添付一覧
(昭三一厚令三二・追加、昭三三厚令二一・昭三四厚令一二・昭三六厚令二五・昭三九厚令二二・昭四〇厚令五五・昭五一厚令三六・昭五三厚令二八・昭六〇厚令三一・昭六二厚令八・平二厚令五九・平七厚令五・平一一厚令一五・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令八九・平一八厚労令一六八・平二〇厚労令三一・平二一厚労令三七・平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二七厚労令五五・平二九厚労令三八・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内府令七二・令六内府令四・令六内府令五・令六厚労令二八・令六内府令三〇・一部改正)
第五十条の三 令第四十五条第二項の規定により、中核市が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七条第一項及び第三項 第七条の九第一項 |
都道府県 |
中核市 |
第七条の九第二項 |
都道府県は、 |
中核市は、 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第七条の九第三項及び第四項 |
都道府県 |
中核市 |
第七条の十 第七条の十一 第七条の十四 第七条の十六 第七条の十七 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第七条の二十 |
都道府県は、 |
中核市は、 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第七条の二十二 第七条の二十三 第七条の二十七 第七条の二十八 |
都道府県 |
中核市 |
第七条の二十九 第七条の三十 第七条の三十五 第七条の三十六 第七条の三十七 第七条の三十九第一項 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第七条の三十九第二項 |
都道府県は、 |
中核市は、 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第八条第一項 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第八条第二項 |
都道府県は、 |
中核市は、 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
第十条第一項 第十一条 第十五条 第十六条 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第十七条第二項及び第四項 |
都道府県 |
中核市 |
第十八条の二十七第一項から第三項まで 第十八条の二十七第四項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第十八条の二十七第五項(第十八条の二十九第四項において準用する場合を含む。) |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
市町村長 |
中核市の市長 |
|
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる |
を省略させる |
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第十八条の二十七第六項 第十八条の二十八 第十八条の二十九第一項から第三項まで及び第五項 第十八条の二十九の二 第十八条の三十 第十八条の三十二第四項 第十八条の三十四の二第一項 第十八条の三十四の三 第十八条の三十四の四 第十八条の三十五第一項、第三項及び第四項 第十八条の三十五の七 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第十八条の三十九 |
法第二十一条の五の二十七第四項 |
法第二十一条の五の二十七第四項(地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
指定都市若しくは中核市の市長 |
都道府県知事 |
|
第十八条の四十 |
指定都市若しくは中核市の市長 |
都道府県知事 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
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第三十六条の三十の二 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
情報公表対象支援情報を |
情報公表対象支援情報(指定障害児入所施設等(法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)を |
|
対象事業者を |
対象事業者(指定障害児入所施設等の設置者を除く。)を |
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第三十六条の三十の三 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第三十六条の三十の四 |
情報公表対象支援を |
情報公表対象支援(指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。)を除く。)を |
第三十六条の三十の五 第三十六条の三十の六 第三十六条の三十の七第二項 第三十六条の三十二の二第二項 第三十六条の三十二の四第二項 第三十六条の三十二の八 第三十六条の三十二の九 第三十六条の三十三第二項 第三十六条の三十五第二項 第三十六条の三十八第二項 第三十六条の三十九の二 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
第三十七条第二項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長) |
第三十七条第四項 第三十七条第五項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
市町村 |
市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村) |
|
第三十七条第六項 第三十八条第二項及び第三項 |
都道府県知事 |
都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長) |
第四十九条の七 第四十九条の七の二第一項 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
別表第二 |
都道府県 |
中核市 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
|
別表第三 |
都道府県知事 |
中核市の市長 |
(平七厚令五・追加、平九厚令七二・平一二厚令四三・平一二厚令一〇〇・平一三厚労令一二五・平一四厚労令八三・平一四厚労令九六・平一六厚労令一七八・平一八厚労令一九・平一八厚労令一六八・平二一厚労令三七・平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七一・平二九厚労令一二三・平三〇厚労令二八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令五内府令七二・令六内府令四・令六内府令五・令六厚労令二八・一部改正)
(電磁的記録)
第五十条の四 小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
附 則
第五十一条 この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。但し、法第六十三条但書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第五十一条の二 平成二十七年三月三十一日までの間は、第十八条の十二の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。
(平二四厚労令四〇・全改)
第五十一条の三 平成二十四年九月三十日までの間は、第十八条の三十八第一項、第二十五条の二十三の二第一項及び第二十五条の二十六の九第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
(平二四厚労令四〇・全改)
第五十二条 少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び昭和八年内務省令第二十一号(児童虐待防止法第七条に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。
第五十三条 妊産婦手帳規程により交付された妊産婦手帳は、これを法により交付された母子手帳とみなす。
第五十四条 保母試験は、昭和二十三年度から、これを行う。
第五十五条 第六条の二の三第一項第一号及び第六条の九第二号にいう学校教育法による高等学校は、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含むものとする。
(昭二六厚令四三・平一一厚令二六・平二七厚労令一七・令元厚労令四六・令六内府令四六・一部改正)
第五十五条の二 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了する小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により診断書を提出することが困難となつた者である場合における第七条の二十一の規定の適用については、「一年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する医療費支給認定の有効期間に一年を加えた期間とする」とする。
② 令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に医療費支給認定の有効期間が満了した小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が前項に規定する者である場合には、当該医療費支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
(令二厚労令九二・追加)
第五十六条 第三十六条の三十五第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「三分の一」とする。
② 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に一時預かり事業を行う場合には、当分の間、第三十六条の三十五第一項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。
一 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。
二 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項の規定に準じ、事業の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。)又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。
三 前号に規定する職員のうち一人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。
四 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に準じ、事業を実施すること。
五 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。
(平二七厚労令一七・追加、平二七厚労令一三三・平二八厚労令六九・平二九厚労令九四・平二九厚労令一二三・令五厚労令四八・一部改正)
第五十六条の二 第三十六条の三十六の五及び第三十七条の五の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。
第三十六条の三十六の五 |
申請事業開始年度に係るもの |
申請事業開始年度に係るもの(申請事業開始年度の翌年度に係るものが、申請事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請事業開始年度の翌年度に係るもの) |
第三十七条の五 |
申請施設事業開始年度に係るもの |
申請施設事業開始年度に係るもの(申請施設事業開始年度の翌年度に係るものが、申請施設事業開始年度に係るものを上回つている場合にあつては、申請施設事業開始年度の翌年度に係るもの) |
(平二九厚労令一二三・追加、令五厚労令四八・一部改正)
第五十七条 平成二十八年三月三十一日までの間は、法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設に係る第四十九条の二の規定の適用については、同条第一号中「五人」とあるのは、「五人(都道府県が必要と認める場合にあつては、当該都道府県における法第六条の三第十一項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。
(平二七厚労令一七・追加)
第五十八条 法第七十条に規定する児童福祉施設については、昭和二十三年六月三十日までに、法第三十五条第二項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。
(平二七厚労令一七・旧第五十六条繰下)
第五十九条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第三条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
(平二一厚労令三七・追加、平二七厚労令一七・旧第五十七条繰下)
附 則 (昭和二四年六月一五日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第三十六条の二及び第三十六条の三の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。
(施行される日=昭和二四年七月一五日)
附 則 (昭和二五年五月三〇日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第十条の二の規定以外の規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一〇月一九日厚生省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。但し、第四十一条から第四十一条の三までの改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月五日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年七月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年一〇月三日厚生省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二三日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二〇日厚生省令第五一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月三日厚生省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年七月九日厚生省令第二一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一一月一日厚生省令第三六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和三十三年十月一日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年五月四日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年八月一日厚生省令第三五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二六日厚生省令第四二号) 抄
1 この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月二七日厚生省令第四四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年五月一二日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月二八日厚生省令第四九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一二月二八日厚生省令第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一日厚生省令第四一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の三及び第三十九条の五の改正規定は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月三〇日厚生省令第五二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日厚生省令第一七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一月三一日厚生省令第四号) 抄
1 この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
2 昭和四十五年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年九月二一日厚生省令第五〇号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年二月二三日厚生省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和四十七年二月一日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一月三一日厚生省令第二号)
1 この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2 昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年八月三一日厚生省令第三二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一〇月一二日厚生省令第三九号)
1 この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2 昭和四十九年十月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年四月二七日厚生省令第一四号)
1 この省令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2 昭和五十一年四月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
(医療券の経過措置)
第二十八条 昭和五十一年十月一日において現に交付されている育成医療券、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「医療券」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
(平一八厚労令一一一・旧第二十五条繰下)
附 則 (昭和五一年八月七日厚生省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月三日厚生省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月一三日厚生省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月二〇日厚生省令第五〇号)
この省令は、児童福祉法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十七号)の施行の日(昭和五十六年六月二十五日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第一八号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日厚生省令第二〇号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第三十九条の三第二項(第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、厚生大臣に第三十九条の三第一項第四号に掲げる事項(学級数に関する事項に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第三十九条の三第三項の規定により、当該変更のあつた日から起算して一月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第三一号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第三号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第二条中児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定並びに第四条の規定は、同法附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。
2 第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
附 則 (昭和六一年九月二六日厚生省令第四八号)
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一月三一日厚生省令第八号) 抄
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月九日厚生省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一五号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二八日厚生省令第三六号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条の二、第四十一条の二、第四十二条及び第十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日において、改正前の第四十条各号に該当する者は、改正後の同条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
(平一〇厚令一六・一部改正)
3 この省令の施行前に、改正前の第四十一条第七号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に改正後の同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
(受験資格の特例)
4 高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)第六条第二項の規定による保育科(以下「保育科」という。)の第三学年に在学する者は、昭和七十一年三月三十一日までの間、改正後の第四十条の規定にかかわらず、保母試験を受けることができる。
5 昭和七十一年三月三十一日までに保育科を卒業した者は、改正後の第四十条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。
(平一〇厚令一六・一部改正)
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月二八日厚生省令第五九号) 抄
1 この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二三日厚生省令第一二号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、児童福祉法施行規則第四十一条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成四年三月三十一日以前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「改正前の施行規則」という。)第四十一条第一号、第二号、第三号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、同年四月一日以後においては、その合格した年にこの省令による改正後の各同号に掲げる科目に合格したものとみなす。
3 児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定に基づき厚生大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生大臣が指定した科目であって、改正前の施行規則第四十一条第一号、第二号、第三号、又は第七号に掲げるものを、平成四年三月三十一日以前に専修した者は、同年四月一日以後においては、この省令による改正後の各同号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附 則 (平成四年七月一日厚生省令第四三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年二月三日厚生省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二七日厚生省令第六〇号)
この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一四日厚生省令第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日厚生省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十六条の三第一項の規定による届出を行った者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の三の規定による届出を行った者とみなす。
2 第十八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、第十八条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第六項の規定による届出を行った者とみなす。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年二月二八日厚生省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の児童福祉法施行規則第三十九条の三第二項(同令第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、厚生大臣に第三十九条の三第一項第四号に掲げる事項(修業年限、厚生大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第三十九条の三第三項(同令第三十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、当該変更のあつた日から起算して一月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。
附 則 (平成七年六月一四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成七年六月十五日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日厚生省令第七二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第十号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一〇年二月九日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
2 この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第四十四条第一項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第二項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
3 この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基づいてしたものとみなす。
附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第一五号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号) 抄
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二七日厚生省令第三九号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第四三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(指定養成施設の経由事務に関する経過措置)
2 この省令の施行前に、現に都道府県知事に対してなされた改正前の第三十九条の四に規定する指定の申請、第三十九条の五に規定する報告及び第三十九条の八に規定する指定の取消の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第一二八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年五月二三日厚生労働省令第一二五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第四十条第二号の改正規定、第五十条の二の表の改正規定(「第九条第一項」を削る部分及び「第三十八条第二項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び第五十条の三の表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)附則第三条の規定による改正前の児童福祉法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長として勤務したことがある者に対するこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第五号及び第六号の規定の適用については、同条第五号イからホまでに掲げる期間の合計に当該勤務していた期間を加えるものとする。
3 この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第四十一条第三号、第四号若しくは第五号、第六号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年にそれぞれ新規則第四十一条第三号、第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる科目に合格したものとみなす。
4 児童福祉法施行規則第四十一条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した科目であって、旧規則第四十一条第三号、第四号若しくは第五号、第六号又は第七号に掲げるものを、この省令の施行前に専修した者は、この省令の施行後においては、それぞれ新規則第四十一条第三号、第四号、第五号又は第六号及び第七号に掲げる科目を専修したものとみなす。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第五条 この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第三号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第十条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の十一第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第二十一条の十一第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、第三条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、十八月間とする。
附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第四十九条の二を第四十九条の八とし、第四十九条の次に六条を加える改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。
(保育士試験に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第四十一条第八号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項第八号の保育実習理論及び同条第三項の保育実習実技に合格した者とみなす。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に使用されている旧令第四号の四様式、第四号の五様式、第十号様式又は第十号の二様式による書類は、それぞれ新令第三号様式、第四号様式、第十四号様式又は第十五号様式によるものとみなす。
(児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号の厚生労働省令で定める者)
第四条 児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第三条第二号に規定する児童の保育に関する十分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、昭和二十四年六月十五日から昭和二十五年十二月三十一日までの間において、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和二十四年政令第二百五号)による改正後の児童福祉法施行令第十三条第一項第三号に基づき厚生大臣が認定した者とする。
附 則 (平成一四年一二月一九日厚生労働省令第一六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二二日厚生労働省令第一三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二四日厚生労働省令第一七八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一七年二月二五日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月二五日厚生労働省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行規則第一条の四の改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行規則第一条の四の改正規定及び第三条中知的障害者福祉法施行規則第四条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年二月二八日厚生労働省令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八九号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月七日厚生労働省令第一五五号) 抄
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一 児童福祉法施行規則第六条の十五第一号(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)第六条において準用する場合を含む。)
(平二七厚労令一三三・一部改正)
附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月一一日厚生労働省令第三一号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月一日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
(平二一厚労令一二二・旧第一条・一部改正)
附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(里親の認定等に関する省令の廃止)
第二条 里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
(平二一厚労令一五〇・一部改正)
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十七第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の四十一第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。
2 この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十三第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。
3 この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。
(平二一厚労令一五〇・一部改正)
附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一〇月三〇日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二二年七月一三日厚生労働省令第九〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。
附 則 (平成二三年六月一七日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に存する児童福祉法施行規則第三十六条の四第一項に規定する児童自立生活援助事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る新規則第三十六条の九第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年九月一日厚生労働省令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第二条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号に掲げる者である里親として児童福祉法第六条の三第一項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一〇月七日厚生労働省令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一四九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二四年三月二九日厚生労働省令第四九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に小規模住居型児童養育事業者である者に係る第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二四年六月二五日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年二月一四日厚生労働省令第九号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第四〇号)
この省令は、児童福祉法施行令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(指定医の指定の特例)
第二条 都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。
2 前項に規定する指定医にあっては、平成二十九年三月三十一日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項第二号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式によるものとみなす。
附 則 (平成二七年二月一〇日厚生労働省令第一七号)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、第七条の九、第七条の二十八及び第十三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三三号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。
附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二七年一二月一六日厚生労働省令第一七一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十六条の三十五の改正規定、第三十六条の三十六の二の改正規定、第五十条の三の表の改正規定第三号様式の改正規定及び附則第五項 公布の日
二 附則第四項の規定 平成二十八年一月一日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する児童福祉法(以下この項において「法」という。)第六条の三第九項から第十二項までに規定する業務又は法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次項において「既存施設」という。)(この省令による改正前の児童福祉法施行規則(次項において「旧規則」という。)第四十九条の二各号に該当するもの及びこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二第一号ヘに該当するものを除く。)であって法第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項において「認定こども園法」という。)第十七条第一項の認可を受けていないもの(法第五十八条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こども園の認可を取り消されたものを含む。次項において「未認可施設」という。)の設置者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月以内に、新規則第四十九条の三第十号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 既存施設(新規則第四十九条の二に該当するものを除く。)のうち旧規則第四十九条の二第一号に該当するものであって未認可施設であるものの設置者は、施行日から起算して一月以内に、新規則第四十九条の三各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前二項の規定による届出は、附則第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間においても行うことができる。この場合において、前二項の規定による届出をした者は、施行日において、それぞれ前二項に定める事項を届け出た者とみなす。
5 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二八年二月三日厚生労働省令第一二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三〇日厚生労働省令第五一号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第八一号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第八二号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二八年六月三日厚生労働省令第一〇六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。