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○こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律第一条第三項の規定に基づく指定法人

(昭和五十六年三月二十三日)

(厚生省告示第三十一号)

こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和五十五年法律第九十一号)第一条第三項の規定に基づき、指定法人として、次の社会福祉法人を指定する。

名称 社会福祉法人こどもの国協会

所在地 神奈川県横浜市緑区奈良町七百番地