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ニ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。

ホ 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。次号ホにおいて同じ。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

二 幼稚園又は認定こども園(以下この号において「幼稚園等」という。)において、主として幼稚園等に在籍している満三歳以上の幼児に対して一時預かり事業を行う場合(以下この号において「幼稚園型一時預かり事業」という。) 次に掲げる全ての要件を満たすこと。

イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けること。

ロ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、幼稚園型一時預かり事業の対象とする幼児の年齢及び人数に応じて、当該幼児の処遇を行う職員として保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある幼稚園型一時預かり事業を行う場所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下このロ及びハただし書において同じ。)、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法に規定する普通免許状をいう。)を有する者(以下この号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)その他市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。

ハ ロに規定する職員は、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該幼稚園型一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されている場合であつて、当該幼稚園型一時預かり事業を行うに当たつて当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する職員を一人とすることができること。

ニ 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

(1) 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項

(2) 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

ホ 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。

三 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

イ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(保育所に係るものに限る。)

ロ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第三条第二項に規定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準

ハ 幼保連携型認定こども園 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)

ニ 家庭的保育事業等を行う事業所 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

四 乳幼児の居宅において一時預かり事業を行う場合 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(居宅訪問型保育事業に係るものに限る。)に準じ、事業を実施すること。

② 一時預かり事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

(平二七厚労令一七・全改、平二七厚労令一三三・平二七厚労令一七一・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令二厚労令四一・令五厚労令四八・令七内府令八四・一部改正)

第三十六条の三十六 法第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。

一 名称、種類及び位置

二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

三 事業の運営についての重要事項に関する規程

四 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴

五 収支予算書

六 事業開始の予定年月日

② 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

二 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行おうとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類

三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

③ 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第一号又は前項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、市町村長に届け出なければならない。

④ 法第三十四条の十五第二項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市町村長にあらかじめ届け出なければならない。

(平二七厚労令一七・全改、令五内府令七二・令七内府令三五・一部改正)

第三十六条の三十六の二 法第三十四条の十五第三項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第三十四条の十七第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が有していた責任の程度を確認した結果、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

② 前項の規定は、法第三十四条の十五第三項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一七一・令五厚労令四八・令七内府令三五・一部改正)

第三十六条の三十六の三 法第三十四条の十五第三項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。

一 申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者

二 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

三 申請者(持分会社である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

四 申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

② 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一 申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

③ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一 申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

④ 法第三十四条の十五第三項第四号ホの内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。

二 法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可を受けた者、認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定を受けた者又は認定こども園法第十七条第一項の認可を受けた者であること。

三 家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行つていた者又は保育所を設置していた者であること。

(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・令七内府令三五・一部改正)

第三十六条の三十六の四 法第三十四条の十五第三項第四号トの規定による通知をするときは、法第三十四条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二七厚労令一七・追加)

第三十六条の三十六の五 法第三十四条の十五第五項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項の認可の申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第六十一条第二項第一号の規定により市町村が定める教育・保育提供区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設(同法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいい、同法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画(以下この条において「市町村計画」という。)に基づき整備しようとするものを含む。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)及び特定地域型保育事業(同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業をいう。以下この条及び第三十七条の五において同じ。)(事業所内保育事業における同法第四十三条第一項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除き、市町村計画に基づき整備をしようとするものを含む。)に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、当該市町村計画において定める当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請事業開始年度に係るものであつて、同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によつてこれを超えることになると認める場合とする。

(平二七厚労令一七・追加、令二厚労令一五六・令五厚労令四八・一部改正)

第三十六条の三十七 法第三十四条の十五第七項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市町村長の承認を受けなければならない。

一 廃止又は休止の理由

二 現に保育又は乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第六条の三第二十三項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。)を受けている児童に対する措置

三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

② 前項の承認の申請を受けた市町村長は、必要な条件を付して承認を与えることができる。

(平二七厚労令一七・全改、令七内府令三五・一部改正)

第三十六条の三十七の二 令第三十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う事業所が所在する市町村における前年度の令第三十五条の四本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を開始してからの年数とする。

(令五厚労令五九・追加、令七内府令三五・一部改正)

第三十六条の三十七の三 法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事業の種類及び内容

二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三 定款その他の基本約款

四 運営規程

五 職員の定数及び職務の内容

六 主な職員の氏名及び経歴

七 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地

八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九 事業開始の予定年月日

② 法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(令五内府令七二・追加)

第三十六条の三十七の四 法第三十四条の十七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 廃止又は休止しようとする年月日

二 廃止又は休止の理由

三 現に便宜を受けている者に対する措置

四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

(令五内府令七二・追加)

第三十六条の三十七の五 児童育成支援拠点事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を市町村長に報告しなければならない。

(令五内府令七二・追加)

第三十六条の三十八 法第三十四条の十八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 事業の種類及び内容

二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三 条例、定款その他の基本約款

四 職員の定数及び職務の内容

五 主な職員の氏名及び経歴

六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)

七 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員

八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

九 事業開始の予定年月日

② 法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

(平二七厚労令一七・全改、令五厚労令四八・一部改正)

第三十六条の三十九 法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 廃止又は休止しようとする年月日

二 廃止又は休止の理由

三 現に便宜を受けている児童に対する措置

四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

(平二七厚労令一七・全改、令五厚労令四八・一部改正)

第三十六条の三十九の二 病児保育事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

(平二九厚労令一二三・追加)

第三十六条の三十九の三 子育て援助活動支援事業を行う者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、これを早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。また、当該事業を行う者は、当該事業の実施により事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

(平二九厚労令一二三・追加)

第三十六条の四十 法第三十四条の十九に規定する養育里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

四 養育里親研修を修了した年月日

五 一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

六 専門里親の場合にはその旨

七 その他都道府県知事が必要と認める事項

② 法第三十四条の十九に規定する養子縁組里親名簿には、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 登録番号及び登録年月日

二 住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三 同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

四 養子縁組里親研修を修了した年月日

五 その他都道府県知事が必要と認める事項

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の三十六繰下・一部改正、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・一部改正)

第三十六条の四十一 養育里親となることを希望する者(以下「養育里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

二 養育里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三 養育里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

四 養育里親になることを希望する理由

五 一年以内の期間を定めて、要保護児童を養育することを希望する場合にはその旨

六 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

七 その他都道府県知事が必要と認める事項

② 専門里親希望者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件及び第三号の要件に該当する事実

二 専門里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

③ 養子縁組里親となることを希望する者(以下「養子縁組里親希望者」という。)は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 養子縁組里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

二 養子縁組里親希望者の同居人の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態

三 養子縁組里親研修を修了した年月日又は修了する見込みの年月日

四 養子縁組里親になることを希望する理由

五 従前に里親であつたことがある者はその旨及び他の都道府県において里親であつた場合には当該都道府県名

六 その他都道府県知事が必要と認める事項

④ 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 養育里親希望者及びその同居人の履歴書

二 養育里親希望者の居住する家屋の平面図

三 養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

四 法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

五 その他都道府県知事が必要と認めるもの

⑤ 専門里親希望者は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、前項第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 第一条の三十七第一号に掲げるいずれかの要件に該当することを証する書類

二 専門里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

⑥ 第三項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、都道府県知事は、第五号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一 養子縁組里親希望者及びその同居人の履歴書

二 養子縁組里親希望者の居住する家屋の平面図

三 養子縁組里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類

四 法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類

五 その他都道府県知事が必要と認めるもの

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の三十七繰下・一部改正、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)

第三十六条の四十二 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の申請書を受理したときは、当該養育里親希望者が第一条の三十五に規定する要件(専門里親希望者については、第一条の三十七に規定する要件)に該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養育里親名簿に登録し、又はしないこと(専門里親については、専門里親として登録し、又はしないこと)の決定を行わなければならない。

② 都道府県知事は、前条第三項の申請書を受理したときは、当該養子縁組里親希望者が次のいずれにも該当することその他要保護児童を委託する者として適当と認めるものであることを調査して、速やかに、養子縁組里親名簿に登録し、又はしないことの決定を行わなければならない。

一 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

三 養子縁組里親研修を修了したこと。

③ 都道府県知事は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該養育里親希望者、当該専門里親希望者又は当該養子縁組里親希望者に通知しなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の三十八繰下・一部改正、平二九厚労令三八・一部改正)

第三十六条の四十三 養育里親又は養子縁組里親が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡した場合 その相続人

二 本人又はその同居人が法第三十四条の二十第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合 本人

三 第一条の三十五に規定する要件に該当しなくなつた場合 本人

② 養育里親は、第三十六条の四十第一項各号に掲げる事項について、養子縁組里親は、同条第二項各号に掲げる事項について、それぞれ変更が生じたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の三十九繰下・一部改正、平二三厚労令七一・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・一部改正)

第三十六条の四十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除しなければならない。

一 本人から登録の消除の申出があつた場合

二 前条第一項の規定による届出があつた場合

三 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

四 不正の手段により養育里親名簿又は養子縁組里親名簿への登録を受けた場合

② 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養育里親名簿又は養子縁組里親名簿の登録を消除することができる。

一 法第四十五条の二第二項又は第四十八条の規定に違反した場合

二 法第四十六条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

③ 都道府県知事は、専門里親として登録を受けていた者が第一条の三十七各号に掲げる要件に該当しなくなつたときは、専門里親である旨の記載を消除しなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の四十繰下・一部改正、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)

第三十六条の四十五 養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、五年とする。ただし、専門里親としての登録の有効期間については、二年とする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の四十一繰下、平二九厚労令三八・一部改正)

第三十六条の四十六 養育里親名簿の登録は、養育里親の申請により更新する。

② 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養育里親更新研修」という。)を受けなければならない。

③ 養子縁組里親名簿の登録は、養子縁組里親の申請により更新する。

④ 前項の登録の更新を受けようとする者は、都道府県知事がこども家庭庁長官が定める基準に従い行う研修(以下「養子縁組里親更新研修」という。)を受けなければならない。

⑤ 前条の規定は、更新後の有効期間について準用する。

⑥ 第一項又は第三項の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までに養育里親更新研修若しくは養子縁組里親更新研修が行われないとき又は行われているがその全ての課程が修了していないときは、従前の登録は、有効期間の満了の日後もその研修が修了するまでの間は、なおその効力を有する。

⑦ 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の四十二繰下、平二九厚労令三八・令五厚労令四八・一部改正)

第三十六条の四十七 第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第三十六条の四十三繰下・一部改正、平二九厚労令三八・一部改正)

第三十七条 法第三十五条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 名称、種類及び位置

二 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

三 運営の方法(保育所にあつては事業の運営についての重要事項に関する規程)

三の二 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴

四 収支予算書

五 事業開始の予定年月日

② 法第三十五条第四項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。

③ 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

一 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類

二 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類

三 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約

④ 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

⑤ 法第三十五条第三項の届出を行つた市町村又は同条第四項の認可を受けた者は、第一項第一号又は第三項第三号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

⑥ 法第三十五条第四項の認可を受けた者は、第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。

(昭二六厚令四三・昭三二厚令二四・昭四四厚令一七・昭五三厚令四四・昭六〇厚令三一・平二厚令五九・平六厚令七七・平一二厚令六一・平一二厚令一二七・平一五厚労令一三〇・平二七厚労令一七・令五厚労令四八・令五内府令七二・一部改正)

第三十七条の二 法第三十五条第五項第四号ニただし書の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事が法第四十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該保育所の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該保育所の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該保育所の設置者が当該認可の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

② 前項の規定は、法第三十五条第五項第四号ホただし書の内閣府令で定める同号ホ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。

(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)

第三十七条の三 法第三十五条第五項第四号トの規定による通知をするときは、法第四十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(平二七厚労令一七・追加)

第三十七条の四 法第三十五条第七項の規定による協議は、第三十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。

(平二七厚労令一七・追加)

第三十七条の五 法第三十五条第八項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、保育所に関する同条第四項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の総数(当該申請に係る事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請施設事業開始年度」という。)に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数(申請施設事業開始年度に係るものであつて、同法第十九条第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達している場合又は当該申請に係る保育所の設置によつてこれを超えることになると認める場合とする。

(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)

第三十八条 法第三十五条第十一項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。

一 廃止又は休止の理由

二 入所させている者の処置

三 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分

四 休止しようとする者にあつては休止の予定期間

② 法第三十五条第十二項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。

③ 前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

(昭二四厚令二三・全改、昭三二厚令二四・昭六〇厚令三一・平二七厚労令一七・一部改正)

第三十八条の二 法第四十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

(平一〇厚令一五・追加、平一二厚令一二七・令五厚労令四八・一部改正)

第三十八条の三 令第三十八条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、当該児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の令第三十八条本文に規定する実地の検査の実施状況及び当該児童福祉施設を設置してからの年数とする。

(令五厚労令五九・追加)

第三十九条 法第四十七条第一項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。

一 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別

二 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業

三 前号の者の家庭の状況

四 縁組を適当とする理由

五 第一号及び第二号の者の戸籍謄本

六 その他必要と認める事項

② 都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

(昭二六厚令四三・全改、昭六二厚令八・平二三厚労令一五七・一部改正)

第四十条 法第五十六条の四の二第二項第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 市町村整備計画(法第五十六条の四の二第一項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。)の名称

二 市町村整備計画の区域

三 市町村整備計画に基づく事業に要する費用の額

四 市町村整備計画交付金(法第五十六条の四の三第二項の交付金をいう。次号及び次条において同じ。)の額の算定のために必要な事項としてこども家庭庁長官が定めるもの

五 その他市町村整備計画交付金の交付に関しこども家庭庁長官が必要と認める事項

(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)

第四十一条 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。

(平二七厚労令一七・追加、令五厚労令四八・一部改正)

第三章の二 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

(平二四厚労令四〇・追加)

第四十二条 国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。

② 国民健康保険団体連合会は、法第五十六条の五の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十四条の三第十一項(法第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・一部改正、平二七厚労令一七・旧第三十九条の二繰下)

第四章 雑則

(昭二六厚令四三・追加、平一五厚労令一三〇・旧第六章繰上)

第四十三条 削除

(平二一厚労令一五〇)

第四十四条から第四十七条まで 削除

(平一五厚労令一三〇)

第四十八条 法第五十七条の三の四第一項の内閣府令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。

一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 質問等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(平三〇厚労令二八・全改、令五厚労令四八・一部改正)

第四十八条の二 令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一 当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三 当該申請に係る市町村等事務の種類

四 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日

五 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

六 市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

七 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態

八 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況

九 役員の氏名、生年月日及び住所

十 その他指定に関し必要と認める事項

② 令第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等

二 市町村等事務受託事務所の平面図

三 令第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)

(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内府令一〇〇・一部改正)

第四十八条の三 指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

② 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第十八条の三十五第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十八条の四 市町村又は都道府県は、法第五十七条の三の四第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託開始の予定年月日

四 委託する市町村等事務の内容

② 市町村又は都道府県は、令第四十四条の十三第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地

二 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名

三 委託終了の年月日

四 委託している市町村等事務の内容

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十八条の五 指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十八条の六 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十八条の七 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

② 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十八条の八 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

② 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 実施した市町村等事務の内容等の記録

二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(平三〇厚労令二八・追加)

第四十九条 法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。

② 法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。

(昭五六厚令五〇・全改、昭六二厚令八・平一二厚令四三・平一二厚令一二七・平一四厚労令九六・令五厚労令四八・一部改正)

第四十九条の二 法第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。

一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの

イ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児

ロ 設置者の四親等内の親族である乳幼児

ハ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児

二 半年を限度として臨時に設置される施設

三 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令三七・平二二厚労令五九・平二三厚労令一一〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一七一・平二八厚労令八一・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令五厚労令四八・一部改正)

第四十九条の三 法第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 開所している時間

二 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

三 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数

四 入所定員

五 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制

六 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第二項第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

十 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)

十一 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であつた場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第二項第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)

(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令元厚労令五一・令三厚労令九一・令五厚労令四八・令六内府令二八・一部改正)

第四十九条の四 法第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。

(平一四厚労令九六・追加、令三厚労令九一・令五厚労令四八・一部改正)

第四十九条の五 法第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

② 法第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 施設の名称及び所在地

二 事業を開始した年月日

三 開所している時間

四 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由

五 入所定員

六 保育士その他の職員の配置数又はその予定

七 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

八 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

九 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

十 緊急時等における対応方法

十一 非常災害対策

十二 虐待の防止のための措置に関する事項

十三 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別

(平一四厚労令九六・追加、平二九厚労令一二三・平三一厚労令四七・令元厚労令五一・令三厚労令九一・令五厚労令四八・令六内府令二八・一部改正)

第四十九条の六 法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 施設の名称及び所在地

二 施設の管理者の氏名

三 当該利用者に対して提供するサービスの内容

四 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

五 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

六 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

(平一四厚労令九六・追加、令五厚労令四八・令六内府令二八・一部改正)

第四十九条の七 法第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。

一 施設の名称及び所在地

二 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

三 建物その他の設備の規模及び構造

四 施設の管理者の氏名及び住所

五 開所している時間

六 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

七 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数

八 入所定員

九 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制

十 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定

十一 法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況

十二 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額

十三 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

十四 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号

十五 施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別

十六 その他施設の管理及び運営に関する事項

(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七一・令三厚労令九一・一部改正)

第四十九条の七の二 法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設におけるサービスの提供による事故の発生又はその再発の防止に努めるとともに、事故が発生した場合は、速やかに当該事実を都道府県知事に報告しなければならない。

② 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、その内容を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

(平二九厚労令一二三・追加)

第四十九条の八 法第五十九条の八第三項及び令第四十七条第一項の規定により、法第五十九条の五第四項において読み替えて準用する同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

(令五厚労令四八・全改)

第五十条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この命令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

(昭二六厚令四三・追加、昭六二厚令八・平七厚令三六・令五厚労令四八・一部改正)

第五十条の二 令第四十五条第一項の規定により、指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第四十五条の三第一項の規定により、法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第一条の十

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第一条の二十九

第一条の三十一第一項

第一条の三十六

第一条の三十七

第一条の四十

第一条の四十一

第四条第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第四条第二項

第五条

都道府県内

指定都市内及び児童相談所設置市内

第七条第一項及び第三項

第七条の九第一項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第七条の九第二項

都道府県は、

指定都市及び児童相談所設置市は、


都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第七条の九第三項及び第四項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第七条の十

第七条の十一

第七条の十四

第七条の十六

第七条の十七

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第七条の二十

都道府県は、

指定都市及び児童相談所設置市は、


都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第七条の二十二

第七条の二十三

第七条の二十七

第七条の二十八

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第七条の二十九

第七条の三十

第七条の三十五

第七条の三十六

第七条の三十七

第七条の三十九第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第七条の三十九第二項

都道府県は、

指定都市及び児童相談所設置市は、


都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第八条第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第八条第二項

都道府県は、

指定都市及び児童相談所設置市は、


都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第十条第一項

第十一条

第十五条

第十六条

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第十七条第二項及び第四項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第十八条の二十七第一項から第三項まで

第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。)

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

市町村長

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長


は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる

を省略させる

第十八条の二十七第六項

第十八条の二十八

第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項

第十八条の二十九の二

第十八条の三十

第十八条の三十二第四項

第十八条の三十四の二第一項

第十八条の三十四の三

第十八条の三十四の四

第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項

第十八条の三十五の七

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第十八条の三十八第一項

区分

区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)


又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長

、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第十八条の三十八第二項

又は指定都市若しくは中核市の市長

、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第十八条の三十九

法第二十一条の五の二十七第四項

法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項により読み替えて適用する場合を含む。)


指定都市若しくは中核市の市長

都道府県知事

第十八条の四十

指定都市若しくは中核市の市長

都道府県知事


都道府県知事

指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第十八条の四十七第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第二十五条の七第一項から第十項まで及び第十二項

第二十五条の九

第二十五条の十一

第二十五条の十四

第二十五条の十七

第二十五条の十九第一項及び第三項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第二十五条の二十一

第二十五条の二十二

都道府県知事

指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第二十五条の二十三の二第一項

区分

区分(令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)


又は指定都市の市長

、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第二十五条の二十三の二第二項

又は指定都市の市長

、指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第二十五条の二十三の三

法第二十一条の五の二十七第四項

法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項及び令第四十五条の三第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)


こども家庭庁長官

こども家庭庁長官又は都道府県知事

第二十五条の二十三の四

こども家庭庁長官

こども家庭庁長官又は都道府県知事


都道府県知事

指定都市の市長又は児童相談所設置市の長

第二十五条の二十四第一項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第二十五条の二十六第一項及び第二項

第二十五条の二十九

第二十六条

第二十七条

第三十二条において準用する第二十六条

第三十二条において準用する第二十七条

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十四条の二

第三十四条の三

市町村長を経て、都道府県知事に

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長に

第三十六条の二

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第三十六条の八第三項

第三十六条の二十四

第三十六条の二十六第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十六条の二十六第二項、第四項及び第五項

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第三十六条の二十七第一項

第三十六条の二十八

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十六条の三十の二

第三十六条の三十の三第二項

第三十六条の三十の五第一項

第三十六条の三十の六

第三十六条の三十の七第二項

第三十六条の三十一第二項

第三十六条の三十二の二第二項

第三十六条の三十二の四第二項

第三十六条の三十二の八

第三十六条の三十二の九

第三十六条の三十三第二項

第三十六条の三十五第二項

第三十六条の三十八第二項

第三十六条の三十九の二

第三十六条の四十

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十六条の四十一第一項及び第三項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長


都道府県

指定都市及び児童相談所設置市

第三十六条の四十一第四項及び第六項

第三十六条の四十二

第三十六条の四十三

第三十六条の四十四

第三十六条の四十六第二項及び第四項

第三十六条の四十七

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十七条第二項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十七条第四項

第三十七条第五項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長


市町村

指定都市及び児童相談所設置市以外の市町村

第三十七条第六項

第三十八条第二項及び第三項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十九条第一項

都道府県の知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第三十九条第二項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

第四十九条の七

第四十九条の七の二第一項

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

別表第二

都道府県

指定都市及び児童相談所設置市


都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長

別表第三

都道府県知事

指定都市の市長及び児童相談所設置市の長