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第八十三条の五

法第五十一条の三第一項の

介護保険法施行法第十三条第五項の


要介護被保険者

要介護旧措置入所者


認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)

認定を受けている者


世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)

世帯員


特定介護サービス

指定介護福祉施設サービス


第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス

第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス


第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの

イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)

(1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。)

(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)

(3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額

ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)

ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)

ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)

ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)

)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)


介護保険施設

指定介護老人福祉施設


構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)

構成員の数


同じ。)並びにその者の配偶者

同じ。)


九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)

九十分の十


世帯員並びにその者の配偶者が

世帯員が


世帯員並びにその者の配偶者に

世帯員に

第八十三条の六第一項

前条

第百七十二条の二において準用する前条

 

要介護被保険者

要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。)

 

指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設

指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。)

 

介護保険施設

指定介護老人福祉施設

第八十三条の六第二項

証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書

証する書類

第八十三条の六第四項

様式第一号の二の二

様式第一号の三

 

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

第八十三条の六第五項

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

 

前条

第百七十二条の二において準用する前条

第八十三条の六第七項、第九項及び第十項

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

第八十三条の七

前条

第百七十二条の二において準用する前条

 

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

 

特定介護サービス

指定介護福祉施設サービス

 

特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)

指定介護老人福祉施設

第八十三条の八第一項

特定介護保険施設等

指定介護老人福祉施設

 

居住又は滞在(以下「居住等」という。)

居住

 

食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)

食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)

 

居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)

居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)

 

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

 

食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)

 

居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)

第八十三条の八第二項

要介護被保険者

要介護旧措置入所者

 

特定介護保険施設等

指定介護老人福祉施設

 

特定介護サービス

指定介護福祉施設サービス

 

居住等

居住

 

居住し、又は滞在

居住

第八十三条の八第三項

食費の負担限度額

食費の特定負担限度額

 

居住費の負担限度額

居住費の特定負担限度額

(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・令六厚労令九二・一部改正)

(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)

第百七十三条 施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第百七十四条 第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)

第百七十五条 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項第一号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。

(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・一部改正)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

第百七十五条の二 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。

(平一一厚令九七・追加、平一二厚令一二七・一部改正)

(平成十二年度仮徴収に係る準用等)

第百七十六条 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

(平一二厚令二五・一部改正)

第百七十七条 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。

(平二一厚労令一六七・一部改正)

第百七十八条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

第百七十九条 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。

第百八十条 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。この場合において、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。

(平一二厚令二五・一部改正)

(平成十二年度仮徴収額の変更)

第百八十一条 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

2 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

3 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。

4 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

(平一二厚令二五・一部改正)

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第百六十八条、第百六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第二条 削除

(平二一厚労令三〇)

(要介護認定等に関する暫定措置)

第二条の二 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。

一 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等

二 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員

三 法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員

四 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等

五 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの

(平一一厚令九二・追加、平一二厚令一二七・一部改正)

(要介護認定等に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。

2 前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。

(平一二厚令二五・一部改正)

(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)

第四条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

(補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)

第五条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)

第六条 平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。

(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)

第七条 平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。

(被保険者証の様式の特例)

第八条 厚生労働大臣が定める市町村は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者及び第二号被保険者のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったものに対し、様式第一号による被保険者証に代えて、様式第九号による被保険者証を交付することができる。

(平一五厚労令一三六・追加)

(医療法施行規則の準用)

第八条の二 医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は、法附則第十条第一項において医療法第百八条、第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

医療法施行規則の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六十一条第三項

法第百八条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項


同条第六項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項

第六十二条

法第百八条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項


病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。)

介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師

第六十三条

法第百八条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項


特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の

当該

第六十四条

法第百八条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項

第六十五条

法第百八条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項

第六十六条

法第百八条第二項ただし書

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書

第六十七条第一項

法第百八条第三項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項


第六十三条各号

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条各号

第六十七条第二項

法第百八条第三項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項


第六十三条

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条

第六十八条

法第百八条第二項ただし書

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書


第七十一条

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十一条


法第百八条第四項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項


同条第二項ただし書

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書

第六十九条

法第百八条第五項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項

第七十条

法第百八条第六項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項

第七十一条第二項

第六十四条各号

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十四条各号


第六十六条各号

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十六条各号


法第百八条第四項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項


同条第五項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項

第七十二条(見出しを含む。)

法第百八条第八項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第八項

第七十三条

法第百十条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項


第六十二条

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十二条

第七十四条(見出しを含む。)

法第百十条第一項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項

第七十四条

第七十六条及び第七十七条第二項

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十六条及び第七十七条第二項

第七十五条(見出しを含む。)

法第百十条第一項本文

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項本文

第七十六条

法第百十条第一項の

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項の


前条第一号

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第一号


前条第二号

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第二号


法第百十条第一項に

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項に


次条第二項及び第七十九条

介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する次条第二項及び第七十九条


法第百十条第一項ただし書

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書

第七十七条(見出しを含む。)

法第百十条第一項ただし書

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書

第七十八条

法第百十条第二項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第二項

第七十九条

法第百十条第三項

介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第三項

(令四厚労令七・追加)

(平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)

第九条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項及び平成十七年改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十八条第一項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号から第五号までに掲げる区分とする。

(平一八厚労令三二・追加)

第十条 平成十七年改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第十七条の六第一号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成十八年四月一日において」とする。

(平一八厚労令三二・追加)

第十一条 平成十七年改正法附則第十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第二項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所

二 平成十七年改正法附則第十条第一項の指定又は許可を不要とする旨

(平一八厚労令三二・追加)

第十二条 平成十七年改正法附則第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 入居者である要介護者の三親等以内の親族

二 前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該他の市町村の長)が認める者

(平一八厚労令三二・追加)

第十三条 平成十七年改正法附則第十条第二項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所

二 平成十七年改正法附則第十条第二項本文に係る指定を不要とする旨

(平一八厚労令三二・追加)

第十四条 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成十八年三月三十一日である者が平成十八年四月一日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。ただし、平成十七年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受ける市町村における平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下「平成十八年改正令」という。)附則第十条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・平一九厚労令四五・一部改正)

第十五条 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項各号に掲げる要支援状態区分とする。

(平一八厚労令三二・追加)

第十六条 平成十七年改正法附則第十三条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。

(平一八厚労令三二・追加)

第十七条 平成十七年改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所

二 当該申出に係る介護予防サービスの種類

三 前号に係る介護予防サービスについて平成十七年改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一五七・一部改正)

(平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)

第十八条 平成十八年改正令附則第二条第一項の調査の委託については、第四十条第四項及び第五項の規定を準用する。

(平一八厚労令一〇六・追加、平一八厚労令一三二・平一九厚労令四五・一部改正)

第十九条 平成十八年改正令附則第三条ただし書及び附則第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。

一 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所

二 平成十八年改正令附則第三条本文又は平成十八年改正令附則第五条本文に係る指定を不要とする旨

(平一八厚労令一〇六・追加)

第二十条 平成十八年改正令附則第十一条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。

一 経過的要介護 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第三十二号。以下「平成十八年改正省令」という。)第五条の規定による改正前の認定省令(以下「旧認定省令」という。)第二条第一項に規定する状態

二 要介護一 旧認定省令第一条第一項第一号に該当する状態

三 要介護二 旧認定省令第一条第一項第二号に該当する状態

四 要介護三 旧認定省令第一条第一項第三号に該当する状態

五 要介護四 旧認定省令第一条第一項第四号に該当する状態

六 要介護五 旧認定省令第一条第一項第五号に該当する状態

(平一八厚労令一〇六・追加)

第二十一条 平成十八年改正令附則第十二条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号に掲げる要介護状態区分とする。

(平一八厚労令一〇六・追加)

第二十二条 平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。

一 一級課程 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百六号)附則第二条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第一条に規定する一級課程

二 二級課程 旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程

三 三級課程 旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程

(平一八厚労令一〇六・追加)

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)

第二十三条 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

一 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの

二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

2 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

一 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの

二 平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

(平一八厚労令一三二・追加、平二〇厚労令七七・令三厚労令七〇・一部改正)

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)

第二十四条 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、第八十三条の六第一項中「前条の」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項の」と、同項第一号及び同条第五項第一号中「前条各号」とあるのは「附則第二十三条第一項各号又は第二項各号」と、第八十三条の七中「前条第一項」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令一三二・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)

(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)

第二十五条 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

一 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十九条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの

二 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第一号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

2 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。

一 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの

二 平成十八年改正令附則第二十四条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの

(平一八厚労令一三二・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)

(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)

第二十六条 第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十三条の六第一項

前条の

附則第二十五条第一項又は第二項の

 

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

前条各号

附則第二十五条第一項各号又は第二項各号

第八十三条の六第二項

同項第一号及び第四号

同項第一号

第八十三条の六第四項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第八十三条の六第五項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

前条各号

附則第二十五条第一項各号又は第二項各号

第八十三条の六第七項、第九項及び第十項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第八十三条の七

前条第一項

附則第二十五条第一項又は第二項

 

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

特定介護サービス

特定介護予防サービス

 

特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)

特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)

第八十三条の八第一項

特定介護保険施設等

特定介護予防サービス事業者

 

居住又は滞在(以下「居住等」という。)

滞在

 

食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)

食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)

 

居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)

滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)

 

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。

滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。

 

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第八十三条の八第二項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

特定介護保険施設等

特定介護予防サービス事業者

 

特定介護サービス

特定介護予防サービス

 

居住等

滞在

 

第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間

特定介護予防サービスを受けていた期間

第八十三条の八第三項

居住費

滞在費