アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

(平二二法三五・追加、平二三法七二・旧第十三条の六繰下、平二七法三一・旧第十三条の七繰下・旧第十三条の十二繰上、令五法三一・旧第十三条の八繰上)

(財政安定化基金の特例)

第十四条 都道府県は、当分の間、第百十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。

(平二二法三五・追加、平二七法三一・旧第十四条の二繰上)

(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)

第十五条 令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。

(令五法三一・全改)

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(昭和五九年政令第二六七号で昭和五九年一〇月一日から施行)

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平一四法一〇二・旧第六十四条繰上)

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

1 この法律は、公布の日から施行する。

3 第二十条(結核予防法附則第八項の改正規定を除く。)及び第二十八条の規定による改正後の法律の規定は、昭和六十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加える改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定 公布の日

二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(昭和六三年政令第一号で、第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の目次の改正規定(老人保健施設療養費の支給に関する部分を除く。)、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定(第四十六条の八第五項から第七項まで、第四十六条の十五第一項第四号及び第四十六条の十七第二項に係る部分を除く。)、同法第七章中第八十五条の前に一条を加える改正規定、同法第八十六条の次に二条を加える改正規定及び附則第十六条の規定は、昭和六三年一月二〇日から施行)

(昭和六三年政令第三五号で、第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の目次の改正規定(老人保健施設療養費の支給に関する部分に限る。)、同法第十二条第五号の二の次に一号を加える改正規定、同法第十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十条及び第二十九条第三項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定(第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)、同法第三章の次に一章を加える改正規定(第四十六条の十五第一項第四号及び第四十六条の十七第二項に係る部分に限る。)並びに同法第四十七条、第四十八条第一項、第五十七条、第八十二条第一項及び第八十六条の改正規定は、昭和六三年四月一日から施行)

(医療費に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

(医療費拠出金等に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第五十四条第一項ただし書及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。

2 昭和六十年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

第四条 昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額

二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額

イ 市町村が昭和六十一年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額

ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額

ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額

2 前項第二号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。

第五条 昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

一 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額

イ 一からロに規定する加入者あん分率を控除して得た率

ロ 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者あん分率に昭和六十一年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た率

二 次に掲げる額の合計額

イ 市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額

ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十一年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額

ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額

第六条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額

二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額

三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額

2 前項第二号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。

第七条 昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額

二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額

三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額

第八条 附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第五十五条第一項の規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

2 附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について旧老健法第五十六条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、附則第五条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

第九条 第一号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第二号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額は、附則第六条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

一 附則第六条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に相当する額

二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額

イ 市町村が昭和六十二年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和六十二年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額

(1) 一から(2)に規定する加入者あん分率を控除して得た率

(2) 昭和六十一年度に係る旧老健法第五十五条第一項第二号の加入者あん分率に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た率

ロ 次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額

(1) 昭和六十二年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額

(2) 昭和六十二年度老人医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和六十二年度に係る附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額((3)において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十二年度に係る新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率を乗じて得た額

(3) 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額

2 前項の規定は、昭和六十二年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第六条の」とあるのは「附則第七条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和六十二年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和六十二年度老人医療費額」と、「新老健法第五十五条第三項の概算加入者調整率」とあるのは「新老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率」と、「平均一人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均一人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。

第十条 前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第四条若しくは第五条又は附則第六条若しくは第七条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。

(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)

第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(老人保健施設の試行的実施)

第十二条 厚生大臣が指定する者は、第四条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第四条の規定による改正後の老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。

(国会に対する報告)

第十三条 厚生大臣は、第四条の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。

(検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十五条 政府は、新老健法第二十八条第一項第一号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十六条 政府は、第四条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三年一〇月四日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中老人保健法第四十六条の九及び第八十四条の二の改正規定並びに附則第十二条、第十四条及び第十五条の規定 公布の日

二 第一条中老人保健法の目次の改正規定、同法第二条の改正規定、同法第六条に一項を加える改正規定、同法第七条の改正規定(「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十七条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二十条、第三十三条及び第三十四条の改正規定、同法第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、同法第三章の二の章名の改正規定、同法第三章の二中第四十六条の六の前に節名を付する改正規定、同法第四十六条の十七の改正規定、同法第三章の二中同条の次に一節を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第七条において「老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第五十二条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第五十七条、第八十二条及び第八十六条の改正規定、第二条の規定、第三条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第四条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第五条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第十六条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第九条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第十七条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十九条及び第二十条の規定 平成四年四月一日

(検討等)

第二条 第一条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条の二の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては、一部負担金の額の改定措置の在り方について総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。

2 前項に規定するもののほか、老人保健法による老人保健制度については、老人保健制度の目的を踏まえ、この法律の施行後の老人保健制度の実施状況、老人医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用の負担の在り方について検討が加えられるべきものとする。

第三条 政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等及び同法第六条第四項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第二十五条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第四条 政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。

(一部負担金に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成五年三月三十一日までの間は、新老健法第二十八条第一項第一号中「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「九百円」と、同項第二号中「七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「六百円」とする。

(医療費に関する経過措置)

第六条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第一条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

2 施行日から平成五年三月三十一日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る新老健法の規定による医療費の額については、新老健法第三十二条第二項中「第二十八条」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条」と、同条第四項中「同条第一項第二号」とあり、及び同条第五項中「第二十八条第一項第二号」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律附則第五条の規定により読み替えられた第二十八条第一項第二号」とする。

(交付金等に関する経過措置)

第七条 新老健法第四十七条から第五十条までの規定は、施行日(老健法第四十八条改正規定中痴呆性老人部分にあっては、平成四年四月一日。以下この条において同じ。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

(医療費拠出金に関する経過措置)

第八条 平成二年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

第九条 平成三年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額

二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額

イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(次条において「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十五条第四項の概算加入者調整率を乗じて得た額

ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額

三 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額

2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等見込額(市町村が平成三年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。

第十条 平成三年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額

イ 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る旧老健法第五十六条第二項の確定加入者調整率を乗じて得た額

ロ 施行日前調整対象外医療費額

二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額

イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成三年度に係る新老健法第五十六条第三項の確定加入者調整率を乗じて得た額

ロ 施行日以後調整対象外医療費額

三 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額

2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等額(市町村が平成三年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた新老健法第四十八条第一項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額の総額で除して得た率とする。

(平成三年度の拠出金の額の変更等)

第十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が平成三年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

2 新老健法第五十九条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

(老人訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

第十二条 厚生大臣は、新老健法第四十六条の十七の五第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。

2 厚生大臣は、新老健法第四十六条の五の二第二項の基準及び新老健法第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

(老人保健施設に関する経過措置)

第十三条 旧老健法第四十六条の六第一項の許可に係る旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設は、新老健法第四十六条の六第一項の許可に係る新老健法附則第一条の二の規定により読み替えられた新老健法第六条第四項に規定する老人保健施設とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成四年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の次に一条を加える改正規定、同法第三条ノ二第二項の改正規定、同法第二十四条ノ二を削る改正規定並びに同法第六十九条の十一、第七十一条ノ四第五項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第七十九条ノ三第二項の改正規定、第二条の規定(船員保険法第四条第一項及び第三十二条第二項の改正規定を除く。)、第三条の規定並びに第四条の規定並びに附則第十七条から第十九条までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定並びに次条及び附則第七条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成四年政令第一九九号で平成四年六月三〇日から施行)

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日

二 略

三 第四条中老人保健法第四十一条に一項を加える改正規定、同法第四十六条の八第四項の改正規定並びに同法第四十六条の十七の三の改正規定並びに第五条中老人福祉法の目次の改正規定(第二十条の七に係る部分に限る。)、同法第五条の三の改正規定、同法第五条の四第二項第二号の改正規定、同法第六条の二の改正規定、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十六条第一項の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十八条の二第一項及び第三項の改正規定、同法第十九条第一項の改正規定、同法第二十条の二を同法第二十条の二の二とし、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条の七の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十一条の二第一項第二号の改正規定並びに附則第三十一条中社会福祉事業法第二条第三項第二号の三の改正規定 公布の日

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。

第二十二条 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第四条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第十七条第一項第五号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新老健法第三十二条第一項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。

2 新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

(入院時食事療養費に関する規定の施行前の準備)

第二十三条 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する標準負担額を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。

2 厚生大臣は、新老健法第三十一条の二第二項に規定する基準並びに同条第四項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

(事業費拠出金等に関する規定の施行前の準備)

第二十四条 厚生大臣は、新老健法附則第三条第一項の政令を定めようとするとき、及び新老健法附則第四条第一項の政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、新老健法第七条に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。

(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

第二十五条 新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定の適用については、同法第三条第四項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

2 新老健法附則第三条第一項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、同法第百十三条第一項中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

(平八法八二・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第六十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第六十六条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。

(平八法一〇五・一部改正)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則 (平成七年三月三一日法律第五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第四条 削除

(平一〇法一〇九)

(交付金に関する経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第四十八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

(平一〇法一〇九・一部改正)

(平成六年度以前の年度の医療費拠出金に関する経過措置)

第六条 平成六年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

(加入者調整率に関する特例)

第七条 平成七年度の新老健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第四項中「第一項第一号イ及び前項」とあるのは「第一項第一号イ」とし、同年度の新老健法第五十六条第三項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。

2 平成八年度及び平成九年度の新老健法第五十五条第三項に規定する概算加入者調整率については、同項中「(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、百分の二十四以上百分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下この項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される次条第三項において同じ。)」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第四項中「前項」とあるのは「国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により読み替えて適用される前項」とし、平成八年度及び平成九年度の新老健法第五十六条第三項に規定する確定加入者調整率については、同項中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・四」とする。

(平一〇法一〇九・平九法一二四(平一〇法一〇九)・平一二法一四〇・平一四法一〇二・一部改正)

(その他の経過措置の政令への委任)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(平一〇法一〇九・旧第九条繰下、平一四法一〇二・旧第十条繰上)

附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第七十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年六月二〇日法律第九四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この法律は、平成九年九月一日から施行する。

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

2 施行日から平成十一年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の老人保健法第二十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「千二百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「千円」と、同年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「千百円」とする。

(検討等)

第十五条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

――――――――――

○介護保険法施行法(平成九法律一二四)抄

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行前に行われた旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養(次条において単に「施設療養」という。)に係る同項の規定による老人保健施設療養費の支給については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に行われた旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項の規定による老人訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。

第二十六条 この法律の施行の際現に特定老人保健施設(その開設者が第八条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。)に入所している旧老健法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者(疾病、負傷等により寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人であって、その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)が、この法律の施行の日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間は、第二十四条の規定による改正後の老人保健法(以下この条及び第二十八条において「新老健法」という。)第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定にかかわらず、当該施設療養に相当するサービスに要した費用について、新老健法に規定する医療費を支給する。ただし、当該老人医療受給対象者が介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。

2 前項の規定により老人医療受給対象者が医療費の支給を受ける場合における医療費の額は、新老健法第三十二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、介護保険法第四十八条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護保健施設サービスに要する費用の額(その額が現に当該施設療養に相当するサービス(食事の提供その他の厚生労働省令で定めるサービスを除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設療養に相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額及び同項第二号の厚生労働大臣が定める基準により算定した介護老人保健施設における食事の提供に要する費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する標準負担額を控除した額を勘案して厚生労働大臣が定める額を基準として、市町村長が定める。

(平一一法一六〇・一部改正)

第二十七条 この法律の施行の日前に発生した事項につき旧老健法第四十六条の十六において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第二十八条 新老健法第四十八条から第五十条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、同日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一二年四月一日)

――――――――――

附 則 (平成一〇年六月一七日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成一〇年政令第二四七号で平成一〇年八月一日から施行)

二 第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設、同法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、同法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第二条の規定による改正後の老人保健法第四十二条第三項(同法第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 第三条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

第十一条 平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第五十六条第一項及び新平成七年改正法附則第八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 平成十年改正前確定加入者調整率を老人保健法第五十六条第三項の確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額

2 前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用された老人保健法第五十五条第三項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

(平成十年度の拠出金の額の変更等)

第十二条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成一三年一月六日)

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

――――――――――

○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新国家公務員共済組合に係る老人保健法等の規定により納付すべき拠出金の額の特例)

第千三百二十九条 平成十二年度、平成十三年度及び平成十四年度において新組合が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額の算定の特例については、政令で定める。

(政令への委任)

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

――――――――――

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

(医療保険制度等の抜本改革)

第三条 医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一三年政令第一五号で平成一三年三月一日から施行)

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)

(処分、手続等に関する経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)

第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平一四法一五二・一部改正)

(医療保険制度の改革等)

第二条 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

2 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

一 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

二 新しい高齢者医療制度の創設

三 診療報酬の体系の見直し

3 政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

一 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し

二 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

4 政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

一 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

二 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

三 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

5 政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

6 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

一 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

二 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

三 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

7 政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日の前日において七十歳以上である者(施行日において七十五歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が七十五歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が七十五歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を七十五歳以上の者とみなして第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定(新老健法第二十五条第一項第二号の規定を除く。)を適用する。

第十条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費又は高額医療費の支給については、なお従前の例による。

第十一条 新老健法第四十八条から第五十条までの規定は、施行日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」と総称する。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

第十二条 施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての新老健法第四十八条から第五十条までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十四年十月一日から平成十五年九月三十日まで

第四十八条

十二分の六

百分の六十六

第四十九条

十二分の四

六百分の百三十六

第五十条

十二分の一

六百分の三十四

平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日まで

第四十八条

十二分の六

百分の六十二

第四十九条

十二分の四

六百分の百五十二

第五十条

十二分の一

六百分の三十八

平成十六年十月一日から平成十七年九月三十日まで

第四十八条

十二分の六

百分の五十八

第四十九条

十二分の四

六百分の百六十八

第五十条

十二分の一

六百分の四十二

平成十七年十月一日から平成十八年九月三十日まで

第四十八条

十二分の六

百分の五十四

第四十九条

十二分の四

六百分の百八十四

第五十条

十二分の一

六百分の四十六

第十三条 平成十三年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

第十四条 平成十四年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 概算特別調整基準超過保険者(平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。) 特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額(特別調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。次項において同じ。)を控除して得た額と、特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額

(1) 当該保険者に係る平成十四年度における旧老健法第五十五条第一項第一号に規定する老人医療費見込額の十分の七に相当する額

(2) 次に掲げる額の合計額に特別調整基準率を乗じて得た額

(i) 特別調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付であって旧老健法第六条第一項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付(第一条の規定による改正前の健康保険法第六十九条ノ三に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第七十九条ノ九第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び第四条の規定による改正前の国民健康保険法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費拠出金の納付に要する費用を含む。第三項において「保険者の給付に要する費用」という。)の平成十四年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

ロ 概算特別調整基準超過保険者以外の保険者 特別調整前概算医療費拠出金相当額と特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額

二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 施行日以後概算負担調整基準超過保険者(施行日以後概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額(施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第六項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整見込額との合計額

(1) 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成十四年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十五条第一項に規定する七十五歳以上の加入者等(附則第九条の規定により七十五歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下この条から附則第十七条までにおいて単に「七十五歳以上の加入者等」という。)に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下この条から附則第十七条までにおいて「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額と、施行日以後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額との合計額

(2) 次に掲げる額の合計額に施行日以後負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付であって新老健法第六条第一項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第五十三条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「医療関連給付」という。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び国民健康保険法第八十一条の二第一項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を含む。次条第一項、附則第十六条第一項及び附則第十七条第一項において「保険者の給付に要する費用」という。)の平成十四年度における見込額のうち施行日以後に行われる医療関連給付に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額

ロ 施行日以後概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整見込額との合計額

2 前項第一号イの特別調整見込額は、当該保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額(概算特別調整基準超過保険者にあっては、特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額を控除して得た額)に概算特別調整加算率(すべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

3 第一項第一号イ(2)の特別調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、旧老健法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等(同項に規定する七十歳以上の加入者等をいう。次条において単に「七十歳以上の加入者等」という。)の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び概算特別調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

4 第一項第二号イの施行日以後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合(新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合をいう。次条第五項、附則第十六条第二項及び第七項並びに附則第十七条第二項及び第六項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

5 第一項第二号イの施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後概算加入者調整率を乗じて得た額

ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額

二 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額

6 第一項第二号イの施行日以後負担調整見込額は、当該保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額(施行日以後概算負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額を控除して得た額)に施行日以後概算負担調整加算率(すべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

7 第一項第二号イ(1)の施行日以後特定費用概算率は、施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等の見込総数に対する新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の見込総数の割合及び同項各号に掲げる割合を勘案し、厚生労働大臣が定める率とする。

8 第一項第二号イ(2)の施行日以後負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び施行日以後概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

第十五条 平成十四年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 施行日前確定特別調整基準超過保険者(施行日前確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額(施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第四項において同じ。)を控除して得た額と、施行日前特別調整額との合計額

(1) 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成十四年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)の十分の七に相当する額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第三項の特別調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十四年度における額のうち施行日前に行われた医療関連給付に要する費用の額

ロ 施行日前確定特別調整基準超過保険者以外の保険者 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額と施行日前特別調整額との合計額

二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 施行日以後確定負担調整基準超過保険者(施行日以後確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額(施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第七項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整額との合計額

(1) 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成十四年度において支弁した一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から施行日以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額と、施行日以後老人医療費額に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額との合計額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第八項の施行日以後負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十四年度における額のうち施行日以後に行われた医療関連給付に要する費用の額

ロ 施行日以後確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整額との合計額

2 前項第一号イの施行日前確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成十四年四月一日以後施行日前の期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が百分の三十を超えるときは百分の三十とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3 第一項第一号イの施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

一 当該保険者に係る施行日前老人医療費額から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第五十五条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。次号において同じ。)を控除して得た額に施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額

二 施行日前調整対象外医療費額

4 第一項第一号イの施行日前特別調整額は、当該保険者に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額(施行日前確定特別調整基準超過保険者にあっては、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額を控除して得た額)に施行日前確定特別調整加算率(すべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5 第一項第二号イの施行日以後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十五歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する七十五歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

6 第一項第二号イの施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額

ロ 施行日以後調整対象外医療費額

二 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額

7 第一項第二号イの施行日以後負担調整額は、当該保険者に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額(施行日以後確定負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額を控除して得た額)に施行日以後確定負担調整加算率(すべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

8 第一項第二号イ(1)の施行日以後特定費用確定率は、各保険者に係る施行日以後特定費用額(市町村が平成十四年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額で除して得た率とする。

第十六条 平成十五年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 前期概算負担調整基準超過保険者(前期概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額(前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第四項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整見込額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該保険者に係る前期老人医療費見込額(市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

(ii) 当該保険者に係る前期老人医療費見込額に前期特定費用概算率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十五年度における見込額のうち平成十五年十月一日前に行われる医療関連給付に要する費用の額

ロ 前期概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と前期負担調整見込額との合計額

二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 後期概算負担調整基準超過保険者(後期概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額(後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第九項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整見込額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該保険者に係る後期老人医療費見込額(市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額

(ii) 当該保険者に係る後期老人医療費見込額に後期特定費用概算率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に後期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十五年度における見込額のうち平成十五年十月一日以後に行われる医療関連給付に要する費用の額

ロ 後期概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額と後期負担調整見込額との合計額

2 第一項第一号イの前期概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成十五年四月一日から同年九月三十日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3 第一項第一号イの前期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「前期調整後老人医療費見込額」という。)に、一から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

イ 当該保険者に係る前期老人医療費見込額から前期調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期概算加入者調整率を乗じて得た額

ロ 前期調整対象外医療費見込額

二 前期調整後老人医療費見込額に前期特定費用概算率を乗じて得た額

4 第一項第一号イの前期負担調整見込額は、当該保険者に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額(前期概算負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額を控除して得た額)に前期概算負担調整加算率(すべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5 第一項第一号イ(1)(i)の前期特定費用概算率は、各保険者に係る前期特定費用見込額(市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対する平成十五年十月一日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る前期老人医療費見込額で除して得た率とする。

6 第一項第一号イ(2)の前期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

7 第一項第二号イの後期概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する七十五歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する七十五歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

8 第一項第二号イの後期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「後期調整後老人医療費見込額」という。)に、一から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額

イ 当該保険者に係る後期老人医療費見込額から後期調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十五条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期概算加入者調整率を乗じて得た額

ロ 後期調整対象外医療費見込額

二 後期調整後老人医療費見込額に後期特定費用概算率を乗じて得た額

9 第一項第二号イの後期負担調整見込額は、当該保険者に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額(後期概算負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額を控除して得た額)に後期概算負担調整加算率(すべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

10 第一項第二号イ(1)(i)の後期特定費用概算率は、各保険者に係る後期特定費用見込額(市町村が平成十五年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対する平成十五年十月一日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る後期老人医療費見込額で除して得た率とする。

11 第一項第二号イ(2)の後期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び後期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。

第十七条 平成十五年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第五十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 前期確定負担調整基準超過保険者(前期確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額(前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第四項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該保険者に係る前期老人医療費額(市町村が平成十五年度において支弁した一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

(ii) 当該保険者に係る前期老人医療費額に前期特定費用確定率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第六項の前期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十五年度における額のうち平成十五年十月一日前に行われた医療関連給付に要する費用の額

ロ 前期確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額と前期負担調整額との合計額

二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額

イ 後期確定負担調整基準超過保険者(後期確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額(後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第八項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整額との合計額

(1) 次に掲げる額の合計額

(i) 当該保険者に係る後期老人医療費額(市町村が平成十五年度において支弁した一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等に対する平成十五年十月一日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額

(ii) 当該保険者に係る後期老人医療費額に後期特定費用確定率を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に前条第十一項の後期負担調整基準率を乗じて得た額

(i) 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額

(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成十五年度における額のうち平成十五年十月一日以後に行われた医療関連給付に要する費用の額

ロ 後期確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額と後期負担調整額との合計額

2 第一項第一号イの前期確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成十五年四月一日から同年九月三十日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十五歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する七十五歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

3 第一項第一号イの前期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「前期調整後老人医療費額」という。)に、一から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額

イ 当該保険者に係る前期老人医療費額から前期調整対象外医療費額(当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの前期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期確定加入者調整率を乗じて得た額

ロ 前期調整対象外医療費額

二 前期調整後老人医療費額に前期特定費用確定率を乗じて得た額

4 第一項第一号イの前期負担調整額は、当該保険者に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額(前期確定負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額を控除して得た額)に前期確定負担調整加算率(すべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

5 第一項第一号イ(1)(i)の前期特定費用確定率は、各保険者に係る前期特定費用額(市町村が平成十五年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対する平成十五年十月一日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る前期老人医療費額で除して得た率とする。

6 第一項第二号イの後期確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する七十五歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する七十五歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。

7 第一項第二号イの後期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 次に掲げる額の合計額(次号において「後期調整後老人医療費額」という。)に、一から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額

イ 当該保険者に係る後期老人医療費額から後期調整対象外医療費額(当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十五歳以上の加入者等一人当たりの後期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第五十六条第三項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期確定加入者調整率を乗じて得た額

ロ 後期調整対象外医療費額

二 後期調整後老人医療費額に後期特定費用確定率を乗じて得た額

8 第一項第二号イの後期負担調整額は、当該保険者に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額(後期確定負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額を控除して得た額)に後期確定負担調整加算率(すべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。

9 第一項第二号イ(1)(i)の後期特定費用確定率は、各保険者に係る後期特定費用額(市町村が平成十五年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に対する平成十五年十月一日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る後期老人医療費額で除して得た率とする。

第十八条 次の表の上欄に掲げる年度の概算医療費拠出金の額については、新老健法第五十五条第一項の規定にかかわらず、附則第十六条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。