添付一覧
○指定養育医療機関医療担当規程
(昭和四十年十二月二十八日)
(厚生省告示第五百七十三号)
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第六項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の規定に基づき、指定養育医療機関医療担当規程を次のように定め、昭和四十一年一月一日から適用し、指定養育医療機関医療担当規程(昭和三十三年九月厚生省告示第二百八十号)は、昭和四十年十二月三十一日限り、廃止する。
指定養育医療機関医療担当規程
(通則)
第一条 指定養育医療機関は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、懇切丁寧に、同法の規定による未熟児の養育医療を担当しなければならない。
(診療開始時の注意)
第二条 指定養育医療機関は、市町村長が交付した養育医療券を提出して養育医療の給付に関する診療を求められたときは、正当な理由がなく拒んではならない。
(平六厚告二一八・平二五厚労告七七・一部改正)
第三条 指定養育医療機関は、養育医療券を提出して養育医療の給付に関する診療を求められたときは、当該養育医療券が有効であることを確かめなければならない。
(援助)
第四条 指定養育医療機関は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は未熟児に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。
(平六厚告三一五・一部改正)
(証明書等の交付)
第五条 指定養育医療機関は、未熟児の保護者又は養育医療券を交付した市町村長から、その行つている養育医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。
(平六厚告二一八・平二五厚労告七七・一部改正)
(診療録)
第六条 指定養育医療機関は、未熟児に関する診療録に健康保険の例によつて医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。
(昭五一厚告二二九・全改、平六厚告三一五・一部改正)
(帳簿の保存)
第七条 指定養育医療機関は、診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
(通知)
第八条 指定養育医療機関は、養育医療の給付に関し次の各号の一に該当する事実を知つたときは、速やかに、意見を付して養育医療券を交付した市町村長に通知しなければならない。
一 正当な理由がなく療養に関する指導に従わないこと。
二 詐欺その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたこと。
(平六厚告二一八・平二五厚労告七七・一部改正)
第九条 指定養育医療機関は、未熟児が退院(転医の場合を除く。)するときは、その未熟児及び退院後の保護者の氏名、退院後の居住地並びに退院年月日を、退院後の未熟児の居住地の市町村長に通知しなければならない。
(平二五厚労告七七・一部改正)
(薬局に関する特例)
第十条 指定養育医療機関である薬局については、第四条及び前条の規定は適用せず、第六条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えるものとする。
(昭五一厚告二二九・平六厚告三一五・一部改正)
改正文 (昭和五一年八月二日厚生省告示第二二九号) 抄
昭和五十一年十月一日から施行する。
改正文 (平成六年九月九日厚生省告示第三一五号) 抄
平成六年十月一日から適用する。ただし、指定養育医療機関が、当該指定養育医療機関の従業者以外の者が提供する看護を受ける未熟児の医療を担当するときの援助については、平成八年三月三十一日(健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四条第一項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、この告示による改正前の指定養育医療機関医療担当規程第四条の規定を適用する。
改正文 (平成二五年三月二七日厚生労働省告示第七七号) 抄
平成二十五年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用前に行われた養育医療に関する改正前の規程第五条の規定による養育医療に係る証明書、意見書等の交付及び改正前の規程第八条の規定による通知については、なお従前の例による。