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○指定療育機関医療担当規程

(昭和三十四年九月五日)

(厚生省告示第二百六十号)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の十六第六項において準用する同法第二十一条の六の規定に基き、指定療育機関医療担当規程を次のように定める。

指定療育機関医療担当規程

(通則)

第一条 指定療育機関は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、懇切丁寧に、法第二十条第二項の医療(以下単に「医療」という。)を担当しなければならない。

(昭四〇厚告五七六・平一八厚労告六〇四・一部改正)

(診療開始時の注意)

第二条 指定療育機関は、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあつては、市長とする。以下同じ。)の交付した療育券を提出して療育の給付に関する診療を求められたときは、正当な理由がなく拒んではならない。

(平七厚告三〇・一部改正)

第三条 指定療育機関は、療育券を提出して療育の給付に関する診療を求められたときは、当該療育券が有効であることを確かめなければならない。

(収容する病室)

第四条 指定療育機関は、療育の給付に係る結核にかかつている児童(以下「結核児童」という。)を児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十三条第一号に規定する病室に収容しなければならない。

(昭三六厚告二五二・平一八厚労告六〇四・一部改正)

(療養生活の指導)

第五条 指定療育機関は、結核児童に対し、その年齢、症状等に応じ、適切な療養生活の指導を行わなければならない。

(昭三六厚告二五二・一部改正)

(診療を行う時間等)

第六条 指定療育機関は、結核児童が義務教育を受けやすいように、その児童の診療を行う時間等につき、適当な措置を講じなければならない。

(昭三六厚告二五二・一部改正)

(援助)

第七条 指定療育機関は、療育券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、すみやかに、当該結核児童に対し必要な援助を与えなければならない。

(昭三六厚告二五二・一部改正)

(証明書等の交付)

第八条 指定療育機関は、結核児童、その親権を行う者若しくは未成年後見人又は療育券を交付した都道府県知事から、その行つている医療につき、必要な証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。

(昭三六厚告二五二・平一二厚告一三〇・一部改正)

(診療録)

第九条 指定療育機関は、結核児童に関する診療録を健康保険の例によつて調製しなければならない。

(昭五一厚告二二九・全改)

(帳簿の保存)

第十条 指定療育機関は、診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。

(通知)

第十一条 指定療育機関は、医療に係る療育の給付に関し、次の各号の一に該当する事実を知つたときは、すみやかに、意見を付して療育券を交付した都道府県知事に通知しなければならない。

一 正当な理由がなく療養に関する指導に従わないこと。

二 詐欺その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたこと。

改正文 (昭和四〇年一二月二八日厚生省告示第五七六号) 抄

昭和四十一年一月一日から適用する。

改正文 (昭和五一年八月二日厚生省告示第二二九号) 抄

昭和五十一年十月一日から施行する。

改正文 (平成七年二月二七日厚生省告示第三〇号) 抄

平成七年四月一日から適用する。

改正文 (平成一二年三月三〇日厚生省告示第一三〇号) 抄

平成十二年四月一日から適用する。

改正文 (平成一八年九月二九日厚生労働省告示第六〇四号) 抄

平成十八年十月一日から適用する。