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○介護保険法施行規則

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省令第三十六号)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)及び介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の規定に基づき、介護保険法施行規則を次のように定める。

介護保険法施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第二十二条の三十四)

第二章 被保険者(第二十三条―第三十三条)

第三章 保険給付

第一節 通則(第三十三条の二―第三十四条の二十一)

第二節 認定(第三十五条―第六十条)

第三節 介護給付(第六十一条―第八十三条の八)

第四節 予防給付(第八十三条の九―第九十七条の四)

第五節 保険給付の制限等(第九十八条―第百十三条)

第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第一節 介護支援専門員

第一款 登録等(第百十三条の二―第百十三条の二十六)

第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第百十三条の二十七―第百十三条の三十八)

第三款 義務等(第百十三条の三十九)

第二節 指定居宅サービス事業者(第百十四条―第百三十一条の二)

第三節 指定地域密着型サービス事業者(第百三十一条の二の二―第百三十一条の十五)

第四節 指定居宅介護支援事業者(第百三十二条―第百三十三条の二)

第五節 介護保険施設(第百三十四条―第百四十条の二の四)

第六節 指定介護予防サービス事業者(第百四十条の三―第百四十条の二十三)

第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百四十条の二十四―第百四十条の三十一)

第八節 指定介護予防支援事業者(第百四十条の三十二―第百四十条の三十八の二)

第九節 業務管理体制の整備(第百四十条の三十九―第百四十条の四十二)

第十節 介護サービス情報の公表(第百四十条の四十三―第百四十条の六十二の二)

第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(第百四十条の六十二の二の二―第百四十条の六十二の二の六)

第五章 地域支援事業等(第百四十条の六十二の三―第百四十条の七十二の四)

第五章の二 介護保険事業計画(第百四十条の七十二の五―第百四十条の七十二の十七)

第六章 保険料等(第百四十一条―第百五十九条)

第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百五十九条の二・第百六十条)

第八章 介護給付費等審査委員会(第百六十一条―第百六十五条)

第九章 雑則(第百六十五条の二―第百六十五条の七)

第十章 施行法の経過措置等に関する規定(第百六十六条―第百八十一条)

附則

第一章 総則

(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)

第一条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。

(平一八厚労令三二・一部改正)

(令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)

第一条の二 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。

(令三厚労令七四・追加)

(要介護状態の継続見込期間)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令一〇六・令三厚労令七四・一部改正)

(要支援状態の継続見込期間)

第三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令一〇六・一部改正)

(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)

第四条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第五条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一二厚令二五・平一二厚令三六・平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・一部改正)

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)

第六条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

(平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)

第七条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)

第八条 法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)

第九条 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

(平二一厚労令三〇・全改、平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

第九条の二 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。

2 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。

3 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。

4 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一五厚労令二七・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・令六厚労令四・一部改正)

(法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十条 法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一二厚令一二七・平一七厚労令一三八・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)

第十条の二 法第八条第七項の厚生労働省令で定める数は、十九人とする。

(平二八厚労令五三・追加)

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)

第十一条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)

第十二条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)

第十三条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)

第十四条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 介護老人保健施設

二 介護医療院

三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。)

四 診療所(前号に掲げるものを除く。)

(平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一八厚労令一〇六・平二一厚労令三〇・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)

第十五条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 養護老人ホーム

二 軽費老人ホーム

(平一八厚労令三二・全改、平二一厚労令一三五・平二三厚労令一三一・一部改正)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)

第十六条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の二 法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平二四厚労令一一・追加)

(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)

第十七条の二の二 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(平二四厚労令一一・追加)

(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準)

第十七条の二の三 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

(平二四厚労令一一・追加)

(法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の二の四 法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・旧第十七条の二繰下・一部改正)

(法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の二の五 法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平二八厚労令五三・追加)

(法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の三 法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

第十七条の四 法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の五 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)

第十七条の六 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの

二 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族

三 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二四厚労令二五・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

第十七条の七 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二四厚労令二五・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)

第十七条の八 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・平二四厚労令二五・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)

第十七条の九 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。

(平二六厚労令一三五・追加、平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)

第十七条の十 法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。

(平二六厚労令一三五・追加、平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)

第十七条の十一 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二四厚労令一一・一部改正、平二六厚労令一三五・旧第十七条の九繰下、平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)

第十八条 法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。

(平一二厚令一二七・平一五厚労令二七・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)

第十九条 法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。

(平一二厚令一二七・平一五厚労令二七・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)

第二十条 法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二八厚労令五三・一部改正)

(法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)

第二十一条 法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。

一 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

二 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者

(平三〇厚労令三〇・全改)

第二十二条 削除

(平三〇厚労令三〇)

(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)

第二十二条の二 法第八条の二第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十三項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

第二十二条の三 削除

(平二七厚労令五七)

(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)

第二十二条の四 法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)

第二十二条の五 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者)

第二十二条の六 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)

第二十二条の七 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)

第二十二条の八 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。

(平二一厚労令三〇・全改、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)

第二十二条の九 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。

2 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。

3 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口くう内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。

4 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)

第二十二条の十 削除

(平二七厚労令五七)

(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準)

第二十二条の十一 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)

第二十二条の十二 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)

第二十二条の十三 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)

第二十二条の十四 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

一 介護老人保健施設

二 介護医療院

三 療養病床を有する病院等

四 診療所(前号に掲げるものを除く。)

(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・平二四厚労令一〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条の十五 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

第二十二条の十六 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

第二十二条の十七 法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)

第二十二条の十八 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)

第二十二条の十九 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)

第二十二条の二十 法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二六厚労令一三五・一部改正)

(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)

第二十二条の二十一 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者

二 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者 介護支援専門員

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・令六厚労令一五・一部改正)

(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項)

第二十二条の二十二 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。

(平一八厚労令三二・追加、平二七厚労令五七・一部改正)

(研修の課程)

第二十二条の二十三 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。

2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(研修の方法)

第二十二条の二十四 研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。

2 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。

3 研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・一部改正)

(証明書の様式)

第二十二条の二十五 令第三条第一項第一号に規定する証明書の様式は、様式第十一号及び様式第十一号の二によるものとする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令九六・一部改正)

(指定の申請)

第二十二条の二十六 令第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 研修の名称

三 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)

四 学則

五 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

六 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書

七 収支予算及び向こう二年間の財政計画

八 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款

九 その他指定に関し必要があると認める事項

2 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。

一 講義を通信の方法によって行う地域

二 添削指導及び面接指導の指導方法

三 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(介護員養成研修の指定の基準)

第二十二条の二十七 令第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。

一 介護職員初任者研修課程

イ 修業年限は、おおむね八月以内であること。

ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。

ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

ニ 講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。

ホ 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

ヘ 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

二 生活援助従事者研修課程

イ 修業年限は、おおむね四月以内であること。

ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。

ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

ニ 講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。

ホ 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。

ヘ 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。

一 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。

二 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。

三 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(名簿の記載事項)

第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)

第二十二条の二十九 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

一 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日

二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

三 休止した場合にあっては、その予定期間

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令二五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(名簿等の提出)

第二十二条の三十 介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加)

(福祉用具専門相談員)

第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。

2 講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・平二七厚労令一二三・令六厚労令一三・一部改正)

(証明書の様式)

第二十二条の三十二 令第四条第一項第九号に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二六厚労令一三五・一部改正)

(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)

第二十二条の三十三 令第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 講習は、年に一回以上開催されること。

二 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。

三 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。

四 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二六厚労令一三五・一部改正)

(準用)

第二十二条の三十四 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第一号ロ」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・平三〇厚労令三〇・一部改正)

第二章 被保険者

(資格取得の届出等)

第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

二 資格取得の年月日及びその理由

三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・令二厚労令一六二・令四厚労令五六・一部改正)

第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。

2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)

第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。

一 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日

二 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号

三 入所等をしている住所地特例対象施設の名称

四 被保険者証の番号

五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄

2 被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。

(平一一厚令九二・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の交付)

第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。

2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

3 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の再交付及び返還)

第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。

一 次に掲げる事項

イ 氏名、生年月日及び住所

ロ 個人番号

ハ 再交付申請の理由

二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。

(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・一部改正)

(被保険者証の検認又は更新)

第二十八条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。

3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

(負担割合証の交付等)

第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。

2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。

一 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。

二 負担割合証の有効期限に至ったとき。

3 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。

4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。

一 次に掲げる事項

イ 氏名、生年月日及び住所

ロ 個人番号又は被保険者証の番号

ハ 再交付申請の理由

二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの

イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類

ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類

5 負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。

6 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。

(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・一部改正)

第二十八条の三 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法第四十一条第三項(法第四十二条の二第九項、法第四十八条第七項、法第五十三条第七項及び法第五十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。

(平二七厚労令五七・追加)

(氏名変更の届出)

第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 変更前及び変更後の氏名

二 個人番号

三 被保険者証の番号

(平二七厚労令一五〇・一部改正)

(住所変更の届出)

第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 氏名

二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日

三 個人番号

四 被保険者証の番号

五 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄

(平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)

(世帯変更の届出)

第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 氏名

二 変更の年月日

三 個人番号

四 被保険者証の番号

五 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄

(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)

(資格喪失の届出)

第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 氏名

二 資格喪失の年月日及びその理由

三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所

四 個人番号

五 被保険者証の番号

(平二七厚労令一五〇・一部改正)

(届書の記載事項等)

第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。

2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。

(平二七厚労令五七・一部改正)

第三章 保険給付

第一節 通則

(第三者の行為による被害の届出)

第三十三条の二 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一 届出に係る事実

二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

三 被害の状況

(平二八厚労令五三・追加)

(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会)

第三十四条 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第二十一条第三項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の指定の要件)

第三十四条の二 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。

一 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

2 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。

一 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(平一八厚労令一〇六・追加)

(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)

第三十四条の三 令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第一項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)

第三十四条の四 令第十一条の二第一項の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る市町村事務(令第十一条の二第一項に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類

四 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日

五 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

六 市町村事務受託事務所の平面図

七 市町村事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十八条に規定する運営規程

九 照会等対象者(法第二十三条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

十一 当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況

十二 令第十一条の二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)

十三 役員の氏名、生年月日及び住所

十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。)

十五 その他指定に関し必要と認める事項

2 居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。

3 前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第三十四条の五 指定市町村事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第八号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の市町村事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

2 市町村事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

第三十四条の五の二 法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。

(令二厚労令六四・追加)

(市町村事務の委託の公示等)

第三十四条の六 市町村は、法第二十四条の二第五項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託開始の予定年月日

四 委託する市町村事務の内容

五 居宅サービス等の提供の有無

2 市町村は、法第二十四条の二第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

一 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託終了の年月日

四 委託している市町村事務の内容

3 居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第二十七条第二項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。

一 要介護認定調査対象者の数

二 居宅サービス等利用者の数

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の事業の基準)

第三十四条の七 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加)

(管理者)

第三十四条の八 指定市町村事務受託法人は、市町村事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(身分を証する書類の携行)

第三十四条の九 指定市町村事務受託法人は、市町村事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(準用)

第三十四条の十 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(勧誘等の禁止)

第三十四条の十一 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。

(平一八厚労令一〇六・追加)

(苦情処理)

第三十四条の十二 指定市町村事務受託法人は、自ら実施した市町村事務に対する照会等対象者又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(記録の整備)

第三十四条の十三 指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定市町村事務受託法人は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 実施した市町村事務の内容等の記録

二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

三 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一一・一部改正)

(指定都道府県事務受託法人の指定の要件)

第三十四条の十四 法第二十四条の三第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(平二四厚労令一一・追加)

(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)

第三十四条の十五 令第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類

四 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日

五 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

六 都道府県事務受託事務所の平面図

七 都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

八 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。第三十四条の二十において同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

九 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

十 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況

十一 令第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)

十二 役員の氏名、生年月日及び住所

十三 その他指定に関し必要と認める事項

(平二四厚労令一一・追加、平二七厚労令一二三・平三一厚労令三五・一部改正)

(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第三十四条の十六 指定都道府県事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

2 都道府県事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。

(平二四厚労令一一・追加)

(都道府県事務の委託の公示等)

第三十四条の十七 都道府県は、法第二十四条の三第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託する指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託開始の予定年月日

四 委託する都道府県事務の内容

2 都道府県は、法第二十四条の三第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

一 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託している指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託終了の年月日

四 委託している都道府県事務の内容

(平二四厚労令一一・追加)

(管理者)

第三十四条の十八 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

(平二四厚労令一一・追加)

(身分を証する書類の携行)

第三十四条の十九 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平二四厚労令一一・追加)

(苦情処理)

第三十四条の二十 指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 指定都道府県事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(平二四厚労令一一・追加)

(記録の整備)

第三十四条の二十一 指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 実施した都道府県事務の内容等の記録

二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(平二四厚労令一一・追加)

第二節 認定

(要介護認定の申請等)

第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。

一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)

二 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日

三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

一 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。

二 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

四 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第十一条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

五 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の十一(指定地域密着型サービス基準第百五十七条及び第百六十九条において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。

4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。

5 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。

6 市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第二項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。

(平一八厚労令三二・平一八厚労令一〇六・平二一厚労令五四・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二四厚労令一一・平二四厚労令四五・平二七厚労令四・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三〇・令二厚労令二〇八・令三厚労令四三・一部改正)

第三十六条 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

(平一二厚令一二七・一部改正)

第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・一部改正)

(要介護認定等の要介護認定有効期間)

第三十八条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。

一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))

2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。

3 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。

(平一二厚令一二七・平二三厚労令二〇・平二四厚労令四五・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・一部改正)

(要介護更新認定の申請期間)

第三十九条 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。

(要介護更新認定の申請等)

第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)

二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)

三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3 第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。

4 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。

一 指定居宅介護支援事業者

二 地域密着型介護老人福祉施設

三 介護保険施設

四 地域包括支援センター

5 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

一 指定居宅介護支援等基準第二十五条に違反したことがないこと。

二 指定介護老人福祉施設基準第三十二条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

三 介護老人保健施設基準第三十三条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

四 介護医療院基準第三十七条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

五 指定地域密着型サービス基準第百五十四条(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。

六 法第六十九条の三十四第一項及び第二項に違反したことがないこと。

(平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三〇・令三厚労令四三・一部改正)

第四十一条 第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。

(平一六厚労令五〇・平一八厚労令三二・平二三厚労令二〇・平二四厚労令四五・平三〇厚労令三〇・令三厚労令四三・一部改正)

(要介護状態区分の変更の認定の申請等)

第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。

一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)

二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

三 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日

四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地

五 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称

2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

3 第三十五条第三項及び第四項の規定は法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。

4 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第二十七条第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。

(平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令三厚労令四三・一部改正)

第四十三条 第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。

(平一八厚労令三二・一部改正)

(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)

第四十四条 市町村は、法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

一 法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨

二 被保険者証を提出する必要がある旨

三 被保険者証の提出先及び提出期限

2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。

(平一八厚労令三二・一部改正)

(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第四十五条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項)

第四十六条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日

三 第二号被保険者である場合にあってはその旨

(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)

(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)

第四十七条 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。