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○特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

(昭和四十年八月十日)

(政令第二百七十号)

重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令をここに公布する。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

(昭四一政二五一・昭四九政二一七・改称)

内閣は、重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

(都道府県に交付する事務費の額)

第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十四条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

一 千八百九十五円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額

二 法第二条第一項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第五条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額

三 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額

四 法第二十九条第一項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は指定都市の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。)又は再審査請求に対する裁決をするために行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額

(昭四一政二八・昭四一政二五一・昭四二政二四四・昭四三政二五二・昭四四政二二四・昭四五政二四七・昭四六政三三七・昭四七政三三〇・昭四九政三五・昭四九政二一七・昭五〇政二〇・昭五〇政二八四・昭五〇政二九〇・昭五〇政三六六・昭五二政三〇・昭五三政八・昭五三政三九九・昭五五政二〇・昭五六政二八・昭五七政二六・昭五七政二三六・昭五八政二三・昭五九政三三・昭六〇政二九・昭六一政三四・昭六二政七〇・昭六三政四四・平元政七八・平二政七二・平三政七〇・平四政四二・平五政六一・平六政六八・平七政七五・平八政三二・平九政四〇・平一〇政四七・平一一政五九・平一二政七二・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一七政六六・平一八政七二・平一九政六二・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二三政三六・平二四政七五・平二五政六九・平二六政六九・平二七政九四・平二七政一二八・平二七政三九二・平二八政七六・平二九政五三・平三〇政五八・平三一政五二・令二政三七・令三政四二・令五政五二・一部改正)

(指定都市に交付する事務費の額)

第二条 前条(第四号を除く。)の規定は、法第十四条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。この場合において、前条第一号中「千八百九十五円」とあるのは「三千七百三十九円」と、「都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域」と、「当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第二号中「当該都道府県の」とあるのは「当該指定都市の」と、「市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達」とあるのは「指定都市の長に対して請求」と、同条第三号中「都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「指定都市の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)」と読み替えるものとする。

(平二七政一二八・追加、平二八政七五・平二八政七六・平二九政五三・平三〇政五八・平三一政五二・令二政三七・令三政四二・令五政五二・一部改正)

(市町村に交付する事務費の額)

第三条 法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、千八百四十四円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

(昭四二政二四四・全改、昭四三政二五二・昭四四政二二四・昭四五政二四七・昭四六政三三七・昭四七政三三〇・昭四九政三五・昭五〇政二〇・昭五〇政二八四・昭五〇政二九〇・昭五〇政三六六・昭五二政三〇・昭五三政八・昭五三政三九九・昭五五政二〇・昭五六政二八・昭五七政二六・昭五八政二三・昭五九政三三・昭六〇政二九・昭六一政三四・昭六二政七〇・昭六三政四四・平元政七八・平二政七二・平三政七〇・平四政四二・平五政六一・平六政六八・平七政七五・平八政三二・平九政四〇・平一〇政四七・平一一政五九・平一二政七二・平一二政三〇九・平一三政八二・平一五政六九・平一六政六〇・平一七政六六・平一九政六二・平二〇政五三・平二一政五一・平二二政二四・平二三政三六・平二四政七五・平二五政六九・平二六政六九・平二七政九四・一部改正、平二七政一二八・旧第二条繰下・一部改正、平二八政七六・平二九政五三・平三〇政五八・平三一政五二・令二政三七・令三政四二・令五政五二・一部改正)

附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。

附 則 (昭和四一年七月一五日政令第二五一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、第一条中重度精神薄弱児扶養手当法施行令第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月八日政令第二四四号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

附 則 (昭和四九年二月二六日政令第三五号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

附 則 (昭和四九年六月二二日政令第二一七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年九月二九日政令第二八四号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第二条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。

附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九〇号)

1 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律又は同法に基づく命令によつて行う事務の処理に必要な費用のうち特別福祉手当に係るものの交付については、なお従前の例による。ただし、改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条第一号及び第二条中「十二月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。

附 則 (昭和五七年三月一二日政令第二六号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年三月一八日政令第二三号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和五九年三月一六日政令第三三号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第二九号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和六一年三月二五日政令第三四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和六二年三月二七日政令第七〇号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四四号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成元年三月二九日政令第七八号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新特別児童扶養手当事務費政令」という。)第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

第四条 昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 新特別児童扶養手当事務費政令第一条の規定によって算定した額

二 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

附 則 (平成二年三月三〇日政令第七二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成三年三月二九日政令第七〇号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成四年三月二一日政令第四二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成五年三月二六日政令第六一号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成六年三月二四日政令第六八号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成七年三月二三日政令第七五号)

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一 第一条の規定による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成八年三月二一日政令第三二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成九年三月一九日政令第四〇号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四七号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成一一年三月二五日政令第五九号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成一二年三月一七日政令第七二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月二八日政令第八二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十二年度分の事務費交付金

附 則 (平成一五年三月二四日政令第六九号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十四年度分の事務費交付金

附 則 (平成一六年三月二四日政令第六〇号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から四まで 略

五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十五年度分の事務費交付金

附 則 (平成一七年三月二四日政令第六六号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十六年度分の事務費交付金

附 則 (平成一八年三月二七日政令第七二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十七年度分の事務費交付金

附 則 (平成一九年三月二六日政令第六二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一及び二 略

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十八年度分の事務費交付金

附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五三号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十九年度分の事務費交付金

附 則 (平成二一年三月二三日政令第五一号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十年度分の事務費交付金

附 則 (平成二二年三月一〇日政令第二四号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十一年度分の事務費交付金

附 則 (平成二三年三月二五日政令第三六号)

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二四年三月二八日政令第七五号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十三年度分の事務費交付金

附 則 (平成二五年三月二一日政令第六九号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十四年度分の事務費交付金から適用する。

附 則 (平成二六年三月一九日政令第六九号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十五年度分の事務費交付金

附 則 (平成二七年三月二五日政令第九四号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十六年度分の事務費交付金

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年三月二四日政令第七五号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月二四日政令第七六号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 平成二十七年度分の事務費交付金

附 則 (平成二九年三月二四日政令第五三号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 平成二十八年度分の事務費交付金

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五八号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

一から三まで 略

四 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 平成二十九年度分の事務費交付金

附 則 (平成三一年三月二〇日政令第五二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 平成三十年度分として交付する事務費

附 則 (令和二年三月六日政令第三七号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 令和元年度分として交付する事務費

附 則 (令和三年三月五日政令第四二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

一及び二 略

三 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 令和二年度分として交付する事務費

附 則 (令和五年三月一五日政令第五二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一 略

二 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条から第三条まで 令和四年度分として交付する事務費