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(平一一政三九三・一部改正)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)

第五十七条 第四十二条の規定は、施行法第十六条第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第四十二条中「同条第二項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第十六条第三項に規定する第一号被保険者」と、「同条第三項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。

(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)

第五十八条 施行法第四条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

(平一二政一二・追加、平一四政二八二・平一四政三四八・一部改正)

(保険審査会の委員の任期の経過措置)

第五十九条 平成十三年三月三十一日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第百八十六条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平一二政一二・旧第五十八条繰下)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十七条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(認定審査会の委員の任期の経過措置)

第二条 平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)

第三条 平成二十二年四月一日までに法第六十九条第一項に規定する認定を受けた法第六十二条に規定する要介護被保険者等について第三十三条及び第三十四条の規定を適用する場合においては、第三十三条中「要介護被保険者が認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度」とあるのは「平成十二年度」と、「、認定」とあるのは「、法第六十九条第一項に規定する認定」と、同条第二号及び第三十四条第二項第二号中「保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。

(訪問介護員養成研修の経過措置)

第四条 次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。

一 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

二 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

三 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第二十条の規定による改正前の老人福祉法第五条の二第二項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前二号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)

(介護支援専門員実務研修等の経過措置)

第五条 次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。

一 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

二 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

2 第三十五条の二第二項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。

3 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。

(平一一政三九三・追加)

(平成十二年度から平成十四年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第六条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十八条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

2 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間における第三十九条第一項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

(平一二政一二・追加、平一一政三九三(平一二政一二)・旧第四条繰下)

(国の貸付金の償還期間等)

第七条 法附則第六条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六条第一項及び第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法附則第六条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

(平一四政二七・追加)

(介護老人保健施設及び介護医療院に関する読替え)

第七条の二 法附則第十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

医療法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百十一条

第百七条

介護保険法附則第十条第一項において準用する第百七条


第百八条第一項

同項において準用する第百八条第一項


同条第二項ただし書

同法附則第十条第一項において準用する第百八条第二項ただし書


同条第八項

同法附則第十条第一項において準用する第百八条第八項


同条第六項

同法附則第十条第一項において準用する第百八条第六項

第百十二条

第百八条から第百十条まで

介護保険法附則第十条第一項において準用する第百八条及び第百十条


第百八条第一項

同項において準用する第百八条第一項


第百十条第一項本文

同法附則第十条第一項において準用する第百十条第一項本文

2 第三十六条及び第三十七条の二の規定の適用については、当分の間、第三十六条中「第百五条」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百五条」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百四条第一項」とあるのは「若しくは第百四条第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」と、第三十七条の二中「第百十四条の八」とあるのは「附則第十条第二項の規定により読み替えられた法第百十四条の八」と、「第三十条」とあるのは「第百二十七条の規定により読み替えられた第三十条」と、「又は第二十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「、第二十九条第一項若しくは第三項、第百十一条又は第百二十六条」と、「又は第百十四条の六第一項」とあるのは「若しくは第百十四条の六第一項又は同法附則第十条第一項において準用する第百十一条」とする。

(令四政二七・追加)

(平成二十年度における地域支援事業の額に関する特例)

第八条 市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第三十号)の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成二十年度において法第百十五条の四十四第二項第一号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第三項に規定する政令で定める額は、第三十七条の十三第一項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に百分の三・一五を乗じて得た額を超えてはならない。

2 前項に規定する場合における平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業(法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に百分の二・一五を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の二を乗じて得た額とする。

3 第一項に規定する場合において、第三十七条の十三第三項に規定する市町村にあっては、同項及び前二項の規定にかかわらず、平成二十年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る法第百十五条の四十四第三項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が三百二十二万五千円を超える場合にあっては、三百二十二万五千円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に百分の一・五を乗じて得た額とすることができる。

(平二〇政三〇・追加、平二一政一〇・一部改正)

(平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第九条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十八条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第九条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第九条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第九条第二項」とあるのは「附則第九条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二〇政三二八・追加)

第十条 平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十八条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第二項から第七項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

(平二一政一七・追加)

第十一条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十一年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、第三十九条第一項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十条第二項に規定する第一号被保険者」と、同令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十二年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十一年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十二年度」と、前項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十三年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十年中」とあるのは「平成二十二年中」と、「平成二十一年度」とあるのは「平成二十三年度」と、第二項中「附則第十条第二項」とあるのは「附則第十条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二〇政三二八・追加、平二一政一七・旧第十条繰下)

第十二条 平成二十一年度から平成二十三年度までの計画期間における第三十九条第一項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第三項において準用する第三十八条第二項の規定にかかわらず、各年度ごとの第三十九条第三項において準用する第三十八条第三項第二号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第三十九条第三項において準用する第三十八条第二項から第五項までの規定及び第三十九条第四項において準用する第三十八条第七項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。

(平二一政一七・追加)

第十三条 削除

(平二六政一二九)

(平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第十四条 市町村は、第三十八条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十四条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十四条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十四条第二項」とあるのは「附則第十四条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二三政三七六・追加、平二六政二八九・一部改正)

第十五条 市町村は、第三十八条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十八条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ又は第五号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第五号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第五号ロに該当する者又は附則第十五条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十五条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十五条第二項」とあるのは「附則第十五条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二三政三七六・追加、平二六政二八九・一部改正)

第十六条 市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二三政三七六・追加、平二六政二八九・一部改正)

第十七条 市町村は、第三十九条第一項第四号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。

2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ、第二号ロ又は第三号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十七条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十七条第二項」とする。

3 前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十七条第二項」とあるのは「附則第十七条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5 市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平二三政三七六・追加、平二六政二八九・一部改正)

(平成二十六年度における地域支援事業の額に関する特例)

第十八条 平成二十六年度において法第百十五条の四十五第三項第三号に掲げる事業のうち認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村又は新たに実施しようとする市町村についての第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の三を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額」と、「及び地域支援事業」とあるのは「については給付見込額に百分の二を乗じて得た額、地域支援事業」と、「、それぞれ百分の二)を乗じて得た額」とあるのは「給付見込額に百分の二を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額)」と、同条第三項第一号中「三百万円とし」とあるのは「二千八百万円を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし」と、同項第二号ロ中「百分の四を乗じて得た額」とあるのは「百分の四を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額」とする。

(平二六政八二・追加)

(平成二十九年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)

第十九条 平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十八条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

一 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第一号に定める標準割合

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)

(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第一項において「平成二十九年度市町村民税世帯非課税者」という。)

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

ロ 被保護者

ハ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

ニ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

二 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第二号に定める標準割合

イ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

三 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第三号に定める標準割合

イ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

四 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第四号に定める標準割合

イ 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

五 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第五号に定める標準割合

イ 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

六 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第六号に定める標準割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第八号ロに該当する者を除く。)

七 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第七号に定める標準割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

八 次のいずれかに該当する者 第三十八条第一項第八号に定める標準割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

九 前各号のいずれにも該当しない者 第三十八条第一項第九号に定める標準割合

2 前項第一号ハの特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

3 第一項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第六項から第十項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同条第七項中「第一項第七号」とあるのは「附則第十九条第一項第七号」と、同項第一号中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「附則第十九条第一項第二号」と、同項第三号中「第一項第四号」とあるのは「附則第十九条第一項第四号」と、同項第四号中「第一項第六号」とあるのは「附則第十九条第一項第六号」と、同項第五号及び同条第八項中「第一項第八号」とあるのは「附則第十九条第一項第八号」と、同条第十項中「第一項第一号」とあるのは「附則第十九条第一項第一号」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第三条の二第一項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十九条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第十九条第三項において読み替えて準用する令第三十八条第十項に定める基準に従い令附則第十九条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。

(平二八政三〇〇・追加)

(平成二十九年度における特別の基準による保険料率の算定に関する特例)

第二十条 平成二十九年度においては、市町村(平成二十七年度及び平成二十八年度の保険料率を第三十九条第一項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成二十九年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第九号に掲げる第一号被保険者の区分を平成二十八年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。

一 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第一号の規定により十分の五を標準として市町村が定める割合

イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)

(1) 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

ロ 被保護者

ハ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの

ニ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

二 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第二号の規定により十分の七・五を標準として市町村が定める割合

イ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

三 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第三号の規定により十分の七・五を標準として市町村が定める割合

イ 平成二十九年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

四 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第四号の規定により十分の九を標準として市町村が定める割合

イ 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成二十八年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が八十万円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

五 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第五号の規定により十分の十を標準として市町村が定める割合

イ 平成二十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

六 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第六号の規定により十分の十を超える割合で市町村が定める割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

七 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第七号の規定により同項第六号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第九号ロに該当する者を除く。)

八 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第八号の規定により同項第七号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

九 次のいずれかに該当する者 第三十九条第一項第九号の規定により同項第八号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

イ 平成二十八年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十 前各号のいずれにも該当しない者 第三十九条第一項の規定により同項第九号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

2 前項の規定により保険料率を算定する場合には、第三十八条第九項並びに第三十九条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二十条第一項」と、「当該保険料の賦課期日の属する年の前年」とあるのは「平成二十八年」と、同条第五項中「第一項第一号」とあるのは「附則第二十条第一項第一号」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の二第一項の規定の適用については、同号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第二十条第一項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第二十条第二項において読み替えて準用する令第三十九条第五項に定める基準に従い令附則第二十条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。

(平二八政三〇〇・追加)

(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)

第二十一条 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が四十四万六千四百円を超える場合に、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第一項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第三項第一号及び第三号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第三項第一号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に法第四十九条の二又は第五十九条の二の規定が適用される者(次号及び次条第一項において「一定以上所得者」という。)である場合

二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合

三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)

イ 当該基準日の属する年の前年(第五項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額

ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

2 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第二十二条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第一号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第二項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第一号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額

3 第一項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。

一 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

二 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

三 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額

四 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額

五 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額

六 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額

七 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額

八 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額

4 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前三項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

5 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

6 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十二条の三第二項第一号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

同項

同項又は附則第二十一条第一項

第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

同項

同項若しくは附則第二十一条第二項

健康保険法施行令第四十三条の二第一項第六号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第四号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

船員保険法施行令第十一条第一項第四号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第六号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第六号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号

同項

同項又は同令附則第二十一条第一項若しくは第二項

(平二九政二一二・追加、令二政九八・一部改正)

(平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)

第二十二条 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項までの規定によるほか、前条第三項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が四十四万六千四百円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から四十四万六千四百円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第三項第二号及び第四号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第三項第二号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、一定以上所得者である場合

二 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合

三 当該被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第四項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が百四十五万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第一号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が五百二十万円(当該世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たない場合を除く。)

イ 当該基準日の属する年の前年(第四項の規定により同年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額

ロ 当該基準日の属する年の前々年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

2 平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第二十九条の二の二第二項から第四項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第三項第二号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第二号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第一号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。

一 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)

二 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額

3 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前二項の規定は、適用しない。

4 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第一項及び第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前三項の規定を適用する。ただし、平成二十九年八月一日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。

5 第一項及び第二項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十二条の三第二項第二号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項

第二十二条の三第二項第三号(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項若しくは附則第二十二条第二項

健康保険法施行令第四十三条の二第一項第七号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第五号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

船員保険法施行令第十一条第一項第五号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第七号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第七号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第五号

第二十九条の二の二第二項

第二十九条の二の二第二項又は附則第二十二条第一項若しくは第二項

(平二九政二一二・追加、令二政九八・一部改正)

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第二十三条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第三十八条第一項(第六号イ、第七号イ及び第八号イに係る部分に限る。)及び第三十九条第一項(第六号イ、第七号イ、第八号イ及び第九号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、第三十八条第一項第六号イ中「合計所得金額をいい」とあるのは、「合計所得金額をいい、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(令二政三八一・追加)

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一月二一日政令第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一月三一日政令第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一三年八月三日政令第二五八号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に介護保険法施行令第三十五条の二第一項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年一月一七日政令第四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年七月六日政令第二三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

附 則 (平成一七年八月三一日政令第二九〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第七条第五項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第二十項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二第七項及び第二十九条の二第七項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月一日政令第二八号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(地域支援事業の額に関する経過措置)

第二条 平成十八年度の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の介護保険法(次項及び次条において「旧法」という。)第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・五を乗じて得た額と」とする。

2 平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二・三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・八を乗じて得た額と」とする。

(平二一政一〇・一部改正)

第三条 平成十九年度に地域包括支援センター(旧法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成十八年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条第一項の規定にかかわらず、平成十八年度の給付見込額(新令第三十七条の二第一項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については百分の一・五、旧法第百十五条の三十八に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。

2 平成二十年四月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成十八年度及び平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項並びに前条の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度の給付見込額に、介護予防事業については百分の一・五、地域支援事業については百分の〇・五をそれぞれ乗じた額とする。

(平二一政一〇・一部改正)

(保険料率の算定に関する基準の特例)

第四条 市町村は、次に掲げる第一号被保険者の平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の算定に係る新令第三十八条第一項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第三十九条第一項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。

一 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に規定する者

二 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)

三 地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に規定する者

四 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)

五 平成十九年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。)が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

六 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)

2 市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。

(平一九政三六五・一部改正)

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条ただし書、附則第五条ただし書、附則第十五条ただし書、附則第十八条第一項及び附則第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)

第二条 市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

2 新法第二十八条第六項から第八項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。

3 前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)

第三条 平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正法第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成十八年三月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

(平二三政三七六・平二八政四五・一部改正)

第四条 前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文及び新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成十八年三月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

第五条 平成十七年改正法の施行の際現に旧法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新法第八条の二第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第六条 平成十七年改正法附則第十条第二項若しくは第三項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第四十二条の二第一項本文又は新法第五十四条の二第一項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成十七年改正法附則第十条第二項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第三項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

(指定又は許可の有効期間の経過措置)

第七条 平成十七年改正法附則第十条又は附則第三条若しくは第五条の規定により新法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、介護保険法(以下「法」という。)第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号若しくは第三号若しくは新法第五十四条の二第一項本文の指定又は法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第七十条の二第一項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第一項、第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百七条の二第一項中「六年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は第九十四条第一項の許可を受けた日から六年(平成十四年四月一日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から一年)を経過する日まで」とする。

(指定又は許可等の要件に関する経過措置)

第八条 新法第七十条第二項第四号から第十一号まで(新法第七十条の二第四項(新法第七十八条の十一、第百十五条の十、第百十五条の十九及び第百十五条の二十八において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第七十八条の二第四項第五号から第九号まで若しくは第五項第一号から第三号まで、第七十八条の九第一号、第二号若しくは第十二号から第十四号まで、第七十九条第二項第四号から第八号まで(新法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第八十六条第二項第三号から第七号まで(新法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項第一号若しくは第十号から第十二号まで、第九十四条第三項第四号から第十一号まで(新法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百四条第一項第二号若しくは第九号から第十二号まで、第百七条第三項第三号から第十号まで(新法第百七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十四条第一項第一号若しくは第十号から第十三号まで、第百十五条の二第二項第四号から第十一号まで、第百十五条の八第一項第一号若しくは第九号から第十二号まで、第百十五条の十一第二項第五号から第九号まで若しくは第三項各号、第百十五条の十七第一号、第二号若しくは第十一号から第十三号まで、第百十五条の二十第二項第四号から第八号まで又は第百十五条の二十六第一号若しくは第九号から第十一号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。

(包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)

第九条 市町村は、平成二十年三月三十一日までの間において、当該市町村に新法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターが設置されるまでは、新法第百十五条の四十第二項の規定にかかわらず、平成十七年改正法第十条の規定による改正後の老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第百十五条の三十八第一項第三号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。

(要介護認定等の有効期間に関する経過措置)

第十条 平成十七年改正法附則第三条第一項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成十七年改正法附則第三条第二項の規定を適用する。

(要介護認定等に関する経過措置)

第十一条 平成十七年改正法附則第八条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、旧法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。

2 平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第八条第十九項の要介護者には含まないものとする。

3 平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第四十二条の二第一項及び法第四十八条第一項の規定の適用については、新法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。

(旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)

第十二条 平成十七年改正法附則第十一条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。

(指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)

第十三条 平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項において準用する同法第八十条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)

第十四条 平成十七年改正法第七条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「介護保険法第八条第二十五項」とあるのは「同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第三項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第二十五項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第二項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第三項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第四十八条第二項」とあるのは「第四十二条の二第二項第三号又は第四十八条第二項」と、「第九十二条第一項」とあるのは「第七十八条の十、第九十二条第一項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第四十二条の二第二項第三号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第四項中「第四十八条第三項」とあるのは「第四十二条の二第三項又は第四十八条第三項」とする。

(平二一政一〇・平二三政三七六・平二八政四五・一部改正)

(介護員養成研修の経過措置)

第十六条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項に規定する養成研修修了者とみなす。

一 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する訪問介護員である者

二 この政令の施行の際現に旧令第三条第一項各号に掲げる研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

(介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)

第十七条 この政令の施行の際現に旧令第三条第一項第二号に規定する訪問介護員養成研修事業者であるものについては、施行日に、新令第三条第一項第二号の指定を受けたものとみなす。

(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)

第十八条 施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第三条の二第一項第十号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。

2 次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。

一 この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格講習」という。)の課程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

二 この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの

(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)

第十九条 この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたものとみなす。

2 この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたものとみなす。

(介護支援専門員の登録の経過措置)

第二十条 この政令の施行の際現に旧令第三十五条の二第一項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第六十九条の二第一項の登録を受けたものとみなす。

(介護支援専門員証の経過措置)

第二十一条 旧令第三十五条の二第二項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証とみなす。

一 当該登録証明書が作成された日が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日

二 当該登録証明書が作成された日が平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間である場合 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日(当該登録証明書が作成された日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)

三 当該登録証明書が作成された日が平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間である場合 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日

(調査員養成研修等の経過措置)

第二十二条 次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。

一 この政令の施行の際現に調査員養成研修に相当する研修として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格研修」という。)の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

二 この政令の施行の際現に適格研修を受講中であり、この政令の施行後当該適格研修の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者

(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)

第二十三条 特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第二項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。

2 特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び次条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十二条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。

3 前二項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。

一 居宅サービス等のあった月が平成十八年七月から平成十九年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次条において同じ。)が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項に該当する者に限る。)

二 居宅サービス等のあった月が平成十九年七月から平成二十年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者に限る。)

(特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)

第二十四条 特定被保険者(新令第二十二条の二第七項に規定する合計額が八十万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から二万四千六百円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から二万四千六百円を控除して得た額とすることができる。

2 特定被保険者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、新令第二十九条の二第二項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とすることができる。

3 前二項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者(新法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。

一 介護予防サービス等のあった月が平成十八年七月から平成十九年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)

二 介護予防サービス等のあった月が平成十九年七月から平成二十年六月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)

(高額介護サービス費等に関する経過措置)

第二十五条 施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第二十九条の二の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、介護保険法施行令第三条第一項第二号及び第二十六条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十八年度における特例)

第二条 平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。

附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 整備法附則第十六条第一項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六条の規定の適用については、第七十八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一九政二九二・旧第三十五条繰下)

(罰則に関する経過措置)

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一九政二九二・旧第四十条繰下)

附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年一〇月三一日政令第三二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)

第二条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

一 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者

二 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2 健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十四条第七項

年金保険者

年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。)

前各項

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項

政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)

国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら

第百三十四条第八項

第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項

改正令附則第二条第二項において準用する第十項

第一項から第六項まで

同条第一項

第百三十四条第九項

前項

改正令附則第二条第二項において準用する前項

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら

第百三十四条第十項

第一項から第六項まで

改正令附則第二条第一項

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら

第百三十四条第十一項

第八項

改正令附則第二条第二項において準用する第八項

年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)

年金保険者