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○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

(昭和五十年七月四日)

(政令第二百七号)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令をここに公布する。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

内閣は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号、第六条、第七条、第九条第一項、第十条、第十七条第二号、第二十条、第二十一条、第二十三条及び第三十八条第一項の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百六十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(法第二条第二項、第三項及び第五項の政令で定める程度の障害の状態)

第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。

2 法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。

一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの

二 前号に定めるもののほか、身体機能の障害等が重複する場合(別表第二各号の一に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの

三 身体機能の障害等が別表第一各号(第十号を除く。)の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの

3 法第二条第五項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。

(昭六〇政三二三・追加)

(法第三条第三項第二号の政令で定める給付)

第一条の二 法第三条第三項第二号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金

一の二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金

三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

三の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

四 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

四の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金

五 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

六 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第十一条第九号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。同号において同じ。)のうち障害年金

七 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金

八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金

九 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの

(昭五七政二三六・昭五九政三五・一部改正、昭六〇政三二三・旧第一条繰下・一部改正、昭六一政五五・昭六一政五七・昭六一政六六・昭六一政六七・平九政八四・平九政三五五・平一四政四三・平一六政二九七・平二七政三四二・平三一政一四六・令二政二一九・一部改正)

(法第六条及び第七条の政令で定める額)

第二条 法第六条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者がないときは、四百五十九万六千円とし、これらの者があるときは、四百五十九万六千円にこれらの者一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項及び第七条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

2 法第七条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数

金額

一人

六、五三六、〇〇〇円

二人以上

六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)

(昭五一政七六・昭五二政一一四・昭五三政二六六・昭五四政一五五・昭五五政一九九・昭五六政二六二・昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)

(法第九条第一項の政令で定める財産)

第三条 法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

(平一二政三〇九・一部改正)

(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

第四条 法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

第五条 法第六条から第八条まで及び第九条第二項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

一 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

二 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、四十万円)

三 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円

五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

六 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(昭五一政七六・昭五三政二六六・昭六〇政一五一・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平五政一九二・平八政二二六・平一一政一六二・平一三政二三四・平一四政一八二・平一七政一九七・平一八政一一二・平一八政一三四・平二二政五七・平二八政二二六・平三〇政二三二・令二政二七〇・令二政三八一・一部改正)

(特別児童扶養手当の額の改定)

第五条の二 令和五年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万五千七百六十円」と、「五万円」とあるのは「五万三千七百円」と読み替えて、法の規定を適用する。

(平七政六〇・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・一部改正)

(法第十七条第一号の政令で定める給付)

第六条 法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第一条の二各号に掲げる給付とする。

(昭六〇政三二三・全改)

(法第二十条の政令で定める額)

第七条 法第二十条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、三百六十万四千円とし、扶養親族等があるときは、三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

(昭五六政二六二・全改、昭五七政一五三・昭五八政一一五・昭五九政一五七・昭六〇政一五一・昭六一政二六一・昭六二政一八三・昭六三政一七三・平元政一六二・平二政二一九・平三政二〇〇・平四政一九五・平五政一九二・平六政二三五・平七政二七六・平八政二二六・平九政二二九・平一〇政二五五・平一一政一六二・平一二政三七〇・平一三政二三四・平一四政一八二・平二三政四三〇・平二九政二九四・一部改正)

(特別児童扶養手当に関する規定の準用)

第八条 第二条第二項の規定は、法第二十一条に規定する所得の額について準用する。

2 第四条の規定は、法第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の範囲について準用する。

3 第五条の規定は、法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第五条第一項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 第五条の規定は、法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

(昭五一政七六・昭六〇政三二三・昭六三政一七三・平二九政二九四・一部改正)

(国の費用の負担)

第九条 法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第二十二条第二項の規定による返還金、法第二十四条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

(昭六〇政一二七・追加、昭六〇政三二三・平一二政三三四・一部改正)

(障害児福祉手当の額の改定)

第九条の二 令和五年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万五千二百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

(平七政六〇・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・一部改正)

(法第二十六条の四の政令で定める給付)

第十条 法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。

(昭六〇政三二三・追加、平七政二六・一部改正)

(特別障害者手当の額の改定)

第十条の二 令和五年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「二万七千九百八十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

(平七政六〇・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・一部改正)

(特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

第十一条 法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。

一 国民年金法に基づく年金たる給付

二 厚生年金保険法に基づく年金たる給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第三項の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第四十条第三項第二号の規定に基づき平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

三 船員保険法に基づく年金たる給付

四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

五 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付

五の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

六 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

七 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付

七の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

八 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付

九 移行農林共済年金及び移行農林年金

十 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第二条第一項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第七条第一項の普通退職年金、同法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び同法附則第十二条第一項の遺族扶助年金

十一 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定に基づく年金たる給付

十二 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付

十四 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)

十五 労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付

十六 国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

十七 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

十八 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

(昭六〇政三二三・追加、平九政八四・平九政三五五・平一三政四二三・平一四政四三・平一六政三八三・平一八政七三・平一九政一一九・平二六政七三・平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)

(障害児福祉手当等に関する規定の準用)

第十二条 第七条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する所得の額について準用する。

2 第二条第二項の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する所得の額について準用する。

3 第四条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の範囲について準用する。

4 第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第五条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第十一条に規定する給付(同項に規定する公的年金等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「第十一条に規定する給付についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

5 第五条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

6 第九条の規定は、法第二十六条の五において準用する法第二十五条の規定による国の負担について準用する。

(昭六〇政三二三・追加、昭六三政一七三・平元政一六二・平三政二四九・平五政一九二・平一七政一九七・平二九政二九四・令二政二七〇・一部改正)

(市町村長が行う事務)

第十三条 法第三十八条第一項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。

一 法第五条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

二 法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

三 法第三十五条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

四 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務

五 同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

(昭六〇政一二七・旧第九条繰下、昭六〇政三二三・旧第十条繰下、平一一政三九三・平一九政二三五・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第七六号)

1 この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。

2 昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第二六六号)

1 この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。

(昭五四政一五五・一部改正)

2 昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年五月二九日政令第一五五号)

1 この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第二六二号) 抄

1 この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。

3 昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年五月三一日政令第一五三号)

1 この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第五条から第五条の三までの改正規定、同令第六条から第六条の三までの改正規定、同令第六条の四の改正規定(「第七十九条の二第六項」を「第七十九条の二第五項」に改める部分に限る。)及び同令第六条の五の改正規定並びに第二条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第六条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 昭和五十七年七月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3 昭和五十七年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三六号)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五八年五月二七日政令第一一五号) 抄

1 この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

3 昭和五十八年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年五月二五日政令第一五七号) 抄

1 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

3 昭和五十九年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第一五一号) 抄

1 この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。

3 昭和六十年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年一二月二四日政令第三二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(障害児福祉手当の支給に関する経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、二十歳未満であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第三十四号」という。)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定を請求しているもののうち、施行日において法律第三十四号第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十七条に規定する障害児福祉手当の支給要件に該当する者については、新法第十九条の認定を受けたものとみなし、その者に対する障害児福祉手当の支給は、昭和六十一年四月から始める。

(福祉手当の支給に関する経過措置)

第二条の二 令和五年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万五千二百二十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。

(平七政六〇・追加、平一〇政四二・平一一政四六・平一七政九〇・平一八政一一二・平一九政一五四・平二一政八九・平二二政一〇四・平二三政八〇・平二四政九四・平二六政一一三・平二七政一三七・平二八政一七五・平二九政九六・平三〇政一〇八・平三一政一一六・令二政九六・令四政一〇九・令五政一一三・一部改正)

第三条 法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十七条第一号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第十一条各号(第十四号を除く。)に掲げる給付で障害を支給事由とするもの

二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当

三 法に基づく特別障害者手当

四 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金

(平二政四二・平六政三四七・平七政二六・平七政六〇・平一七政五六・一部改正)

第四条 令第七条及び第八条の規定は、福祉手当の支給を制限する場合の所得の額及び範囲並びにその額の計算方法について準用する。

(平二政四二・平六政三四七・平七政六〇・一部改正)

第五条 施行日の前日において児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条に規定する児童扶養手当の支給要件(以下「児童扶養手当の支給要件」という。)に該当している者(その監護し、又は養育する児童(同条第二項各号に該当する児童を除く。)が一人である場合に限る。)であつて、同法第六条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもの(施行日の前日の属する月の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給を制限されている者を除く。)に対する昭和六十一年四月以降の月分の福祉手当の支給については、その者が法律第三十四号附則第二十五条の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の支給を受けることができる場合における当該支給に係る障害基礎年金は、附則第三条第一号に掲げる給付に該当しないものとみなす。ただし、その者が児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたとき(障害基礎年金の支給を受けることができることにより児童扶養手当の支給要件に該当しなくなつたときを除く。)は、当該該当しなくなつた日の属する月の翌月以降の月分の当該福祉手当の支給については、この限りでない。

2 前項本文の場合における福祉手当の額は、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。

一 児童扶養手当法第五条第一項に規定する額、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する法第十八条に規定する額及び法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五十八条に規定する障害の程度が一級の者に支給する障害福祉年金の額を十二で除して得た額の合算額

二 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額(国民年金法第三十三条の二の規定により加算する額を除く。)及び同条の規定により子が一人あるときに加算する額の合算額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

(平二政四二・一部改正)

附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年七月二二日政令第二六一号)

1 この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

2 昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年五月二九日政令第一八三号) 抄

1 この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。

3 昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年五月三一日政令第一七三号) 抄

1 この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。

2 昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年五月三一日政令第一六二号) 抄

1 この政令は、平成元年八月一日から施行する。

3 平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成二年三月二〇日政令第四二号)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年七月二〇日政令第二一九号)

1 この政令は、平成二年八月一日から施行する。

2 平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年三月二九日政令第六三号)

1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

2 平成三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年六月七日政令第二〇〇号)

1 この政令は、平成三年八月一日から施行する。

2 平成三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3 平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成三年七月三一日政令第二四九号)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三年八月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則 (平成四年三月二一日政令第四〇号)

1 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成四年六月一二日政令第一九五号) 抄

1 この政令は、平成四年八月一日から施行する。

3 平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年三月二四日政令第五二号)

1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年六月一六日政令第一九二号) 抄

1 この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第一条中国民年金法施行令第六条の二第一項の改正規定、第二条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条の表第六条の二第一項の項の改正規定、第三条中児童扶養手当法施行令第四条第一項の改正規定、第四条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項及び第十二条第四項の改正規定並びに附則第四項から第九項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。

3 平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

8 平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(同令第八条第三項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。

9 平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第四条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。

附 則 (平成六年三月一八日政令第五五号)

1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年七月一五日政令第二三五号) 抄

1 この政令は、平成六年八月一日から施行する。

3 平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

一 第五条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条中「第三十二条第九項」を「第三十二条第十項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第五十二条、第九十三条、第九十四条、第百十六条及び第百十七条の規定、第六条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第五十四条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第十一条の規定、第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第十三条の規定 平成六年十月一日

附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成七年三月一七日政令第六〇号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七六号) 抄

1 この政令は、平成七年八月一日から施行する。

3 平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成八年七月二四日政令第二二六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成八年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年七月二日政令第二二九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成九年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月一八日政令第四二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年七月一七日政令第二五五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成十年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月一九日政令第四六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

4 平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三七〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十二年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年七月四日政令第二三四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年五月二四日政令第一八二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

3 平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月一八日政令第五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三〇日政令第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一日政令第一九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

2 第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月二九日政令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三〇日政令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第二項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年四月一日政令第一五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日政令第五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日政令第四三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第二条、第四条、第五条及び第九条から第十二条までの規定並びに附則第三条及び第五条から第十一条までの規定 平成二十四年八月一日

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第十二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項及び第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに平成二十三年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成二四年三月三〇日政令第九四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十七年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一七五号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十八年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年五月二五日政令第二二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二九年一月一日)

附 則 (平成二九年三月三一日政令第九六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十九年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年一一月二九日政令第二九四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 

4 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項、第七条(同令第十二条第一項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号。以下この項において「昭和六十年改正政令」という。)附則第四条において準用する場合を含む。)、第八条第三項(昭和六十年改正政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この項において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

(令二政一〇一・一部改正)

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一〇八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年七月二七日政令第二三二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成三十年八月以後の月分の特別児童扶養手当等(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当をいう。以下この条において同じ。)の支給の制限及び同月以後の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の支給の制限及び同月以前の月分の特別児童扶養手当等に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二九日政令第一一六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年四月五日政令第一四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(令二政一三八・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十一条(第九号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当の支給の制限及び平成三十三年以後の年の所得による特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、平成三十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第九六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和二年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年七月八日政令第二一九号) 抄

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年九月四日政令第二七〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第五項並びに第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年一二月二四日政令第三八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第四項(これらの規定を特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する場合を含む。)並びに第十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この条において「特別児童扶養手当等」という。)の支給の制限並びに特別児童扶養手当等に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年一二月二四日政令第三四八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(特別児童扶養手当の額の改定に関する経過措置)

3 この政令の施行の日前に特別児童扶養手当の支給の認定を受けた者(当該支給に係る障害児の障害の程度が第二条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害児の障害の程度が第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、その障害児の障害の程度が増進したものとみなして、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定を適用する。

附 則 (令和四年三月二五日政令第一〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和四年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一三号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。

別表第一(第一条関係)

(昭六〇政三二三・追加、令三政三四八・一部改正)

一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のもの

二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

四 両上肢の全ての指を欠くもの

五 両下肢の用を全く廃したもの

六 両大たいを二分の一以上失つたもの

七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの

八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

別表第二(第一条関係)

(昭六〇政三二三・追加、令三政三四八・一部改正)

一 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 別表第一の備考と同じ。

別表第三(第一条関係)

(昭六〇政三二三・追加、令三政三四八・一部改正)

一級

次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢の全ての指を欠くもの

両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十一

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの

ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつⅠ/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの

両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

平衡機能に著しい障害を有するもの

そしやくの機能を欠くもの

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

一上肢の全ての指を欠くもの

一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

十一

両下肢の全ての指を欠くもの

十二

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三

一下肢を足関節以上で欠くもの

十四

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの