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(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の七繰下)

(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第三十五条の十四 法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十条の二第一項

第四十一条第一項本文

第五十八条第一項

第七十条の二第二項及び第三項

前項

第百十五条の三十一において準用する前項

第七十条の二第四項

前条

第百十五条の二十二

 

第一項

第百十五条の三十一において準用する第一項

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の八繰下)

第二節 介護支援専門員

(平一一政三九三・追加、平一八政一五四・改称)

(指定試験実施機関の指定の要件等)

第三十五条の十五 法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一 法人であること。

二 試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

ハ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

ニ 試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2 都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。

一 不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。

二 法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。

三 法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。

四 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3 都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・平一三政二五八・一部改正、平一八政一五四・旧第三十五条の二繰下・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の九繰下)

(指定研修実施機関の指定の要件等)

第三十五条の十六 法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一 研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

ハ 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

2 都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。

一 不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。

二 法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。

三 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

3 都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・旧第三十五条の十繰下)

第三節 介護老人保健施設

(平一一政三九三・節名追加、平一八政一五四・旧第二節繰下)

(介護老人保健施設に関する読替え)

第三十六条 法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

医療法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一項

歯科医師、薬剤師その他の従業者

看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者

第三十条

第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項

介護保険法第百一条、第百二条第一項、第百三条第三項又は第百四条第一項

(平一一政三九三・平一四政四・平一八政一五四・平三〇政五五・平三〇政一七五・一部改正)

(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)

第三十七条 法第百六条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

一 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定

二 船員保険法及び船員保険法施行令の規定

三 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定

四 医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第十六条の五に限る。)

五 歯科医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)

六 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定

七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(同法第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(同令第二条の三第一項に限る。)

八 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定

九 生活保護法の規定

十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定

十一 地方税法の規定(同法第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。)

十二 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(同法第十条第一項第一号に限る。)

十三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(同法第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第一項に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定

十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十一条第一項第一号に限る。)

十五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定

十六 国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定

十七 国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定

十八 地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定

十九 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定

二十 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定

二十一 高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定

二十二 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(同法第九十条第一項第一号に限る。)

二十三 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。)

二十四 法の規定

二十五 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定

二十六 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定

二十七 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定

二十八 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定

二十九 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定

三十 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定

三十一 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定

三十二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号、第三十三条第四号、第五号及び第七号並びに第三十四条第二号に限る。)

三十三 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの

2 法第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)

病院

入所定員十九人以下

診療所

入所定員二十人以上

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)

病院

入所定員十九人以下

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)

病院

入所定員十九人以下

診療所

入所定員二十人以上

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)

病院

入所定員十九人以下

診療所

入所定員二十人以上

がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)

病院

入所定員一人以上

駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)

病院

入所定員十九人以下

水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)

病院

入所定員十九人以下

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)

病院

入所定員十九人以下

勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの

病院

当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの

 

診療所

当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの

(平一二政一二・平一二政一七五・平一二政三〇九・平一四政六〇・平一四政一〇二・平一五政七二・平一八政一五四・平一八政二八六・平一九政三・平一九政二三五・平二〇政一一六・平二三政六八・平二六政一三四・平二六政二五一・平二七政一三八・平二七政三二三・平三〇政五五・令元政二〇九・令三政一三七・令四政一二八・令四政一六七・令五政三〇四・令六政一三九・一部改正)

第四節 介護医療院

(平三〇政五五・追加)

(介護医療院に関する読替え)

第三十七条の二 法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

医療法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一項

歯科医師、薬剤師その他の従業者

看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者

第三十条

第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項

介護保険法第百十四条の三、第百十四条の四第一項、第百十四条の五第三項又は第百十四条の六第一項

(平三〇政五五・追加、平三〇政一七五・一部改正)

(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)

第三十七条の二の二 法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

一 第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定

二 危険物の規制に関する政令の規定

三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定

四 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの

2 法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。

建築基準法及び建築基準法施行令

病院

入所定員十九人以下


診療所

入所定員二十人以上

建築士法

病院

入所定員十九人以下

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令

病院

入所定員十九人以下

診療所

入所定員二十人以上

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令

病院

入所定員十九人以下

診療所

入所定員二十人以上

がん登録等の推進に関する法律及びがん登録等の推進に関する法律施行令

病院

入所定員一人以上

駐車場法施行令

病院

入所定員十九人以下

消防法施行令

病院

入所定員十九人以下


診療所

入所定員二十人以上

水質汚濁防止法施行令

病院

入所定員十九人以下

瀬戸内海環境保全特別措置法施行令

病院

入所定員十九人以下

勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされているもの

病院

当該命令を発する者が定めるもの

診療所

当該命令を発する者が定めるもの

(平三〇政五五・追加)

第五節 介護サービス情報の公表

(平一八政一五四・追加、平三〇政五五・旧第四節繰下)

(介護サービス情報の報告に関する計画等)

第三十七条の二の三 法第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。

2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3 都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平三〇政五五・旧第三十七条の二繰下)

(指定調査機関の指定の基準)

第三十七条の三 都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 申請者が法人でないとき。

二 申請者が、調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

三 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。

五 申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。

六 申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

七 申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。

八 申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(指定調査機関の指定の公示等)

第三十七条の四 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(平一八政一五四・追加)

(調査の方法)

第三十七条の五 指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。

2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(調査事務規程)

第三十七条の六 指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(平一八政一五四・追加)

(調査員の要件)

第三十七条の七 法第百十五条の三十七第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。

2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。

3 調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。

一 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者

二 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者

三 前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

4 第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一 法人であること。

二 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。

三 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。

ロ 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。

ハ 調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ニ 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。

ホ 調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

5 都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。

6 都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(改善命令)

第三十七条の八 都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(平一八政一五四・追加)

(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

第三十七条の九 都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(指定調査機関の指定の取消し等)

第三十七条の十 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十六第一項の指定を受けたとき。

二 指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。

四 指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。

五 指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。

六 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(指定情報公表センターの指定等についての準用)

第三十七条の十一 第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十七条の三

第百十五条の三十六第一項

第百十五条の四十二第一項

 

調査事務

情報公表事務

第三十七条の四第一項及び第二項

調査事務

情報公表事務

第三十七条の四第三項

前項

第三十七条の十一において準用する前項

第三十七条の五第一項

調査事務

情報公表事務

第三十七条の五第二項

前項

第三十七条の十一において準用する前項

 

調査事務

情報公表事務

 

調査を

公表を

第三十七条の五第三項

調査事務

情報公表事務

第三十七条の六第一項

調査事務の

情報公表事務の

 

調査事務規程

情報公表事務規程

第三十七条の六第二項

前項

第三十七条の十一において準用する前項

 

調査事務規程

情報公表事務規程

 

調査事務の

情報公表事務の

第三十七条の八

第三十七条の三第二号から第四号まで

第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第二号から第四号まで

 

調査事務

情報公表事務

第三十七条の九

第百十五条の四十一

第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の四十一

第三十七条の十第一項

調査事務の

情報公表事務の

 

第百十五条の三十六第一項

第百十五条の四十二第一項

 

第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号

第三十七条の十一において準用する第三十七条の三第一号、第五号、第六号及び第八号

 

第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項

第三十七条の十一において準用する第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項

 

第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八

第三十七条の十一において準用する第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八

 

第三十七条の六第一項

第三十七条の十一において準用する第三十七条の六第一項

 

調査事務規程

情報公表事務規程

 

調査事務を

情報公表事務を

 

調査事務に

情報公表事務に

第三十七条の十第二項

前項

第三十七条の十一において準用する前項

 

調査事務

情報公表事務

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正)

(指定情報公表センターに関する読替え)

第三十七条の十二 法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百十五条の三十八第一項

次項

第百十五条の四十二第三項において準用する次項

第百十五条の四十第二項

前項

第百十五条の四十二第三項において準用する前項