アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

(昭和三十九年七月一日)

(政令第二百二十四号)

母子福祉法施行令をここに公布する。

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

(昭五七政六・平二六政三一三・改称)

内閣は、母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第五条第一項第六号、第十条第一項第四号、第二項及び第三項、第十一条、第十二条ただし書、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条並びに第二十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

目次

第一章 定義等(第一条・第二条)

第二章 母子家庭に対する福祉の措置(第三条―第三十条)

第三章 父子家庭に対する福祉の措置(第三十一条―第三十一条の十)

第四章 寡婦に対する福祉の措置(第三十二条―第三十九条)

第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等(第四十条―第四十四条)

第六章 費用(第四十五条)

第七章 雑則(第四十六条)

附則

第一章 定義等

(昭五七政六・章名追加)

(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。

一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子

二 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの

(昭五七政六・平一五政一五〇・平二六政三一三・一部改正)

(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)

第二条 法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。

一 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子

二 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの

(平二六政三一三・追加、平二九政六三・旧第一条の二繰下)

第二章 母子家庭に対する福祉の措置

(昭五七政六・章名追加、平二政三四七・平一五政一五〇・平二六政三一三・改称)

(法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第三条 法第十三条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一 法第六条第一項に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金

二 配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金

三 配偶者のない女子が法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金

四 配偶者のない女子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金

五 配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金

六 配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

七 法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)を受けていない者であつて、その者の前月の所得に十二を乗じて得た額(以下「推定年所得額」という。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の四第二項の表の第二欄に定める額(第三十一条第七号において「児童扶養手当支給制限所得額」という。)未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金

八 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)

九 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金

十 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない女子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第十三条第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金

十一 配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金

(昭四〇政二三・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四八政一五八・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平二政四一・平三政一二二・平五政一四一・平一〇政二二四・平一〇政三五一・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第二条繰下・一部改正、平一九政五五・平二〇政一一五・平二六政三一三・平二七政四二一・平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)

(母子福祉資金の貸付けの継続)

第四条 法第十三条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一 法第十三条第一項第二号に規定する資金

二 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの

(昭四三政一二一・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第三条繰下・一部改正)

(児童及び配偶者のない女子の二十歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)

第五条 法第十三条第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。

2 法第十三条第三項の規定により児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第八条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

一 父と死別していること。

二 父の生死が明らかでないこと。

三 父から遺棄されていること。

四 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。

五 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。

六 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

(昭四三政一二一・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第四条繰下・一部改正、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・一部改正)

(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第六条 法第十四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。

一 飲食店業

二 喫茶店業

三 理容業

四 美容業

五 クリーニング業

六 物品販売業

七 物品製造業(物品の加工修理業を含む。)

八 その他内閣総理大臣が定める事業

2 法第十四条に規定する同条第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。

一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて行う職業紹介事業

二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業

三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業

四 その他内閣総理大臣が定める事業

(平一二政三〇九・一部改正、平一五政一五〇・旧第五条繰下・一部改正、平二四政二一一・平二六政三一三・平二九政六三・令五政一二六・一部改正)

(貸付金額の限度)

第七条 法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「母子事業開始資金」という。) 三百二十六万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金については、四百八十九万円)

二 法第十三条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「母子事業継続資金」という。) 一回につき百六十三万円

三 法第十三条第一項第二号に規定する資金(以下「母子修学資金」という。) イからニまでに掲げる母子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第五条第一項に規定する額(同法第五条の二の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額

イ 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)

ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る母子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「大学等修学支援月額」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

ハ 大学院に就学する児童に係る母子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)

ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金 就学期間中月額五万二千五百円

四 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円

五 法第十三条第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「母子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)

六 第三条第一号に規定する資金(以下「母子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)

七 第三条第二号に規定する資金(以下「母子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる母子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

イ 医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る母子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)

ロ 介護を受ける配偶者のない女子に係る母子医療介護資金 五十万円

八 第三条第三号から第七号までに規定する資金(以下「母子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の母子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。

イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円

ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円

ハ 第三条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円

ニ 失業している期間中離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。) 月額十万八千円

ホ 第三条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額

九 第三条第八号に規定する資金(以下「母子住宅資金」という。) 一回につき二百万円

十 第三条第九号に規定する資金(次条第一項において「母子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円

十一 第三条第十号に規定する資金(以下「母子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる母子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない女子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る母子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)

ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る母子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額

ハ 修業施設へ入所する児童に係る母子就学支度資金 二十八万二千円

十二 第三条第十一号に規定する資金(次条第一項において「母子結婚資金」という。) 三十一万円

(昭四〇政二三・昭四一政四四・昭四二政二九六・昭四三政一二一・昭四三政一六〇・昭四四政一一一・昭四五政二一九・昭四六政一六一・昭四七政二一五・昭四八政一五八・昭四九政二四一・昭五〇政二一六・昭五一政一四一・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五四政一七三・昭五五政一一三・昭五六政一八一・昭五七政六・昭五七政一四一・昭五八政一〇七・昭五九政二四一・昭五九政二七一・昭六〇政一八一・昭六〇政二三八・昭六一政二六二・昭六二政一八二・昭六三政一三五・平元政一五九・平元政三三六・平二政一四六・平三政一二二・平四政一二二・平五政一四一・平五政三七八・平六政一六九・平七政一一四・平八政一三九・平九政一三六・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一一政五二・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政一五一・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第六条繰下・一部改正、平一六政一五三・平一七政一四二・平一八政一一三・平一九政一五五・平二一政九〇・平二一政一四九・平二二政一〇五・平二六政三一三・平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)

(貸付方法及び利率)

第八条 母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

資金の種別

据置期間

償還期限

母子事業開始資金

貸付けの日から一年間

据置期間経過後七年以内

母子事業継続資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後七年以内

母子修学資金

母子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子修学資金については、据置期間経過後五年以内)

母子技能習得資金

知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

母子修業資金

知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

母子就職支度資金

貸付けの日から一年間

据置期間経過後六年以内

母子医療介護資金

医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

母子生活資金

知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内


医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内


失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで

 


生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後八年以内


緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後十年以内

母子住宅資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後七年以内

母子転宅資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後三年以内

母子就学支度資金

母子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る母子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)

母子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで

母子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

母子結婚資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後五年以内

2 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3 前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4 母子修学資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

5 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金(配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

6 母子事業開始資金、母子事業継続資金又は母子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭四四政一一一・昭四五政四八・昭四八政一五八・昭五二政一四九・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭五七政一四一・昭六〇政二三八・平三政一二二・平六政一六九・平七政一一四・平一〇政一三七・平一〇政二二四・平一二政一一二・平一二政三〇九・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第七条繰下・一部改正、平一七政一四二・平一八政一一三・平二〇政一一五・平二一政一四九・平二六政三一三・平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)

(保証人及び連帯債務を負担する借主)

第九条 母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。

2 前条第五項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第十七条の規定による違約金を包含するものとする。

3 配偶者のない女子が扶養している者に係る母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。

4 母子・父子福祉団体に対する母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(内閣府令で定める役員に限る。第十五条第二項第三号において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。

(昭四〇政二三・昭四八政一五八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第八条繰下・一部改正、平二一政一四九・平二六政三一三・令二政九七・令五政一二六・一部改正)

(母子福祉資金貸付金の交付)

第十条 母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(昭五七政六・昭六〇政二三八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第九条繰下、平二六政三一三・一部改正)

(母子修学資金の交付の停止及び減額)

第十一条 都道府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。

(昭五五政一一三・一部改正、平一五政一五〇・旧第十条繰下、平二六政三一三・平三〇政一〇九・一部改正)

(貸付けの停止)

第十二条 母子修学資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。

一 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。

二 母子修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。

三 法第十三条第三項の規定により母子修学資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

2 母子技能習得資金及び母子生活資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。

一 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。

二 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。

三 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。

四 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。

五 当該資金の貸付けを受けている者が、母子技能習得資金の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。

六 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。

3 母子修業資金の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。

一 母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。

二 母子修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。

三 法第十三条第三項の規定により母子修業資金の貸付けを受けている児童又は配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。)が、第五条第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

(昭六〇政二三八・平一三政一二九・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二六政三一三・一部改正)

第十三条 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。

一 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

二 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

三 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(昭五七政六・昭六〇政二二五・平二政三四七・平一一政三九三・一部改正、平一五政一五〇・旧第十二条繰下、平一五政五二一・平二六政三一三・平二九政六三・一部改正)

(貸付けが停止された場合の据置期間)

第十四条 前二条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後六箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後一年を経過するまでとする。

(昭六〇政二三八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第十三条繰下、平一七政一四二・平二六政三一三・一部改正)

(母子・父子福祉団体に対する監督等)

第十五条 法第十四条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。

一 事業の経理は、貸付けの対象となつた事業ごとに、他の事業の経理と区分して行うこと。

二 事業の収益は、当該収益をあげた事業その他当該母子・父子福祉団体が行う法第十四条に規定する要件及び第六条に規定する要件に該当する事業の経営に充て、又は法第十四条各号に掲げる者の福祉の増進に直接役立つ用途に使用すること。

三 事業の収益を法第十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業以外の用途に使用するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けること。

2 法第十四条の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。

一 貸付けの対象となつた事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子・父子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。

二 貸付けの対象となつた事業の運営が、当該貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、当該事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。

三 当該母子・父子福祉団体の役員が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該役員を解職すべき旨を勧告すること。

(平一五政一五〇・旧第十四条繰下・一部改正、平一九政三九・平二六政三一三・一部改正)

(一時償還)

第十六条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。

一 第十三条第一号又は第二号のいずれかに該当するとき。

二 償還金の支払を怠つたとき。

三 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。

四 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。

五 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として法第十四条各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。

六 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第十五条繰下・一部改正、平二六政三一三・令二政九七・一部改正)

(違約金)

第十七条 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年三パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(昭四五政四八・昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第十六条繰下、平二七政一一七・令二政九七・一部改正)

(納付金)

第十八条 母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、内閣総理大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。

(昭五七政六・平一二政三〇九・一部改正、平一五政一五〇・旧第十七条繰下・一部改正、平二六政三一三・令五政一二六・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第十九条 都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

一 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。

二 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(昭四〇政二三・昭四三政一二一・昭五三政二五八・昭五五政一一三・昭五七政六・昭六〇政二三八・平一四政二〇七・一部改正、平一五政一五〇・旧第十八条繰下・一部改正、平二六政三一三・平三〇政一〇九・令二政九七・一部改正)

(償還を免除することができない場合)

第二十条 法第十五条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第八条第五項若しくは第九条第一項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。

(平一五政一五〇・全改、平二一政一四九・令二政九七・一部改正)

(償還を免除することができる母子福祉資金)

第二十一条 法第十五条第二項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号)附則第四条第一項に規定する特例児童扶養資金及び附則第八条第一項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。

(平一五政一五〇・全改、平三一政一一七・令三政一四一・一部改正)

(償還を免除することができる事由)

第二十二条 法第十五条第二項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 死亡したとき。

二 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。

(平一五政一五〇・追加)

(施行の細則の委任)

第二十三条 第三条から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。

(昭五七政六・一部改正、平一五政一五〇・旧第二十二条繰下、平二六政三一三・一部改正)

(貸付業務の報告)

第二十四条 都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。

(昭五七政六・平一二政三〇九・一部改正、平一五政一五〇・旧第二十三条繰下、令五政一二六・一部改正)

第二十五条 削除

(平二六政三一三)

(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第二十六条 法第十七条第一項の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

(平二政三四七・追加、平五政三七八・一部改正、平一五政一五〇・旧第二十三条の二繰下・一部改正、平二六政三一三・一部改正)

(母子家庭自立支援教育訓練給付金)

第二十七条 法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第三項において「受給資格者」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。

3 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による教育訓練給付金(次号及び第三号において「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができない受給資格者(次号に掲げる者を除く。) 当該受給資格者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が二十万円を超えるときは、二十万円)

二 教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(職業に必要な実践的かつ専門的なものとして法第八条第一項に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「指定教育訓練」という。)を受ける者に限る。) 当該受給資格者が当該指定教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に百分の六十を乗じて得た額(その額が百六十万円を超えるときは、百六十万円)

三 教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 第一号(指定教育訓練を受ける者であるときは、前号)に定める額から雇用保険法第六十条の二第四項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額

4 第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援教育訓練給付金の額として算定された額が一万二千円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。

(平一五政一五〇・追加、平一九政二一〇・一部改正、平二六政三一三・旧第二十九条繰上・一部改正、平二八政一七六・平二八政二五六・平二九政九七・平三一政一一七・令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)

(母子家庭高等職業訓練促進給付金)

第二十八条 法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(一月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「受給資格者」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において一年以上修業する場合に、当該受給資格者に対し支給するものとする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第三条第一項並びに第四条第一項及び第二項の規定の例による。

3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(四月から七月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。次条第四項第一号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第四項第一号において同じ。) 月額十万円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十四万円)

二 前号に掲げる者以外の者 月額七万五百円(第一項の養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額十一万五百円)

4 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、受給資格者が第一項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が四十八月を超えるときは、四十八月)を超えない期間とする。

(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・平二一政一六・平二一政一四九・平二四政九五・平二四政一九九・平二五政一五四・一部改正、平二六政三一三・旧第三十条繰上・一部改正、平二八政一七六・平二八政二五六・平三〇政二三二・平三一政一一七・令二政三八一・一部改正)

(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)

第二十九条 法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。

2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第四項において「受給資格者」という。)に対し支給するものとする。

一 前条第一項の養成機関において一年以上の課程を修了した者(次号及び第三号において「養成課程修了者」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「修業開始日」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第三号及び第四項第一号において「修了日」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの

二 養成課程修了者の修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの

三 養成課程修了者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるもの

3 前項第二号及び第三号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第二項の規定を準用する。

4 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 五万円

二 前号に掲げる者以外の者 二万五千円

(平二〇政一一五・追加、平二六政三一三・旧第三十条の二繰上・一部改正、平二八政二五六・平二九政九七・一部改正)

(内閣府令への委任)

第三十条 前三条に定めるもののほか、母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

(平一五政一五〇・追加、平二〇政一一五・一部改正、平二六政三一三・旧第三十一条繰上・一部改正、令五政一二六・一部改正)

第三章 父子家庭に対する福祉の措置

(平二六政三一三・追加)

(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第三十一条 法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一 法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金

二 配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金

三 配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金

四 配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金

五 配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金

六 配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

七 法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等を受けていない者であつて、その者の推定年所得額が、その者の扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が前月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当支給制限所得額未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金

八 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

九 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金

十 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金

十一 配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金

(平二六政三一三・追加、平三〇政一〇九・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)

(父子福祉資金の貸付けの継続)

第三十一条の二 法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一 法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金

二 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの

(平二六政三一三・追加)

(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)

第三十一条の三 法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。

2 法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十一条の六第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

一 母と死別していること。

二 母の生死が明らかでないこと。

三 母から遺棄されていること。

四 母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。

五 母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。

六 母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

(平二六政三一三・追加、令二政九七・一部改正)

(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第三十一条の四 第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。

(平二六政三一三・追加)

(償還を免除することができる父子福祉貸付金)

第三十一条の四の二 法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第九条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。

(平三一政一一七・追加、令三政一四一・一部改正)

(貸付金額の限度)

第三十一条の五 法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。) 三百二十六万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、四百八十九万円)

二 法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。) 一回につき百六十三万円

三 法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。) イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額

イ 高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)

ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金 就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が大学等修学支援を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

ハ 大学院に就学する児童に係る父子修学資金 就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)

ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金 就学期間中月額五万二千五百円

四 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円

五 法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。) 知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)

六 第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。) 十万五千円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)

七 第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。) イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

イ 医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金 三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、四十八万円)

ロ 介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金 五十万円

八 第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。) イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百五十九万二千円を超えることができない。

イ 知識技能を習得している期間 月額十四万千円

ロ 医療又は介護を受けている期間 月額十万八千円

ハ 第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。) 月額十万八千円

ニ 失業貸付期間 月額十万八千円

ホ 第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。) 一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額

九 第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。) 一回につき二百万円

十 第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。) 一回につき二十六万円

十一 第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。) イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金 十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)

ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金 四十二万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額

ハ 修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金 二十八万二千円

十二 第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。) 三十一万円

(平二六政三一三・追加、平二七政二一〇・平二八政一七六・平二九政九七・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令三政九四・令四政一一〇・令五政一六一・一部改正)

(貸付方法及び利率)

第三十一条の六 父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

資金の種別

据置期間

償還期限

父子事業開始資金

貸付けの日から一年間

据置期間経過後七年以内

父子事業継続資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後七年以内

父子修学資金

父子修学資金の貸付けにより修学をした者が当該修学を終了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内(専修学校に就学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金については、据置期間経過後五年以内)

父子技能習得資金

知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

父子修業資金

知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

父子就職支度資金

貸付けの日から一年間

据置期間経過後六年以内

父子医療介護資金

医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

父子生活資金

知識技能を習得する期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内


医療又は介護を受ける期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内


失業貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで



生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後八年以内


緊急生活安定貸付期間が満了して後六箇月を経過するまで

据置期間経過後十年以内

父子住宅資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後七年以内

父子転宅資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後三年以内

父子就学支度資金

父子就学支度資金の貸付けにより小学校又は中学校に入学した者が満十五歳に達した日の属する学年を終了して後(その者が死亡したときは、その死亡して後)六箇月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内(専修学校に入学する児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等であつて、一般課程を履修するものに係る父子就学支度資金については、据置期間経過後五年以内)


父子就学支度資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に入学した者が当該高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校における修学を終了して後(その者が死亡し、又は修学をすることをやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで


父子就学支度資金の貸付けにより修業施設に入所した者が当該修業施設における知識技能の習得を終了して後(その者が死亡し、又は知識技能の習得をやめたときは、その死亡し、又はやめて後)六箇月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

父子結婚資金

貸付けの日から六箇月間

据置期間経過後五年以内

2 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3 前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4 父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

5 父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

6 父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

(平二六政三一三・追加、平二八政一七六・平三〇政一〇九・平三一政一一七・令二政九七・令五政一二六・令五政一六一・一部改正)

(準用規定)

第三十一条の七 第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条第一項

母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金

父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子(第三十一条第一号に規定する配偶者のない男子をいう。以下同じ。)が扶養している児童に係るものに限る。)又は父子就学支度資金


配偶者のない女子

配偶者のない男子

第九条第二項

前条第五項

第三十一条の六第五項


第十七条

第三十一条の七において準用する第十七条

第九条第三項

配偶者のない女子

配偶者のない男子


母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金

父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金又は父子就学支度資金

第九条第四項

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

父子事業開始資金又は父子事業継続資金

第十条

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金及び父子生活資金

第十一条

母子修学資金

父子修学資金

第十二条第一項

母子修学資金の貸付けは

父子修学資金の貸付けは

第十二条第一項第一号

母子修学資金

父子修学資金

第十二条第一項第二号

母子修学資金

父子修学資金


配偶者のない女子

配偶者のない男子

第十二条第一項第三号

第十三条第三項

第三十一条の六第三項


母子修学資金

父子修学資金


配偶者のない女子の二十歳以上である子等(同条第二項

配偶者のない男子の二十歳以上である子等(第三十一条第十号に規定する配偶者のない男子の二十歳以上である子等をいう。以下同じ。)(法第三十一条の六第二項


第五条第二項各号

第三十一条の三第二項各号

第十二条第二項

母子技能習得資金及び母子生活資金

父子技能習得資金及び父子生活資金

第十二条第二項第一号

配偶者のない女子

配偶者のない男子

第十二条第二項第五号

母子技能習得資金

父子技能習得資金

第十二条第三項

母子修業資金の貸付けは

父子修業資金の貸付けは

第十二条第三項第一号

母子修業資金

父子修業資金

第十二条第三項第二号

母子修業資金

父子修業資金


配偶者のない女子

配偶者のない男子

第十二条第三項第三号

第十三条第三項

第三十一条の六第三項


母子修業資金

父子修業資金


配偶者のない女子の二十歳以上である子等

配偶者のない男子の二十歳以上である子等


第五条第二項各号

第三十一条の三第二項各号

第十四条

母子修学資金

父子修学資金


母子技能習得資金

父子技能習得資金


母子修業資金

父子修業資金


母子生活資金

父子生活資金

第十五条第一項

第十四条の規定により

第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)の規定により

第十五条第一項第二号

第十四条に

第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)に


及び第六条

並びに第三十一条の四において準用する第六条


第十四条各号

第三十一条の六第四項各号

第十五条第一項第三号及び第二項

第十四条

第三十一条の六第四項及び同項において準用する法第十四条(各号を除く。)

第十六条

第八条第一項

第三十一条の六第一項

第十六条第一号

第十三条第一号

第三十一条の七において準用する第十三条第一号

第十六条第五号

第十四条各号

第三十一条の六第四項各号

第十八条第一項

第十六条

第三十一条の七において準用する第十六条

第十九条第一項

第八条第一項

第三十一条の六第一項

第十九条第一項第二号

母子修学資金又は母子就学支度資金

父子修学資金又は父子就学支度資金


母子修業資金

父子修業資金

第二十条

第十五条第一項ただし書

第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項ただし書


第八条第五項

第三十一条の六第五項


第九条第一項

第三十一条の七において準用する第九条第一項

第二十二条

第十五条第二項

第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第二項

第二十三条

第三条から前条まで

第三十一条から第三十一条の六まで並びに第三十一条の七において準用する第九条から第二十条まで及び前条