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(平一八政二八五・追加、平一九政三二四・平二一政三一〇・一部改正)

第四十五条の四 法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項

前条第一項

前条第三項

同条第一項

同条第三項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

第百三十六条第三項

第一項

介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の四において準用する第一項

八月三十一日

翌年の二月二十日

第百三十六条第四項から第六項まで

第一項

令第四十五条の四において準用する第一項

七月三十一日

翌年の二月二十日

第百三十六条第七項

第一項

令第四十五条の四において準用する第一項

第五項

同条において準用する第五項

第百三十六条第八項

前項

令第四十五条の四において準用する前項

第百三十七条第一項

前条第一項

令第四十五条の四において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

四月一日から九月三十日まで

第百三十七条第二項

前項

令第四十五条の四において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

令第四十五条の四において準用する第一項

第百三十七条第六項

第一項

令第四十五条の四において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十七条第七項

第一項及び第四項

令第四十五条の四において準用する第一項

第百三十七条第八項

前項

令第四十五条の四において準用する前項

第百三十七条第九項

第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項

第百三十四条第十二項

第六項

令第四十五条の四において準用する第六項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

令第四十五条の四において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

令第四十五条の四において準用する前項

これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の四において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする

第百三十八条第三項

第一項

令第四十五条の四において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項

前項

令第四十五条の四において準用する前項

(平一八政二八五・追加、平一九政三二四・平二一政三一〇・一部改正)

第四十五条の五 法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

第百三十四条第五項

前条第一項

前条第三項

同条第一項

同条第三項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

第百三十六条第三項

第一項

介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の五において準用する第一項

八月三十一日

四月二十日

第百三十六条第四項から第六項まで

第一項

令第四十五条の五において準用する第一項

七月三十一日

四月二十日

第百三十六条第七項

第一項

令第四十五条の五において準用する第一項

第五項

同条において準用する第五項

第百三十六条第八項

前項

令第四十五条の五において準用する前項

第百三十七条第一項

前条第一項

令第四十五条の五において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

六月一日から九月三十日まで

第百三十七条第二項

前項

令第四十五条の五において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

令第四十五条の五において準用する第一項

第百三十七条第六項

第一項

令第四十五条の五において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十七条第七項

第一項及び第四項

令第四十五条の五において準用する第一項

第百三十七条第八項

前項

令第四十五条の五において準用する前項

第百三十七条第九項

第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項

第百三十四条第十二項

第六項

令第四十五条の五において準用する第六項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

令第四十五条の五において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

令第四十五条の五において準用する前項

これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の五において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする

第百三十八条第三項

第一項

令第四十五条の五において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項

前項

令第四十五条の五において準用する前項

(平一八政二八五・追加、平一九政三二四・平二一政三一〇・一部改正)

第四十五条の六 法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

第百三十四条第六項

前条第一項

前条第三項

同条第一項

同条第三項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)

第百三十六条第三項

第一項

介護保険法施行令(以下「令」という。)第四十五条の六において準用する第一項

八月三十一日

六月二十日

第百三十六条第四項から第六項まで

第一項

令第四十五条の六において準用する第一項

七月三十一日

六月二十日

第百三十六条第七項

第一項

令第四十五条の六において準用する第一項

第五項

同条において準用する第五項

第百三十六条第八項

前項

令第四十五条の六において準用する前項

第百三十七条第一項

前条第一項

令第四十五条の六において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

十月一日から翌年三月三十一日まで

八月一日から九月三十日まで

第百三十七条第二項

前項

令第四十五条の六において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

令第四十五条の六において準用する第一項

第百三十七条第六項

第一項

令第四十五条の六において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十七条第七項

第一項及び第四項

令第四十五条の六において準用する第一項

第百三十七条第八項

前項

令第四十五条の六において準用する前項

第百三十七条第九項

第百三十四条第七項から第十三項までの規定は第五項の規定による通知について、同条第十二項

第百三十四条第十二項

第六項

令第四十五条の六において準用する第六項

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

令第四十五条の六において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

令第四十五条の六において準用する前項

これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める

第百三十六条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「令第四十五条の六において準用する第百三十八条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする

第百三十八条第三項

第一項

令第四十五条の六において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

第百三十五条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項及び第百三十九条第三項

前項

令第四十五条の六において準用する前項

(平一八政二八五・追加、平一九政三二四・平二一政三一〇・一部改正)

第七章 審査請求

(平一八政一五四・旧第六章繰下)

(公益を代表する委員の員数の基準)

第四十六条 法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

(審査請求書の記載事項等)

第四十七条 法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。

一 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号

二 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

(平二三政三七六・平二七政三九二・一部改正)

(移送の通知)

第四十八条 法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

(保険者等に対する通知)

第四十九条 法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

(平二七政三九二・一部改正)

(裁決書の記載事項)

第五十条 法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地

二 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号

三 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係

四 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所

五 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地

六 裁決の主文

七 事案の概要

八 行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨

九 裁決の理由

十 裁決の年月日

(平二三政三七六・平二七政三九二・一部改正)

(関係人に対する旅費等)

第五十一条 都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

(令二政二九九・一部改正)

第八章 雑則

(平一八政一五四・追加)

(事業の実施状況の報告)

第五十一条の二 法第百九十七条の二の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。

(平一八政一五四・追加、平一九政三二四・一部改正)

(大都市等の特例)

第五十一条の三 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。

2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。

(平二三政三七六・追加、令六政一二・一部改正)

第九章 施行法の経過措置に関する規定

(平一八政一五四・旧第七章繰下)

(施行法第一条第一項の政令で定める日)

第五十二条 施行法第一条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。

(平一七政二九〇・全改)

(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)

第五十二条の二 施行法第十一条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十四条第一項

第十三条第一項又は第二項

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用する第十三条第一項又は第二項

(平三〇政五五・追加)

(施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額)

第五十三条 施行法第十六条第一項第一号の政令で定める額は、十八万円とする。

(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)

第五十四条 施行法第十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十四条第二項

前項

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第一項

第百三十四条第三項

第一項

施行法第十六条第一項

第百三十四条第四項

第百三十六条

施行法第十六条第四項において準用する法第百三十六条(第二項を除く。)

(平一一政三九三・一部改正)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

第五十五条 施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

(平一二政三〇九・一部改正)

(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

第五十六条 施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十五条第二項

前項本文

介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第十六条第三項

第百三十五条第三項

前条第一項

施行法第十六条第一項

第百三十六条第一項

前条

施行法第十六条第三項並びに同条第四項の規定により読み替えて準用する第百三十五条第二項及び第三項

 

支払回数割保険料額

施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額

第百三十六条第三項

当該年度の初日の属する年の八月三十一日

施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の二月二十九日

第百三十六条第四項から第六項まで

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

施行法第十六条第一項に規定する基準日の属する年の翌年の一月三十一日

第百三十七条第一項

同項に規定する支払回数割保険料額

施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額

 

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

施行日から施行日の属する年の九月三十日まで

第百三十七条第四項

第百三十五条

施行法第十六条第三項並びに同条第四項において準用する第百三十五条第二項及び第三項

第百三十七条第七項及び第百三十八条第一項

支払回数割保険料額

施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額

第百三十八条第三項

特別徴収対象保険料額

施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十九条第二項

徴収すべき保険料額

徴収することができる保険料額