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○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(昭和二十三年十二月二十九日)

(厚生省令第六十三号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

(平二三厚労令一二七・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第十四条の四)

第二章 助産施設(第十五条―第十八条)

第三章 乳児院(第十九条―第二十五条)

第四章 母子生活支援施設(第二十六条―第三十一条)

第五章 保育所(第三十二条―第三十六条の三)

第六章 児童厚生施設(第三十七条―第四十条)

第七章 児童養護施設(第四十一条―第四十七条)

第八章 福祉型障害児入所施設(第四十八条―第五十六条)

第八章の二 医療型障害児入所施設(第五十七条―第六十一条)

第八章の三 福祉型児童発達支援センター(第六十二条―第六十七条)

第八章の四 医療型児童発達支援センター(第六十八条―第七十一条)

第九章 児童心理治療施設(第七十二条―第七十八条)

第十章 児童自立支援施設(第七十九条―第八十八条)

第十一章 児童家庭支援センター(第八十八条の二―第八十八条の四)

第十一章の二 里親支援センター(第八十八条の五―第八十八の十)

第十二章 雑則(第八十八条の十一)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十二条の二第一項、第二十七条、第二十七条の二第一項、第二十八条、第三十条第二項、第三十三条第一項(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第三十八条、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十三条、第四十九条、第五十八条、第六十三条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十三条、第八十八条の三、第八十八条の六、第八十八条の七、第九十条並びに第九十四条から第九十七条までの規定による基準

二 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第八条第二項(入所している者の居室及び各施設に特有の設備に係る部分に限る。)、第十九条第一号(寝室及び観察室に係る部分に限る。)、第二号及び第三号、第二十条第一号(乳幼児の養育のための専用の室に係る部分に限る。)及び第二号、第二十六条第一号(母子室に係る部分に限る。)、第二号(母子室を一世帯につき一室以上とする部分に限る。)及び第三号、第三十二条第一号(乳児室及びほふく室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第二号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三号(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第五号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第六号(保育室及び遊戯室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一号(居室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第七号(面積に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(病室に係る部分に限る。)、第六十二条第一号(指導訓練室及び遊戯室に係る部分に限る。)、第二号(面積に係る部分に限る。)及び第三号、第六十八条第一号(病室に係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(居室に係る部分に限る。)及び第二号(面積に係る部分に限る。)の規定による基準

三 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第六条の三、第六条の四、第九条、第九条の二、第九条の四、第十条第三項、第十一条、第十四条の二、第十五条、第十九条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第二十六条第二号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条の二(第三十条第一項において準用する場合を含む。)、第三十五条、第四十一条第一号(調理室に係る部分に限る。)(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)、第五十七条第一号(給食施設に係る部分に限る。)、第六十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第六号(調理室に係る部分に限る。)、第六十八条第一号(調理室に係る部分に限る。)並びに第七十二条第一号(調理室に係る部分に限る。)の規定による基準

四 法第四十五条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 設備運営基準は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。

(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令一七・平二八厚労令二二・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七・令四厚労令一七五)・令四厚労令一六七・令五厚労令四八・令五内府令七二・一部改正)

(最低基準の目的)

第二条 法第四十五条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、都道府県知事の監督に属する児童福祉施設に入所している者が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを保障するものとする。

(昭六二厚令一二・平二三厚労令一二七・一部改正)

(最低基準の向上)

第三条 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(昭三一厚令三三・昭六〇厚令三一・昭六二厚令一二・平七厚令五・平一〇厚令一五・平一二厚令四四・平一二厚令一〇〇・平一二厚令一二七・平一六厚労令二七・平一八厚労令八九・平二三厚労令一二七・一部改正)

(最低基準と児童福祉施設)

第四条 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(昭六二厚令一二・一部改正)

(児童福祉施設の一般原則)

第五条 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

5 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第六条繰上・一部改正、平二三厚労令七一・一部改正)

(児童福祉施設と非常災害)

第六条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第九条の三及び第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第七条繰上・一部改正、令三厚労令一〇・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(非常災害対策)

第六条の二 障害児入所施設等は、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 障害児入所施設等は、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあつては毎月一回、救出その他必要な訓練にあつては定期的に行わなければならない。

3 障害児入所施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令三厚労令一〇・追加、令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(安全計画の策定等)

第六条の三 児童福祉施設(助産施設、児童遊園、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所及び児童発達支援センターは、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(令四厚労令一五九(令四厚労令一六七・令四厚労令一七五)・追加、令五内府令七二・一部改正)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第六条の四 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所及び児童発達支援センターは、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令四厚労令一七五・追加)

(児童福祉施設における職員の一般的要件)

第七条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であつて、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第八条繰上・一部改正、平二三厚労令七一・一部改正)

(児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等)

第七条の二 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(平一七厚労令二二・追加、平二三厚労令七一・一部改正)

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第八条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。

2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(昭五四厚令一九・全改、昭六二厚令一二・旧第九条繰上、令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(入所した者を平等に取り扱う原則)

第九条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。

(昭六二厚令一二・旧第十条繰上・一部改正)

(虐待等の禁止)

第九条の二 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(平一六厚労令一七八・追加、平二一厚労令三七・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第九条の三 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・全改)

第九条の四 障害児入所施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害児入所施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害児入所施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三厚労令一〇・追加、令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(衛生管理等)

第十条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設は、当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 障害児入所施設等は、当該障害児入所施設等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

二 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(昭四八厚令二〇・全改、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第十一条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一六厚労令一・平二三厚労令七一・令三厚労令一〇・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(食事)

第十一条 児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)において、入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第八条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設において、入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(昭四八厚令二〇・全改、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第十二条繰上・一部改正、平一七厚労令二二・平二〇厚労令八九・平二三厚労令七一・一部改正)

(入所した者及び職員の健康診断)

第十二条 児童福祉施設(児童厚生施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。第四項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる健康診断が行われた場合であつて、当該健康診断がそれぞれ同表の下欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の上欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

(昭四〇厚令五五・昭四四厚令一二・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第十三条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一二厚令一二八・平二一厚労令三七・平二三厚労令七一・平二六厚労令六二・令五内府令七二・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第十二条の二 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。

三 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

四 当該児童が退所した場合には、速やかに、児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(平二三厚労令一二三・追加、平二四厚労令一七・平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)

(児童福祉施設内部の規程)

第十三条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。

一 入所する者の援助に関する事項

二 その他施設の管理についての重要事項

2 保育所は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 施設の目的及び運営の方針

二 提供する保育の内容

三 職員の職種、員数及び職務の内容

四 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

五 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

六 乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

七 保育所の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 保育所の運営に関する重要事項

(昭三三厚令五〇・昭四五厚令五一・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第十五条繰上・一部改正、平一七厚労令二二・平二六厚労令六二・一部改正)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第十四条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第十六条繰上・一部改正)

(秘密保持等)

第十四条の二 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設は、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平一六厚労令一七八・追加)

(苦情への対応)

第十四条の三 児童福祉施設は、その行つた援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければならない。

3 児童福祉施設は、その行つた援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

4 児童福祉施設は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平一二厚令一一二・追加、平一二厚令一二八・一部改正、平一六厚労令一七八・旧第十四条の二繰下、平一七厚労令二二・平二四厚労令一七・平二六厚労令六二・平二九厚労令三八・一部改正)

(大都市等の特例)

第十四条の四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県に」とあるのは「指定都市に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

2 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「都道府県(助産施設、母子生活支援施設又は保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市)」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)が」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)」と、「都道府県に」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)に」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「都道府県(特定児童福祉施設については、中核市)」と読み替えるものとする。

3 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあつては、第一条第一項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第二条中「都道府県が」とあるのは「児童相談所設置市が」と、「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、第三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあつては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と、同条第二項中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と読み替えるものとする。

(平二三厚労令一二七・追加)

第二章 助産施設

(種類)

第十五条 助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。

2 第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の病院又は診療所である助産施設をいう。

3 第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。

(昭六二厚令一二・旧第十八条繰上・一部改正、平二三厚労令七一・一部改正)

(入所させる妊産婦)

第十六条 助産施設には、法第二十二条第一項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(昭六二厚令一二・旧第十九条繰上、平一二厚令一二八・一部改正)

(第二種助産施設の職員)

第十七条 第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第二十六条繰上、平一四厚労令一四・一部改正)

(第二種助産施設と異常分べん)

第十八条 第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

(昭六二厚令一二・旧第二十七条繰上・一部改正)

第三章 乳児院

(設備の基準)

第十九条 乳児院(乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

一 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二 寝室の面積は、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。

三 観察室の面積は、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

(昭三三厚令五〇・昭四五厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十一条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正)

第二十条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

一 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

二 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳幼児一人につき二・四七平方メートル以上であること。

(昭三三厚令五〇・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十二条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正)

(職員)

第二十一条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

5 看護師の数は、乳児及び満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上(これらの合計数が七人未満であるときは、七人以上)とする。

6 看護師は、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある乳児院にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び次条第二項において同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。ただし、乳幼児十人の乳児院には二人以上、乳幼児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。

7 前項に規定する保育士のほか、乳幼児二十人以下を入所させる施設には、保育士を一人以上置かなければならない。

(昭三九厚令二一・昭四五厚令四五・昭四八厚令二〇・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十四条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令一六・平一四厚労令一四・平一六厚労令一七八・平一八厚労令七八・平二三厚労令七一・平二四厚労令八八・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令九四・平三〇厚労令一五・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・一部改正)

第二十二条 乳幼児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。

(昭四八厚令二〇・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十五条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令一六・平一四厚労令一四・平二三厚労令七一・一部改正)

(乳児院の長の資格等)

第二十二条の二 乳児院の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 医師であつて、小児保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 乳児院の職員として三年以上勤務した者

四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあつては児童相談所設置市の長とする。第二十七条の二第一項第四号、第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号、第八十二条第三号、第九十四条及び第九十六条を除き、以下同じ。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

イ 法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(法第十三条第三項第二号に規定する相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 乳児院の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平二三厚労令一一〇・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令二二・平二九厚労令三八・令二厚労令四九・令三厚労令八六・令五厚労令四八・一部改正)

(養育)

第二十三条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。

2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳、食事、排せつもく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第十二条第一項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(昭四〇厚令五五・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十六条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一四厚労令一六八・平二三厚労令七一・一部改正)

(乳児の観察)

第二十四条 乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第三十七条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第二十四条の二 乳児院の長は、第二十三条第一項の目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、年齢、発達の状況その他の当該乳幼児の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、乳幼児の意見又は意向、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平一七厚労令二二・追加、平二三厚労令七一・令五内府令七二・一部改正)

(業務の質の評価等)

第二十四条の三 乳児院は、自らその行う法第三十七条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平二三厚労令一一〇・追加)

(関係機関との連携)

第二十五条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、保健所、市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平二三厚労令七一・全改、令五内府令七二・一部改正)

第四章 母子生活支援施設

(平一〇厚令一五・改称)

(設備の基準)

第二十六条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

二 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、一世帯につき一室以上とすること。

三 母子室の面積は、三十平方メートル以上であること。

四 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できない等必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

五 乳幼児三十人未満を入所させる母子生活支援施設には、静養室を、乳幼児三十人以上を入所させる母子生活支援施設には、医務室及び静養室を設けること。

(昭三三厚令五〇・一部改正、昭六二厚令一二・旧第四十一条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正)

(職員)

第二十七条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

4 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

5 母子支援員の数は、母子十世帯以上二十世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては二人以上、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては三人以上とする。

6 少年を指導する職員の数は、母子二十世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、二人以上とする。

(昭四八厚令二〇・昭五二厚令八・一部改正、昭六二厚令一二・旧第四十三条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一八厚労令七八・平二三厚労令七一・平二四厚労令八八・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・一部改正)

(母子生活支援施設の長の資格等)

第二十七条の二 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 母子生活支援施設の職員として三年以上勤務した者

四 都道府県知事(指定都市にあつては指定都市の市長とし、中核市にあつては中核市の市長とする。)が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 母子生活支援施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平二三厚労令一一〇・追加、令三厚労令八六・令五厚労令四八・一部改正)

(母子支援員の資格)

第二十八条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第三十八条第二項第一号及び第四十三条第一項第一号において同じ。)

二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある母子生活支援施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第三十条第二項において同じ。)の資格を有する者

三 社会福祉士の資格を有する者

四 精神保健福祉士の資格を有する者

五 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

(昭三一厚令三三・一部改正、昭六二厚令一二・旧第四十四条繰上・一部改正、平一〇厚令一六・平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二七厚労令五五・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令一五・一部改正)

(生活支援)

第二十九条 母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(平一〇厚令一五・全改、平二三厚労令七一・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第二十九条の二 母子生活支援施設の長は、前条の目的を達成するため、入所中の個々の母子について、年齢、発達の状況その他の当該母子の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、母子それぞれの意見又は意向、母子やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平一七厚労令二二・追加、令五内府令七二・一部改正)

(業務の質の評価等)

第二十九条の三 母子生活支援施設は、自らその行う法第三十八条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平二三厚労令一一〇・追加)

(保育所に準ずる設備)

第三十条 第二十六条第四号の規定により、母子生活支援施設に、保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第三十三条第二項を除く。)を準用する。

2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

(平二三厚労令七一・全改)

(関係機関との連携)

第三十一条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携して、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(平一〇厚令一五・追加、平一八厚労令七八・一部改正、平二三厚労令七一・旧第三十条の二繰下・一部改正、平二六厚労令一一五・令五厚労令六八・令五内府令七二・一部改正)

第五章 保育所

(設備の基準)

第三十二条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

一 乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

二 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

三 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

四 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

五 満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

六 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。

七 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

八 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

イ 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。

ロ 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

 

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から二階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

 

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から三階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段


避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

ハ ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

ニ 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(1) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(2) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

ホ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

ヘ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

ト 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

チ 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(昭三三厚令五〇・昭四二厚令四六・一部改正、昭六二厚令一二・旧第五十条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一二厚令九九・平一四厚労令一六八・平二三厚労令七一・平二四厚労令一七・平二六厚労令六二・平二六厚労令一一五・平二八厚労令二三・令元厚労令三二・一部改正)

(保育所の設備の基準の特例)

第三十二条の二 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

一 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

二 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

三 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

四 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(平一八厚労令一五五・追加、平二二厚労令七五・一部改正)

(職員)

第三十三条 保育所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。

(昭三九厚令二一・昭四〇厚令五五・昭四二厚令四六・昭四四厚令一二・昭四八厚令二〇・一部改正、昭六二厚令一二・旧第五十三条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令五一・平一〇厚令一六・平一八厚労令一五五・平二二厚労令七五・平二三厚労令一二七(平二三厚労令一四九)・平二六厚労令六二・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)

(保育時間)

第三十四条 保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(昭六二厚令一二・旧第五十四条繰上、平二三厚労令七一・一部改正)

(保育の内容)

第三十五条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣総理大臣が定める指針に従う。

(昭六二厚令一二・旧第五十五条繰上・一部改正、平一八厚労令一五五・平二〇厚労令五七・平二三厚労令一二七・令五厚労令四八・一部改正)

(保護者との連絡)

第三十六条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第五十六条繰上・一部改正、平二三厚労令七一・一部改正)

(業務の質の評価等)

第三十六条の二 保育所は、自らその行う法第三十九条に規定する業務の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 保育所は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平二六厚労令六二・全改)

第三十六条の三 削除

(平二六厚労令六二)

第六章 児童厚生施設

(設備の基準)

第三十七条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 児童遊園等屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

二 児童館等屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(昭六二厚令一二・旧第六十条繰上・一部改正)

(職員)

第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

二 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者

三 社会福祉士の資格を有する者

四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの

イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(昭六二厚令一二・旧第六十一条繰上・一部改正、平七厚令五・平一〇厚令一五・平一一厚令二六・平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一八厚労令八九・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令五五・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一二・平二九厚労令九四・平三〇厚労令一五・一部改正)

(遊びの指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第三十九条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、もつて地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。

(昭六二厚令一二・旧第六十二条繰上・一部改正)

(保護者との連絡)

第四十条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第六十三条繰上)

第七章 児童養護施設

(平一〇厚令一五・改称)

(設備の基準)

第四十一条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。

三 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

五 児童三十人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。

六 入所している児童の年齢、適性等に応じ職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(昭三三厚令五〇・一部改正、昭六二厚令一二・旧第六十六条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・平二四厚労令一七・一部改正)

(職員)

第四十二条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童養護施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項及び第四十六条において同じ。)、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあつては看護師を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童十人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

4 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

5 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

6 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につき一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上の幼児おおむね四人につき一人以上、少年おおむね五・五人につき一人以上とする。ただし、児童四十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。

7 看護師の数は、乳児おおむね一・六人につき一人以上とする。ただし、一人を下ることはできない。

(昭三九厚令二一・昭四二厚令四六・昭四五厚令四五・昭四八厚令二〇・昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第六十八条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令一六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令七八・平二三厚労令七一・平二四厚労令八八・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令九四・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・一部改正)

(児童養護施設の長の資格等)

第四十二条の二 児童養護施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童養護施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 児童養護施設の職員として三年以上勤務した者

四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあつては、相談援助業務に従事した期間

ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童養護施設の長は、二年に一回以上、その資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(平二三厚労令一一〇・追加、令三厚労令八六・令五厚労令四八・一部改正)

(児童指導員の資格)

第四十三条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 精神保健福祉士の資格を有する者

四 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの

九 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

十 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

2 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)別表に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。

(昭六二厚令一二・旧第六十九条繰上・一部改正、平一一厚令二六・平一二厚令一二七・平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令五五・平二八厚労令一二・平三〇厚労令一五・平三一厚労令一五・一部改正)

(養護)

第四十四条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。

(平二三厚労令七一・追加)

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第四十五条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。

2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるよう、適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。

4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第七十条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・一部改正、平二三厚労令七一・旧第四十四条繰下・一部改正)

(自立支援計画の策定)

第四十五条の二 児童養護施設の長は、第四十四条の目的を達成するため、入所中の個々の児童について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童の意見又は意向、児童やその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(平一七厚労令二二・追加、平二三厚労令七一・令五内府令七二・一部改正)

(業務の質の評価等)

第四十五条の三 児童養護施設は、自らその行う法第四十一条に規定する業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(平二三厚労令一一〇・追加)

(児童と起居を共にする職員)

第四十六条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも一人を児童と起居を共にさせなければならない。

(昭四五厚令五一・一部改正、昭六二厚令一二・旧第七十二条繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平一〇厚令一六・一部改正)

(関係機関との連携)

第四十七条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、里親支援センター、児童委員、公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平一〇厚令一五・全改、令五内府令七二・一部改正)

第八章 福祉型障害児入所施設

(平一一厚令一五・平二四厚労令一七・改称)

(設備の基準)

第四十八条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として知的障害のある児童を入所させるものにあつては医務室を、児童三十人未満を入所させる施設であつて主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあつては医務室及び静養室を設けないことができる。

二 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。

三 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

イ 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

ロ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

四 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

五 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

イ 訓練室及び屋外訓練場

ロ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

六 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

七 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の一室の定員は、これを六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とする。

八 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

九 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(平二三厚労令七一・全改、平二四厚労令一七・一部改正)

(職員)

第四十九条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。次項及び第三項において同じ。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

2 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、児童三十人以下を入所させる施設にあつては、更に一以上を加えるものとする。

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

5 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については、第二項の規定を準用する。

6 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数については、第三項の規定を準用する。

7 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

8 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね二十人につき一人以上とする。

9 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第一項の規定を準用する。

10 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

11 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね四人につき一人以上とする。ただし、児童三十五人以下を入所させる施設にあつては、更に一人以上を加えるものとする。

12 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を入所させる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

13 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を三・五で除して得た数以上とする。

14 心理指導を行う必要があると認められる児童五人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。

15 心理指導担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(昭五五厚令一〇・全改、昭六二厚令一二・旧第七十八条繰上・一部改正、平一〇厚令一六・平一一厚令一五・平一四厚労令一四・平二三厚労令七一・平二四厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・一部改正)

(生活指導及び学習指導)

第五十条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するようこれを行わなければならない。

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第四十五条第二項の規定を準用する。

(昭六二厚令一二・旧第七十九条繰上、平一一厚令一五・平二三厚労令七一・平二四厚労令一七・一部改正)

(職業指導を行うに当たつて遵守すべき事項)

第五十一条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。

2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第四十五条第三項の規定を準用する。

(昭六二厚令一二・旧第八十条繰上・一部改正、平一一厚令一五・平二三厚労令七一・平二四厚労令一七・一部改正)

(入所支援計画の作成)

第五十二条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(平二四厚労令一七・追加)

(児童と起居を共にする職員)

第五十三条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設を除く。)については、第四十六条の規定を準用する。

(昭六二厚令一二・旧第八十一条繰上・一部改正、平一一厚令一五・一部改正、平二四厚労令一七・旧第五十二条繰下・一部改正)

(保護者等との連絡)

第五十四条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導につき、その協力を求めなければならない。

(昭六二厚令一二・旧第八十二条繰上・一部改正、平一一厚令一五・平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・一部改正、平二四厚労令一七・旧第五十三条繰下・一部改正)

(心理学的及び精神医学的診査)

第五十五条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、入所している児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験にわたつてはならない。

(昭六二厚令一二・旧第八十三条繰上・一部改正、平一一厚令一五・一部改正、平二四厚労令一七・旧第五十四条繰下・一部改正)

(入所した児童に対する健康診断)

第五十六条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(平二四厚労令一七・追加)

第八章の二 医療型障害児入所施設

(昭四八厚令二〇・追加、平二四厚労令一七・旧第九章の三繰上・改称)

(設備の基準)

第五十七条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

二 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。

三 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。

四 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(昭四八厚令二〇・追加、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十二条の九繰上・一部改正、平二四厚労令一七・旧第六十八条繰上・一部改正)

(職員)

第五十八条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある医療型障害児入所施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項及び第五項において同じ。)及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を六・七で除して得た数以上とする。

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第一項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

4 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

5 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね十人につき一人以上、少年おおむね二十人につき一人以上とする。

6 主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させる医療型障害児入所施設には、第三項に規定する職員及び心理指導を担当する職員を置かなければならない。

7 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

(昭四八厚令二〇・追加、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十二条の十繰上・一部改正、平一〇厚令一六・平一四厚労令一四・平一八厚労令七八・平二三厚労令七一・一部改正、平二四厚労令一七・旧第六十九条繰上・一部改正、平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)

(心理学的及び精神医学的診査)

第五十九条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。

(平二四厚労令一七・追加)

(入所した児童に対する健康診断)

第六十条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(昭四八厚令二〇・追加、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十二条の十一繰上・一部改正、平二四厚労令一七・旧第七十条繰上・一部改正)

(児童と起居を共にする職員等)

第六十一条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以下この項において同じ。)における児童と起居を共にする職員、生活指導、学習指導及び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については、第四十六条、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定を準用する。

2 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については、第五十二条の規定を準用する。

(昭四八厚令二〇・追加、昭五四厚令一九・一部改正、昭六二厚令一二・旧第九十三条繰上・一部改正、平二三厚労令七一・一部改正、平二四厚労令一七・旧第七十一条繰上・一部改正)

第八章の三 福祉型児童発達支援センター

(平二四厚労令一七・追加)

(設備の基準)

第六十二条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

一 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。以下この号において同じ。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

二 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次号において同じ。)の指導訓練室の一室の定員は、これをおおむね十人とし、その面積は、児童一人につき二・四七平方メートル以上とすること。

三 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童一人につき一・六五平方メートル以上とすること。

四 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。

五 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。

六 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(平二四厚労令一七・追加)

(職員)

第六十三条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次項において同じ。)には、嘱託医、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある福祉型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他こども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

一 児童四十人以下を通わせる施設 栄養士

二 調理業務の全部を委託する施設 調理員

三 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員

四 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰かくたん吸引等(同法第二条第二項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰かくたん吸引等業務(同法第四十八条の三第一項に規定する喀痰かくたん吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員

五 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第十条第一項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第二十七条第一項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員

2 福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。

3 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第一項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、第一項各号に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

5 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、四人以上でなければならない。

7 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。ただし、児童四十人以下を通わせる施設にあつては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあつては調理員を置かないことができる。

8 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、内科、精神科、医療法施行令第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

9 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職員及び機能訓練担当職員の数は、通じておおむね児童の数を四で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、一人以上でなければならない。

10 第八条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。第六十九条第二項において同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平二四厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・平三〇厚労令三・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令四厚労令二〇・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・令五厚労令四八・一部改正)

(生活指導及び計画の作成)

第六十四条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センターの長の計画の作成については、第五十条第一項及び第五十二条の規定を準用する。

(平二四厚労令一七・追加)

(保護者等との連絡)

第六十五条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を取り扱つた児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導につき、その協力を求めなければならない。

(平二四厚労令一七・追加)

(入所した児童に対する健康診断)

第六十六条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に難聴の原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

(平二四厚労令一七・追加)

(心理学的及び精神医学的診査)

第六十七条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的診査については、第五十五条の規定を準用する。

(平二四厚労令一七・追加)

第八章の四 医療型児童発達支援センター

(平二四厚労令一七・追加)

(設備の基準)

第六十八条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

一 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。

二 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(平二四厚労令一七・追加)

(職員)

第六十九条 医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある医療型児童発達支援センターにあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 第八条第二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに入所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平二四厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・一部改正)

(入所した児童に対する健康診断)

第七十条 医療型児童発達支援センターにおいては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

(平二四厚労令一七・追加)

(生活指導等)

第七十一条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援センターの長の保護者等との連絡及び計画の作成については、第五十条第一項、第五十二条及び第六十五条の規定を準用する。

(平二四厚労令一七・追加)

第九章 児童心理治療施設

(昭五四厚令一九・追加、平二四厚労令一七・旧第九章の五繰上、平二九厚労令三八・改称)

(設備の基準)

第七十二条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

一 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

二 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五平方メートル以上とすること。

三 男子と女子の居室は、これを別にすること。

四 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(昭五四厚令一九・追加、昭六二厚令一二・旧第九十三条の七繰上・一部改正、平一〇厚令一五・平二三厚労令七一・一部改正、平二四厚労令一七・旧第七十四条繰上、平二九厚労令三八・一部改正)

(職員)

第七十三条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童心理治療施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。第六項において同じ。)、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する一年以上の経験を有するものでなければならない。

4 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治療施設において児童の指導に五年以上従事した者又は法第十三条第三項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童十人につき一人以上とする。

6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童四・五人につき一人以上とする。

(昭五四厚令一九・追加、昭六二厚令一二・旧第九十三条の九繰上・一部改正、平一〇厚令一六・平一四厚労令一四・平一四厚労令三八・平一四厚労令一六八・平一八厚労令七八・平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・一部改正、平二四厚労令一七・旧第七十五条繰上、平二四厚労令八八・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・平三一厚労令一五・令三厚労令一〇・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格等)

第七十四条 児童心理治療施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、こども家庭庁長官が指定する者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であつて、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

一 医師であつて、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

二 社会福祉士の資格を有する者

三 児童心理治療施設の職員として三年以上勤務した者

四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であつて、次に掲げる期間の合計が三年以上であるもの又はこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

イ 児童福祉司となる資格を有する者にあつては、相談援助業務(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間