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○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

(昭和三十九年八月二十八日)

(厚生省令第三十八号)

重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十三条及び第二十八条の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・改称)

目次

第一章 認定の請求及び届出等(第一条―第十五条)

第二章 認定及び支給等(第十六条―第二十六条の二)

第三章 雑則(第二十七条―第三十二条)

附則

第一章 認定の請求及び届出等

(認定の請求)

第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十条第二項、第十五条、第十六条、第二十五条、第二十六条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。

一 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第三条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し

二 支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真

三 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第三条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類

四 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類

五 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類

六 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等

イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第六条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)

ロ 受給資格者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

ハ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類

(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類

(2) 当該控除対象扶養親族が法第七条又は第八条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

ニ 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第六条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等

(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類

(2) 当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第一条第七号に掲げる書類等

ホ 受給資格者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第三号)

七 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第七条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第八条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類

イ 所得の額並びに法第七条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)

ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四二厚令三二・昭四二厚令四八・昭四三厚令二八・昭四四厚令二六・昭四四厚令三九・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四八厚令三八・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・昭五一厚令四六・昭五三厚令一六・昭五三厚令三四・昭五六厚令五六・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平二厚令四二・平六厚令四八・平七厚令二一・平一三厚労令一七八・平一四厚労令七〇・平二四厚労令九九・平二七厚労令五五・平三〇厚労令一〇一・令元厚労令二二・令二厚労令二一二・一部改正)

(手当額の改定の請求及び届出)

第二条 法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

一 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し

二 前条第二号に掲げる書類等

三 前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(昭四一厚令二九・昭四二厚令四八・昭四七厚令四九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・昭五七厚令四〇・一部改正)

第三条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第五号)を都道府県知事に提出しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四七厚令四九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(所得状況の届出)

第四条 受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。

(昭四一厚令二九・昭四七厚令四九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・昭五三厚令三四・平二八厚労令一〇一・一部改正)

(氏名変更の届出)

第五条 受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

二 変更前及び変更後の氏名

三 特別児童扶養手当証書の記号番号

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四四厚令一七・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平二八厚労令一〇一・一部改正)

(住所変更の届出)

第六条 受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 個人番号

二 変更前及び変更後の住所

三 特別児童扶養手当証書の記号番号

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四四厚令一七・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平二八厚労令一〇一・一部改正)

(支払方法変更の届出)

第七条 受給者は、支払方法を変更しようとするとき(現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用している場合であつて口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第十六条に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第五条第一項第二号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。

一 個人番号

二 変更前及び変更後の支払方法

三 特別児童扶養手当証書の記号番号

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平一九厚労令一一二・平二八厚労令一〇一・令四厚労令一二六・一部改正)

第八条 削除

(平一九厚労令一一二)

(証書の再交付の申請)

第九条 受給者は、特別児童扶養手当証書を破り、又は汚したときは、特別児童扶養手当証書の再交付を都道府県知事に申請することができる。

2 前項の申請をするには、個人番号及び特別児童扶養手当証書の記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、破り、又は汚した特別児童扶養手当証書を申請書に添えなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平二八厚労令一〇一・一部改正)

(証書の亡失の届出等)

第十条 受給者は、特別児童扶養手当証書を失つたときは、直ちに、特別児童扶養手当証書亡失届(様式第八号)を都道府県知事に提出しなければならない。

2 受給者は、前項の届出をした後、失つた特別児童扶養手当証書を発見したときは、速やかに、住所地の市町村長を経由して(当該受給者が指定都市の区域内に住所を有するときは、直接)、これを都道府県知事に返納しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平二七厚労令五五・一部改正)

(受給資格喪失の届出)

第十一条 受給者は、法第三条に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届(様式第九号)を都道府県知事に提出しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(死亡の届出)

第十二条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名

二 死亡した年月日

三 特別児童扶養手当証書の記号番号

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平二八厚労令一〇一・令二厚労令二一二・一部改正)

(届書等の記載事項)

第十二条の二 第五条から第九条まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

(昭四一厚令二九・追加、平一一厚令一・令二厚労令二〇八・一部改正)

(準用)

第十二条の三 第三条から前条まで及び第十五条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第六条から第八条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの(以下「支給停止者」という。)について準用する。この場合において、第四条中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第六条から第八条までの規定によりその年の七月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。

(昭五〇厚令三三・追加、昭五三厚令一六・一部改正)

(未支払の手当の請求)

第十三条 法第十三条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第十号)を都道府県知事に提出しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(証書の添附)

第十四条 第二条から第七条まで、第十一条及び第十二条並びに第十二条の三において準用する第三条から第七条まで、第十一条及び第十二条の規定によつて請求書又は届書を都道府県知事に提出する場合においては、その請求書又は届書に、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。ただし、支給停止者が既に特別児童扶養手当証書を都道府県知事に提出している場合又は特別児童扶養手当証書の交付を受けていない場合にあつては、この限りでない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平一九厚労令一一二・一部改正)

(市町村長の経由)

第十五条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

第二章 認定及び支給等

(認定の請求書及び届書の受理及び提出)

第十六条 市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書の所定欄に住所又は支払方法の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3 第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、提出された届書に特別児童扶養手当証書が添付されているときは、特別児童扶養手当証書を添えなければならない。

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四三厚令二八・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平一四厚労令七〇・平一九厚労令一一二・一部改正)

(認定の通知等)

第十七条 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)及び特別児童扶養手当証書を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当証書を当該支給停止者に交付しないことができる。

(昭五〇厚令三三・全改)

(認定請求の却下通知)

第十八条 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(手当額の改定の通知等)

第十九条 都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、第十四条の規定によつて特別児童扶養手当証書が提出されているときは、当該特別児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

4 第二項の規定は、前項の命令によつて特別児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。

5 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の特別児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。

6 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(証書の訂正)

第二十条 都道府県知事は、氏名の変更の届書、住所若しくは支払方法の変更の届書(第十六条第二項に係る届書並びに他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書を除く。)又は同条第三項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された特別児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。

2 前項の規定は、市町村長が住所又は支払方法の変更の届書(第十六条第二項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。

(昭四〇厚令二六・全改、昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平一九厚労令一一二・一部改正)

(証書の再交付等)

第二十一条 都道府県知事は、特別児童扶養手当証書の再交付の申請書若しくは特別児童扶養手当証書亡失届又は他の都道府県の区域からの住所及び支払方法の変更に係る届書(第十六条第三項の書類を含む。)を受理したときは、新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に交付しなければならない。

2 第十九条第五項の規定は、前項の規定により新たな特別児童扶養手当証書が交付された場合に準用する。

(昭四〇厚令二六・昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・平一九厚労令一一二・一部改正)

(証書の更新、支給停止の通知等)

第二十二条 都道府県知事は、第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養手当所得状況届を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定に該当しないと認めたときは、当該届書に添えて提出された特別児童扶養手当証書に所要事項を記載し、又は新たに特別児童扶養手当証書を作成し、これを当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の届書を受理した場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該支給停止者に交付しなければならない。

3 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、当該支給停止者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命ずることができる。

(昭五〇厚令三三・全改)

(未支払の手当の支払通知)

第二十三条 都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第二十四条 都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、特別児童扶養手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、特別児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(経由)

第二十五条 都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、特別児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は特別児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(証書の交付等の停止)

第二十六条 市町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して特別児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(準用)

第二十六条の二 第十六条、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条から前条までの規定は、支給停止者に関する請求書、届書、申請書、通知書及び特別児童扶養手当証書について準用する。

(昭五〇厚令三三・追加)

第三章 雑則

(口頭による請求)

第二十七条 市町村長は、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

(令二厚労令二〇八・一部改正)

(添附書類の省略等)

第二十八条 都道府県知事は、法第二条第一項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第一に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する診断書等を添える必要がないと認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。

2 都道府県知事は、第一条の特別児童扶養手当認定請求書及び第四条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第一条第六号イ及びロ並びに第七号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若しくは支給停止者の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとすることができ、また、指定都市の長は、市町村長証明書を添えることを省略させることができる。この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。

3 都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第一章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。

4 第一章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。

5 都道府県知事は、第一章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(昭四一厚令二九・昭四二厚令四八・昭四五厚令三一・昭四七厚令四九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・昭五七厚令四〇・昭六一厚令一七・平一四厚労令一〇三・平二七厚労令五五・一部改正)

(経由の省略)

第二十九条 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第十五条(第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

2 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、第二十五条(第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。特別児童扶養手当証書の経由についても、同様とする。

(昭四一厚令二九・昭四九厚令二二・昭五〇厚令三三・一部改正)

(督促状)

第三十条 法第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条第二項の規定によつて発する督促状は、様式第十六号による。

(昭五〇厚令三三・一部改正)

(身分を示す証明書)

第三十一条 法第三十六条第三項の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第十七号による。

(昭五〇厚令三三・一部改正)

(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)

第三十二条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の定めるところによる。

(昭五〇厚令三三・追加、昭六〇厚令四九・一部改正)

附 則

この省令は、昭和三十九年九月一日から施行する。ただし、法附則第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年五月三一日厚生省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中同条第二項第二号イの改正に係る部分並びに様式第三号の改正規定(同様式注意の11のイ及びロ中「20万円」を「22万円」に改める部分を除く。)は、昭和四十年八月一日から施行する。

附 則 (昭和四一年八月一日厚生省令第二九号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第三号の改正規定中注意の5及び10のロの(ホ)の改正に係る部分は、昭和四十一年十二月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月三一日厚生省令第三二号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四二年一二月二五日厚生省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四三年七月四日厚生省令第二八号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年八月二五日厚生省令第二六号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年一二月一〇日厚生省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年六月一七日厚生省令第三一号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四七年九月一六日厚生省令第四九号)

この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年九月二八日厚生省令第三八号) 抄

1 この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二〇日厚生省令第二一号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二二日厚生省令第二二号)

1 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定及び児童手当法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

2 改正法附則第四条第二項の規定によりなされる手続に係る手当認定請求書及びこれに添えるべき診断書等については、なお、従前の例によることができる。

附 則 (昭和五〇年八月一三日厚生省令第三三号)

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年一〇月一日厚生省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年一〇月一日厚生省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月一日厚生省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月二七日厚生省令第三四号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

3 昭和五十三年四月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができる者(既に支払を受けている者を含む。)であつて、同年八月期渡分の特別児童扶養手当の支払を受けることができるもの(同年六月又は七月に受給資格を喪失する者を除く。)に対する改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第四条の適用については、昭和五十三年六月一日から同年九月十日までの間は、同条中「毎年八月十一日から九月十日」とあるのは、「昭和五十三年六月一日から同月三十日」と、様式第六号(表面)の⑯の欄中「8月1日」とあるのは「6月1日」と、同様式(裏面)の注意の1中「毎年8月11日から9月10日までの間」とあるのは「昭和53年6月中」とする。

附 則 (昭和五六年七月三〇日厚生省令第五六号)

1 この省令は、昭和五十六年八月一日から施行する。

2 昭和五十四年以前の年の所得に係る児童扶養手当現況届及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき証明書については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年一二月一九日厚生省令第六九号)

この省令は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五七年一月一日)

附 則 (昭和五七年六月九日厚生省令第二六号)

この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月一四日厚生省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月三一日厚生省令第四〇号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二八日厚生省令第四九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第一条、第二条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(所得の額の計算方法に関する特例)

4 昭和六十三年八月一日前における児童扶養手当法施行規則第一条、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第二条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第三十三条の四第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、「第三号までの規定に該当するとき」とあるのは「第三号までの規定に該当するとき又は昭和六十三年度分の道府県民税につき地方税法第三十四条第一項第十号の二に規定する控除を受けたとき」とする。

附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則 (平成二年七月二〇日厚生省令第四二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 第一条及び第二条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成五年六月一六日厚生省令第二八号) 抄

1 この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中老齢福祉年金支給規則様式第二号(裏面)の改正規定(「156万4千円」を「158万4千円」に改める部分を除く。)、第二条(前号に掲げるものを除く。)、第三条、第四条及び附則第三項から第七項までの規定 平成六年四月一日

6 平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求について第四条による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第一号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第一号(裏面)中「

7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。

」とあるのは、「

7 ((21))の欄は、前年(1月から6月までの間に請求する人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、超短期所有土地等に係る事業所得等の金額及び長期・短期譲渡所得金額の合計額を記入してください。

なお、みなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出てください。

」とする。

7 第三条及び第四条の規定の施行の際、現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則 (平成六年七月二七日厚生省令第四八号) 抄

1 この省令は、平成六年八月一日から施行する。

3 第一条、第三条及び第四条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成七年三月三〇日厚生省令第二一号)

1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条中様式第一号(表面)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定中注意の1に係る部分、様式第八号の(表面)の改正規定、様式第十号の改正規定及び様式第十一号(表面)の改正規定並びに第四条の規定は平成七年四月三日から、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第七号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定及び様式第六号(裏面)の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第一条第六号ニ(2)の改正規定、様式第一号(裏面)の改正規定中注意の6に係る部分及び様式第六号(裏面)の改正規定は平成七年七月一日から施行する。

2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号)

1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

3 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一三年七月三一日厚生労働省令第一七八号)

この省令は、平成十三年八月一日から施行する。

附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄

(施行期日等)

1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条、第五条及び附則第四項の規定 平成十四年八月一日

(経過措置)

4 第三条及び第五条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一四年八月五日厚生労働省令第一〇三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年三月二五日厚生労働省令第四五号)

(施行期日)

1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一八年七月二八日厚生労働省令第一四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式により使用されている書類は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある第十三条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九九号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成二十二年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条 この省令の施行の際現に提出されている第二十二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年五月二三日厚生労働省令第一〇一号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十八年六月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成三〇年八月一日厚生労働省令第一〇一号)

(施行期日)

1 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第六号の改正規定 令和元年八月十二日

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年五月六日厚生労働省令第九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年一〇月二二日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第十二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表

(昭四一厚令二九・追加、昭四七厚令四九・一部改正)

一 呼吸器系結核

二 肺えそ

三 肺のうよう

四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)

五 じん臓結核

六 胃かいよう

七 胃がん

八 十二指腸かいよう

九 内臓下垂症

十 動脈りゆう

十一 骨又は関節結核

十二 骨ずい炎

十三 骨又は関節損傷

十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

様式第一号(第一条関係)

(令4厚労令126・全改)

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様式第二号 削除

(平14厚労令70)

様式第三号(第一条関係)

(平27厚労令55・全改、平28厚労令101・令元厚労令1・令元厚労令20・令元厚労令22・令2厚労令208・一部改正)

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様式第四号(第二条関係)

(平27厚労令150・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

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様式第五号(第三条関係)

(平27厚労令55・全改、平28厚労令101・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

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様式第六号(第四条関係)

(令2厚労令212・全改)

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様式第七号 削除

(昭40厚令26)

様式第八号(第十条関係)

(平27厚労令55・全改、平28厚労令101・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

様式第九号(第十一条関係)

(平27厚労令55・全改、平28厚労令101・令元厚労令1・令元厚労令20・令2厚労令208・一部改正)

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様式第十号(第十三条関係)

(令4厚労令126・全改)

画像15 (72KB)別ウィンドウが開きます

様式第十一号(第十七条関係)

(平28厚労令25・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

画像17 (32KB)別ウィンドウが開きます

様式第十一号の二(第十七条関係)

(平28厚労令25・全改、平28厚労令101・令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

画像19 (35KB)別ウィンドウが開きます

様式第十二号(第十八条関係)

(平28厚労令25・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

様式第十三号(第十九条関係)

(平28厚労令25・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

様式第十四号(第十九条関係)

(平28厚労令25・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

様式第十五号(第二十四条関係)

(平28厚労令25・全改、令元厚労令1・令元厚労令20・一部改正)

様式第十六号(第三十条関係)

(令元厚労令1・全改)

様式第十七号(第三十一条関係)

(平27厚労令55・全改、令元厚労令1・令3厚労令175・一部改正)