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○児童扶養手当法施行令別表第二第十一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める障害の状態

(昭和六十年七月二十九日)

(厚生省告示第百二十四号)

児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第二第十一号の規定により、傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生大臣が定めるものを次のように定め、昭和三十六年十二月厚生省告示第四百三号(児童扶養手当法別表第二第十一号の規定により、傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生大臣が定めるものを、定める件)は、昭和六十年七月三十一日限り、廃止する。

児童扶養手当法施行令別表第二第十一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める障害の状態

(平一二厚告四三八・題名追加、令五厚労告一六七・改称)

当該障害の原因となつた傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過しているもの

改正文(平成一二年一二月二八日厚生省告示第四三八号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄

(適用期日)

第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。