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○老人福祉法第十条の四第二項の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用具の種目

(平成五年四月一日)

(厚生省告示第百一号)

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四第二項の規定に基づき、日常生活上の便宜を図るための用具の種目を次のように定め、平成五年四月一日から適用し、老人福祉法第十条の三第二項の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用具の種目(平成三年四月厚生省告示第八十一号)は、平成五年三月三十一日限り廃止する。

老人福祉法第十条の四第二項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具の種目は、電磁調理器、火災警報器、自動消火器及び老人用電話とする。