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○児童福祉法第二十七条第二項の規定に基づく都道府県知事が肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる国立療養所
(昭和四十七年五月二日)
(厚生省告示第百二十七号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第二項の規定に基づき、都道府県知事が、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行なうことを委託することができる国立療養所として、昭和四十七年四月一日次のものを指定した。
名称 |
所在地 |
治療等の種別 |
国立療養所千葉東病院 |
千葉県千葉市仁戸名町六百七十三番地 |
重症心身障害児施設におけると同様な治療等 |
国立療養所東松本病院 |
長野県松本市寿区豊丘八百十一番地 |
〃 |
国立療養所南岡山病院 |
岡山県都窪郡早島町大字早島四千六十六番地 |
〃 |
国立肥前療養所 |
佐賀県神埼郡東脊振村大字三津百六十番地 |
〃 |
国立療養所長崎病院 |
長崎県長崎市上小島町四百五十一番地 |
〃 |
国立療養所川棚病院 |
長崎県東彼杵郡川棚町大字下組郷二千五番地の一 |
肢体不自由児施設におけると同様な治療等 |