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○老人福祉法施行令

(昭和三十八年七月十一日)

(政令第二百四十七号)

老人福祉法施行令をここに公布する。

老人福祉法施行令

内閣は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十四条第一項、第二十六条第一項及び第三十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(老人居宅介護等事業の対象者)

第一条 老人福祉法(以下「法」という。)第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第一号の措置に係る者

二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費若しくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護若しくは夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者

三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一一政二六二・追加、平一八政一五四・平二三政三七六・平二七政一三八・一部改正)

(老人デイサービス事業の対象者)

第二条 法第五条の二第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第二号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者又は同法の規定による第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものを利用する者

三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十八項に規定する認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業であつて厚生労働省令で定めるものによる支援に相当する支援に限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第一条の二繰下、平一八政一五四・平二三政三七六・平二七政一三八・平二八政四五・一部改正)

(老人短期入所事業の対象者)

第三条 法第五条の二第四項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第三号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者

三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第一条の三繰下、平一八政一五四・平二七政一三八・一部改正)

(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)

第三条の二 法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第四号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・平二七政一三八・平二八政四五・一部改正)

(認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者)

第四条 法第五条の二第六項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第五号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者

三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第一条の四繰下、平一七政二三一・平一八政一五四・平二三政三七六・平二七政一三八・平二八政四五・一部改正)

(複合型サービス福祉事業の対象者)

第四条の二 法第五条の二第七項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十条の四第一項第六号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を含むものに限る。次条第六項において同じ。)に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者

三 生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(平二三政三七六・追加、平二八政四五・一部改正)

(居宅における便宜の供与等に関する措置の基準)

第五条 法第十条の四第一項第一号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同号に規定する厚生労働省令で定める部分に限る。)若しくは夜間対応型訪問介護若しくは第一号訪問事業を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第四項に規定する養護者による高齢者虐待をいう。以下この条において同じ。)を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、居宅において日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第二項の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

2 法第十条の四第一項第二号の措置は、当該六十五歳以上の者(養護者を除く。)であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるもの若しくは第一号事業を利用することができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護若しくは介護予防認知症対応型通所介護若しくは第一号通所事業を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める便宜を供与することができる施設を選定して行うものとする。

3 法第十条の四第一項第三号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス若しくは介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に養護することができる施設を選定して行うものとする。

4 法第十条の四第一項第四号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第五項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該便宜及び機能訓練を供与することを委託して行うものとする。

5 法第十条の四第一項第五号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、共同生活を営むことによりその生活の改善、認知症(同法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。)の軽減等を図ることができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第六項に規定する援助を行い、又は当該援助を行うことを委託して行うものとする。

6 法第十条の四第一項第六号の措置は、当該六十五歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する複合型サービス(同号に規定する訪問介護等に係る部分に限る。)を利用することが著しく困難であると認められる場合において、又は当該六十五歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合若しくは当該六十五歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合において、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行うものとする。

(平二政三四七・追加、平四政三二一・一部改正、平六政二八二・旧第一条繰下・一部改正、平一一政二六二・旧第一条の二繰下・一部改正、平一二政三〇九・旧第一条の六繰上・一部改正、平一七政一四三・旧第一条の五繰下、平一七政二三一・平一八政一五四・平二三政三七六・平二七政一三八・平二八政四五・平三〇政五五・一部改正)

(法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由)

第六条 法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由は、次のとおりとする。

一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。

二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。

三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。

(昭六二政四・追加、平二政三四七・旧第一条繰下・一部改正、平四政三二一・一部改正、平一七政一四三・旧第二条繰下・一部改正)

(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)

第七条 法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。

(昭六二政四・追加、平二政三四七・旧第二条繰下、平四政三二一・一部改正、平一七政一四三・旧第三条繰下)

(老人デイサービスセンターの通所者)

第八条 法第二十条の二の二の政令で定める者は、第二条各号に掲げる者とする。

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第三条の二繰下・一部改正)

(老人短期入所施設の入所者)

第九条 法第二十条の三の政令で定める者は、第三条各号に掲げる者とする。

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第三条の三繰下・一部改正)

(特別養護老人ホームの入所者)

第十条 法第二十条の五の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第十一条第一項第二号の措置に係る者

二 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

三 生活保護法の規定による施設介護(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスに限る。)に係る介護扶助に係る者

(平一一政二六二・追加、平一七政一四三・旧第三条の四繰下、平一八政一五四・平二三政三七六・平二八政四五・一部改正)

(国又は都道府県の補助)

第十一条 法第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の補助は、各年度において、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した法第二十一条第一号に掲げる費用の額から、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第二十八条の規定による徴収金の額その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

(平二政三四七・追加、平一一政二六二・平一二政三〇九・一部改正、平一七政一四三・旧第六条繰下・一部改正)

(法第二十九条第十六項の政令で定める法律)

第十二条 法第二十九条第十六項の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)

二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

三 生活保護法

四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

五 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)

六 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)

七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)

八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

九 介護保険法

十 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

十一 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)

十二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

十四 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)

十六 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

(平三〇政五五・追加、令三政五四・一部改正)

(大都市等の特例)

第十三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第三十四条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項から第三項までに定めるところによる。

2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第三十四条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十に定めるところによる。

(昭四七政三九〇・旧第三条繰下、昭五八政六・旧第七条繰上、昭六〇政二二五・一部改正、昭六二政四・旧第三条繰下、平二政三四七・旧第六条繰下、平六政三九八・平九政三七・平一一政三九三・一部改正、平一七政一四三・旧第七条繰下、平一七政二三一・一部改正、平三〇政五五・旧第十二条繰下)

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(法附則第八条第一項の政令で定める者)

第二条 法附則第八条第一項の政令で定める者は、医療法人とする。

(平一四政二七・全改、平一七政一四三・一部改正)

(国の貸付金の償還期間等)

第三条 法附則第八条第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項から第三項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5 法附則第八条第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(平一四政二七・全改、平一七政一四三・一部改正)

附 則 (昭和四七年一〇月三一日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年五月一七日政令第一三五号) 抄

1 この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年五月一七日政令第一六八号) 抄

1 この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年五月八日政令第一五〇号) 抄

1 この政令は、昭和五十年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年五月一四日政令第一一〇号) 抄

1 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年四月二六日政令第一一五号) 抄

1 この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第二六四号) 抄

1 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。

(昭五四政一五三・一部改正)

附 則 (昭和五四年五月二九日政令第一五三号) 抄

1 この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年五月三一日政令第一五五号)

1 この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 昭和五十七年六月以前に受けた医療に係る老人医療費の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年一月一三日政令第四号)

1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。

附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)

この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年九月三〇日政令第三二一号) 抄

1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成九年三月一九日政令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年八月二九日政令第二六七号)

この政令は、平成九年九月一日から施行する。

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○介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一一政令二六二)抄

(老人福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 平成十七年三月三十一日までの間は、前条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「同号」とあるのは「同号(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の規定により要介護被保険者(介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)とみなされた旧措置入所者(介護保険法施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者をいう。以下この項において同じ。)及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第四項第一号)」と、同項第二号中「介護保険法第四十八条第二項第二号」とあるのは「介護保険法第四十八条第二項第二号(介護保険法施行法第十三条第三項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者にあつては、同条第四項第二号)」とする。

附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日政令第一五二号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十四年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十三年度以前の年度における事業の実施により平成十四年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十三年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年四月一日政令第一九三号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月一九日政令第四五号) 抄

この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月一九日政令第五四号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。