添付一覧
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の五繰下・一部改正、平三〇政五五・一部改正)
(公募指定に関する読替え)
第三十五条の七 法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の十三第三項 |
当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定期間の開始の際 |
当該拡張又は追加の効力が生ずる際 |
(平二三政三七六・追加)
第三十五条の八 法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の二第二項 |
第四十二条の二第一項本文の指定 |
公募指定 |
第七十八条の二第四項 |
第一項の申請があった場合において、 |
当該公募指定に係る応募が |
第四十二条の二第一項本文の指定を |
当該応募に係る応募者を選考 |
|
申請者が |
応募者が |
|
当該申請 |
当該応募 |
|
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) |
応募者が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定 |
|
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) |
応募者と密接な関係を有する者 |
|
第五号までを除く。)の規定により指定を |
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を |
|
第五号までを除く。)の規定による |
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による |
|
第七十八条の五第二項 |
第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) |
|
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 |
で、当該届出の日 |
|
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 |
届出 |
|
若しくは当該届出 |
又は当該届出 |
|
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 |
で、当該届出の日 |
|
指定の申請前 |
応募前 |
|
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 |
応募者が、法人 |
|
第七十八条の二第六項 |
第一項の申請があった場合において、 |
当該公募指定に係る応募が |
第四十二条の二第一項本文の指定を |
当該応募に係る応募者を選考 |
|
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) |
応募者が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定 |
|
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) |
応募者と密接な関係を有する者 |
|
申請者が |
応募者が |
|
又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 |
で、当該届出の日 |
|
基づき第七十八条の十 |
基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
届出又は第七十八条の八の規定による指定の辞退 |
届出 |
|
若しくは当該届出 |
又は当該届出 |
|
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 |
で、当該届出の日 |
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申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 |
応募者が、法人 |
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第七十八条の二第七項 |
第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするとき |
公募指定を行おうとするとき |
第七十八条の二第八項 |
第四十二条の二第一項本文の指定 |
公募指定 |
(平二三政三七六・追加)
第三十五条の九 法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の十五第二項 |
市町村長指定期間の開始の際 |
市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際 |
第七十八条の十三第三項 |
第七十八条の十三第四項において準用する同条第三項 |
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指定期間開始時有効指定 |
指定区域拡張時等有効指定 |
|
第七十八条の十五第三項 |
指定期間開始時有効指定 |
指定区域拡張時等有効指定 |
第七十八条の十五第四項 |
当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第七十八条の十三第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所 |
当該市町村長指定期間の開始の際 |
当該拡張又は追加の効力が生ずる際 |
|
第二項 |
第七十八条の十五第五項において準用する第二項 |
(平二三政三七六・追加)
第三十五条の十 法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の九第一項 |
第七十八条の二第八項 |
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 |
当該指定を |
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定を |
|
第七十八条の十 |
第四十二条の二第一項本文の指定 |
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 |
その指定 |
当該公募指定 |
|
第七十八条の二第四項第四号の二 |
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第四号の二 |
|
第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三 |
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第四項第五号の三 |
|
第七十八条の二第六項第三号から第三号の四まで |
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第六項第三号又は第三号の三 |
|
第七十八条の二第八項 |
第七十八条の十四第三項において準用する第七十八条の二第八項 |
|
当該指定を |
当該公募指定を |
|
第七十八条の十一 |
当該指定に |
当該公募指定に |
第四十二条の二第一項本文の指定 |
第七十八条の十四第一項に規定する公募指定 |
|
第七十八条の五第二項 |
第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する第七十八条の五第二項 |
|
前条 |
第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する前条 |
|
指定の |
当該公募指定の |
2 法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の二第四項 |
除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く |
除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む |
第五号までを除く。)の規定による |
第五号までを除き、第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による |
|
第七十八条の五第二項 |
第七十八条の五第二項(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。) |
|
第七十八条の二第六項 |
申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで |
申請者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号まで(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。) |
基づき第七十八条の十 |
基づき第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第七十八条の二第十一項 |
第七十八条の十の |
第七十八条の十(第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |
(平二三政三七六・追加)
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第三十五条の十一 法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十条の二第一項 |
第四十一条第一項本文 |
第五十三条第一項本文 |
第七十条の二第二項及び第三項 |
前項 |
第百十五条の十一において準用する前項 |
第七十条の二第四項 |
前条 |
第百十五条の二 |
|
第一項 |
第百十五条の十一において準用する第一項 |
第七十一条第一項 |
居宅サービス |
介護予防サービス |
|
居宅療養管理指導 |
介護予防居宅療養管理指導 |
|
第四十一条第一項本文 |
第五十三条第一項本文 |
|
第七十七条第一項 |
第百十五条の九第一項 |
第七十一条第二項 |
前項 |
第百十五条の十一において準用する前項 |
|
指定居宅サービス事業者 |
指定介護予防サービス事業者 |
|
第四十一条第一項本文 |
第五十三条第一項本文 |
第七十二条第一項 |
居宅サービス |
介護予防サービス |
|
短期入所療養介護 |
介護予防短期入所療養介護 |
|
第四十一条第一項本文 |
第五十三条第一項本文 |
第七十二条第二項 |
前項 |
第百十五条の十一において準用する前項 |
|
指定居宅サービス事業者 |
指定介護予防サービス事業者 |
|
第四十一条第一項本文 |
第五十三条第一項本文 |
(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の六繰下)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
第三十五条の十二 法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十八条の二第九項 |
第一項 |
第百十五条の十二第一項 |
と所在地市町村長 |
と所在地市町村長(第百十五条の十二第二項第四号の市町村長をいう。以下この条において同じ。) |
|
第四項第四号 |
同号 |
|
第七十八条の二第十項 |
前項 |
第百十五条の十二第七項において準用する前項 |
第四項第四号 |
同条第二項第四号 |
|
、第一項 |
、同条第一項 |
|
第四十二条の二第一項本文 |
第五十四条の二第一項本文 |
|
地域密着型サービス事業 |
地域密着型介護予防サービス事業 |
|
から第一項 |
から第百十五条の十二第一項 |
|
第七十八条の二第十一項 |
第七十八条の十の |
第百十五条の十九の |
第四十二条の二第一項本文 |
第五十四条の二第一項本文 |
|
第七十八条の十二において準用する第七十条の二第一項若しくは第七十八条の十五第一項若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。) |
第百十五条の二十一において準用する第七十条の二第一項 |
|
前項 |
第百十五条の十二第七項において準用する前項 |
(平二三政三七六・追加)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の十三 法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十条の二第一項 |
第四十一条第一項本文 |
第五十四条の二第一項本文 |
第七十条の二第二項及び第三項 |
前項 |
第百十五条の二十一において準用する前項 |
第七十条の二第四項 |
前条 |
第百十五条の十二 |
|
第一項 |
第百十五条の二十一において準用する第一項 |