添付一覧
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
五 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五厚労令四六・一部改正)
(指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 誓約書
十四 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・旧第百二十四条繰上・一部改正、平二一厚労令五四・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 法第八条第十二項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・旧第百二十五条繰上・一部改正、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
(病院等による指定の申請における必要な書類等)
第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。
3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。
4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条第一項第五号及び第百四十条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。
(平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第百二十六条の二 法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第七十条第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二一厚労令五四・追加)
(法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等)
第百二十六条の三 法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
二 法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条、第五十三条、第五十四条の二又は第五十八条の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。
イ 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ 特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護
ハ 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型サービス(法第四十二条の二に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス
ニ 認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護
ホ 居宅介護支援事業に係る指定の申請者 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援
ヘ 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス
ト 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護
チ 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス
リ 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護
ヌ 介護予防支援に係る指定の申請者 指定介護予防支援
5 前条第一項の規定は、法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二一厚労令五四・追加)
(聴聞決定予定日の通知)
第百二十六条の四 法第七十条第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第七十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(平二一厚労令五四・追加)
(法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準)
第百二十六条の四の二 法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(平二四厚労令一一・追加)
(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
(平一八厚労令一〇八・追加、平二一厚労令五四・旧第百二十六条の二繰下、平二四厚労令一一・令六厚労令一三五・一部改正)
(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第百二十六条の六 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
2 前項の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇八・旧第百二十六条の二繰下・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百二十六条の三繰下、平二四厚労令一一・一部改正)
(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項)
第百二十六条の七 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
二 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該指定に係る事業の開始の予定年月日
四 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
2 前項(第三号を除く。)の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇八・旧第百二十六条の三繰下・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百二十六条の四繰下、平二四厚労令一一・一部改正)
(法第七十条第七項の規定による通知の求めの方法等)
第百二十六条の七の二 市町村長は、法第七十条第七項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス(第百二十六条の六第一項に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
3 法第七十条第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 利用者の推定数
五 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(平三〇厚労令三〇・追加)
(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)
第百二十六条の七の三 市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四及び第百四十条の七十二の六において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
二 都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
三 条件の内容
四 その他必要な事項
(平三〇厚労令三〇・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第百二十六条の八 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合)
第百二十六条の九 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第百二十六条の十 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第百二十六条の八繰下、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法)
第百二十六条の十一 市町村長は、法第七十条第十項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第百二十六条の九繰下、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準)
第百二十六条の十二 法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
二 必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第百二十六条の十繰下、平二六厚労令七一・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
第百二十六条の十三 法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
四 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
五 利用者の定員
六 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
七 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
八 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第百二十六条の十一繰下、令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
(平一二厚令一二七・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
(平一二厚令一二七・平三〇厚労令三〇・令六厚労令一六・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第百二十九条 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(令五厚労令四六・一部改正)
第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)
(共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第百三十条の二 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
第百三十条の三 通所介護について法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)及び放課後等デイサービス(同法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
第百三十条の四 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 訪問介護 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)
二 通所介護 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。第百三十一条の十一の八及び第百七十条において同じ。)及び自立訓練(同法第五条第十二項に規定する自立訓練をいう。第百三十一条の十一の八において同じ。)とする。
三 短期入所生活介護 短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所をいう。第百四十条の十七の五において同じ。)
(平三〇厚労令三〇・追加)
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十条の五 法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 訪問介護 第百十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二 訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
三 訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五 居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
六 通所介護 第百十九条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
七 通所リハビリテーション 第百二十条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
八 短期入所生活介護 第百二十一条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
九 短期入所療養介護 第百二十二条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十 特定施設入居者生活介護 第百二十三条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十一 福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十二 特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第六号から第十号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)
(法第七十八条の厚生労働省令で定める事項)
第百三十一条の二 法第七十八条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(平二一厚労令五四・追加)
第三節 指定地域密着型サービス事業者
(平一八厚労令三二・追加)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の二の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第七十八条の二第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第七十八条の二第四項各号(令第三十五条の六において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。)
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
(指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三 法第七十八条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の二繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二八厚労令五三・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・令三厚労令四三・令五厚労令四六・一部改正)
(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の四 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の三繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の五 法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の四繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)
(指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第百五条第八項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の五繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の七 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 誓約書
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の六繰下・一部改正、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第百三十一条の八 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 施設の名称及び開設の場所
二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 開設者の登記事項証明書又は条例等
五 特別養護老人ホームの認可証等の写し
六 指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
七 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
八 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
九 入所者の推定数
十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第六項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 誓約書
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の七繰下・一部改正、平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・令六厚労令一六・一部改正)
(指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の八の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
五 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十四 誓約書
十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)
(指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)
第百三十一条の九 市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項
三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
四 認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
五 小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員
六 認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
七 地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入居定員
八 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入所定員
九 複合型サービス 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の八繰下・一部改正、平二四厚労令三〇・平二八厚労令五三・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第百三十一条の十 法第七十八条の二第四項第六号(法第七十八条の十四第三項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第七十八条の二第四項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(平二一厚労令五四・追加、平二四厚労令一一・一部改正)
(法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)
第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。
(平二四厚労令一一・追加、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(聴聞決定予定日の通知)
第百三十一条の十一 法第七十八条の二第六項第二号の二の規定による通知をするときは、法第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(平二一厚労令五四・追加、平二四厚労令一一・一部改正)
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第百三十一条の十一の二 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)
第百三十一条の十一の三 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合)
第百三十一条の十一の四 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第百三十一条の十一の五 法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(法第七十八条の二第六項第五号により指定を行わない場合の手続)
第百三十一条の十一の六 市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。
一 第百三十一条の十一の二の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
二 必要に応じて、法第七十八条の二第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第百三十一条の十一の七 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
第百三十一条の十一の八 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十一条の十一の九 法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る地域密着型サービスの種類
三 前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
(事業の廃止又は休止)
第百三十一条の十一の十 法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
(指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)
第百三十一条の十二 市町村は、法第七十八条の四第五項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の九繰下、平二四厚労令一一・一部改正)
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条の十三 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
二 夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
四 認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
五 小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
六 認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
七 地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
八 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十四号及び第十六号に掲げる事項
九 複合型サービス 第百三十一条の八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第三号から第九号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・旧第百三十一条の十繰下・一部改正、平二四厚労令三〇・平二五厚労令一〇五・平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇(平三〇厚労令一一九)・令五厚労令四六・一部改正)
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)
第百三十一条の十三の二 法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令五厚労令四六・追加)
(法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項)
第百三十一条の十四 法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定地域密着型サービス事業者の名称
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(平二一厚労令五四・追加)
(法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第百三十一条の十五 法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(公募指定に係る応募等)
第百三十一条の十六 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
第百三十一条の十七 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
第百三十一条の十八 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の八の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
(法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)
第百三十一条の十九 法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。