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○高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準

(昭和五十八年一月二十日)

(厚生省告示第十四号)

老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三十条第一項の規定に基づき、老人保健法の規定による医療の取扱い及び担当に関する基準を次のように定め、昭和五十八年二月一日から適用する。

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準

(昭六一厚告二三〇・平六厚告二五〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・改称)

目次

第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い(第一条―第十一条の三)

第二章 保険医による療養の給付等の担当(第十二条―第二十三条の二)

第三章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の担当(第二十四条―第三十三条)

第一章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い

(昭六一厚告二三〇・平六厚告二五〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・改称)

(療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)が取り扱う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養(以下「療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養」という。)の範囲は、次のとおりとする。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(昭六一厚告二三〇・平六厚告二五〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針)

第二条 保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を取り扱わなければならない。

2 保険医療機関が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者」という。)の心身の特性を踏まえて、後期高齢者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切に行われなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項に配意しなければならない。

一 保険医療機関が取り扱う長期入院患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、漫然かつ画一的なものとならないこと。

二 保険医療機関は、後期高齢者の生活の質の確保に資する見地から、患者の居宅における療養生活を支援し、必要な療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を妥当適切に提供するよう努めること。

(昭六一厚告二三〇・平四厚告五七・平一三厚労告四三・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(診療に関する照会)

第二条の二 保険医療機関は、その取り扱つた療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

(平一〇厚告五〇・追加、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(適正な手続の確保)

第二条の三 保険医療機関は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、厚生労働大臣に対する必要な申請、届出その他の手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

(平六厚告六九・追加、平一〇厚告五〇・旧第二条の二繰下、平一二厚告五五六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保)

第二条の四 保険医療機関は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

(平六厚告六九・追加、平一〇厚告五〇・旧第二条の三繰下、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二条の四の二 保険医療機関は、患者に対して、第五条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険医療機関が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

2 保険医療機関は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならない。

(平二四厚労告七三・追加、平二六厚労告五五・一部改正)

(特定の保険薬局への誘導の禁止)

第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関において療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を担当する医師又は歯科医師(以下「保険医」という。)の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2 保険医療機関は、保険医の行う処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平八厚告四三・追加、平一〇厚告五〇・旧第二条の四繰下、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・令二厚労告五五・一部改正)

(掲示)

第二条の六 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、第五条の三第四項、第五条の三の二第四項及び第五条の四第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

(平四厚告五七・追加、平六厚告六九・旧第二条の二繰下、平六厚告二五〇・一部改正、平八厚告四三・旧第二条の四繰下、平一〇厚告五〇・旧第二条の五繰下、平一二厚告五五六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(受給資格の確認等)

第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて療養の給付を受ける資格があることが明らかであるものについては、この限りでない。

一 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)

二 患者の提出する被保険者証

三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者からの回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養を受けている場合に限る。)

2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号又は第三号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第一号又は第三号に掲げる方法により」とする。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険医療機関及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険医療機関については、前項の規定は、適用しない。

4 保険医療機関(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

5 保険医療機関は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養(医科に係るものに限る。)を受けることを求められた場合には、その者の提示する被保険者証等によつて施設入所者であることを確かめなければならない。

(昭六一厚告二三〇・昭六三厚告六六・平一二厚告一七三・平一四厚労告七八・平一八厚労告一〇六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二四厚労告二〇二・平二八厚労告一六八・令二厚労告五五・令四厚労告二六八・令五厚労告一六七・令五厚労告三一九・一部改正)

(要介護被保険者等の確認)

第三条の二 保険医療機関は、患者に対し、訪問看護、訪問リハビリテーションその他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

(平一二厚告一七三・追加、平一八厚労告一〇六・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(被保険者証の返還)

第四条 保険医療機関は、患者の提出する被保険者証により、療養の給付を受ける資格があることを確認した患者に対して行つた療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を取り扱わなくなつたとき、その他正当な理由により当該患者から被保険者証の返還を求められたときは、これを遅滞なく当該患者に返還しなければならない。

(平二〇厚労告七〇・全改、令二厚労告五五・令四厚労告二六八・一部改正)

(一部負担金の受領等)

第五条 保険医療機関は、法第六十七条の規定による一部負担金及び法第七十四条第二項の規定による食事療養標準負担額(同項の規定により算定した費用の額が食事療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「食事療養標準負担額」という。)及び法第七十五条第二項に規定する生活療養標準負担額(同項の規定により算定した費用の額が生活療養標準負担額に満たないときは、当該費用の額とする。以下単に「生活療養標準負担額」という。)の支払を受けるものとする。

2 保険医療機関は、法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十四条第二項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第二号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十五条第二項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を、法第六十四条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる。

3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)、同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院及び同法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。)であるものは、健康保険法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること。

二 選定療養(厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること(厚生労働大臣の定める場合を除く。)。

4 保険医療機関は、厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関して前三項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその受領方法に関して説明を行わなければならない。

(昭六一厚告二三〇・全改、平六厚告二五〇・平一〇厚告一〇二・平一二厚告三八六・平一二厚告五五六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二八厚労告五〇・平三〇厚労告四一・令二厚労告五五・令四厚労告五二・一部改正)

(領収証等の交付)

第五条の二 保険医療機関は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

(平一八厚労告一〇六・追加、平一八厚労告四九四・旧第五条の二の二繰上・一部改正、平二〇厚労告七〇・平二二厚労告六八・平二四厚労告七四・平二八厚労告五〇・一部改正)

第五条の二の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険医療機関は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第五条第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

(平二八厚労告五〇・追加、平三〇厚労告四一・一部改正)

(食事療養)

第五条の三 保険医療機関は、その入院患者に対して食事療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上に努めなければならない。

2 保険医療機関は、食事療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、食事療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供するものとする。

3 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて食事療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

(平六厚告二五〇・追加、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(生活療養)

第五条の三の二 保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たつては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事の内容の向上並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成に努めなければならない。

2 保険医療機関は、生活療養を行う場合には、次項に規定する場合を除き、生活療養標準負担額の支払を受けることにより食事を提供し、温度、照明及び給水に関する適切な療養環境を形成するものとする。

3 保険医療機関は、第五条第二項の規定による支払を受けて生活療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容のものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

4 保険医療機関は、その病院又は診療所の病棟等の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

(平一八厚労告四九四・追加、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(保険外併用療養費に係る療養の基準等)

第五条の四 保険医療機関は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第五条第二項又は第三項第二号の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従うほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。

2 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。

(昭六一厚告二三〇・追加、昭六三厚告六六・一部改正、平六厚告二五〇・旧第五条の三繰下・一部改正、平一二厚告五五六・平一七厚労告三八七・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二八厚労告五〇・一部改正)

(証明書等の交付)

第六条 保険医療機関は、患者から法第五十六条に規定する後期高齢者医療給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。ただし、法第七十七条第一項の規定による療養費(柔道整復を除く施術に係るものに限る。)及び法第八十六条第二項の規定による傷病手当金に係る意見書については、この限りでない。

(昭六〇厚告二三・昭六一厚告二三〇・平八厚告四三・平二〇厚労告七〇・一部改正)

第七条 削除

(平六厚告二五〇)

(指定訪問看護の事業の説明)

第七条の二 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者及び介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行うものに限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護等(法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護及び介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス(同条第四項に規定する訪問看護に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。

(平四厚告五七・追加、平一二厚告一七三・平一四厚労告三〇一・平一八厚労告一〇六・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(診療録の記載及び整備)

第八条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。

(昭六一厚告二三〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(帳簿等の保存)

第九条 保険医療機関は、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

(昭六一厚告二三〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(通知)

第十条 保険医療機関は、患者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居住地を管轄する法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に通知しなければならない。

一 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき。

二 闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したと認められたとき。

三 正当な理由なしに療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養に関する指示に従わないとき。

四 偽りその他不正の行為によつて療養の給付又は保険外併用療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(昭六一厚告二三〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(入院)

第十一条 保険医療機関は、患者の入院に関しては、療養上必要な寝具類を具備し、その使用に供するとともに、その病状に応じて適切に行い、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

2 保険医療機関は、病院にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数の範囲内で、診療所にあつては、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は通知をした病床数の範囲内で、それぞれ患者を入院させなければならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 保険医療機関は、患者の退院に際しては、本人又はその家族等に対し、適切な指導を行うとともに、退院後の担当医師に対する情報の提供及び保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(昭六一厚告二三〇・昭六三厚告六六・平四厚告五七・平六厚告六九・平六厚告二五〇・平一〇厚告二〇九・平二〇厚労告七〇・平二八厚労告五〇・平三〇厚労告四一・令二厚労告五五・一部改正)

(看護)

第十一条の二 保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

2 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなければならない。

(平四厚告五七・追加、平六厚告二五〇・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(報告)

第十一条の三 保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する事項について、都道府県知事に定期的に報告を行わなければならない。

(平四厚告五七・追加、平一二厚告五五六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

第二章 保険医による療養の給付等の担当

(昭六一厚告二三〇・平六厚告二五〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・改称)

(一般的方針)

第十二条 保険医の診療は、後期高齢者の心身の特性に照らし、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない。この場合において、特に次に掲げる事項に配意しなければならない。

一 保険医療機関が取り扱う長期入院患者に対する診療は、漫然かつ画一的なものとならないこと。

二 保険医は、後期高齢者の生活の質の確保に資する見地から、患者の居宅における療養生活を支援するため、必要な診療及び日常生活上の指導を妥当適切に行うよう努めること。

(平四厚告五七・全改、平六厚告二五〇・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(療養及び指導の基本準則)

第十三条 保険医は、診療に当たつては、懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導を行わなければならない。

(指導)

第十四条 保険医は、診療に当たつては、常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、後期高齢者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行わなければならない。

(平二〇厚労告七〇・一部改正)

第十五条 保険医は、患者に対し、健康に対する自己責任の意識の涵養並びにその者の日常生活及び居宅環境の的確な把握に努め、本人又は必要に応じその家族等に対し、病状に応じた適切な指導を行わなければならない。

(平二〇厚労告七〇・一部改正)

(転医及び対診)

第十六条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(昭六一厚告二三〇・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(診療に関する照会)

第十六条の二 保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

(平一〇厚告五〇・追加、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(施術の同意)

第十七条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によつて、みだりに、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。

(特殊療法等の禁止)

第十八条 保険医は、特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない。

(昭六一厚告二三〇・平一二厚告五五六・平一七厚労告三八七・平一八厚労告四九四・一部改正)

(使用医薬品及び歯科材料)

第十九条 保険医は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

2 歯科医師である保険医は、別に厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補てつにおいて使用してはならない。ただし、治験に係る診療において、当該治験の対象とされる機械器具等を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

(昭六一厚告二三〇・平八厚告四三・平一〇厚告二〇九・平一二厚告五五六・平一四厚労告七八・平一六厚労告五三・平一七厚労告一〇八・平一七厚労告三八七・平一八厚労告一〇六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二六厚労告四三九・一部改正)

(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保)

第十九条の二 保険医は、診療に当たつては、後期高齢者医療制度の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

(平六厚告六九・追加、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(特定の保険薬局への誘導の禁止)

第十九条の三 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行つてはならない。

2 保険医は、処方箋の交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平六厚告六九・追加、平八厚告四三・令二厚労告五五・一部改正)

(施設入所者に係る情報提供)

第十九条の四 医師である保険医は、施設入所者を診療する場合には、当該介護老人保健施設の医師から当該施設入所者の診療状況に関する情報の提供を受けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。

2 医師である保険医は、施設入所者を診療した場合には、当該介護老人保健施設の医師に対し当該施設入所者の療養上必要な情報の提供を行わなければならない。

(昭六三厚告六六・追加、平六厚告六九・旧第十九条の二繰下、平一二厚告一七三・一部改正)

(指定訪問看護等の事業との関係)

第十九条の五 医師である保険医は、患者から訪問看護指示書の交付を求められ、その必要があると認めた場合には、速やかに、当該患者の選定する訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業等を行う事業所をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

2 医師である保険医は、訪問看護指示書に基づき、適切な指定訪問看護等が提供されるよう、訪問看護ステーション及びその従業者からの相談に際しては、当該指定訪問看護等を受ける者の療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行わなければならない。

(平四厚告五七・追加、平六厚告六九・旧第十九条の三繰下、平一二厚告一七三・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(診療の具体的方針)

第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

一 診察

イ 診察は、患者の日常生活、家庭環境等を考慮して行う。

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ 健康診査は、療養の給付又は保険外併用療養費の支給の対象として行つてはならない。

ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。この場合において、施設入所者に対する往診は、当該介護老人保健施設の医師との連携に配意して行い、みだりにこれを行つてはならない。

二 検査

イ 各種の検査は、診療上必要があると認められる範囲内において選択して行う。

ロ 同一の検査は、みだりに反復してはならない。

ハ 各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。

三 投薬

イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。

ハ 同一の投薬は、みだりに反復せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

ニ 投薬を行うに当たつては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

ホ 栄養、安静、運動、日常生活その他療養上の指導を行うことにより、治療の効果をあげることができると認められる場合は、これらの指導を行い、みだりに投薬を行つてはならない。

ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、別に厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該別に厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

ト 注射薬は、患者に療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行い、別に厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができることとし、その投与量は、症状の経過に応じたものでなければならず、別に厚生労働大臣が定めるものについては当該別に厚生労働大臣が定めるものごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

四 処方箋の交付

イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。

ハ 施設入所者に対しては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方箋を交付してはならない。

ニ イからハまでによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。

五 注射

イ 注射は、次に掲げる場合に行う。

(1) 経口投与によつて胃腸障害を起こすおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

ハ 栄養、安静、運動、日常生活その他療養上の指導を行うことにより、治療の効果をあげることができると認められる場合は、これらの指導を行い、みだりに注射を行つてはならない。

ニ 内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果をあげることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。

ホ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ヘ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

ト 点滴注射は、これによらなければ治療の効果を期待することが困難であるときに行い、みだりにこれを行つてはならない。

チ 点滴注射を行うに当たつては、これが長時間かつ長期にわたることにより、患者の心身の機能又は健康回復への意欲の低下等を招くことのないよう十分に配意しなければならない。

六 手術及び処置

イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 処置は、必要の程度において行い、みだりにこれを行つてはならない。

七 リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

七の二 居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

八 入院

イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行い、療養上入院の必要がなくなつた場合は、速やかに退院の指示を行う。

ロ 単なる疲労回復、通院の不便又は家庭事情等のための入院の指示は行わない。

ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関等の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

ニ 入院の継続は、患者の病状に照らし、常にその要否を判定するとともに、慢性疾患により入院が長期にわたる者については、特にこの判定を適切に行わなければならない。

ホ 患者の退院に際しては、必要に応じ本人又はその家族等に対し、適切な指導を行うとともに、退院後の担当医師に対する情報の提供及び保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(昭五九厚告一四・昭六〇厚告一八五・昭六一厚告二三〇・昭六三厚告六六・平二厚告五一・平四厚告五七・平六厚告六九・平六厚告二五〇・平八厚告四三・平一〇厚告五〇・平一二厚告八一・平一二厚告一七三・平一二厚告五五六・平一四厚労告七八・平一八厚労告一〇六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二二厚労告六八・平二六厚労告五五・平二六厚労告四三九・令二厚労告五五・令四厚労告五二・一部改正)

(歯科診療の具体的方針)

第二十一条 歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

一 診察

イ 診察は、患者の日常生活、家庭環境等を考慮して行う。

ロ 診察を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。

ハ 健康診査は、療養の給付又は保険外併用療養費の支給の対象として行つてはならない。

ニ 往診は、診療上必要があると認められる場合に行う。この場合において、施設入所者に対する往診は、当該介護老人保健施設の医師との連携に配慮して、適切に行わなければならない。

二 検査

イ 各種の検査は、診療上必要があると認められる範囲内において選択して行う。

ロ 同一の検査は、みだりに反復してはならない。

ハ 各種の検査は、研究の目的をもつて行つてはならない。ただし、治験に係る検査については、この限りでない。

三 投薬

イ 投薬は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 治療上一剤で足りる場合には一剤を投与し、必要があると認められる場合に二剤以上を投与する。

ハ 同一の投薬は、みだりに反復せず、症状の経過に応じて投薬の内容を変更する等の考慮をしなければならない。

ニ 投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。

ホ 栄養、安静、運動、日常生活その他療養上の指導を行うことにより、治療の効果をあげることができると認められる場合は、これらの指導を行い、みだりに投薬を行つてはならない。

ヘ 投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならない。この場合において、別に厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該別に厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

四 処方箋の交付

イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。

ハ イ及びロによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。

五 注射

イ 注射は、次に掲げる場合に行う。

(1) 経口投与によつて胃腸障害を起こすおそれがあるとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によつては治療の効果を期待することができないとき。

(2) 特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

(3) その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

ロ 注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

ハ 栄養、安静、運動、日常生活その他療養上の指導を行うことにより、治療の効果をあげることができると認められる場合は、これらの指導を行い、みだりに注射を行つてはならない。

ニ 内服薬との併用は、これによつて著しく治療の効果をあげることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限つて行う。

ホ 混合注射は、合理的であると認められる場合に行う。

ヘ 輸血又は電解質若しくは血液代用剤の補液は、必要があると認められる場合に行う。

ト 点滴注射は、これによらなければ治療の効果を期待することが困難であるときに行い、みだりにこれを行つてはならない。

チ 点滴注射を行うに当たつては、これが長時間かつ長期にわたることにより、患者の心身の機能又は健康回復への意欲の低下等を招くことのないよう十分に配意しなければならない。

六 手術及び処置

イ 手術は、必要があると認められる場合に行う。

ロ 処置は、必要の程度において行い、みだりにこれを行つてはならない。

七 歯冠修復及び欠損補てつ

歯冠修復及び欠損補てつは、次に掲げる基準によつて行う。

イ 歯冠修復

(1) 歯冠修復は、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、歯冠修復物の維持管理に努めるものとする。

(2) 歯冠修復において金属を使用する場合は、代用合金を使用するものとする。ただし、前歯部の金属歯冠修復については金合金又は白金加金を使用することができるものとする。

ロ 欠損補てつ

(1) 有床義歯

(一) 有床義歯は、必要があると認められる場合に行う。

(二) 有床義歯の装着に際しては、必要に応じ適切な指導を行う。

(三) こうは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。

(四) バーは、代用合金を使用する。

(2) ブリッジ

(一) ブリッジは、必要があると認められる場合に行うとともに、これを行つた場合は、その維持管理に努めるものとする。

(二) ブリッジは、代用合金を使用する。

(3) 口蓋補てつ及び顎補てつ並びに広範囲顎骨支持型補てつ

口蓋補てつ及び顎補てつ並びに広範囲顎骨支持型補てつは、必要があると認められる場合に行う。

八 リハビリテーション

リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う。

八の二 居宅における療養上の管理等

居宅における療養上の管理及び看護は、療養上適切であると認められる場合に行う。

九 入院

イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行い、療養上入院の必要がなくなつた場合は、速やかに退院の指示を行う。

ロ 単なる通院の不便又は家庭事情等のための入院の指示は行わない。

ハ 保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関等の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。

ニ 入院の継続は、患者の病状に照らし、常にその要否を判定するとともに、慢性疾患により入院が長期にわたる者については、特にこの判定を適切に行わなければならない。

ホ 患者の退院に際しては、必要に応じ本人又はその家族等に対し、適切な指導を行う。

(昭六一厚告二三〇・平四厚告五七・平六厚告六九・平六厚告二五〇・平八厚告四三・平一〇厚告五〇・平一二厚告八一・平一二厚告一七三・平一二厚告五五六・平一四厚労告七八・平一八厚労告一〇六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二二厚労告六八・平二四厚労告七二・令二厚労告五五・令四厚労告五二・一部改正)

(診療録の記載)

第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、健康保険の例により、遅滞なく、診療録に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

(処方箋の交付)

第二十三条 保険医は、処方箋を交付する場合には、健康保険の例により、処方箋に必要な事項を記載しなければならない。

2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、健康保険の例により、処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。

3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

(平六厚告六九・平一二厚告三八六・平一四厚労告三〇一・令二厚労告五五・令四厚労告五二・一部改正)

(適正な費用の請求の確保)

第二十三条の二 保険医は、その行つた診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に関する療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

(平六厚告六九・追加、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

第三章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の担当

(昭六一厚告二三〇・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・改称)

(療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲)

第二十四条 保険薬局が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、薬剤又は治療材料の支給及び居宅における薬学的管理及び指導とする。

(昭六一厚告二三〇・昭六三厚告六六・平六厚告二五〇・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱方針)

第二十五条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を取り扱わなければならない。

(平二〇厚労告七〇・一部改正)

(適正な手続の確保)

第二十五条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、厚生労働大臣に対する必要な申請、届出その他の手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。

(平六厚告六九・追加、平一二厚告五五六・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保)

第二十五条の三 保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。

一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。

二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。

2 前項に規定するほか、保険薬局は、その取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

(平八厚告四三・全改、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二十五条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第二十六条の四の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

2 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

(平二四厚労告七三・追加、平二六厚労告五五・一部改正)

(掲示)

第二十五条の四 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、別に厚生労働大臣が定める事項を掲示しなければならない。

(平八厚告四三・追加、平一二厚告五五六・一部改正)

(処方箋の確認等)

第二十六条 保険薬局は、患者から療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が保険医が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

一 保険医が交付した処方箋

二 電子資格確認

三 患者の提出する被保険者証

四 当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者からの回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養を受けている場合に限る。)

2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第二号又は第四号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第二号又は第四号に掲げる方法により」とする。

3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。

4 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

(平一四厚労告三〇一・平二〇厚労告七〇・令二厚労告五五・令四厚労告二六八・令五厚労告一六七・令五厚労告三一九・一部改正)

(要介護被保険者等の確認)

第二十六条の二 保険薬局は、患者に対し、居宅療養管理指導その他の介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービスに相当する医療を行うに当たつては、同法第十二条第三項に規定する被保険者証の提示を求めるなどにより、当該患者が同法第六十二条に規定する要介護被保険者等であるか否かの確認を行うものとする。

(平一二厚告一七三・追加、平一八厚労告一〇六・一部改正)

第二十六条の三 削除

(平二〇厚労告七〇)

(一部負担金の受領等)

第二十六条の四 保険薬局は、法第六十七条の規定による一部負担金の支払を受けるものとする。

2 保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において法第七十六条第二項に規定する保険外併用療養費算定額を超える金額の支払を受けることができる。

(平九厚告一七七・追加、平一二厚告一七三・旧第二十六条の三繰下、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・平二八厚労告五〇・一部改正)

(領収証等の交付)

第二十六条の五 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

(平一八厚労告一〇六・追加、平二二厚労告六八・平二四厚労告七四・平二八厚労告五〇・一部改正)

第二十六条の五の二 前条第二項の厚生労働大臣の定める保険薬局は、公費負担医療(厚生労働大臣の定めるものに限る。)を担当した場合(第二十六条の四第一項の規定により患者から費用の支払を受ける場合を除く。)において、正当な理由がない限り、当該公費負担医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

2 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

(平二八厚労告五〇・追加、平三〇厚労告四一・一部改正)

(調剤録の記載及び整備)

第二十七条 保険薬局は、第三十二条の規定による調剤録に、療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備しなければならない。

(平六厚告二五〇・平二〇厚労告七〇・一部改正)

(処方箋等の保存)

第二十八条 保険薬局は、患者に対する療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。

(平二〇厚労告七〇・令二厚労告五五・一部改正)

(通知)

第二十九条 保険薬局は、患者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付して、その旨を当該患者の居住地を管轄する後期高齢者医療広域連合に通知しなければならない。

一 正当な理由なしに療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養に関する指示に従わないとき。

二 偽りその他不正の行為によって療養の給付又は保険外併用療養費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(平二〇厚労告七〇・平二八厚労告五〇・一部改正)

(後発医薬品の調剤)

第二十九条の二 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。

(平二〇厚労告七〇・追加)

(調剤の一般的方針)

第三十条 保険医療機関又は保険薬局において療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を担当する薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、後期高齢者の心身の特性を踏まえて、保険医が交付した処方箋に基づき、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。

2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。

3 保険薬剤師は、処方箋に記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生労働大臣の定める医薬品である場合であつて、当該処方箋を発行した保険医等が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。

(昭六一厚告二三〇・平八厚告四三・平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・令二厚労告五五・一部改正)

(使用医薬品)

第三十一条 保険薬剤師は、別に厚生労働大臣の定める医薬品以外の医薬品を使用して調剤を行つてはならない。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

(平一二厚告五五六・平一四厚労告七八・一部改正)

(後期高齢者医療制度の健全な運営の確保)

第三十一条の二 保険薬剤師は、調剤に当たつては、後期高齢者医療制度の健全な運営を損なう行為を行うことのないよう努めなければならない。

(平六厚告六九・追加、平二〇厚労告七〇・一部改正)

(調剤録の記載)

第三十二条 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。

(適正な費用の請求の確保)

第三十三条 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。

(平六厚告六九・追加、平一八厚労告四九四・平二〇厚労告七〇・一部改正)

改正文 (昭和五九年二月一三日厚生省告示第一四号) 抄

昭和五十九年三月一日から適用する。

改正文 (昭和六〇年二月一八日厚生省告示第二三号) 抄

昭和六十年三月一日から適用する。

改正文 (昭和六〇年一一月一五日厚生省告示第一八五号) 抄

昭和六十年十二月一日から適用する。

改正文 (昭和六一年一二月二七日厚生省告示第二三〇号) 抄

昭和六十二年一月一日から適用する。

改正文 (昭和六三年三月一九日厚生省告示第六六号) 抄

昭和六十三年四月一日から適用する。

改正文 (平成二年三月一九日厚生省告示第五一号) 抄

平成二年四月一日から適用する。

改正文 (平成四年三月七日厚生省告示第五七号) 抄

平成四年四月一日から適用する。

改正文 (平成六年三月一六日厚生省告示第六九号) 抄

平成六年四月一日から適用する。

改正文 (平成六年八月五日厚生省告示第二五〇号) 抄

平成六年十月一日から適用する。ただし、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定により医療とみなされる付添看護については、この告示による改正後の老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱いに関する基準第十一条の二、第二十条第八号ハ及び第二十一条第九号ハの規定は適用せず、この告示による改正前のこれらの規定は、本告示の施行後も、なおその効力を有する。

改正文 (平成八年三月八日厚生省告示第四三号) 抄

平成八年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準については、なお従前の例による。

改正文 (平成九年三月一四日厚生省告示第三六号) 抄

平成九年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成九年八月二五日厚生省告示第一七七号) 抄

平成九年九月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成一〇年三月一六日厚生省告示第五〇号) 抄

平成十年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成一〇年三月二七日厚生省告示第一〇二号) 抄

平成十年四月一日から適用する。

改正文 (平成一〇年七月二七日厚生省告示第二〇九号) 抄

平成十年八月一日から適用する。

改正文 (平成一二年三月一七日厚生省告示第八一号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年三月三一日厚生省告示第一七三号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年一二月一三日厚生省告示第三八六号) 抄

平成十三年一月一日から適用する。ただし、同日前に行われた医療及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当については、なお従前の例による。

改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第五五六号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

改正文 (平成一三年二月二六日厚生労働省告示第四三号) 抄

平成十三年三月一日から適用する。

改正文 (平成一四年三月八日厚生労働省告示第七八号) 抄

平成十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成一四年九月一三日厚生労働省告示第三〇一号) 抄

平成十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成一六年二月二七日厚生労働省告示第五三号) 抄

平成十六年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年三月二三日厚生労働省告示第一〇八号) 抄

平成十七年四月一日から適用する。

改正文 (平成一七年八月三一日厚生労働省告示第三八七号) 抄

平成十七年九月一日から適用する。

改正文 (平成一八年三月六日厚生労働省告示第一〇六号) 抄

平成十八年四月一日から適用する。ただし、個別の費用ごとに区分して記載した領収証の交付に必要な設備がこの告示の適用の際まだ整備されていない保険医療機関等及び保険薬局については、この告示による改正後の第五条の二の二又は第二十六条の五の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。

改正文 (平成一八年九月一二日厚生労働省告示第四九四号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。

改正文 (平成二〇年三月五日厚生労働省告示第七〇号) 抄

平成二十年四月一日から適用する。

改正文 (平成二二年三月五日厚生労働省告示第六八号) 抄

平成二十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七三号) 抄

平成二十四年十月一日から適用する。

改正文 (平成二四年三月五日厚生労働省告示第七四号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、保険医療機関(病院を除く。)において、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の第五条の二第二項又は第二十六条の五第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとし、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の第五条の二第三項又は第二十六条の五第三項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができるものとする。

(平二六厚労告五五・平三〇厚労告四一・一部改正)

改正文 (平成二四年三月三〇日厚生労働省告示第二〇二号) 抄

平成二十四年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年三月五日厚生労働省告示第五五号) 抄

平成二十六年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

改正文 (平成二六年一一月二一日厚生労働省告示第四三九号) 抄

薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から適用する。

改正文・附則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第五〇号) 抄

① 平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

第一条 この告示による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(以下「新療担基準」という。)第五条第三項に規定する保険医療機関において、同項第二号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、平成二十八年九月三十日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。

第二条 新療担基準第五条の二の二第一項に規定する保険医療機関又は新療担基準第二十六条の五の二第一項に規定する保険薬局において、新療担基準第五条の二の二第一項又は第二十六条の五の二第一項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担基準第五条の二の二第一項又は第二十六条の五の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担基準第五条の二の二第一項又は第二十六条の五の二第一項の明細書を患者から求められたときに交付することで足りるものとする。

2 新療担基準第五条の二の二第一項に規定する保険医療機関又は第二十六条の五の二第一項に規定する保険薬局において、新療担基準第五条の二の二第一項又は第二十六条の五の二第一項の明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担基準第五条の二の二第二項又は第二十六条の五の二第二項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担基準第五条の二の二第一項又は第二十六条の五の二第一項の明細書の交付を有償で行うことができる。

(令二厚労告五五・一部改正)

改正文 (平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一六八号) 抄

平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (平成三〇年三月五日厚生労働省告示第四一号)

1 この告示は、平成三十年四月一日から適用する。

2 この告示の適用の日以後、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(以下「新療担基準」という。)第五条第三項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(この告示の適用の日前において、第一条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第五条第三項各号に掲げる措置を講ずることを要しなかったものに限る。)において、新療担基準第五条第三項第二号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、平成三十年九月三十日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。

附 則 (令和二年三月五日厚生労働省告示第五五号)

1 この告示は、令和二年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 第二条の規定 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号の政令で定める日

(政令で定める日=令和二年一〇月一日)

二 第三条の規定 令和四年四月一日

2 この告示の適用の日以後、第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第五条第三項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(この告示の適用の日前において、同項各号に掲げる措置を講ずることを要しなかったものに限る。)において、同項第二号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同号の規定にかかわらず、令和二年九月三十日までの間、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。

附 則 (令和四年三月四日厚生労働省告示第五二号)

(適用期日)

1 この告示は、令和四年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(以下この項において「新療担基準」という。)第五条第三項の規定により、同項各号に掲げる措置を講ずることを要する保険医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が新たに公表したものに限る。)において、新療担基準第五条第三項第二号に掲げる措置を講ずることが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当該公表があった日から起算して六月を経過する日までの間は、同号に掲げる措置を講ずることを要しない。

附 則 (令和四年九月五日厚生労働省告示第二六八号)

(適用日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。ただし、附則第三条の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令和五年厚生労働省告示第八号)の告示の日から適用する。

(告示の日=令和五年一月一七日)

(令五厚労告八・旧附則・一部改正)

(受給資格の確認等に係る経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(以下「新療担基準」という。)第三条第二項から第四項までの規定及び第二十六条第二項から第四項までの規定は、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局であって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、適用しない。

一 患者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)によって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受ける資格があることの確認を受けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和五年二月二十八日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの

上欄の体制の整備に係る作業が完了する日又は令和五年九月三十日のいずれか早い日までの間

二 電子資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない保険医療機関又は保険薬局

上欄の電気通信回線が整備された日から起算して六月が経過した日までの間

三 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う保険医療機関

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う場合にあって患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの間

四 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局

当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている間

五 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局

廃止又は休止するまでの間

六 その他患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局

上欄の特に困難な事情が解消されるまでの間

2 新療担基準第三条第二項の規定及び第二十六条第二項の規定は、保険医療機関又は保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において、次の各号に掲げる場合にあって患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕組みの運用が開始されるまでの期間、適用しない。

一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導を行う場合

二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合

3 保険医療機関又は保険薬局は、第一項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに地方厚生局長等に提出するものとする。

4 第一項の届出は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

(令五厚労告八・追加)

(準備行為)

第三条 前条第一項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は、この告示の適用の日前においても、同条の規定の例により、その届出を行うことができる。

(令五厚労告八・追加)

(資料の提供)

第四条 地方厚生局長等は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、審査支払機関に対し、新療担基準第三条第二項から第四項までの規定及び第二十六条第二項から第四項までの規定並びに前二条に関して必要な資料の提供を求めることができる。

2 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、保険医療機関又は保険薬局において患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備できるよう、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条第一号に規定する業務及びこれに附帯する業務並びに同法附則第一条の三第一項各号に掲げる業務を行うため、地方厚生局長等に対して、前二条に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。

(令五厚労告八・追加)

附 則 (令和五年一月一七日厚生労働省告示第八号)

この告示は、告示の日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。

附 則 (令和五年一一月三〇日厚生労働省告示第三一九号)

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年十二月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

一 次条の規定 告示の日

二 第二条から第四条までの規定 令和六年四月一日

(受給資格の確認等に係る経過措置)

第二条 保険医療機関又は保険薬局は、この告示の適用の日前においても、第一条の規定による改正前の療担基準第三条第一項又は第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の療担基準第三条第一項第三号又は第二十六条第一項第四号に掲げる方法によって、療養の給付を受ける資格があることを確認することができる。