添付一覧
一 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
(平一八厚労令三二・一部改正)
第四十八条 第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(要支援認定の申請等)
第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
三 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 法第三十二条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第三十五条第三項の規定を準用する。
4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。
5 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
6 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。
(平一八厚労令三二・平二四厚労令一〇・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三〇・令二厚労令二〇八・令三厚労令四三・令六厚労令一一九・一部改正)
第五十条 第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について準用する。
第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(平一二厚令一二七・平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・一部改正)
(要支援認定の要支援認定有効期間)
第五十二条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。
3 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一二七・平二三厚労令二〇・平二四厚労令四五・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(要支援更新認定の申請期間)
第五十三条 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(平二三厚労令二〇・一部改正)
(要支援更新認定の申請等)
第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日
三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請について準用する。
4 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
(平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・令六厚労令一一九・一部改正)
第五十五条 第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要支援更新認定に係る要支援状態区分が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。
(平一六厚労令五〇・平二三厚労令二〇・平二四厚労令四五・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・令三厚労令四三・一部改正)
(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
第五十五条の二 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
五 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 第四十九条第三項及び第四項の規定は法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第三十二条第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・令六厚労令一一九・一部改正)
第五十五条の三 第五十条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十五条の二第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・追加)
(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第五十五条の四 市町村は、法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
(平一八厚労令三二・追加)
(法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)
第五十五条の五 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(平一八厚労令三二・追加)
(法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第五十五条の六 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
三 第二号被保険者である場合にあってはその旨
(平一八厚労令三二・追加)
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)
第五十六条 市町村は、法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。
(平一八厚労令三二・一部改正)
第五十七条 第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(要支援認定等の手続の特例)
第五十八条 市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 当該申請を行う理由
三 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨
四 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間
五 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地
六 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、市町村は、当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。
(平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・令六厚労令一一九・一部改正)
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第六十条 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三十五条第五項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第四項及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第三十五条第五項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。
(平一八厚労令三二・一部改正)
第三節 介護給付
(日常生活に要する費用)
第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平一二厚令一二七・平一七厚労令一〇四・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・平二七厚労令四・一部改正)
(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
第六十二条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
(被保険者証の提示等)
第六十三条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。
(平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・一部改正)
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第六十四条 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は法第八条第二十三項第一号に規定するサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(平一二厚令三六・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一七厚労令九三・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二三厚労令一三一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・令六厚労令四・一部改正)
(領収証)
第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平一二厚令一二七・平一七厚労令一三八・一部改正)
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第六十五条の二 法第四十一条第十一項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二〇厚労令七七・平二一厚労令四二・一部改正)
(日常生活に要する費用)
第六十五条の三 法第四十二条の二第一項及び第二項各号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 地域密着型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四 認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五 地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 居住に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七 複合型サービス 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二八厚労令五三・一部改正)
(法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス)
第六十五条の三の二 法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。
(平二四厚労令三〇・追加、平二七厚労令四・一部改正)
(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)
第六十五条の四 法第四十二条の二第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号及び第四号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。)に限る。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。
(平一八厚労令三二・追加、平二三厚労令一三一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・一部改正)
(準用)
第六十五条の五 第六十三条及び第六十五条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十五条中「法第四十一条第八項」とあるのは、「法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第四十二条の二第二項各号」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・一部改正)
(法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
第六十五条の六 法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。
(平二七厚労令五七・追加)
(居宅サービス等区分)
第六十六条 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び複合型サービスからなる区分とする。
(平一二厚令一四一・全改、平一七厚労令九三・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平二八厚労令五三・一部改正)
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第六十七条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・一部改正)
(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
第六十八条 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
3 法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一八厚労令三二・一部改正)
(居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第六十九条 法第四十三条第四項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。
2 法第四十三条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3 前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第四十三条第四項に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第五項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。
(平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一四厚労令一四九・平一七厚労令九三・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平二八厚労令五三・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
(平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第七十七条 法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(領収証)
第七十八条 指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(日常生活に要する費用)
第七十九条 法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用
二 居住に要する費用
三 理美容代
四 その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(平一二厚令一二七・平一七厚労令一三八・一部改正)
(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
第八十条 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第二十条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
(平一七厚労令一三八・平二四厚労令一〇・一部改正)
第八十一条 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、第二十一条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
(平三〇厚労令三〇・全改)
(領収証)
第八十二条 介護保険施設は、法第四十八条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第八十三条 法第五十条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第五十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十六条第一項第二号、第九十二条及び第九十五条第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。
(平一二厚令一二七・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
五 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給
五の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
七 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一三厚労令二一〇・平一六厚労令五五・平一八厚労令四五・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二一厚労令一五三・平二三厚労令九〇・平二五厚労令四・平二五厚労令五〇・平二五厚労令五九・平二六厚労令一二一・平二七厚労令五七・令二厚労令一九九・令四厚労令一六五・一部改正)
(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の三 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
三の二 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
四 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
五 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一八厚労令四五・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二五厚労令四・平二六厚労令一二一・平二七厚労令五七・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・一部改正)
(高額介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
(令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)
第八十三条の四の二 令第二十二条の三第三項の七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 令第二十二条の三第二項第一号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
二 令第二十二条の三第二項第二号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額
三 令第二十二条の三第二項第三号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
四 令第二十二条の三第二項第四号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
五 令第二十二条の三第二項第五号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
六 令第二十二条の三第二項第六号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
七 令第二十二条の三第二項第七号イからリまでのそれぞれに相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額
(平二〇厚労令七七・追加、平二一厚労令五四・平二七厚労令五七・一部改正)
(令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第八十三条の四の三 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第二項第一号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。
2 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。
(平二〇厚労令七七・追加)
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四の四 法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
三 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四 当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一 前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二 令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
三 その他必要な事項
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
一 令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
二 令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
三 令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。
6 第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
7 前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・平三〇厚労令一二三・令三厚労令一四六・令四厚労令五六・一部改正)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
(1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。)
(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)
(3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
三 被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
ロ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
ハ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ニ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平二九厚労令八五・平三〇厚労令九五・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・令六厚労令九二・一部改正)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 前条各号のいずれかに該当する旨
二 氏名、生年月日、住所及び個人番号
三 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五 被保険者証の番号
六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4 市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5 認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二 認定証の有効期限に至ったとき。
6 第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9 要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10 認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
(認定証の提示)
第八十三条の七 前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第八十三条の八 市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び個人番号
二 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
三 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
四 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
五 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
六 被保険者証の番号
3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
第四節 予防給付
(介護予防サービス費の支給の要件)
第八十三条の九 法第五十三条第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六十六条第二号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(日常生活に要する費用)
第八十四条 法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 介護予防通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 介護予防特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平一二厚令一二七・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・平二七厚労令四・平二七厚労令五七・一部改正)
(準用)
第八十五条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第六条、第八条又は第十一条」とあるのは「第二十二条の五、第二十二条の七又は第二十二条の十一」と、第六十二条第二項中「第十三条」とあるのは「第二十二条の十三」と、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十三条第七項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・全改)
(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)
第八十五条の二 法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二 居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三 介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。
(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令四・一部改正)
(日常生活に要する費用)
第八十五条の三 法第五十四条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 介護予防認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平一八厚労令三二・追加)
(準用)
第八十五条の四 第六十三条第一項及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十四条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(平一八厚労令三二・追加)
(法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
第八十五条の四の二 法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。
(平二七厚労令五七・追加)
(介護予防サービス等区分)
第八十五条の五 法第五十五条第一項に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第八十八条第一項において同じ。)からなる区分とする。
(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第八十六条 法第五十五条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)
第八十七条 要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。
3 法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第八十八条 法第五十五条第四項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2 法第五十五条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
3 前条第一項及び第二項の規定は法第五十五条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第五十五条第四項に規定する合計額について準用する。
(平一二厚令一二七・平一二厚令一四一・平一四厚労令一四九・平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第八十九条 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
第九十条 介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3 第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。
(平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第九十一条 法第五十六条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第九十二条 法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第九十三条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防住宅改修費の支給の申請)
第九十四条 介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)
第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じた額の合計額
(平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)
第九十五条の二 法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
(平一八厚労令三二・追加)
(準用)
第九十六条 第七十八条の規定は、法第五十八条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。
(平一八厚労令三二・一部改正)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第九十七条 法第六十条各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第六十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要支援被保険者について第七十三条、第七十六条第三号及び第九十五条第二号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。
(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令九六・一部改正)
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二 令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・旧第九十七条の二繰下・一部改正、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・旧第九十七条の二の三繰上・一部改正、令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二の二 第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令五七・旧第九十七条の二の二繰下、平二九厚労令八五・旧第九十七条の二の四繰上)
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。
イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
(1) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)
(2) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(3) 当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
ホ 老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
三 被保護者
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・令六厚労令九二・一部改正)
(準用)
第九十七条の四 第八十三条の六第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。