○児童福祉司を養成する施設
(昭和三十九年十月五日)
(厚生省告示第四百八十七号)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十一条の二第一号の規定に基づき、児童福祉司を養成する施設として次のものを指定し、昭和三十九年四月以降の入学者の養成について適用する。
名称
所在地
国立秩父学園附属保護指導職員養成所養成部児童指導員科
埼玉県所沢市北原町八百六十番地