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○児童福祉法施行規則

(昭和二十三年三月三十一日)

(厚生省令第十一号)

児童福祉法施行規則を次のように定める。

児童福祉法施行規則

目次

第一章 総則(第一条―第一条の四十一)

第一章の二 児童相談所(第二条―第五条の二)

第一章の三 児童福祉司(第五条の二の二―第六条)

第一章の四 保育士(第六条の二―第六条の三十七)

第二章 福祉の保障(第七条―第三十六条の三十の六)

第三章 事業、養育里親及び養子縁組里親並びに施設(第三十六条の三十の七―第四十一条)

第三章の二 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第四十二条)

第四章 雑則(第四十三条―第五十条の四)

附則

第一章 総則

(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・平一四厚労令八三・平二一厚労令一五〇・改称)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)

第一条の二 法第六条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練の実施とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)

第一条の二の二 法第六条の二の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、法第四十三条に規定する児童発達支援センターその他の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を適切に供与することができる施設とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正)

第一条の二の三 法第六条の二の二第五項に規定する厚生労働省令で定める状態は、次に掲げる状態とする。

一 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態

二 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

(平三〇厚労令二八・追加)

第一条の二の四 法第六条の二の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び生活能力の向上のために必要な訓練の実施とする。

(平三〇厚労令二八・追加)

第一条の二の五 法第六条の二の二第六項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、保育所、児童養護施設、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)(保育所又は幼稚園であるものを除く。第二十四条及び第三十六条の三十五第一項を除き、以下同じ。)その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一七・平二八厚労令一二・平二九厚労令一二三・一部改正、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の三繰下・一部改正)

第一条の二の六 法第六条の二の二第八項に規定する同項に規定する障害児支援利用計画案(以下「障害児支援利用計画案」という。)に係る厚生労働省令で定める事項は、法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量及び日時並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

② 法第六条の二の二第八項に規定する障害児支援利用計画に係る厚生労働省令で定める事項は、障害児及びその家族の生活に対する意向、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害児通所支援を提供する上での留意事項とする。

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の四繰下・一部改正)

第一条の二の七 法第六条の二の二第九項に規定する厚生労働省令で定める期間は、障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害児通所支援の目標及びその達成時期、障害児通所支援の種類、内容及び量、障害児通所支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。ただし、第三号に定める期間については、当該通所給付決定又は通所給付決定の変更に係る障害児通所支援の利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限るものとする。

一 次号及び第三号に掲げる者以外のもの 六月間

二 次号に掲げる者以外のものであつて、次に掲げるもの 一月間

イ 障害児入所施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者

ロ 同居している家族等の障害、疾病等のため、指定障害児通所支援事業者等(法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等をいう。以下同じ。)との連絡調整を行うことが困難である者

三 通所給付決定(法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)又は通所給付決定の変更により障害児通所支援の種類、内容又は量に著しく変動があつた者 一月間

(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・一部改正、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の五繰下・一部改正)

第一条の二の八 法第六条の三第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる生徒又は学生とする。

一 学校教育法第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

二 学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)に在学する生徒

三 学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒

四 学校教育法第八十三条に規定する大学に在学する学生

五 学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

六 学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

七 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒

八 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

(平二九厚労令三八・追加、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の六繰下)

第一条の二の九 法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とする。

(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の二繰上・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第一条繰下・一部改正、平二九厚労令三八・旧第一条の二の六繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の七繰下)

第一条の二の十 短期入所生活援助事業とは、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつた場合において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めたときに、当該児童につき、第一条の四第一項に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。

② 前項の保護の期間は、七日以内とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(平一五厚労令六九・追加、平一五厚労令一三〇・一部改正、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の三繰上・一部改正、平二四厚労令四〇・旧第一条の二繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の二の七繰下、平三〇厚労令二八・旧第一条の二の八繰下、令二厚労令二〇六・一部改正)

第一条の三 夜間養護等事業とは、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となつた場合その他緊急の必要がある場合において、市町村長が適当と認めたときに、当該児童につき、次条第一項に定める施設において必要な保護を行う事業をいう。

② 前項の保護の期間は、当該保護者が仕事その他の理由により不在となる期間又は同項の緊急の必要がなくなるまでの期間とする。ただし、市町村長は、必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の四繰上、令二厚労令二〇六・一部改正)

第一条の四 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前二条に定める保護(次項において「保護」という。)を適切に行うことができる施設とする。

② 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、里親、保護を適切に行うことができる者として市町村長が適当と認めた者その他の保護を適切に行うことができる者とする。

(平一五厚労令六九・追加、平一八厚労令一九・一部改正、平一八厚労令一六八・旧第一条の五の五繰上・一部改正、平二四厚労令四〇・令二厚労令二〇六・一部改正)

第一条の五 法第六条の三第四項に規定する乳児家庭全戸訪問事業は、原則として生後四月に至るまでの乳児のいる家庭について、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講した者をして訪問させることにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うものとする。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)

第一条の六 法第六条の三第五項に規定する養育支援訪問事業は、要支援児童等(同項に規定する要支援児童等をいう。以下この条において同じ。)に対する支援の状況を把握しつつ、必要に応じて関係者との連絡調整を行う者の総括の下に、保育士、保健師、助産師、看護師その他の養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者であつて、かつ、市町村長が当該事業の適切な実施を図るために行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講したものをして、要支援児童等の居宅において、養育に関する相談及び指導を行わせることを基本として行うものとする。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)

第一条の七 法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

一 子育て支援に関して意欲のある者であつて、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。

二 おおむね十組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であつて、児童の養育及び保育(法第六条の三第七項に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。

三 原則として、一日に三時間以上、かつ、一週間に三日以上開設すること。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)

第一条の八 法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行うもの(特定の乳幼児のみを対象とするものを除く。)とする。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)

第一条の九 法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業において行われる養育は、同項に規定する厚生労働省令で定める者(以下「養育者」という。)の住居において、複数の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により、小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「小規模住居型児童養育事業者」という。)に委託された児童をいう。以下この条から第一条の三十までにおいて同じ。)が養育者の家庭を構成する一員として相互の交流を行いつつ、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の十 養育者等(養育者及び補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下第一条の十四及び第一条の三十一において同じ。)をいう。以下同じ。)は、養育を効果的に行うため、都道府県が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十一 養育者等は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によつて、差別的取扱いをしてはならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十二 養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(平二一厚労令三七・追加)

第一条の十三 削除

(令四厚労令一六七)

第一条の十四 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、二人の養育者及び一人以上の補助者を置かなければならない。

② 前項の二人の養育者は、一の家族を構成しているものでなければならない。

③ 前二項の規定にかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保される場合には、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に置くべき者を、一人の養育者及び二人以上の補助者とすることができる。

④ 養育者は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居に生活の本拠を置く者でなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十五 小規模住居型児童養育事業を行う住居には、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十六 養育者のうち一人は、小規模住居型児童養育事業を行う住居の養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

② 前項の養育者は、この省令の規定を遵守するとともに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の他の養育者等にこの省令の規定を遵守させなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十七 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 養育者等の職種、員数及び職務の内容

三 委託児童の定員

四 養育の内容

五 緊急時等における対応方法

六 非常災害対策

七 委託児童の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

八 第一条の二十八に規定する評価の実施状況等養育の質の向上のために図る措置の内容

九 その他運営に関する重要事項

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の十八 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に対し、常時適切な養育を行うことができる体制を確保しなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の十九 小規模住居型児童養育事業を行う住居の委託児童の定員は、五人又は六人とする。

② 小規模住居型児童養育事業を行う住居において同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十 小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

(平二一厚労令三七・追加)

第一条の二十の二 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

② 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

③ 小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・追加)

第一条の二十の三 小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

② 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

③ 小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(令四厚労令一五九(令四厚労令一六七)・追加)

第一条の二十一 養育者は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十二 養育者は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

② 養育者は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十三 委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

(平二四厚労令四九・全改)

第一条の二十三の二 小規模住居型児童養育事業者は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一 当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二 委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。

三 委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

四 当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

(平二三厚労令一二三・追加)

第一条の二十四 養育者は、児童相談所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従つて、当該委託児童を養育しなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十五 養育者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

② 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十六 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等、財産、収支及び委託児童の養育の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十七 養育者は、その行つた養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

② 小規模住居型児童養育事業者は、前項の意思表示への対応のうち特に苦情の解決に係るものについては、その公正な解決を図るために、苦情の解決に当たつて養育者等以外の者を関与させなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二四厚労令四九・一部改正)

第一条の二十八 小規模住居型児童養育事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(平二一厚労令三七・追加)

第一条の二十九 小規模住居型児童養育事業者は、都道府県知事からの求めに応じ、委託児童の状況について、定期的に都道府県知事の調査を受けなければならない。

(平二一厚労令三七・追加)

第一条の三十 小規模住居型児童養育事業者は、緊急時の対応等を含め、委託児童の状況に応じた適切な養育を行うことができるよう、児童の通学する学校、児童相談所、児童福祉施設、児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(平二一厚労令三七・追加)

第一条の三十一 法第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、養育里親であつて、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものとする。

一 養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童(法第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童をいう。以下この条及び第一条の三十七において同じ。)の養育の経験を有する者

二 養育里親として五年以上登録している者であつて、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有するもの

三 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した者

四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

② 補助者は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二四厚労令四九・平二九厚労令三八・令元厚労令一四・令二厚労令四九・一部改正)

第一条の三十二 法第六条の三第九項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。

(平二一厚労令一五〇・追加、平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平二九厚労令九四・一部改正)

第一条の三十二の二 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める組合は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 全国健康保険協会

二 健康保険組合

三 健康保険組合連合会

四 国民健康保険組合

五 国民健康保険団体連合会

六 国家公務員共済組合

七 国家公務員共済組合連合会

八 地方公務員共済組合

九 全国市町村職員共済組合連合会

十 地方公務員共済組合連合会

十一 日本私立学校振興・共済事業団

十二 その他前各号に掲げる組合に相当するもの

② 法第六条の三第十二項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、前項各号に掲げる組合の構成員とする。

(平二七厚労令一七・追加)

第一条の三十二の三 法第六条の三第十三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。

(平二七厚労令一七・追加)

第一条の三十二の四 法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業は、同項各号に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と同項に規定する援助希望者からなる会員組織を設立し、当該会員組織に係る業務の実施、援助を受けることを希望する者と援助希望者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行うことにより、地域における育児に係る相互援助活動の推進及び多様な需要への対応を行うもの(市町村又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

(平二七厚労令一七・追加)

第一条の三十三 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める人数は、四人とする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三十二繰下、平二三厚労令七一・平二三厚労令一一〇・平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)

第一条の三十四 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養育里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三十三繰下、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)

第一条の三十五 法第六条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当する者であることとする。

一 要保護児童(法第六条の三第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の養育についての理解及び熱意並びに要保護児童に対する豊かな愛情を有していること。

二 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く。)。

三 養育里親研修を修了したこと。

(平二三厚労令一一〇・全改、平二四厚労令四〇・平二九厚労令三八・一部改正)

第一条の三十六 専門里親とは、次条に掲げる要件に該当する養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。

一 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童

二 非行のある又は非行に結び付くおそれのある行動をする児童

三 身体障害、知的障害又は精神障害がある児童

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三十五繰下)

第一条の三十七 専門里親は、次に掲げる要件に該当する者とする。

一 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

イ 養育里親として三年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。

ロ 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたものであること。

ハ 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二 専門里親研修(専門里親となることを希望する者(以下「専門里親希望者」という。)が必要な知識及び経験を修得するために受けるべき研修であつて、厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の課程を修了していること。

三 委託児童の養育に専念できること。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三十六繰下)

第一条の三十八 法第六条の四第二号に規定する厚生労働省令で定める研修(以下「養子縁組里親研修」という。)は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととする。

(平二九厚労令三八・追加)

第一条の三十九 法第六条の四第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)及びその配偶者である親族であつて、要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態となつたことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者とする。

(平二九厚労令三八・追加)

第一条の四十 法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 当該児童及びその保護者の意向

二 当該児童及びその保護者の解決すべき課題

三 当該児童を養育する上での留意事項

四 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期

五 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容

六 その他都道府県知事が必要と認める事項

(平二九厚労令三八・追加、令二厚労令四九・一部改正)

第一条の四十一 法第十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。

(平二一厚労令三七・追加、平二一厚労令一五〇・旧第一条の三十七繰下、平二九厚労令三八・旧第一条の三十八繰下、令二厚労令四九・一部改正)

第一章の二 児童相談所

(平一二厚令一〇〇・旧第一章繰下、平一三厚労令一二五・旧第一章の二繰下、平一七厚労令二二・旧第一章の三繰上)

第二条 法第十二条の三第二項第七号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

二 学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

三 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

四 社会福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第三号に規定する者を除く。)

五 精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第四号に規定する者を除く。)

六 公認心理師となる資格を有する者(法第十二条の三第二項第五号に規定する者を除く。)

七 児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者

イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間

ロ 児童相談所の所員として勤務した期間

ハ 児童福祉司として勤務した期間

ニ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間

ホ 児童福祉施設の長として勤務した期間

ヘ 児童虐待の防止のための活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。)の役員として勤務した期間

八 社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからヘまでに掲げる期間の合計が四年以上である者

(平一三厚労令一二五・追加、平一四厚労令三八・平一七厚労令二二・平一九厚労令一五二・平二一厚労令三七・平二四厚労令四九・令二厚労令四九・一部改正)

第三条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「令」という。)第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

一 名称及び位置

二 管轄区域及びその区域内の人口

三 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

四 職員の定数

五 収支予算

六 事業開始の年月日

② 令第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。

(昭二八厚令五三・全改、昭三一厚令三二・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第一条繰下、平一三厚労令一二五・旧第二条繰下、平一四厚労令九六・平二八厚労令一四一・令二厚労令四九・一部改正)

第三条の二 令第二条第二項の規定により、児童を一時保護する施設の設置に関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。

② 令第二条第二項の規定により、児童を一時保護する施設の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、変更後の入所定員とする。

(令二厚労令四九・追加)

第四条 都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。

② 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。

(昭二八厚令五三・一部改正、平一二厚令一〇〇・旧第二条繰下、平一三厚労令一二五・旧第三条繰下)

第五条 中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

(平一二厚令一〇〇・旧第三条繰下、平一三厚労令一二五・旧第四条繰下)

第五条の二 児童相談所の管轄区域は、その区域内に居住する児童数その他社会的環境を考慮して、これを定めなければならない。

(平一二厚令一〇〇・全改、平一三厚労令一二五・旧第五条繰下、平一七厚労令二二・旧第六条繰上)

第一章の三 児童福祉司

(平一七厚労令二二・追加)

第五条の二の二 令第三条第一項第一号ロ(2)の厚生労働省令で定める人口一人当たりの件数は、千分の一件とする。

(平二八厚労令一四一・追加、平三一厚労令六一・一部改正)

第五条の二の二の二 令第三条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、別表第一に定めるもの以上の教育内容であること。

(平二七厚労令五五・追加、平二八厚労令一四一・旧第五条の二の二繰下、平三〇厚労令二八・一部改正)

第五条の二の三 学校又は施設の設置者に係る令第三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

二 名称及び位置

三 設置年月日

四 学則

五 学校その他の施設の長の氏名及び履歴

六 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別

七 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

八 実習に利用する施設の名称及び利用の概要

九 当該年度経費収支予算の細目

十 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況

② 講習会の実施者に係る令第三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 講習科目及び時間数

二 講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数

三 実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間

四 講習会場の名称及び所在地

五 講習開催期日及び日程

六 受講予定人員

七 講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地)

③ 令第三条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第四号に掲げる事項及び第二項第一号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)とする。

④ 令第三条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目及びその単位数に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

(平二七厚労令五五・追加)

第五条の二の四 令第三条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前学年度卒業者数

二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目

三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況

四 学生の現在数

(平二七厚労令五五・追加)

第五条の二の五 令第三条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 講習受講人員

二 講習実施状況の概要

(平二七厚労令五五・追加)

第五条の二の六 令第三条の二第八項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十六号様式によるものとする。

(平二七厚労令五五・追加、令二厚労令四九・一部改正)

第五条の二の七 令第三条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする理由

二 入所している学生の処置

三 その指定児童福祉司養成施設等をやめようとする年月日

(平二七厚労令五五・追加)

第五条の三 法第十三条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める施設(次条において「指定施設」という。)は、次のとおりとする。

一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設

二 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第四号の厚生労働省令で定める施設(前号に掲げる施設を除く。)

三 前二号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

(平一七厚労令二二・追加、平二八厚労令一四一・一部改正)

第六条 法第十三条第三項第八号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、指定施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務(以下この条において「相談援助業務」という。)に従事したもの

二 学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの

三 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したもの

四 社会福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第四号に規定する者を除く。)

五 精神保健福祉士となる資格を有する者(法第十三条第三項第五号に規定する者を除く。)

六 公認心理師となる資格を有する者(法第十三条第三項第六号に規定する者を除く。)

七 保健師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、厚生労働大臣が定める講習会(次号から第十一号まで及び第十四号において「指定講習会」という。)の課程を修了したもの

八 助産師であつて、指定施設において一年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

九 看護師であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

十 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

十一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であつて、指定施設において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあつては二年以上)相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

十二 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であつて、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの

イ 社会福祉主事として相談援助業務に従事した期間

ロ 児童相談所の所員として勤務した期間

十三 社会福祉主事たる資格を得た後三年以上相談援助業務に従事した者(前号に規定する者を除く。)であつて、前号に規定する講習会の課程を修了したもの

十四 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であつて、指定施設において二年以上相談援助業務に従事したものであり、かつ、指定講習会の課程を修了したもの

(平一七厚労令二二・追加、平一九厚労令一五二・平二三厚労令七一・平二三厚労令一二七・平二七厚労令一三三・平二八厚労令一四一・平二九厚労令三八・平二九厚労令九四・令二厚労令四九・令四厚労令五三・一部改正)

第一章の四 保育士

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二 法第十八条の五第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により保育士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元厚労令四六・追加)

第六条の二の二 令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。

二 修業年限は、二年以上であること。

三 厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。

四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。

五 学生の定員は、百人以上であること。

六 一学級の学生数は、五十人以下であること。

七 専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。

八 教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。

九 管理及び維持の方法が確実であること。

② 都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

③ 都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令七五・平一九厚労令一五二・平二八厚労令五一・一部改正、令元厚労令四六・旧第六条の二繰下)

第六条の三 令第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地

二 名称及び位置

三 設置年月日

四 学則

五 学校その他の施設の長の氏名及び履歴

六 教員の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別

七 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

八 実習に利用する施設の名称及び利用の概要

九 当該年度経費収支予算の細目

十 設置者が国又は地方公共団体以外のときは、設置者の資産状況

② 令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項第四号に掲げる事項(厚生労働大臣の定める修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに学生の定員に関する事項に限る。)とする。

③ 令第五条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項、同項第四号に掲げる事項(入所資格、修業年限、前項の厚生労働大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法並びに単位の算定方法に関する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事項(学校に係る事項を除く。)とする。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の四 令第五条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前学年度卒業者数(学校教育法に規定する専門職大学の前期課程の修了者数を含む。)

二 前年度における経営の状況及び収支決算の細目

三 前学年度教授科目別時間数及び実習の実施状況

四 学生の現在数

(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令一五・一部改正)

第六条の五 令第五条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 その指定保育士養成施設をやめようとする理由

二 入所している学生の処置

三 その指定保育士養成施設をやめようとする年月日

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の六 指定保育士養成施設の長は、第六条の二の二第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加、令元厚労令四六・一部改正)

第六条の七 法第十八条の七第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第二号様式によるものとする。

② 法第十八条の十六第二項(法第三十四条の五第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。

③ 法第五十九条の五第二項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第三十四条の五第二項及び第四十六条第二項の規定において準用する法第十八条の十六第二項に規定する証明書は、第四号様式によるものとする。

(平一四厚労令九六・追加、平二一厚労令一五〇・平二四厚労令四〇・平二七厚労令一七・一部改正)

第六条の八 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十八条第一号、第三十八条第二項第一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号の指定の申請は、学校又は施設の設置者が第六条の三第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。

② 都道府県知事は、前項の規定により指定のあつた学校その他の施設(以下この条において「指定養成施設」という。)の長に対し、教育方法、設備その他の内容に関し必要な報告を求め、又は必要な指導をすることができる。

③ 都道府県知事は、指定養成施設につき、前項の規定による指導に従わないとき又は次項において準用する令第五条第七項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

④ 令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第二十一条並びに第六条の三から第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

令第五条第三項から第五項まで及び第七項

指定保育士養成施設

指定養成施設

令第二十一条

指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士

指定養成施設

第六条の五

指定保育士養成施設

指定養成施設

(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令二二・平一七厚労令七五・平二三厚労令一二七・平二七厚労令五五・平二八厚労令五一・一部改正)

第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者

三 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者

四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令一五二・一部改正)

第六条の十 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

② 筆記試験は、次の科目について行う。

一 保育原理

二 教育原理及び社会的養護

三 子ども家庭福祉

四 社会福祉

五 保育の心理学

六 子どもの保健

七 子どもの食と栄養

八 保育実習理論

③ 実技試験は、保育実習実技について行う。

(平一四厚労令九六・追加、平二二厚労令九〇・平三〇厚労令六四・一部改正)

第六条の十一 都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、既に合格した科目(国家戦略特別区域限定保育士試験において合格した科目を含む。)のある者に対しては、その申請により、当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までに限り当該科目の受験を免除することができる。ただし、次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に限り当該科目の受験を延長して免除することができる。

免除の期間を延長することができる者

延長することができる期間

当該科目に合格した日の属する年度の翌々年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として一年以上かつ千四百四十時間以上勤務した経験を有する者

一年間

当該科目に合格した日の属する年度から起算して三年度を経過した年度までの間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、児童の保育又は法第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育に直接従事する職員として二年以上かつ二千八百八十時間以上勤務した経験を有する者

二年間

② 都道府県知事は、前条第二項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の受験を免除することができる。

③ 都道府県知事は、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であつて、保育士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条第二項第二号(社会的養護に限る。)、第三号及び第四号に規定する科目の受験を免除することができる。

④ 前三項の規定により、前条第二項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前三項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一七・平二七厚労令一三三・平三〇厚労令一・一部改正)

(全部免除)

第六条の十一の二 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。

② 前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。

(平二六厚労令九・追加)

第六条の十二 保育士試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、連絡先、氏名及び生年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 第六条の九各号のいずれかに該当することを証する書類

二 写真

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の十三 都道府県知事は、保育士試験又はその科目の一部に合格した者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の十四 都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。

② 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。

(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・一部改正)

第六条の十五 令第六条に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

二 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(平一四厚労令九六・追加、平一九厚労令四三・一部改正)

第六条の十六 都道府県知事は、法第十八条の九第一項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、あらかじめ、当該指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めなければならない。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の十七 指定試験機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 名称及び主たる事務所の所在地

二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

四 試験事務を開始しようとする年月日

② 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五 試験事務に従事する役員の氏名及び略歴を記載した書類

六 現に行つている業務の概要を記載した書類

七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(平一四厚労令九六・追加、平一七厚労令二五・一部改正)

第六条の十八 指定試験機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

② 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

二 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は終了しようとする年月日

三 新設又は廃止の理由

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の十九 指定試験機関は、法第十八条の十第一項(法第十八条の十一第二項の規定により保育士試験委員について準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名

二 選任又は解任の理由

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十 指定試験機関は、法第十八条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

② 指定試験機関は、法第十八条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十一 法第十八条の十三第一項に規定する試験事務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 試験事務の実施の方法に関する事項

二 受験手数料の収納の方法に関する事項

三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十二 令第八条に規定する厚生労働省令で定める要件は、第六条の十五各号のいずれかに該当する者であることとする。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十三 指定試験機関は、法第十八条の十四前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

② 指定試験機関は、法第十八条の十四後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十四 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、試験科目ごとの成績及びその合否を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十五 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を都道府県知事に提出しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十六 法第十八条の九第一項の規定に基づき、都道府県は第六条の十一から第六条の十四第一項までに掲げる試験事務の全部又は一部を指定試験機関に行わせることができる。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定試験機関」とする。

② 指定試験機関は、前項の規定により読み替えて適用される第六条の十四第一項の規定により、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対して、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 処分を受けた者の氏名及び生年月日

二 処分の内容及び処分を行つた年月日

三 不正の行為の内容

(平一四厚労令九六・追加、平二七厚労令一三三・一部改正)

第六条の二十七 都道府県知事は、第六条の十四第二項の処分を行つたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。

一 処分を受けた者の氏名及び生年月日

二 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十八 指定試験機関は、令第十一条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日

三 休止しようとする場合にあつては、その期間

四 休止又は廃止の理由

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の二十九 指定試験機関は、令第十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、令第十二条の規定により指定を取り消された場合又は令第十四条の規定により都道府県知事が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一 試験事務を都道府県知事に引き継ぐこと。

二 試験事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。

三 その他都道府県知事が必要と認める事項

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十 法第十八条の十八第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 登録番号及び登録年月日

二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)

三 法第十八条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十一 令第十六条の申請書は、第五号様式によるものとする。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十二 都道府県知事は、令第十六条の申請があつたときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第六号様式による保育士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

② 都道府県知事は、前項の審査の結果、当該申請者が保育士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、申請書を当該申請者に返却する。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十三 令第十七条第二項の申請書は、第七号様式によるものとし、令第十八条第二項の申請書は、第八号様式によるものとする。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十四 保育士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を登録を行つた都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者

二 法第十八条の五第一号に該当するに至つた場合 当該保育士又は同居の親族若しくは法定代理人

三 法第十八条の五第二号、第三号又は第五号に該当するに至つた場合 当該保育士又は法定代理人

(平一四厚労令九六・追加、平三〇厚労令二六・令元厚労令四六・一部改正)

第六条の三十四の二 都道府県知事は、保育士が法第十八条の五各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に書類の提示その他の必要な情報の提供を求める方法によって、当該保育士が同条各号のいずれかに該当するか否かを確認するものとする。

(平三〇厚労令二六・追加)

第六条の三十五 都道府県知事は、法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により、保育士の登録を取り消し、又は保育士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

② 法第十八条の十九第一項又は第二項の規定により保育士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十六 都道府県知事は、第六条の三十四の届出があつたとき、令第十七条第一項の申請があつたとき又は法第十八条の十九第一項若しくは第二項の規定により保育士の登録を取り消し、若しくは保育士の名称の使用の停止を命じたときは、保育士登録簿の当該保育士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該保育士の名称の使用の停止をした旨を保育士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(平一四厚労令九六・追加)

第六条の三十七 この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。

(平一四厚労令九六・追加)

第二章 福祉の保障