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第八十三条の六第一項

前条

第九十七条の三


要介護被保険者

居宅要支援被保険者


特定介護サービス

特定介護予防サービス

第八十三条の六第二項

同項第一号及び第四号

同項第一号

第八十三条の六第四項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第八十三条の六第五項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

前条

第九十七条の三

第八十三条の六第七項、第九項及び第十項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第八十三条の七

前条

第九十七条の四において準用する前条

 

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

特定介護サービス

特定介護予防サービス

 

特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)

特定介護予防サービス事業者(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)

第八十三条の八第一項

特定介護保険施設等

特定介護予防サービス事業者

 

居住又は滞在(以下「居住等」という。)

滞在

 

食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)

食費の基準費用額(法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)

 

居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)

滞在費の基準費用額(同項第二号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)

 

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

 

居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

滞在費の負担限度額(法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)

 

特定入所者介護サービス費

特定入所者介護予防サービス費

第八十三条の八第二項

要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

特定介護保険施設等

特定介護予防サービス事業者

 

特定介護サービス

特定介護予防サービス

 

居住等

滞在

 

第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間

特定介護予防サービスを受けていた期間

第八十三条の八第三項

居住費の負担限度額

滞在費の負担限度額

(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二八厚労令一〇二・一部改正)

第五節 保険給付の制限等

(法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第九十八条 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給

二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

五 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給

五の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給

五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給

七 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第九項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第八項、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による高額療養費の支給

八 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項各号に掲げる給付であって、同令第十四条第六項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの

九 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付

(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一二厚令一四四・平一三厚労令二一〇・平一四厚労令一一三・平一四厚労令一一七・平一六厚労令五五・平一八厚労令四五・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二・平一九厚労令二六・平二〇厚労令七七・平二〇厚労令一七三・平二一厚労令一五三・平二一厚労令一六八・平二三厚労令九〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二六厚労令一二一・平二九厚労令八六・一部改正)

(法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第九十九条 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由)

第百条 令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

三 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。

四 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。

(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四九・平一七厚労令一三八・一部改正)

(支払方法変更の記載方法)

第百一条 支払方法変更の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。

一 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨

二 被保険者証の提出をする必要がある旨

三 被保険者証の提出先及び提出期限

(平一八厚労令三二・一部改正)

(支払方法の変更の記載の消除)

第百二条 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。

(法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)

第百三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由等)

第百四条 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止)

第百五条 法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)

第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。

一 法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

二 一時差止に係る保険給付の額

三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(平一一厚令九二・一部改正)

(保険給付差止の記載方法等)

第百七条 保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。

一 法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨

二 被保険者証の提出をする必要がある旨

三 被保険者証の提出先及び提出期限

(平一八厚労令三二・一部改正)

(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)

第百八条 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。

第百九条 令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。

(医療保険者からの情報提供)

第百十条 法第六十八条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日

二 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項

2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険各法による記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。

(平一二厚令一二七・平二七厚労令一五〇・令六厚労令一一九・一部改正)

(給付額減額期間等の算定方法)

第百十一条 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。

2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げる額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。

3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。

4 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。

5 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(給付額減額等の記載方法等)

第百十二条 法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。

(平一八厚労令三二・一部改正)

(令第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事由)

第百十三条 令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

三 要介護被保険者等が被保護者であること。

四 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。

(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・一部改正)

第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

(平一八厚労令三二・改称)

第一節 介護支援専門員

(平一八厚労令三二・追加)

第一款 登録等

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)

第百十三条の二 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする。

一 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間

イ 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一六九・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令一九・平二八厚労令五三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令一一七・令六厚労令一八・令六厚労令六〇・令六厚労令一六四・一部改正)

(介護支援専門員実務研修受講試験)

第百十三条の三 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。

一 介護保険制度に関する基礎的知識

二 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術

三 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術

四 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術

(平一八厚労令三二・追加)

(介護支援専門員実務研修)

第百十三条の四 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。

2 介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3 介護支援専門員実務研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(登録を受けることができる都道府県)

第百十三条の五 二以上の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者は、当該研修を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

第百十三条の五の二 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)

第百十三条の六 法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 介護支援専門員実務研修の修了年月日

二 別に厚生労働大臣が定める事項

(平一八厚労令三二・追加)

(登録の申請)

第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

2 法第六十九条の二第一項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・平一九厚労令一八・令六厚労令八五・一部改正)

(登録の通知等)

第百十三条の八 都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。

一 氏名

二 生年月日

三 住所

四 登録番号

五 登録年月日

2 都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。

一 法第六十九条の二第一項の実務の経験を有する者以外の者

二 法第六十九条の二第一項各号のいずれかに該当する者

三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)

第百十三条の九 法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。

一 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者

二 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者

三 基準該当居宅介護支援事業者

四 介護保険施設

五 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者

六 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者

七 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者

八 地域包括支援センター

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)

(介護支援専門員の登録の移転の申請)

第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。

一 氏名、生年月日、住所及び個人番号

二 登録番号

三 登録をしている都道府県知事

(平一八厚労令三二・追加、令六厚労令八五・一部改正)

(登録の移転の通知)

第百十三条の十一 都道府県知事は、法第六十九条の三の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(登録の変更の届出事項)

第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所及び個人番号とする。

(平一八厚労令三二・追加、令六厚労令八五・一部改正)

(死亡等の届出)

第百十三条の十三 法第六十九条の五の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第六十九条の二第一項の登録を受けている者が法第六十九条の五各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(登録の消除)

第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、令二厚労令六四・一部改正)

(監督処分の記載)

第百十三条の十五 都道府県知事は、法第六十九条の三十八第二項の規定による指示若しくは命令又は同条第三項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第六十九条の二第二項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)

第百十三条の十六 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。

2 再研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3 再研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)

第百十三条の十七 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。

(平一八厚労令三二・追加)

(更新研修)

第百十三条の十八 法第六十九条の八第二項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。

2 更新研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に関するものをその主たる内容とし、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。

3 更新研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程)

第百十三条の十九 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただし書の研修として指定してはならない。

一 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。

二 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一八〇・一部改正)

(介護支援専門員証の交付の申請)

第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二 登録番号

三 法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年を経過しているか否かの別

2 介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第六十九条の七第二項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。

3 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、第百十三条の十の登録の移転に係る申請書と交付申請書を併せて、提出しなければならない。この場合において、交付申請書には前二項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。

(平一八厚労令三二・追加、令六厚労令八五・一部改正)

(介護支援専門員証の記載事項及び様式)

第百十三条の二十一 介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 介護支援専門員の氏名及び生年月日

二 登録番号

三 介護支援専門員証の交付年月日

四 介護支援専門員証の有効期間の満了する日

2 介護支援専門員証の様式は、様式第十号によるものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令一九・一部改正)

(介護支援専門員証の交付の記載)

第百十三条の二十二 都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を介護支援専門員資格登録簿に記載するものとする。

(平一八厚労令三二・追加)

(介護支援専門員証の書換え交付)

第百十三条の二十三 介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、法第六十九条の四の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書により行うものとする。

3 介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令一九・令六厚労令八五・一部改正)

(登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)

第百十三条の二十四 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

(平一八厚労令三二・追加)

(介護支援専門員証の再交付等)

第百十三条の二十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に介護支援専門員証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書を提出しなければならない。

3 汚損又は破損を理由とする介護支援専門員証の再交付は、汚損し、又は破損した介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。

4 介護支援専門員は、介護支援専門員証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに、発見した介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、令六厚労令八五・一部改正)

(介護支援専門員証の有効期間の更新)

第百十三条の二十六 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。

2 前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。

3 第百十三条の二十第一項及び第二項の規定は、第一項の交付申請について準用する。

(平一八厚労令三二・追加)

第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・改称)

(登録試験問題作成機関の登録の申請)

第百十三条の二十七 法第六十九条の十三の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

二 試験問題作成事務(法第六十九条の十一第一項に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

四 試験問題作成事務の開始の予定年月日

五 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書

六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

七 当該申請に関する意思の決定を証する書類

八 役員の氏名及び略歴に関する書類

九 現に行っている業務の概要に関する書類

十 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類

十一 申請者が法第六十九条の十二各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面

十二 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類

十三 試験委員の略歴に関する書類

十四 法第六十九条の十三第二号ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの

イ 法第六十九条の十三第二号イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類

ロ 試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類

ハ 試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類

ニ 試験委員の選任及び解任の方法に関する書類

ホ 試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類

十五 その他参考となる事項に関する書類

(平一八厚労令三二・追加)

(登録試験問題作成機関登録簿)

第百十三条の二十八 法第六十九条の十一第一項の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録試験問題作成機関(法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地

三 役員の氏名

四 試験委員の氏名

(平一八厚労令三二・追加)

(信頼性の確保のための措置)

第百十三条の二十九 法第六十九条の十三第二号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。

二 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

(平一八厚労令三二・追加)

(登録事項の変更の届出)

第百十三条の三十 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第六十九条の十四第二項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

2 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十五又は法第六十九条の十六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名

二 選任又は解任の年月日

三 選任又は解任の理由

四 選任の場合にあっては、選任された者の略歴

五 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第六十九条の十二第三号に該当しない者であることを誓約する書面

六 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類

3 厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第六十九条の十二第三号に該当する場合又は法第六十九条の十三第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加)

(試験問題作成事務規程)

第百十三条の三十一 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 法第六十九条の十八第一項の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 試験問題作成事務の実施に関する事項

二 試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

三 帳簿(法第六十九条の二十に規定する帳簿をいう。第百十三条の三十四第二項及び第三項並びに第百十三条の三十六において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項

四 その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項

(平一八厚労令三二・追加)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第百十三条の三十二 法第六十九条の十九第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(平一八厚労令三二・追加)

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第百十三条の三十三 法第六十九条の十九第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項並びに第百四十条の七十二の五第六項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(帳簿の備付け等)

第百十三条の三十四 法第六十九条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験年

二 終了した試験の問題

三 試験の合格の基準に関する書類

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(平一八厚労令三二・追加、令五厚労令一六一・一部改正)

(試験問題作成事務の休廃止の許可の申請)

第百十三条の三十五 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験問題作成事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあっては、その期間

四 休止又は廃止の理由

(平一八厚労令三二・追加)

(試験問題作成事務の引継ぎ等)

第百十三条の三十六 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第六十九条の二十四第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消された場合又は法第六十九条の二十五第一項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

二 試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項

(平一八厚労令三二・追加)

(指定試験実施機関の指定の申請)

第百十三条の三十七 法第六十九条の二十七第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

二 実務研修受講試験の名称

三 実務研修受講試験を行う施設の所在地

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五 当該申請に係る事業の開始予定年月日

六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書

七 当該申請に係る事業に係る資産の状況

八 手数料その他実務研修受講試験の受験者から受領する金額

九 その他指定に関し必要があると認める事項

2 令第三十五条の十五第一項第三号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第八号に掲げる事項とする。

3 令第三十五条の十五第一項第三号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(指定研修実施機関の指定の申請)

第百十三条の三十八 法第六十九条の三十三第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

二 介護支援専門員実務研修及び更新研修(以下この条において「研修」という。)の名称

三 研修を行う施設の所在地

四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五 前条第一項第五号から第七号までに掲げる事項

六 受講料その他研修の受講者から受領する金額

七 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目

八 その他指定に関し必要があると認める事項

2 令第三十五条の十六第一項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。

3 令第三十五条の十六第一項第二号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。

4 令第三十五条の十六第一項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、研修を修了した者の氏名、生年月日、実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

第三款 義務等

(平一八厚労令一〇六・追加)

第百十三条の三十九 法第六十九条の三十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第十二条に定めるところによる。

(平一八厚労令一〇六・追加)

第二節 指定居宅サービス事業者

(平一八厚労令三二・節名追加)

(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)

第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図

五の二 利用者の推定数

六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

七 運営規程

八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)

十一 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 第一項第四号

二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 第一項第五号

三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 第一項第六号

四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 第一項第八号

5 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)

第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

六 利用者の推定数

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 指定居宅サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)

第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二 誓約書

十三 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)

第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)

第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)

五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類

六 事業所の平面図

七 利用者の推定数

八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

九 運営規程

十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定通所介護事業者に係る指定の申請等)

第百十九条 法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等

五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

七 運営規程

八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十 誓約書

十一 その他指定に関し必要と認める事項

2 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

一 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号

二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号

三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号

四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号

5 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)

第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 事業所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)

五 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)

六 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

八 運営規程

九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十一 誓約書

十二 その他指定に関し必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 現に受けている指定の有効期間満了日

二 誓約書

4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)

(指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)

第百二十一条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。