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○介護保険法施行令

(平成十年十二月二十四日)

(政令第四百十二号)

介護保険法施行令をここに公布する。

介護保険法施行令

内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第三条第二項、第七条第三項第二号及び第二十三項、第十五条第一項(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十二条第一項第四号、第四十三条第七項、第四十四条第八項、第四十五条第八項、第四十六条第七項、第四十七条第一項第三号、第四十八条第八項、第四十九条第一項第二号、第五十三条第四項、第五十四条第一項第四号、第五十五条第七項、第五十六条第八項、第五十七条第八項、第五十八条第四項、第五十九条第一項第三号、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第二項、第六十八条第一項及び第二項、第六十九条第一項、第百五条、第百六条、第百二十九条第二項、第百三十一条、第百三十四条第一項第一号並びに第百三十五条第三項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百三十八条第二項(介護保険法施行法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、介護保険法第百四十条第三項、第百四十一条第二項、第百八十五条第一項第三号、第百九十四条第二項及び第百九十五条並びに介護保険法施行法第十条、第十六条第一項第一号及び第二項から第四項まで並びに第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 介護認定審査会(第五条―第十条)

第三章 保険給付

第一節 他の法令による給付との調整(第十一条)

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定(第十一条の二―第十一条の十一)

第三節 認定(第十一条の十二―第十四条)

第四節 介護給付(第十五条―第二十二条の五)

第五節 予防給付(第二十三条―第二十九条の五)

第六節 保険給付の制限等(第三十条―第三十五条)

第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第一節 通則(第三十五条の二―第三十五条の十四)

第二節 介護支援専門員(第三十五条の十五・第三十五条の十六)

第三節 介護老人保健施設(第三十六条・第三十七条)

第四節 介護医療院(第三十七条の二・第三十七条の二の二)

第五節 介護サービス情報の公表(第三十七条の二の三―第三十七条の十二)

第五章 地域支援事業(第三十七条の十三―第三十七条の十六)

第五章の二 手数料(第三十七条の十七・第三十七条の十八)

第六章 保険料(第三十八条―第四十五条の六)

第七章 審査請求(第四十六条―第五十一条)

第八章 雑則(第五十一条の二・第五十一条の三)

第九章 施行法の経過措置に関する規定(第五十二条―第五十九条)

附則

第一章 総則

(特別会計の勘定)

第一条 介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

(平一二政三〇九・平一八政一五四・平二一政一〇・平二三政三七六・平二七政一三八・一部改正)

(認知症)

第一条の二 法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

(令三政五四・追加)

(特定疾病)

第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

二 関節リウマチ

三 筋萎縮性側索硬化症

四 後縦じん帯骨化症

五 骨折を伴う骨粗しよう

六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)

七 進行性核上性麻、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

八 脊髄小脳変性症

九 脊柱管狭さく

十 早老症

十一 多系統萎縮症

十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

十三 脳血管疾患

十四 閉塞性動脈硬化症

十五 慢性閉塞性肺疾患

十六 両側のしつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(平一七政二三一・平一八政一五四・平二三政三七六・平三〇政五五・一部改正)

(法第八条第二項の政令で定める者)

第三条 法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。

一 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)

イ 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事

ロ 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者

二 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

2 前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。

一 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。

二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

ハ 介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。

4 前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一一政三九三・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一六・旧第二条の二繰下、平一八政一五四・平一八政二八五・平二七政一三八・平三〇政五五・一部改正)

(福祉用具の貸与の方法等)

第四条 法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。

一 保健師

二 看護師

三 准看護師

四 理学療法士

五 作業療法士

六 社会福祉士

七 介護福祉士

八 義肢装具士

九 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

2 前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。

一 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。

二 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。

イ 前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。

ロ 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。

ハ 福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

3 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。

4 前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七五・旧第三条の二繰下、平二六政三九七・一部改正)

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数の基準)

第五条 法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

(平一八政一五四・一部改正)

(委員の任期)

第六条 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平二七政四二五・一部改正)

(会長)

第七条 認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第八条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第十条 第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

(平二七政四二五・一部改正)

第三章 保険給付

第一節 他の法令による給付との調整

(法第二十条に規定する政令で定める給付等)

第十一条 法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。)

受けることができる給付

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付

船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償

災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の規定による療養扶助金に限る。)

消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定による療養補償に限る。)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の規定による療養給付

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の規定による療養給付

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定による療養補償

証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)

戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定による療養補償

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による医療の給付

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による医療

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)

労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付

受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)

消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)

国家公務員災害補償法の規定による介護補償

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償

証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付

災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条の規定による介護料

地方公務員災害補償法の規定による介護補償

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

(平一六政二七五・平一七政二三三・平二一政二九六・平二五政一二二・令二政二一九・一部改正)

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・改称)

(指定市町村事務受託法人の指定)

第十一条の二 法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。

一 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。

二 申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。

三 申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

四 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

六 申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

八 申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ロ 第四号又は前号に該当する者

ハ 第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

ニ 第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第十一条の三 指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)

(指定市町村事務受託法人による報告)

第十一条の四 都道府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)

第十一条の五 都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 法第二十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。

二 指定市町村事務受託法人が、第十一条の二第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

四 指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができなくなったとき。

五 指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。

七 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

八 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。

九 指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村は、市町村事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)

(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)

第十一条の六 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。

二 第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

三 前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)

(指定都道府県事務受託法人の指定)

第十一条の七 指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。

一 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。

二 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。

三 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

四 申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

五 申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

七 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

ロ 第三号又は前号に該当する者

ハ 第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

ニ 第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

(平二三政三七六・追加)

(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第十一条の八 指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(平二三政三七六・追加)

(指定都道府県事務受託法人による報告)

第十一条の九 都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

(平二三政三七六・追加)

(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)

第十一条の十 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一 法第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。

二 指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。

四 指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。

六 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

七 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。

八 指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(平二三政三七六・追加)

(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)

第十一条の十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 法第二十四条の三第一項の指定をしたとき。

二 第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

三 前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(平二三政三七六・追加)

第三節 認定

(平一八政一五四・旧第二節繰下)

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

第十一条の十二 法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十七条第二項

前項

第二十九条第二項において準用する前項

第二十七条第三項

第一項

第二十九条第二項において準用する第一項

第二十七条第四項

第二項

第二十九条第二項において準用する第二項

 

前項

第二十九条第二項において準用する前項

 

、第一項

、第二十九条第二項において準用する第一項

 

要介護状態に該当

現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当

第二十七条第五項

前項

第二十九条第二項において準用する前項

第二十七条第六項

前項

第二十九条第二項において準用する前項

 

第三項

第二十九条第二項において準用する第三項

第二十七条第七項

第五項

第二十九条第二項において準用する第五項

第二十七条第九項

第五項

第二十九条第二項において準用する第五項

 

要介護者

要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者

 

第一項

第二十九条第二項において準用する第一項

第二十七条第十項

、第一項

、第二十九条第二項において準用する第一項

 

第二項

第二十九条第二項において準用する第二項

 

第三項

第二十九条第二項において準用する第三項

第二十七条第十一項

第一項

第二十九条第二項において準用する第一項

 

次項

第二十九条第二項において準用する次項

第二十七条第十二項

第一項

第二十九条第二項において準用する第一項

 

前項

第二十九条第二項において準用する前項

第二十八条第五項

前項において準用する前条第二項の

要介護状態区分の変更の認定に係る

第二十八条第六項

前項

第二十九条第二項において準用する前項

第二十八条第七項

第五項

第二十九条第二項において準用する第五項

 

次項

第二十九条第二項において準用する次項

 

前項

第二十九条第二項において準用する前項

第二十八条第八項

第五項

第二十九条第二項において準用する第五項

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・旧第十一条の七繰下)

第十二条 法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十七条第二項

前項の申請があった

第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める

 

当該申請

当該認定

第二十七条第三項

第一項の申請があった

第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める

 

当該申請

当該認定

第二十七条第四項

第二項

第三十条第二項において準用する第二項

 

前項

第三十条第二項において準用する前項

 

第一項の申請

第三十条第一項の要介護状態区分の変更の認定

 

要介護状態に該当

現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当

第二十七条第五項

前項

第三十条第二項において準用する前項

第二十七条第六項

前項

第三十条第二項において準用する前項

 

第三項

第三十条第二項において準用する第三項

第二十七条第七項前段

第五項

第三十条第二項において準用する第五項

第二十八条第五項

前項において準用する前条第二項の

要介護状態区分の変更の認定に係る

第二十八条第六項

前項

第三十条第二項において準用する前項

第二十八条第七項

第五項

第三十条第二項において準用する第五項

 

次項

第三十条第二項において準用する次項

 

前項

第三十条第二項において準用する前項

第二十八条第八項

第五項

第三十条第二項において準用する第五項