添付一覧
担当する区域における第一号被保険者の数 |
人員配置基準 |
おおむね千人未満 |
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね千人以上二千人未満 |
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね二千人以上三千人未満 |
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか一人 |
二 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
ロ 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(平二五厚労令一〇五・全改、平二七厚労令一九・平二七厚労令五七・平二九厚労令四八・平三〇厚労令三〇・令六厚労令一五・令六厚労令六一・一部改正)
(法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき)
第百四十条の六十六の二 法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね一年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。
(平二七厚労令五七・追加)
(地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)
第百四十条の六十六の三 法第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
一 名称及び所在地
二 法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者である場合はその名称
三 営業日及び営業時間
四 担当する区域
五 職員の職種及び員数
六 事業の内容及び活動実績
七 その他市町村が必要と認める事項
(平二七厚労令五七・追加)
(法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の六十七 法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・旧第百四十条の三十二繰下、平二〇厚労令一六三・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百四十条の五十三繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平二七厚労令五七・一部改正)
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
一 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
二 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
三 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
四 第一号介護予防支援事業の実施方針
五 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針
六 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議の運営方針
七 当該市町村との連携方針
八 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
九 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
(平二七厚労令五七・追加、平三〇厚労令三〇・令六厚労令一五・一部改正)
(都道府県知事が行う研修)
第百四十条の六十八 令第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
一 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
二 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)
2 主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
3 主任介護支援専門員更新研修を受けた主任介護支援専門員は、更新研修を受けた者とみなす。
(平一八厚労令一〇六・追加、平二一厚労令五四・旧第百四十条の五十四繰下、平二七厚労令一九・平二八厚労令五三・平二九厚労令四八・令六厚労令一五・一部改正)
(法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の六十八の二 法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 指定居宅介護支援事業者
二 法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業(次条において「総合相談支援事業」という。)の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動促進法第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの(地域包括支援センターの設置者を除く。)
(令六厚労令一五・追加)
(法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件)
第百四十条の六十八の三 法第百十五条の四十七第四項前段の規定により、地域包括支援センターの設置者(市町村を除く。次項において同じ。)が総合相談支援事業の一部を、前条に掲げる者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、市町村長に届け出なければならない。
一 委託しようとする事業所の名称及び所在地
二 委託しようとする事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間
三 委託しようとする事業を担当する職員の職種及び員数
2 地域包括支援センターの設置者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 地域包括支援センターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(令六厚労令一五・追加)
(法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定める方針)
第百四十条の六十八の四 法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定めるところにより市町村が示す方針は、次に掲げる方針とする。
一 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
二 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
三 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
四 当該市町村との連携方針
五 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
六 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
(令六厚労令一五・追加)
(法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十九 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第百四十条の六十二の三第二項各号に掲げる基準を遵守している者であること。
二 第一号介護予防支援事業を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。
(平二七厚労令五七・全改、令六厚労令一五・一部改正)
(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)
第百四十条の七十 法第百十五条の四十七第六項の規定により、同条第五項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
一 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
二 委託しようとする法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の内容
三 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間
2 受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 受託者は、法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(平二四厚労令二五・追加、平二七厚労令五七・令六厚労令一五・一部改正)
(法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十一 法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
(平二四厚労令二五・追加、平二七厚労令五七・令六厚労令一五・一部改正)
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第百四十条の七十一の二 法第百十五条の四十七第八項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(平二七厚労令五七・追加、令六厚労令一五・一部改正)
(利用料)
第百四十条の七十二 法第百十五条の四十七第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
(平二四厚労令二五・追加、平二七厚労令五七・令六厚労令一五・一部改正)
(会議)
第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
一 次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
三 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
四 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
五 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
六 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
(平三〇厚労令三〇・追加)
(支援対象被保険者の範囲)
第百四十条の七十二の三 法第百十五条の四十八第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
一 要介護被保険者
二 居宅要支援被保険者等
三 その他市町村が支援が必要と認める被保険者
(平二七厚労令五七・追加、平三〇厚労令三〇・旧第百四十条の七十二の二繰下)
(令第三十七条の十六の負担金に係る算定)
第百四十条の七十二の四 令第三十七条の十六第一項の負担金は、次の各号に掲げる同条第二項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。
一 令第三十七条の十六第二項第一号に掲げる第一号事業支給費 当該第一号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月
二 令第三十七条の十六第二項第二号に掲げる額 当該年度内
2 前項第一号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う第一号事業支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。
3 令第三十七条の十六第二項第二号の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する第一号介護予防支援事業のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの第一号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。
(平二七厚労令五七・追加、平三〇厚労令三〇・旧第百四十条の七十二の三繰下)
第五章の二 介護保険事業計画
(平三〇厚労令三〇・追加)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第百四十条の七十二の五 法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
2 法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。
3 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
4 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。
5 法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三一厚労令三五・令二厚労令一六二・令三厚労令四三・令五厚労令一六一・一部改正)
(市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)
第百四十条の七十二の六 厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、介護保険等関連情報の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令二厚労令一六二・追加)
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十二の七 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、介護保険等関連情報に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。
(令二厚労令一六二・追加)
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の七十二の八 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 介護保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 介護保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、介護保険等関連情報に含まれる記述等と当該介護保険等関連情報を含む介護保険等関連情報データベース(介護保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の介護保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の介護保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該介護保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令二厚労令一六二・追加)
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第百四十条の七十二の九 法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称、住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七 当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項
八 当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九 当該匿名介護保険等関連情報の利用目的
十 当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1) 提供申出者が公的機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2) 提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨
(3) 提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が第百四十条の七十二の十一第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ 当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ 当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ 第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容
ト 当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。) |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名介護保険等関連情報を除く。) |
同表の下欄に掲げる提供の申出 |
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・令六厚労令一一九・令七厚労令一一八・一部改正)
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十二の十 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令四厚労令六四・令六厚労令五六・令七厚労令一一八・一部改正)
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)
第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第百四十条の七十二の十三に規定する措置が講じられていること。
二 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四 介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報 |
同表の下欄に掲げる業務 |
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・令七厚労令一一八・一部改正)
(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百四十条の七十二の十二 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・一部改正)
(法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置)
第百四十条の七十二の十三 法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名介護保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ 匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1) 第百四十条の七十二の十第一号に該当する者
(2) 暴力団員等
(3) 匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ 匿名介護保険等関連情報を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令二厚労令一六二・追加、令四厚労令六四・令六厚労令五六・一部改正)
(手数料に関する手続)
第百四十条の七十二の十四 厚生労働大臣は、法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百十八条の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名介護保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面)
第百四十条の七十二の十五 令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一 手数料の額
二 手数料の納付期限
三 その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加)
(手数料の免除に関する手続)
第百四十条の七十二の十六 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者から令第三十七条の十八第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名介護保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
(都道府県による市町村の支援)
第百四十条の七十二の十七 法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。
(平三〇厚労令三〇・追加、令二厚労令一六二・旧第百四十条の七十二の六繰下)
第六章 保険料等
(平一八厚労令三二・旧第五章繰下)
(予定保険料収納率の算定方法)
第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額が全て徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。
(平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九五・一部改正)
(補正第一号被保険者数の算定方法)
第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。
(平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九五・一部改正)
(令和六年度から令和八年度までの基準所得金額)
第百四十三条 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
(平一四厚労令一四九・平一八厚労令二二・平二一厚労令二・平二四厚労令一一・平二六厚労令一三五・平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
第百四十三条の二 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
第百四十三条の三 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第百四十四条 法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2 法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。
3 法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。
4 法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。
5 法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。
6 法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令一八〇・平一九厚労令一三四・一部改正)
(年金額の見込額の算定方法)
第百四十四条の二 法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
二 法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
三 法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
四 法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
五 法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
(平一八厚労令一八〇・追加)
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第百四十五条 法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称
2 厚生労働大臣、法第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、令第四十二条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から第十項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平一八厚労令一八〇・平一九厚労令一三四・平二〇厚労令七七・平二一厚労令一六七・一部改正)
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一八厚労令一〇六・平一九厚労令一三四・平二一厚労令一六八・令三厚労令七〇・令四厚労令四六・令六厚労令一一九・一部改正)
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第百四十七条 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令一八〇・一部改正)
(市町村の特別徴収の通知)
第百四十八条 法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
(平一二厚令一二七・平一八厚労令一八〇・一部改正)
(支払回数割保険料額の算定方法)
第百四十九条 法第百三十六条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(平一八厚労令一八〇・一部改正)
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第百四十九条の二 法第百三十五条第四項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。
一 法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
二 法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
三 法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
(平一八厚労令一八〇・追加)
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第百五十条 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(平一八厚労令一八〇・一部改正)
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第百五十一条 法第百三十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。
(平一二厚令一二七・令四厚労令四六・一部改正)
第百五十二条 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。
2 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令一八〇・一部改正)
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第百五十三条 法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第四十五条の二において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3 令第四十五条の三において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4 令第四十五条の四において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5 令第四十五条の五において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6 令第四十五条の六において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
(平一八厚労令一八〇・平二一厚労令一六七・一部改正)
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第百五十四条 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
三 前二号の規定は、令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて法第百三十六条第一項を準用する場合に準用する。この場合、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
四 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令一八〇・一部改正)
第百五十五条 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
(平一八厚労令一八〇・一部改正)
(特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)
第百五十六条 市町村は、法第百三十九条第二項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第一号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
(平一八厚労令一八〇・一部改正)
第百五十七条 市町村は、法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨
二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
三 その他必要と認める事項
(平一八厚労令一八〇・一部改正)
(仮徴収額の徴収方法等)
第百五十八条 法第百四十条第一項及び第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2 市町村は、法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第百三十六条第三項から第六項まで(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(平一四厚労令一四九・平一八厚労令二二・平一八厚労令一八〇・平一九厚労令一三四・一部改正)
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第百五十八条の二 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第一号被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の二第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令一八〇・追加、平一九厚労令一三四・一部改正)
第百五十八条の三 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項及び第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の三第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令一八〇・追加、平一九厚労令一三四・一部改正)
(保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条 法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一号被保険者の性別及び生年月日
二 第一号被保険者の被保険者証の番号
三 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
四 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2 法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(平一八厚労令三二・旧第六章繰下)
(法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払)
第百五十九条の二 法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。
(平二四厚労令二五・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第百六十条 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・一部改正)
第八章 介護給付費等審査委員会
(平一八厚労令三二・旧第七章繰下、平二七厚労令五七・改称)
(委員の任期)
第百六十一条 法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二七厚労令五七・一部改正)
(会長)
第百六十二条 給付費等審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2 会長は、会務を総理し、給付費等審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(平二七厚労令五七・一部改正)
(招集)
第百六十三条 給付費等審査委員会は、会長が招集する。
(平二七厚労令五七・一部改正)
(定足数)
第百六十四条 給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平二七厚労令五七・一部改正)
(部会)
第百六十四条の二 給付費等審査委員会は、部会を設けることができる。
2 部会は、給付費等審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項に規定する介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
3 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置く。
4 給付費等審査委員会は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。
5 第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。
(平一二厚令二五・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(幹事)
第百六十五条 給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。
(平二七厚労令五七・一部改正)
第九章 雑則
(平一一厚令九二・追加、平一八厚労令三二・旧第八章繰下)
(事業状況の報告)
第百六十五条の二 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。
(平一一厚令九二・追加)
(事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(平一八厚労令一〇六・追加、平二六厚労令六四・一部改正)
第百六十五条の三 削除
(平二七厚労令五五)
(身分を示す証明書の様式)
第百六十五条の四 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第二号
二 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号
二の二 法第四十二条第四項、法第四十二条の三第四項、法第四十五条第九項、法第四十七条第五項、法第四十九条第四項、法第五十四条第四項、法第五十四条の三第四項、法第五十七条第九項及び法第五十九条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の二
二の三 法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の三
二の四 法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の四
三 法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号
四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号
四の二 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二
四の三 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の三
五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
六 法第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
(平一一厚令九二・追加、平一二厚令一二七・旧第百六十五条の三繰下、平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平二四厚労令一〇・平二五厚労令一〇五・平二七厚労令五五・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(年金保険者の市町村に対する通知)
第百六十五条の四の二 年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
一 氏名、住所、性別及び生年月日
二 当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
2 年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一 当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
二 当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
三 当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
四 前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項
3 年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4 年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5 年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6 年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7 年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
8 年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
9 年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
10 年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
11 年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
12 年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
13 年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
15 地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
16 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。
17 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
(平二八厚労令三五・追加)
(大都市の特例)
第百六十五条の五 令第五十一条の三第一項の規定により指定都市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「指定都市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(中核市の特例)
第百六十五条の六 令第五十一条の三第二項の規定により中核市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「中核市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第百六十五条の七 次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
一 第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請
二 第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出
三 第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出
(令五厚労令四六・追加)
第十章 施行法の経過措置等に関する規定
(平一一厚令九二・旧第八章繰下、平一八厚労令三二・旧第九章繰下)
(経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)
第百六十六条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
2 施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。
(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第百六十七条 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項」とする。
(平一三厚労令八・一部改正)
(令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
第百六十七条の二 令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。
(平一三厚労令八・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第百六十八条 施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨
(平一八厚労令一五七・一部改正)
第百六十九条 削除
(平二〇厚労令七七)
(施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第百七十条 施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
一 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
二 児童福祉法第七条第二項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
三 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
四 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
五 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
六 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
七 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
八 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る。)
(平一二厚令一〇九・平一二厚令一二七・平一五厚労令一四九・平一八厚労令三二・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一八〇・平二一厚労令七五・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一九・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四八・令六厚労令六〇・一部改正)
(施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第百七十条の二 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第二項第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる施設に入所している者とする。
3 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第二項第三号及び第五号に掲げる施設とする。
4 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。
一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定
二 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 同法第三十条第一項ただし書の措置
三 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置
四 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 支給決定
5 前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第百七十条の三 施行法第十一条第三項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る第二十五条の規定の適用については、同条中「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第十三条第一項本文又は第二項」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文又は第二項」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(適用除外でなくなった者の届出)
第百七十一条 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなったため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)
第百七十二条 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第四十八条第二項」とあるのは「同法第十三条第三項」と読み替えるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・一部改正)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
