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法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

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第四十一条第三項

指定居宅サービスを

特定介護サービスを

 

居宅要介護被保険者

特定入所者

 

指定居宅サービス事業者

特定介護保険施設等

第四十一条第八項

指定居宅サービス事業者

特定介護保険施設等

 

、指定居宅サービス

、特定介護サービス

 

居宅要介護被保険者

特定入所者

第四十一条第十項

前項

第五十一条の三第七項

第四十一条第十一項

前項

第五十一条の三第八項において準用する前項

(平一七政二九〇・追加、平二〇政一一六・旧第二十二条の三繰下・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

第二十二条の五 法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 特定入所者(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

四 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

五 第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・旧第二十二条の四繰下・一部改正)

第五節 予防給付

(平一八政一五四・旧第四節繰下)

(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)

第二十三条 法第五十三条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十一条第三項

指定居宅サービスを

指定介護予防サービスを

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

指定居宅サービス事業者

指定介護予防サービス事業者

第四十一条第八項

指定居宅サービス事業者

指定介護予防サービス事業者

 

、指定居宅サービス

、指定介護予防サービス

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第四十一条第十項

前項

第五十三条第六項

第四十一条第十一項

前項

第五十三条第七項において準用する前項

(平一七政二三一・平一八政一五四・一部改正)

(特例介護予防サービス費を支給する場合)

第二十四条 法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 法第五十四条第一項第三号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(平一八政一五四・一部改正)

(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)

第二十四条の二 法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十一条第三項

指定居宅サービスを

指定地域密着型介護予防サービスを

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

指定居宅サービス事業者

指定地域密着型介護予防サービス事業者

第四十一条第八項

指定居宅サービス事業者

指定地域密着型介護予防サービス事業者

 

、指定居宅サービス

、指定地域密着型介護予防サービス

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第四十一条第十項

前項

第五十四条の二第八項

第四十一条第十一項

前項

第五十四条の二第九項において準用する前項

(平一八政一五四・追加)

(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)

第二十四条の三 法第五十四条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 法第五十四条の三第一項第二号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(平一八政一五四・追加)

(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十五条 法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

二 法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額

三 法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二七政一三八・平三〇政二一三・一部改正)

(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十六条 法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第五十六条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(平一二政三〇九・平一八政一五四・平一八政二八五・平二七政一三八・一部改正)

(介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第二十七条 法第五十七条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)

(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)

第二十八条 法第五十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十一条第三項

指定居宅サービスを

指定介護予防支援を

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

 

指定居宅サービス事業者

指定介護予防支援事業者

第四十一条第八項

指定居宅サービス事業者

指定介護予防支援事業者

 

、指定居宅サービス

、指定介護予防支援

 

居宅要介護被保険者

居宅要支援被保険者

第四十一条第十項

前項

第五十八条第六項

第四十一条第十一項

前項

第五十八条第七項において準用する前項

(平一八政一五四・一部改正)

(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)

第二十九条 法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

(平一八政一五四・一部改正)

(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

第二十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項第一号、第四項及び第六項第一号において同じ。)の合計所得金額とする。

2 法第五十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。

3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合

二 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合

三 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合

4 法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。

5 法第五十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。

6 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合

二 第三項第二号又は第三号に掲げる場合

(平二七政一三八・追加、平三〇政二一三・一部改正)

(高額介護予防サービス費)

第二十九条の二の二 法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第三市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。

2 高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が四万四千四百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

5 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。

一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額

二 当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

6 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。

7 第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。

一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第九項において「市町村民税世帯非課税者」という。)

二 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

8 第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。

9 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。

10 居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。

11 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

12 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。

13 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一二政一二・追加、平一二政三〇九・平一七政二九〇・平一八政一五四・一部改正、平二七政一三八・旧第二十九条の二繰下・一部改正、平二九政二一二・平三〇政五六・平三〇政二一三・令三政九七・一部改正)

(高額医療合算介護予防サービス費)

第二十九条の三 法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。

2 高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

3 居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。

(平二〇政一一六・追加、平二七政一三八・平二九政二一二・令三政九七・一部改正)

(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)

第二十九条の四 法第六十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十一条第三項

指定居宅サービスを

特定介護予防サービスを

 

居宅要介護被保険者

特定入所者

 

指定居宅サービス事業者

特定介護予防サービス事業者

第四十一条第八項

指定居宅サービス事業者

特定介護予防サービス事業者

 

、指定居宅サービス

、特定介護予防サービス

 

居宅要介護被保険者

特定入所者

第四十一条第十項

前項

第六十一条の三第七項

第四十一条第十一項

前項

第六十一条の三第八項において準用する前項

(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・旧第二十九条の三繰下・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)

第二十九条の五 法第六十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。

一 特定入所者(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

二 特定居宅サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

三 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

四 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

五 第二号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

(平一七政二九〇・追加、平一八政一五四・一部改正、平二〇政一一六・旧第二十九条の四繰下・一部改正)

第六節 保険給付の制限等

(平一八政一五四・旧第五節繰下)

(法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情)

第三十条 法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。

一 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

(平一二政一二・平一二政三〇九・一部改正)

(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

第三十一条 法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。

(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)

第三十二条 第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

2 法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。

(保険料徴収権消滅期間の算定方法)

第三十三条 法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

一 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)

二 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計

(平一二政三〇九・平二七政一三八・一部改正)

(給付額減額期間の算定方法)

第三十四条 法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。

一 保険料徴収権消滅期間

二 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数

2 前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

一 前条第一号に掲げる保険料額

二 前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

(平一二政三〇九・一部改正)

(法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

第三十五条 法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。

一 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

三 その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

(平一二政三〇九・平一八政一五四・一部改正)

第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

(平一一政三九三・平一八政一五四・改称)

第一節 通則

(平一八政一五四・追加)

(登録の拒否等に係る法律)

第三十五条の二 法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

三 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

四 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)

五 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

八 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

十 生活保護法

十一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

十三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

十四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)

十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

十六 高齢者の医療の確保に関する法律

十七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

十八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

十九 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

二十 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

二十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十二 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)

二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)

二十四 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)

二十五 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

二十六 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)

二十七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)

二十八 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

二十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)

三十 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三五八・平二六政三〇〇(平二六政三五八)・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・一部改正)

(労働に関する法律の規定)

第三十五条の三 法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)

二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定

三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

(平二三政三七六・追加、平二四政二一一・平三〇政五五・一部改正)

(指定の拒否等に係る使用人の範囲)

第三十五条の四 法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

(平一八政一五四・追加、平二一政一〇・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の三繰下、平三〇政五五・一部改正)

(指定の取消し等に係る法律)

第三十五条の五 法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 健康保険法

二 児童福祉法(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)

三 栄養士法

四 医師法

五 歯科医師法

六 保健師助産師看護師法

七 歯科衛生士法

八 医療法

九 身体障害者福祉法

十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

十一 生活保護法

十二 社会福祉法

十三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

十五 薬剤師法

十六 老人福祉法

十七 理学療法士及び作業療法士法

十八 高齢者の医療の確保に関する法律

十九 社会福祉士及び介護福祉士法

二十 義肢装具士法

二十一 精神保健福祉士法

二十二 言語聴覚士法

二十三 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

二十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

二十五 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

二十六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

二十七 子ども・子育て支援法

二十八 再生医療等の安全性の確保等に関する法律

二十九 国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)

三十 難病の患者に対する医療等に関する法律

三十一 公認心理師法

三十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

三十三 臨床研究法

(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・旧第三十五条の四繰下・一部改正、平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三五八・平二六政三〇〇(平二六政三五八)・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第三十五条の六 法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十条の二第一項

第四十一条第一項本文

第四十二条の二第一項本文

第七十条の二第二項及び第三項

前項

第七十八条の十二において準用する前項

第七十条の二第四項

第一項

第七十八条の十二において準用する第一項

第七十一条第一項

病院等

病院又は診療所


保険医療機関又は保険薬局

保険医療機関


居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導

地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)


第四十一条第一項本文

第四十二条の二第一項本文


第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項

第七十八条の十

第七十一条第二項

前項

第七十八条の十二において準用する前項


指定居宅サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者


第四十一条第一項本文

第四十二条の二第一項本文


病院等

病院又は診療所


保険医療機関又は保険薬局

保険医療機関

第七十二条第一項

居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類

地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)


第四十一条第一項本文

第四十二条の二第一項本文

第七十二条第二項

前項

第七十八条の十二において準用する前項


指定居宅サービス事業者

指定地域密着型サービス事業者


第四十一条第一項本文

第四十二条の二第一項本文