アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

4 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

一 平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者

イ 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

ロ 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者

三 六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者

四 前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

5 第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

6 新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百三十五条第五項

市町村は、第一項本文、第二項又は第三項

市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第三項

特別徴収

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)

第一項本文、第二項又は第三項に規定する第一号被保険者

改正令附則第二条第三項に規定する被保険者である世帯主

年金保険者

平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第二条第六項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者

第百三十五条第六項

前条第一項から第六項まで

改正令附則第二条第一項

第百三十六条第一項

第百三十四条第一項

改正令附則第二条第一項

前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)

同条第三項並びに同条第六項において準用する前条第五項及び第六項

支払回数割保険料額

改正令附則第二条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)

第百三十六条第三項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

特定年金保険者

同条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第五項において「特定年金保険者」という。)

当該年度の初日の属する年の八月三十一日

平成二十年二月二十九日

第百三十六条第四項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日

平成二十年一月三十一日

政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十七条第一項

前条第一項

改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項

同項

改正令附則第二条第六項において準用する前条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

当該年の十月一日から翌年三月三十一日まで

平成二十年四月一日から九月三十日まで

第百三十七条第二項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第百三十七条第三項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

第百三十七条第四項

第百三十五条

改正令附則第二条第三項から第五項まで並びに同条第六項において準用する第百三十五条第五項及び第六項

第百三十七条第五項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第百三十七条第六項

第百三十四条第七項

改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第百三十七条第七項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第一項

第百三十六条第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第百三十六条第一項

支払回数割保険料額

支払回数割保険料額の見込額

第百三十八条第二項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第百三十八条第三項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第一項

特別徴収対象保険料額

同条第三項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額

第百三十八条第四項

第百三十四条第七項

改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第七項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第百三十九条第一項

第一号被保険者

被保険者である世帯主

第百三十三条

平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料

同条

当該保険料

第百三十九条第二項

第一号被保険者

被保険者である世帯主

次項

改正令附則第二条第六項において準用する次項

第百三十九条第三項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

第一号被保険者

被保険者である世帯主

この法律

平成二十年四月改正国保法

同項

同条第六項において準用する前項

第百四十一条第一項

行う介護保険の

徴収に係る

第十三条第一項

平成二十年四月改正国保法第百十六条の二第一項

第百四十一条第二項

前項

改正令附則第二条第六項において準用する前項

7 前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

8 第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

新介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

改正令附則第二条第六項において準用する前条第五項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第二項において準用する次項及び第六項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項

特定年金保険者

改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

特別徴収対象被保険者が改正令附則第二条第六項において準用する第百三十八条第一項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

9 第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

新介護保険法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百三十六条第四項

第一項

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人

速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第五項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項

特定年金保険者

改正令附則第二条第二項において準用する第百三十四条第十一項に規定する当該同意に係る年金保険者

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官

速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

第百三十六条第六項

第一項

改正令附則第二条第六項において準用する第百四十一条第一項

当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会

速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら

附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六五号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二〇日政令第三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十二条の三第二項第七号イ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

健康保険法施行令

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号。以下この条において「改正令」という。)附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令

第二十二条の三第二項第七号ロ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

健康保険法施行令第四十四条第二項

改正令附則第三十三条第一項の規定において適用する健康保険法施行令第四十四条第二項

同令

改正令附則第三十三条第一項の規定により読み替えられた健康保険法施行令

第二十二条の三第二項第七号ハ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

船員保険法施行令

改正令附則第四十五条第一項の規定により読み替えられた船員保険法施行令

第二十二条の三第二項第七号ニ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

国民健康保険法施行令

改正令附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令

第二十二条の三第二項第七号ホ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

国家公務員共済組合法施行令

改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令

第二十二条の三第二項第七号ヘ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号

改正令附則第六十条第二項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号

第二十二条の三第二項第七号ト(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

地方公務員等共済組合法施行令

改正令附則第五十八条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令

第二十二条の三第二項第七号チ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

私立学校教職員共済法施行令

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる改正令附則第五十二条第一項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令

第二十二条の三第二項第七号リ(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正令附則第三十四条第一項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令

第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

六十七万円

八十九万円

百二十六万円

百六十八万円

三十四万円

四十五万円

 

五十六万円

七十五万円

 

三十一万円

四十一万円

 

十九万円

二十五万円

第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)

六十二万円

七十五万円

六十七万円

八十九万円

三十一万円

四十一万円

 

十九万円

二十五万円

2 平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。

一 この項後段の規定により新介護保険法施行令第二十二条の三の規定を読み替えて適用することとした場合の同条第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する医療合算利用者負担世帯合算額から新介護保険法施行令第二十二条の三第二項の医療合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上医療合算支給総額を合算した額

二 前号中「この項後段」とあるのを「前項後段」と読み替えて同号を適用した場合の同号に掲げる額

3 新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

4 新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

一 附則第三十三条第四項各号のいずれにも該当するもの

二 附則第四十五条第四項各号のいずれにも該当するもの

三 附則第五十二条第四項各号のいずれにも該当するもの

四 附則第五十八条第四項各号のいずれにも該当するもの

五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる附則第五十二条第四項各号のいずれにも該当するもの

5 新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

(平二〇政三五七・平三〇政六三・一部改正)

附 則 (平成二〇年一〇月二四日政令第三二八号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一月二八日政令第一〇号)

この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

附 則 (平成二一年二月四日政令第一七号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二四日政令第二九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日政令第六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日政令第七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年四月六日政令第一三一号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の介護保険法施行令第三十七条の十三第二項及び第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度における同条第一項に規定する地域支援事業について適用し、平成二十三年度以前の年度における介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第三十七条の十三第一項に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年八月一〇日政令第二一一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二一日政令第七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則 (平成二五年六月一四日政令第一八三号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四条(児童手当法施行令第六条第一項の改正規定中「及び」を「、同法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第五条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二六日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三四号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月九日政令第二五一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年七月十一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月八日政令第二七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月二〇日政令第二八九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成二六年九月三日政令第三〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第八条の規定による改正後の介護保険法施行令第三十五条の二第二十三号又は第三十五条の五第二十六号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。

附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年一一月一九日政令第三六五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 特定計算期間に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の三第六項第一号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と、同項第二号ロ中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同号ハ中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同号ニ中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、同条(介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において介護保険法施行令第二十二条の三第九項の規定により同条第二項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3 平成二十六年七月三十一日以前に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年一二月一二日政令第三九七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第四条第一項第九号に該当している者の助言(平成二十八年三月三十一日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日

(経過措置)

第二条 第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、第一号施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。

(平二八政四五・一部改正)

第三条 介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、平成二十七年度以後の各年度における新地域支援事業について適用し、平成二十六年度以前の各年度における第三号旧介護保険法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。

(平二七政二六九・一部改正)

第四条 前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成二十八年三月三十一日以後のときは、平成二十七年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新地域支援事業については、介護保険法施行令第三十七条の十三第一項、第二項、第五項及び第六項第二号の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第三十七条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

額は

額(同条に規定する地域支援事業(以下この項及び第三項において「地域支援事業」という。)のうち旧地域支援事業(地域支援事業のうち同条第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業を除く事業をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)は


法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)

旧地域支援事業


介護予防等事業(法

介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第九条に規定する第三号旧介護保険法(以下この条において「第三号旧介護保険法」という。)


以下この項及び第三項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防等事業を除く。)については、それぞれ

第三項各号において同じ。)については、

第二項

法第百十五条の四十五第二項各号

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により同項各号

第三項

政令で定める額は、

政令で定める額(地域支援事業のうち旧地域支援事業に係る部分に限る。)は、

第三項第一号

市町村

市町村であって、平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額について地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前のこの号の適用を受けた市町村


地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額は三百万円とし、介護予防等事業

介護予防等事業

第三項第二号

法第百十五条の四十五第二項各号

医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により同項各号


同条第六項

同条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定により第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第六項


地域支援事業

旧地域支援事業