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(平一〇厚令一五・改称)

(設備の基準)

第七十九条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。

2 前項に規定する設備以外の設備については、第四十一条(第二号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。

(平一〇厚令一五・全改、平一〇厚令五一・平一九厚労令四三・平二三厚労令七一・一部改正)

(職員)

第八十条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士又は管理栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童自立支援施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。

5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

(昭三九厚令二一・昭四二厚令四六・昭四八厚令二〇・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十七条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一八厚労令七八・平二三厚労令七一・平二四厚労令八八・平二八厚労令一四一・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・令六内府令一〇九・一部改正)

(児童自立支援施設の長の資格等)

第八十一条 児童自立支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)第十六条に規定する人材育成センターが行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 児童自立支援専門員の職にあつた者等児童自立支援事業に五年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(以下「講習課程」という。)を修了した者にあつては、三年以上)従事した者

四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が五年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあつては、三年以上)であるもの

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童自立支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平一九厚労令二九・全改、平二二厚労令五八・平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・平二三厚労令一二七・令二厚労令七二・令三厚労令八六・令五厚労令四八・令五内府令三八・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第八十二条 児童自立支援専門員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

五 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

六 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が二年以上であるもの

七 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、三年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第一項第四号イからハまでに掲げる期間の合計が五年以上であるもの

八 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、一年以上児童自立支援事業に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの

2 前項第三号の指定については、第四十三条第二項の規定を準用する。

(昭五三厚令六二・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十九条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一九厚労令二九・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二七厚労令五五・平二八厚労令一二・平三〇厚労令一五・平三一厚労令一五・一部改正)

(児童生活支援員の資格)

第八十三条 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 三年以上児童自立支援事業に従事した者

(昭六二厚令一二・旧第百条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令一六・平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一九厚労令二九・平二三厚労令七一・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第八十四条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。

2 学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。

3 生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十五条(第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭六二厚令一二・旧第百一条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第八十四条の二 児童自立支援施設の長は、前条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平一七厚労令二二・追加、令五内府令七二・一部改正)

(業務の質の評価等)

第八十四条の三 児童自立支援施設は、自らその行う法第四十四条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平二三厚労令一一〇・追加)

(児童と起居を共にする職員)

第八十五条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

(昭四五厚令五一・一部改正、昭六二厚令一二・旧第百二条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・一部改正)

第八十六条 削除

(平一〇厚令一五)

(関係機関との連携)

第八十七条 児童自立支援施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平一〇厚令一五・全改、令五内府令七二・一部改正)

(心理学的及び精神医学的診査等)

第八十八条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第百六条繰上、平一〇厚令一五・一部改正)

第十一章 児童家庭支援センター

(平一〇厚令一五・追加)

(設備の基準)

第八十八条の二 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。

(平一〇厚令一五・追加)

(職員)

第八十八条の三 児童家庭支援センターには、法第四十四条の二第一項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

2 前項の職員は、法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平一〇厚令一五・追加、平一四厚労令一六八・平一七厚労令二二・平二八厚労令一四一・一部改正)

(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)

第八十八条の四 児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。

2 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、女性相談支援員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。

3 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(平一〇厚令一五・追加、平一八厚労令七八・平二六厚労令一一五・令五厚労令六八・一部改正)

第十一章の二 里親支援センター

(令五内府令七二・追加)

(設備の基準)

第八十八条の五 里親支援センターには事務室、相談室等の里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者(次条第三項第三号において「里親等」という。)が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けなければならない。

(令五内府令七二・追加)

(職員)

第八十八条の六 里親支援センターには、里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かなければならない。

2 里親制度等普及促進担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

二 里親として五年以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び次条第二号において同じ。)の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等(児童福祉法施行規則第一条の十に規定する養育者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者

三 里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進及び新たに里親になることを希望する者の開拓に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

3 里親等支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者

三 里親等への支援の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

4 里親研修等担当者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者

三 里親及び里親になろうとする者への研修の実施に関して、都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

(令五内府令七二・追加)

(里親支援センターの長の資格等)

第八十八条の七 里親支援センターの長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第十一条第四項に規定する里親支援事業の業務の十分な経験を有する者であつて、里親支援センターを適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者

二 里親として五年以上の委託児童の養育の経験を有する者又は小規模住居型児童養育事業の養育者等若しくは児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の職員として、児童の養育に五年以上従事した者であつて、里親制度その他の児童の養育に必要な制度への理解及びソーシャルワークの視点を有する者

三 都道府県知事が前二号に該当する者と同等以上の能力を有すると認める者

(令五内府令七二・追加)

(里親支援)

第八十八条の八 里親支援センターにおける支援は、里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進、新たに里親になることを希望する者の開拓、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者及び里親になろうとする者への研修の実施、法第二十七条第一項第三号の規定による児童の委託の推進、里親、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親又は小規模住居型児童養育事業に従事する者に養育される児童及び里親になろうとする者への支援その他の必要な支援を包括的に行うことにより、里親に養育される児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現することを目的として行わなければならない。

(令五内府令七二・追加)

(業務の質の評価等)

第八十八条の九 里親支援センターは、自らその行う法第四十四条の三第一項に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(令五内府令七二・追加)

(関係機関との連携)

第八十八条の十 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育される児童の通学する学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。

(令五内府令七二・追加)

第十二章 雑則

(令三厚労令五五・追加)

(電磁的記録)

第八十八条の十一 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正、令五内府令七二・旧第八十八条の五繰下)

附 則

(施行の期日)

第八十九条 この省令は、公布の日から、施行する。

(昭六二厚令一二・旧第百八条繰上)

(高等学校、大学の意味)

第九十条 第二十八条第五号、第三十八条第二項第四号、第四十三条第八号及び第八十二条第七号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。

2 第二十一条第四項、第二十七条第三項、第三十八条第二項第六号イ、第四十二条第四項、第四十三条第四号、第七十三条第三項、第八十条第四項及び第八十二条第四号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。

(昭六二厚令一二・旧第百九条繰上・一部改正、平二三厚労令一二七・令三厚労令八六・一部改正)

(経過規定)

第九十一条 この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。

2 この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3 この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。

(昭六二厚令一二・旧第百十条繰上・一部改正)

第九十二条 この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。

2 前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。

3 前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第三十二条第二号、第三号及び第六号に定める基準によらないことができる。

(昭六二厚令一二・旧第百十一条繰上・一部改正)

第九十三条 児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十五号)附則第五条に規定する者については、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。

(平一四厚労令九六・追加)

(保育所の職員配置に係る特例)

第九十四条 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第三十三条第二項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が一人となる時は、当該保育士に加えて、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を置かなければならない。

(平二八厚労令二二・全改)

第九十五条 前条の事情に鑑み、当分の間、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

(平二八厚労令二二・追加、平三〇厚労令一五・一部改正)

第九十六条 第九十四条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する保育所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が、当該保育所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、都道府県知事(指定都市にあつては当該指定都市の市長とし、中核市にあつては当該中核市の市長とする。)が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

(平二八厚労令二二・追加)

第九十七条 前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号)附則第二項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第三十三条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。

(平二八厚労令二二・追加)

附 則 (昭和二八年二月四日厚生省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年一二月二四日厚生省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年五月一一日厚生省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年一二月二八日厚生省令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年一〇月一一日厚生省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年五月二〇日厚生省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年七月二〇日厚生省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年九月二一日厚生省令第五一号)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年四月二六日厚生省令第二〇号)

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第九十二条の九第一号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

附 則 (昭和五二年三月一五日厚生省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五三年九月一三日厚生省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年五月一日厚生省令第一九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九十二条の五第四項を削り同条第五項を同条第四項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第六十八条第一項ただし書(改正後の第七十八条第一項及び第八十四条の五において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項ただし書及び同条第四項ただし書、第九十二条の十第五項ただし書並びに第九十七条第一項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第九十三条の九第一項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。

3 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第八十四条の五の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。

4 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第八十八条第四項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。

5 この省令の施行の際現に改正前の第五条第三項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。

附 則 (昭和五五年三月三一日厚生省令第一〇号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

附 則 (昭和六二年三月九日厚生省令第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第五十一条の規定は、なお効力を有する。

附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年八月一二日厚生省令第四九号) 抄

1 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一五号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過規定)

第二条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号。附則第四条において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第一条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第二十六条第三号、第四十一条第二号(第四十八条第一号若しくは第三号又は第七十九条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(平一一厚令一五・一部改正)

第三条 この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第二十一条第三項及び第二十二条第二項の適用については、なお従前の例による。

第四条 改正法第一条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第五条第二項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第四十二条第三項中「児童指導員及び保育士」とあるのは「児童指導員、保育士及び看護師」とする。

(平一〇厚令一六・平一四厚労令一四・一部改正)

第五条 この省令の施行の際現に第一条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者は、新基準第八十一条各号、第八十二条各号又は第八十三条各号に該当する者とみなす。

2 この省令の施行前に旧基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第八十一条、第八十二条及び第八十三条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年四月九日厚生省令第五一号)

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三十三条第二項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項において「看護師等」という。)を、一人に限って、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が四人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平一四厚労令一四・平二六厚労令一〇・平二七厚労令六三・令四厚労令一五九・一部改正)

3 平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは、「保母」とする。

附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号) 抄

1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄

1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四四号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年六月一日厚生省令第九九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年八月一一日厚生省令第一一二号)

この省令は、平成十二年九月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第一二八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第一六八号)

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一月二〇日厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年三月一五日厚生労働省令第二七号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月七日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中児童福祉施設最低基準第三十五条の改正規定は別に定める日から施行する。

(別に定める日=平成二一年四月一日)

附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第二九号)

1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に、児童自立支援施設の長、児童自立支援専門員又は児童生活支援員(以下「児童自立支援施設の長等」という。)である者については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、児童自立支援施設の長等の資格については、新基準第八十一条から第八十三条までの規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

附 則 (平成二〇年二月二七日厚生労働省令第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五七号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年四月一日厚生労働省令第八九号)

この省令は、公布の日から施行する。

(令五厚労令四八・旧第一条・一部改正)

附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二二年六月一日厚生労働省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年六月一七日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設又は児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設(以下「一時保護施設」という。)の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に全面的に改築されたものを除く。)に係る第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第十九条第一号、第二十条第一号、第二十六条第一号又は第四十一条第一号(新基準第七十九条第二項及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第三十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

第三条 この省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設又は一時保護施設の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新基準第十九条第二号、第二十条第二号、第二十六条第二号若しくは第三号、第四十一条第二号(新基準第七十九条第二項及び新規則第三十五条において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十四条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設には、新基準第二十一条第一項、第二十二条第一項、第四十二条第一項、第七十五条第一項又は第八十条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員及び家庭支援専門相談員を置かないことができる。

2 この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間においては、一時保護施設には、新規則第三十五条において準用する新基準第四十二条第一項の規定にかかわらず、個別対応職員を置かないことができる。

第五条 この省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下この条において「乳児院等」という。)に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は、新基準第二十一条第二項、第四十二条第二項、第七十三条第四項又は第八十条第二項の規定にかかわらず、当該乳児院等における新基準の規定による家庭支援専門相談員となることができる。

(平二四厚労令一七・一部改正)

附 則 (平成二三年九月一日厚生労働省令第一一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童福祉施設最低基準第二十四条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第四十五条の二の次に一条を加える改正規定、同令第七十六条の二の次に一条を加える改正規定及び同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は情緒障害児短期治療施設の長である者については、第一条の規定による改正後の児童福祉施設最低基準第二十二条の二第一項、第二十七条の二第一項、第四十二条の二第一項又は第七十五条の二第一項の規定は、適用しない。

附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二三号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二四年二月三日厚生労働省令第一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第七十一号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十二条に規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により整備法第五条による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第四十八条第七号の規定を適用する場合においては、同号中「四人」とあるのは「十五人」と、「四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする」とあるのは「三・三平方メートル以上とすること」とする。

第三条 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第三十四条第一項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの(この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、新基準第四十八条第七号から第九号までの規定は、適用しない。

第四条 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第二項の規定の適用については、同条第二項中「通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上」とあるのは、「通じておおむね乳幼児の数を四で除して得た数及び少年の数を七・五で除して得た数の合計数」とする。

2 この省令の施行の際現に存する旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)であって、整備法附則第三十四条第二項の規定により新児童福祉法第三十五条第三項又は第四項に基づき新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターとして設置しているものとみなされたものに対する新基準第六十三条第六項の適用については、同項中「言語聴覚士、」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)、」と、「言語聴覚士の数は、四人」とあるのは「聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員の数は、それぞれ二人」とする。

(平二四厚労令四一・令三厚労令一〇・一部改正)

附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年五月三一日厚生労働省令第八八号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年二月一四日厚生労働省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年四月三〇日厚生労働省令第六二号)

この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

附 則 (平成二六年九月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第四条中児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第五号の改正規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

(施行の日=平成二七年四月一日)

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)

2 この省令の施行前に第五条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長がした指定は、第五条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四十三条第一号の規定により都道府県知事がした指定とみなす。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六三号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三号)

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月一八日厚生労働省令第二二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年二月一九日厚生労働省令第二三号)

この省令は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。

附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置)

第六条 この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の指導に従事した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十三条第四項に規定する児童心理治療施設において児童の指導に従事した者とみなす。

(児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置)

第七条 この省令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設の職員として勤務した者については、第四条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第七十四条第一項第三号に規定する児童心理治療施設の職員として勤務した者とみなす。

附 則 (平成二九年九月二二日厚生労働省令第九四号)

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

附 則 (平成三〇年一月一八日厚生労働省令第三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年二月一六日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年二月一五日厚生労働省令第一五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年七月三一日厚生労働省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年三月二七日厚生労働省令第四九号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月三一日厚生労働省令第七二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年一月二五日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

第三条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

第四条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十四条第三項(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第七十一条第二項及び第九十条第二項(新指定障害福祉サービス基準第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二及び第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、新身体障害者社会参加支援施設基準第二十三条第二項(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十五条第二項、新障害福祉サービス基準第二十七条第二項及び第四十八条第二項(新障害福祉サービス基準第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十五条第二項、新福祉ホーム基準第十四条第二項、新障害者支援施設等基準第三十七条第二項、新指定通所支援基準第四十一条第二項(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、新設備運営基準第十条第三項、新指定入所施設基準第三十八条第二項(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第三十条第三項(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十二条第三項並びに新指定障害児相談支援基準第二十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の禁止に係る経過措置)

第十六条 この省令の施行の際現に存する第九条の規定による改正前の設備運営基準(次条及び附則第十八条において「旧設備運営基準」という。)第四十八条第一項第二号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第三項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第十七条 この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第四十九条第九項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準第四十九条第十一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第十八条 この省令の施行の際現に存する旧設備運営基準第六十三条第一項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準第六十三条第二項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。

附 則 (令和三年三月二三日厚生労働省令第五五号)

この省令は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条中指定障害福祉サービス等基準第二百二十三条第一項の改正規定、第四条中指定障害者支援施設基準附則第七条第三項、第八条第二項から第六項まで及び第十三条の二から第十四条までの改正規定、第八条中障害者支援施設等基準附則第五条の二、第七条第三項、第八条第二項から第五項まで、第十三条の二及び第十四条の改正規定、第九条中児童福祉法施行規則第十八条の四の改正規定、第十条中設備運営基準第六十三条第四項の改正規定、第十一条中指定通所支援基準第五条第五項、第六条第七項、第六十六条第五項及び第八十条第一項の改正規定並びに第十七条は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年四月八日厚生労働省令第八六号)

(施行期日)

1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設の長(以下この項において「乳児院等の長」という。)として勤務している者については、この省令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に規定する乳児院等の長として勤務している者とみなす。

附 則 (令和三年一二月二七日厚生労働省令第二〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一月三一日厚生労働省令第二〇号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年一一月三〇日厚生労働省令第一五九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

第二条 この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第六条の三(保育所に係るものを除く。)、第三条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定通所支援基準」という。)第四十条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定入所施設基準」という。)第三十七条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)及び第七条の規定による改正後の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第六条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

附 則 (令和四年一二月一六日厚生労働省令第一六七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年一二月二八日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし附則第五条は公布の日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

第二条 第一条の表の規定による改正後の設備運営基準第六条の四第二項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターは、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

附 則 (令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月一日内閣府令第三八号) 抄

(施行期日)

1 この府令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年四月七日厚生労働省令第六八号) 抄

1 この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則 (令和五年一一月一四日内閣府令第七二号) 抄

(施行期日)

1 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年一月二五日内閣府令第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第七条 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、第二条の規定による改正後の児童福祉施設基準(以下「新児童福祉施設基準」という。)第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

第八条 一部改正法附則第十一条の規定により新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなされているものについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

第九条 この府令の施行の際現に設置している第二条の規定による改正前の児童福祉施設基準(次条において「旧児童福祉施設基準」という。)第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

第十条 この府令の施行の際現に設置している旧児童福祉施設基準第六十二条第一号に規定する主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び同条第二号に規定する主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターについては、新児童福祉施設基準第六十三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則 (令和六年三月一三日内閣府令第一八号)

(施行期日)

1 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

3 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

附 則 (令和六年八月二七日内閣府令第七二号) 抄

(施行期日)

第一条 この府令は、令和六年十月一日から施行する。

附 則 (令和六年一一月二九日内閣府令第一〇九号)

この府令は、令和七年四月一日から施行する。