添付一覧
○児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者
(昭和六十三年五月二十八日)
(厚生省告示第百六十三号)
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第四十条第一号の規定に基づき、厚生大臣の定める者を次のように定める。
児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づきこども家庭庁長官の定める者
(平一二厚告四三九・題名追加、平一五厚労告三六八・令五厚労告一六七・改称)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に一年以上在学している者であつて、年度中に六十二単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
二 学校教育法による高等専門学校の最終学年に在学している者であつて、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
三 学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)又は特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者又は当該専攻科の最終学年に在学している者であつて、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
四 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。)若しくは各種学校(同法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者又は当該専修学校の専門課程若しくは当該各種学校の最終学年に在学している者であつて、年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者
五 外国において、学校教育における十四年以上の課程を修了した者
改正文 (平成一一年三月二六日厚生省告示第六二号) 抄
平成十一年四月一日から適用する。
改正文 (平成一二年一二月二八日厚生省告示第四三九号) 抄
平成十三年一月六日から適用する。
改正文 (平成一五年一一月二五日厚生労働省告示第三六八号) 抄
平成十五年十一月二十九日から適用する。
改正文 (平成一九年三月三〇日厚生労働省告示第八〇号) 抄
平成十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に、学校教育法等の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この告示による改正後の児童福祉法施行規則第六条の九第一号の規定に基づき厚生労働大臣の定める者(昭和六十三年厚生省告示第百六十三号)の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
改正文 (平成一九年一二月二五日厚生労働省告示第四二八号) 抄
平成十九年十二月二十六日から適用する。
附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省告示第一六七号) 抄
(適用期日)
第一条 この告示は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定により厚生労働大臣が行った行為は、この告示の適用後は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定により相当の国の機関がした行為とみなす。