条第二項に規定する病床」とあるのは「第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として痴呆の状態にある老人(当該痴呆に伴って著しい精神症状(特に著しいものを除く。)を呈する者又は当該痴呆に伴って著しい行動異常(特に著しいものを除く。)がある者に限るものとし、その者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)を入院させることを目的とした病床」と、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される前項第四号及び附則第四条第二項」と、第百四十三条中「次のとおりとする。」とあるのは「次の各号及び附則第四条第三項に定めるところによる。」と、第百四十四条中「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室」とあるのは「老人性痴呆疾患療養病棟に係る病室若しくは附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟に係る病室」と、第百五十四条第二号中「又は老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病院」と、「又は老人性痴呆疾患療養病棟」とあるのは「、老人性痴呆疾患療養病棟又は附則第四条第二項に規定する介護力強化病棟」とする。
2 令第五十二条の規定により読み替えて適用される令第四条第二項に規定する主として老人慢性疾患(老人がかかっている場合において一般に慢性の経過をたどる疾患をいう。)にかかっている老人(当該疾患につき手術を要する状態にある者又は急性の疾患にかかっている者を除く。)を入院させることを目的とした病床(療養病床及び医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群の病床を除く。)により構成される病棟(以下「介護力強化病棟」という。)を有する病院(第百四十二条第一項第二号に該当するものを除く。以下「介護力強化病院」という。)に該当する指定短期入所療養介護事業所に置くべき短期入所療養介護従業者の員数は次のとおりとする。
一 医師及び薬剤師 介護力強化病院として医療法上必要とされる数以上
二 介護力強化病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 介護力強化病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、介護力強化病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 栄養士 病床数が百以上の病院であるものにあっては一以上
五 理学療法士又は作業療法士 当該介護力強化病院の実情に応じた適当数
3 介護力強化病院に該当する指定短期入所療養介護事業所の病室は、次の基準を満たさなければならない。
一 介護力強化病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。
二 患者が使用する廊下であって、介護力強化病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。
(平一三厚労令八・一部改正)
第五条 削除
(平二一厚労令三一)
第六条 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十二条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
(平一九厚労令四五・全改、平二〇厚労令五四・一部改正)
第七条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
(平二〇厚労令五四・追加)
第八条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
(平二〇厚労令五四・追加)
第九条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にかかわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。
(平二〇厚労令五四・追加)
第十条 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準に適合する食堂及び浴室を有しなければならない。
一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。
(平一九厚労令四五・全改、平二〇厚労令五四・旧第七条繰下・一部改正)
第十一条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下としなければならない。
(平二〇厚労令五四・追加)
第十二条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第七条の適用を受けている病室を有するものについては、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上としなければならない。
(平二〇厚労令五四・追加)
第十三条 この省令の公布の際現に存する有料老人ホームであって、次のいずれにも該当するものとして別に厚生労働大臣が定めるものにあっては、第百七十七条第三項又は第百九十二条の六第三項の規定にかかわらず、浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
一 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。次条において同じ。)(以下この号において「養護老人ホーム等」という。)を併設しており、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。
二 入所定員が五十人未満であること。
三 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(以下「家賃等」という。)が比較的低廉であること。
四 入所者から利用料、第百八十二条第三項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。
(平一二厚令三七・平一二厚令一二七・平一八厚労令三三・一部改正、平二〇厚労令五四・旧第十条繰下、平三〇厚労令四・一部改正)
第十四条 第百七十五条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次条及び附則第十六条において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。
一 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数
(平三〇厚労令四・追加)
第十五条 第百九十二条の四の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。
(平三〇厚労令四・追加)
第十六条 第百七十七条及び第百九十二条の六の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置かないことができる。
(平三〇厚労令四・追加)
附 則 (平成一一年一二月二〇日厚生省令第九六号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する認知症対応型共同生活介護の事業に相当する事業の用に供する共同生活住居(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって指定認知症対応型共同生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百五十九条第四項の規定は、適用しない。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
附 則 (平成一二年三月二四日厚生省令第三七号)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)若しくは老人短期入所施設(旧老福法第二十条の三に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)であって基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては、改正後の第百四十条の六第二項第一号イ及びロ並びに第二号イの規定は、適用しない。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十二条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新居宅基準」という。)第百四十二条第一項第三号中「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床」とあるのは、「医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
第三十五条 老人性痴呆疾患療養病棟(新居宅基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性痴呆疾患療養病棟をいう。以下同じ。)であって、附則第十条第四号及び第十一条第二項の規定の適用を受けるものについては、平成十五年八月三十一日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(1)中「三」とあるのは、「四」とする。
2 この省令の施行の際現に医療法第七条第一項の開設許可を受けている病院のうち、介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(平成十七年政令第二百三十一号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第四条第二項に規定する特例対象病院(以下「特例対象病院」という。)が有する老人性認知症疾患療養病棟については、平成十八年二月二十八日までの間は、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)中「四」とあるのは、「六」とする。
3 当分の間、新居宅基準第百四十二条第一項第四号ロ(2)(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数(以下「老人性認知症疾患療養病棟入院患者数」という。)を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
第三十六条 この省令の施行の際現に存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、新居宅基準第百四十三条第四号ロ中「内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
第三十七条 附則第八条の規定の適用を受ける病院内の病室に隣接する廊下(新居宅基準附則第九条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅は、新居宅基準第百四十三条第四号ニ中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
附 則 (平成一三年三月二一日厚生労働省令第二四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百五十七条に次の三項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)及び第百七十五条第六項の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十五年九月三十日までの間は、この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する通所リハビリテーションの事業を行う事業所については、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、新基準第九章第五節(第百四十条の四第六項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第百四十条の四第六項第一号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
(平一八厚労令三三・平二三厚労令一〇六・一部改正)
第四条 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、指定短期入所生活介護事業所であってユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所であって、新基準第九章第二節及び第五節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
(平一七厚労令一三九・平二三厚労令一〇六・一部改正)
第五条 平成十八年三月三十一日までの間は、この省令の施行の際現に存する指定認知症対応型共同生活介護事業所(当該事業所の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者が、この省令の施行の際現に併設されている他の共同生活住居又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等の職務に従事しているものに限る。)の共同生活住居において宿直勤務を行う介護従業者について、新基準第百五十七条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「共同生活住居」とあるのは「共同生活住居又は第百七十一条第三項の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは病院等」とする。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
第六条 新基準第百五十七条第六項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までの間は、平成十四年八月九日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において計画作成担当者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。
第七条 新基準第百五十七条第七項及び第八項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間は、指定認知症対応型共同生活介護事業者は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
第八条 新基準第百五十八条第二項の規定にかかわらず、平成十五年六月三十日までの間は、平成十四年八月九日に現に存する指定痴呆対応型共同生活介護事業所の共同生活住居において管理者の職務に従事している者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了していなくても、引き続き当該共同生活住居において、当該職務に従事することができる。
第九条 指定認知症対応型共同生活介護事業所のうち、この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を有しているもの(この省令の施行の際現に二を超える共同生活住居を建築中のものを含む。)は、当分の間、新基準第百五十九条第一項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有することができる。
(平一七厚労令一〇四・一部改正)
第十条 平成十八年三月三十一日までの間は、新基準第百七十五条第六項中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者」とする。
附 則 (平成一六年七月九日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、指定短期入所療養介護事業所であってユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所であって、この省令による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等新基準」という。)第十章第二節及び第五節に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
(平二三厚労令一〇六・一部改正)
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 介護保険法の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十条第一項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって、この省令の施行の際現に定員四人以下であるものについては、第一条による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等新基準」という。)第百七十七条第四項第一号イ及び第百九十二条の六第四項第一号イの規定は適用しない。
第三条 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)にあっては、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の六第四項第一号ホ及び同項第三号の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間に同項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が立てられていれば足りるものとする。
第四条 養護老人ホームに係る外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。)の事業にあっては、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の四第六項の規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、計画作成担当者をすべて介護支援専門員でない者をもって充てることができる。
第五条 この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム(建築中のものを含む。)にあっては、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の六第四項第一号イの規定は適用しない。
第六条 当分の間、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十二年厚生省令第五十八号)附則第二条に規定する経過的要介護に該当する者については、指定居宅サービス等新基準第百七十五条第一項第二号イ及び同条第二項第二号イ中「三」とあるのは「十」と、指定居宅サービス等新基準第百九十二条の四第一項第二号及び同条第二項第二号中「十」とあるのは「三十」とする。
(平一八厚労令一五六・一部改正)
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令の廃止)
第二条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第百九十四条に規定する講習会を指定する省令(平成十四年厚生労働省令第百二十一号)は、廃止する。
附 則 (平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三七号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五四号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年八月二九日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月一三日厚生労働省令第三一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年八月一八日厚生労働省令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成十五年四月一日以前に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十五年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって、この省令による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十五年前指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第百四十条の二に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百四十条の十六第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2 平成十七年十月一日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって、同月二日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成十七年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって、指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成十七年前指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準百五十五条の四第一項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって、この省令の施行後に指定居宅サービス等旧基準第百五十五条の十五第一項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
(検討)
第十七条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月二〇日厚生労働省令第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第四条 旧適合高齢者専用賃貸住宅に係る第三条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する訪問介護の事業を行う者に対する第二条による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定居宅サービス基準」という。)第五条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与の事業を行う者に対する新指定居宅サービス基準第百九十八条から第百九十九条の二まで及び第二百四条の二の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売の事業を行う者に対する新指定居宅サービス基準第二百十四条から第二百十五条まで及び第二百十六条において準用する第百九十八条の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一 第二条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「旧指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項及び第五項、第七条第二項、第四十条第三項並びに第四十二条第二項の規定
(介護予防通所介護に関する経過措置)
第四条 旧法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一 旧指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第三号及び第八項、第九十五条第四項、第百六条第一項第三号及び第七項並びに第百八条第四項の規定
附 則 (平成二八年二月五日厚生労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第一条第六号に掲げる施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条中居宅サービス等基準第百九十九条第一号の改正規定、第二条中指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の次に一号を加える改正規定及び第四条中介護予防サービス等基準第二百七十八条第一号の改正規定は、平成三十年十月一日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の居宅サービス等基準(以下この条において「旧居宅サービス等基準」という。)第八十四条に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。附則第四条において同じ。)が行うものについては、旧居宅サービス等基準第八十四条から第八十六条まで及び第八十九条第三項の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は令和三年四月一日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の居宅サービス等基準(以下「新居宅サービス等基準」という。)第三条第三項(新居宅サービス等基準第八十五条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第三十七条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)並びに第四条の規定による改正後の介護予防サービス等基準(以下「新介護予防サービス等基準」という。)第三条第三項(新介護予防サービス等基準第八十八条第一項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第五十三条の十の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新居宅サービス等基準第九十条及び新介護予防サービス等基準第九十一条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(令六厚労令一六・全改)
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十条の二(新居宅サービス等基準第九十一条において準用する場合に限る。)及び新介護予防サービス等基準第五十三条の二の二(新介護予防サービス等基準第九十三条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(令六厚労令一六・全改)
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第三十一条第三項(新居宅サービス等基準第三十九条の三、第四十三条、第五十四条、第五十八条、第七十四条、第八十三条、第九十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第百四条第二項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百四十条(新居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十条の十五、第百四十条の三十二、第百九十二条及び第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項(新居宅サービス等基準第百五十五条(新居宅サービス等基準第百五十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二百三条第六項(新居宅サービス等基準第二百六条において準用する場合を含む。)、新指定居宅介護支援等基準第二十一条の二(新指定居宅介護支援等基準第三十条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三条の三十一第三項(新地域密着型サービス基準第十八条において準用する場合を含む。)及び第三十三条第二項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条、第百八条、第百二十九条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準第五十三条の三第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条、第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第百二十一条第二項(新介護予防サービス等基準第百九十五条(新介護予防サービス等基準第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(新介護予防サービス等基準第百五十九条、第百六十六条、第百八十五条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)及び第二百七十三条第六項(新介護予防サービス等基準第二百八十条において準用する場合を含む。)、新指定介護予防支援等基準第二十条の二(新指定介護予防支援等基準第三十二条において準用する場合を含む。)並びに新地域密着型介護予防サービス基準第三十一条第二項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新居宅サービス等基準第五十三条の二第三項(新居宅サービス等基準第五十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第三項(新居宅サービス等基準第百五条の三、第百九条、第百十九条、第百四十条、第百四十条の十五、第百四十条の三十二及び第百五十五条において準用する場合を含む。)、第百四十条の十一の二第四項、第百五十五条の十の二第四項及び第百九十条第四項(新居宅サービス等基準第百九十二条の十二において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準第三十条第三項(新地域密着型サービス基準第三十七条の三、第四十条の十六、第六十一条、第八十八条及び第百八十二条において準用する場合を含む。)、第百三条第三項、第百二十六条第四項、第百四十九条第三項及び第百六十七条第四項、新介護予防サービス等基準第五十三条の二第三項(新介護予防サービス等基準第六十一条において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第三項(新介護予防サービス等基準第百四十二条、第百六十六条、第百八十五条及び第百九十五条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第四項、第二百八条第四項及び第二百四十一条第四項(新介護予防サービス等基準第二百六十二条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準第二十八条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準第六十四条において準用する場合を含む。)及び第八十条第三項、新養護老人ホーム基準第二十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準第二十四条第三項及び第四十七条第四項、新介護老人保健施設基準第二十六条第三項及び第四十八条第四項、新介護療養型医療施設基準第二十五条第三項及び第四十八条第四項、新特別養護老人ホーム基準第二十四条第三項(新特別養護老人ホーム基準第五十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新特別養護老人ホーム基準第六十三条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準第二十四条第三項(新軽費老人ホーム基準第三十九条、附則第十条及び附則第十七条において準用する場合を含む。)並びに新介護医療院基準第三十条第三項及び第五十二条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条 この省令の施行の日以降、当分の間、新指定介護老人福祉施設基準第四十条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ及び第四十七条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2 前項の規定は、新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2)、新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2)、新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2)、新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2)並びに新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ(2) |
入所定員 |
利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新居宅サービス等基準第百二十一条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第百四十条の十一の二第二項 |
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新地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新地域密着型サービス基準第百三十一条第一項第三号イ |
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第四十七条第二項 |
第百六十七条第二項 |
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新介護予防サービス等基準第百五十三条第六項第一号イ(2) |
入所定員 |
利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護予防サービス等基準第百二十九条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第百五十七条第二項 |
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新介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護老人保健施設基準第二条第一項第三号 |
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第四十七条第二項 |
第四十八条第二項 |
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新介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(2)、第四十条第二項第一号イ(2)及び第四十一条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入院患者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護療養型医療施設基準第二条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第四条第二号、附則第五条、附則第十八条並びに附則第十九条第二号及び第三号 |
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第四十七条第二項 |
第四十八条第二項 |
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新特別養護老人ホーム基準第三十五条第四項第一号イ(2)及び第六十一条第四項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新特別養護老人ホーム基準第十二条第一項第四号イ |
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第四十七条第二項 |
第四十条第二項(第六十三条において準用する場合を含む。) |
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新介護医療院基準第四十五条第二項第一号イ(2) |
入所定員 |
入居者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準第二条第一項第三号イ |
新介護医療院基準第四条第一項第三号及び第四号並びに第七項第二号 |
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第四十七条第二項 |
第五十二条第二項 |