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○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三条第七号の規定に基づき内閣総理大臣の定める給付
(昭和五十五年四月三十日)
(厚生省告示第八十三号)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三条第七号の規定に基づき内閣総理大臣の定める給付
(平一二厚告四三七・題名追加、平一五厚労告一四八・平二六厚労告三八一・令五厚労告一六七・改称)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三条第七号に規定する内閣総理大臣の定める給付は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法に基づく母子年金及び準母子年金とする。ただし、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)附則第三条第一項の規定に基づき、都道府県が父母のない児童に対して同法第十三条の規定の例により当該児童の修学に必要な資金又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金を貸し付ける場合においては、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第二項に規定する公的年金給付とする。
改正文(昭和五七年一月三〇日厚生省告示第一四号) 抄
昭和五十七年四月一日から適用する。
改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四三七号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成一五年三月三一日厚生労働省告示第一四八号) 抄
平成十五年四月一日から適用する。
改正文 (平成二六年九月三〇日厚生労働省告示第三八一号) 抄
平成二十六年十月一日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。
