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法の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十四条第七項

第三項

附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた第三項

第三十二条第三項

第二十四条第三項

附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた第二十四条第三項


同条第四項

第二十四条第四項

第四十六条の二第二項

第二十四条第三項

附則第七十三条第一項の規定により読み替えられた第二十四条第三項

(平二六政三〇〇・追加)

附 則 (昭和二四年六月一五日政令第二〇五号)

1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第九条の二の規定は、児童福祉法第三十四条の二の規定が施行される日から施行する。

(施行される日=昭和二四年七月一五日)

2 第十三条第一項第三号の規定は、昭和二十五年十二月三十一日まで、その効力を有する。

附 則 (昭和二五年五月三〇日政令第一七〇号)

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

2 道府県立少年教護院職員令(昭和九年勅令第二百八十二号)は、廃止する。

附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和二九年四月二二日政令第八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三一年八月二一日政令第二六五号)

1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第百四十八号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

2 この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第二百五十三号)附則第三項から第十項までに定めるところによる。

附 則 (昭和三二年六月三日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月二十五日から適用する。

附 則 (昭和三四年三月三一日政令第七二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三五年四月一八日政令第一〇三号) 抄

この政令は、公布の日から施行する。

(平一八政三一九・旧第一項・一部改正)

附 則 (昭和三六年六月一九日政令第二〇四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四〇年一二月二八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日政令第二二四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四四年六月二五日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四八年一二月二六日政令第三七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年八月二日政令第二一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月一五日政令第二七号)

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行前に第十三条第一項第一号の施設を卒業した男子は、この政令の施行の日に、改正後の第二十二条において準用する同号に該当する者となつたものとみなす。

附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一八六号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。

一 改正後の児童福祉法施行令第一条及び第二条第一項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会

附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二五号) 抄

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(児童福祉法施行令第十八条の二の改正規定を除く。)、第二条、第三条、第八条及び第九条の規定並びに第十条の規定(地方自治法施行令第百七十四条の二十六第一項及び第三項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定並びに第百七十四条の二十七第二項、第百七十四条の三十一第二項及び第百七十四条の四十二第二号の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第五号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

附 則 (昭和六一年九月五日政令第二九一号)

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和六二年一月一三日政令第四号)

1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 昭和六十一年度以前の年度の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負担、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十四条第一項又は第二十六条第一項の規定による都道府県又は国の負担及び母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条第二項の規定による国の負担については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)

この政令は、平成三年一月一日から施行する。ただし、第一条中老人福祉法施行令第四条及び第五条第四項の改正規定並びに同令第六条を同令第七条とし、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中児童福祉法施行令第十四条、第十五条及び第十七条の改正規定並びに同令第五章中第十八条の二を第十八条の三とし、同令第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、第七条中地方自治法施行令第百七十四条の二十六第五項の改正規定(「並びに第五十五条」を「、第五十五条並びに第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「第五十一条第一号」を「第五十一条第一号の二」に改める部分に限る。)、同令第百七十四条の二十八第五項の改正規定(「第三十七条の二各号列記以外の部分」を「同法第三十七条の二第一項」に改める部分及び「同条第五号」を「同項第五号」に改める部分に限る。)及び同令第百七十四条の三十一の二第二項の改正規定(「第二十四条第一項」の下に「及び第二項」を加える部分に限る。)並びに第九条の規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中児童福祉法施行令第九条第三号及び第十三条の改正規定並びに同令第二十二条を削る改正規定、第二条中厚生省組織令第八十条第四号の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十三条第一項(旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第十三条第一項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に該当する者(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十七号)附則第二項の規定により旧令第十三条第一項第一号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、新令第十三条第一項第一号又は第二号に該当する者とみなす。

3 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、新令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。

附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この政令の施行前に第四条の規定による改正前の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築、買収又は改造(以下この条において「建物の建築等」という。)についての承認は、第四条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条第一項の規定によりされた建物の建築等の同意とみなす。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)

3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

一 略

二 中央児童福祉審議会

附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年六月一四日政令第三三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年六月五日政令第一九七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。

(改正法附則第三条の政令で定める学校その他の施設)

第二条 児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第一号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。

(改正法附則第四条の政令で定める者)

第三条 改正法附則第四条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。

一 旧令第十三条第一項各号に該当する者

二 前号に掲げる者のほか、児童の保育に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるもの

(改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行に伴う経過措置)

第四条 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第三十九条第一項に規定する業務を行っている新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であって同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ているものは、改正法附則第六条の規定により読み替えて適用される新法第五十九条の二第一項の規定による届出をした者とみなす。

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一五〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月一日政令第一九三号)

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第十五条、第二条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行令第三十条、第三条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第四条第一項、第四条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行令第十二条及び第五条の規定による改正後の老人福祉法施行令第五条第五項の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度における事業の実施により平成十五年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十四年度以前の年度の歳出予算に係る国又は都道府県の負担で平成十五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二一号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日政令第一一一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)

この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四一二号)

この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一七年三月一八日政令第五三号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(児童福祉法施行令及び婦人相談所に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定並びに第六条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第三条及び第四条の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一一月二四日政令第三五〇号)

(施行期日)

第一条 この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

第二条 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十三条の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年八月九日政令第二六一号)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年九月二六日政令第三一九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二〇年一二月一日)

附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年四月一日政令第一五六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年六月二七日政令第一九一号)

この政令は、平成十九年七月一日から施行する。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年三月一三日政令第三六号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年六月二六日政令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。

附 則 (平成二一年七月二三日政令第一八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年一〇月二一日政令第二四九号) 抄

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一〇月二八日政令第二五四号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇六号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年四月一日政令第九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

――――――――――

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二三年政令二八九)抄

(保育所に係る居室の床面積の特例の適用)

第五条 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三第一項の規定により適用される児童福祉法第四十五条第一項の規定により同法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第四条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市」とする。

附 則 (平成二三年九月一四日政令第二八九号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月一六日政令第三九六号)

この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二一日政令第四〇七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月一四日政令第四七号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二〇日政令第二四四号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年一〇月一日)

附 則 (平成二五年一月一八日政令第五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年四月一二日政令第一二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則 (平成二五年一一月二七日政令第三一九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令及び第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第二十三項に規定する補装具の購入又は修理並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の四第一項に規定する居宅サービス等(以下この項において「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。

附 則 (平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則 (平成二六年七月九日政令第二五二号)

この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年七月一五日)

附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年八月八日政令第二七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平成二六年九月三日政令第三〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令を施行するために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四条第六号若しくは第七号、第二十五条の七第一項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十五条の十二第一項第四号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十一第一項第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十八第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)又は第三十五条の五第六号(同令第二十二条の五第十七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。

(平二六政三五七・一部改正)

附 則 (平成二六年一一月一二日政令第三五七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(児童以外の満二十歳に満たない者に係る経過的特例)

第二条 児童福祉法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日において児童以外の満二十歳に満たない者についてのこの政令による改正後の児童福祉法施行令(以下「新令」という。)第一条の規定の適用については、同条中「満十八歳に達する日前」とあるのは、「平成二十六年十二月三十一日において児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であつて、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日」とする。

(指定小児慢性特定疾病医療支援の負担上限月額の経過的特例)

第三条 改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、改正法の施行の日から継続して受けている法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(次条において「小児慢性特定疾病医療継続者」という。)に係る新令第二十二条第一項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一号

一万五千円

一万円

第二号

一万円

五千円(ロの場合にあつては、二千五百円)

第二号ロ

医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第四号ロにおいて「高額治療継続者」という。)又は医療費支給認定

医療費支給認定

第三号

高額治療継続者又は療養負担過重患者

療養負担過重患者


五千円

二千五百円

第四号ロ

高額治療継続者又は療養負担過重患者

療養負担過重患者

第五号

八十万円以下である者

八十万円以下である者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が療養負担過重患者の場合にあつては、八十万円を超えるものを含む。)

第四条 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は新令第二十二条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が小児慢性特定疾病医療継続者又は難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号)附則第三条に規定する難病療養継続者である場合における新令第二十二条第二項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、同項中「前項の」とあるのは「前項(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百五十七号)附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第二号中「第一条第一項各号」とあるのは「第一条第一項各号(同令附則第三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第二条中介護保険法施行令第十六条第一号の改正規定、同令第二十二条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十二条の二の二とする改正規定、同令第二十二条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条の三及び第二十五条第一号の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定(同条第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第二十九条の二の二とする改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二十九条の三第三項及び第三十三条の改正規定、第四条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の二第五項第一号の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「六月」を「七月」に改める部分に限る。)及び同令第三十五条の二第十六号の改正規定を除く。)、第八条の規定、第十二条中国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項の改正規定、第二十条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十三条の五第一項第三号の改正規定並びに第二十一条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第四号及び第五号の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十二条までの規定 平成二十七年八月一日

附 則 (平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年二月三日政令第三四号)

(施行期日)

1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年三月三十一日)から施行する。

(承認等に関する経過措置)

2 この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧児童福祉法施行令」という。)第五条第二項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は第二条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧児童福祉法施行令第五条第七項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児童福祉法施行令」という。)第五条第二項又は第七項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。

3 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第三項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧児童福祉法施行令第五条第三項の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における新児童福祉法施行令第五条第三項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。

4 施行日前に旧児童福祉法施行令第五条第四項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧児童福祉法施行令第五条第五項(旧児童福祉法施行令第四十五条の三第八項又は旧地方自治法施行令第百七十四条の二十六第七項若しくは第百七十四条の四十九の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、新児童福祉法施行令第五条第四項又は第五項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

附 則 (平成二八年三月四日政令第五六号)

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一八七号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条及び第二十五条の二の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援及び同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、同日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年六月三日政令第二三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年八月一八日政令第二八四号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(児童福祉司の配置標準に係る基準に関する経過措置)

2 平成二十八年度(平成二十八年十月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間に限る。)における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四万」とあるのは、「六万」とし、平成二十九年度及び平成三十年度における同項の規定の適用については、同号中「四万」とあるのは、「五万」とする。

附 則 (平成二九年三月二九日政令第六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年九月二一日政令第二四六号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。

附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第四条の規定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四条第六号の改正規定に限る。)及び附則第十二条の規定(国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第六条第六号の改正規定に限る。)は公布の日から、次条の規定は法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。

附 則 (平成二九年一二月二〇日政令第三一三号)

この政令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月二日)から施行する。

附 則 (平成三〇年二月二八日政令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五四号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月一五日政令第一八六号)

(施行期日)

1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(以下「児童相談所設置市」という。)の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (平成三〇年七月一九日政令第二一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年八月一日から施行する。

(経過措置)

第四条 児童福祉法施行令第二十五条の五第一項の規定(同令第二十七条の四における利用者負担世帯合算額の算定に適用する場合を含む。)は、施行日以後に支給決定障害者等(同令第二十四条第六号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条において同じ。)が受けた同令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給について適用し、施行日前に支給決定障害者等が受けた第三条の規定による改正前の児童福祉法施行令第二十五条の五第一項第五号に規定する居宅サービス等に係る同法の規定による高額障害児通所給付費又は高額障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。

(令元政二〇・一部改正)

附 則 (平成三〇年七月二七日政令第二三一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成三十年九月一日から施行する。

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 この政令による改正後の児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日以後に行われる同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第七条第二項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月三〇日政令第一三一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この項において「新児童福祉法施行令」という。)第三条第一項(新児童福祉法施行令第四十五条の三第八項及び第二条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による基準を標準として定める数の児童福祉司を確保することが困難な事情があると厚生労働大臣が認める都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市は、新児童福祉法施行令第三条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令第三条第一項の規定による基準を標準として児童福祉司の数を定めることができる。

2 施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二の規定により読み替えて適用する児童福祉法(以下「読替え後の児童福祉法」という。)の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長がした処分その他の行為又は中核市の長に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、その手続がされていないもののうち、施行日以後において読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対してするべきこととなるものについては、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項であってその手続がされていないものとみなす。

4 施行日から起算して一年を超えない期間内において、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号(読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づく中核市の条例又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づく中核市の条例が制定施行されるまでの間は、当該中核市の属する都道府県が児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十五第三項第一号(同法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は同法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該中核市が読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。

(令元政二七・一部改正)

(準備行為)

第三条 読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附 則 (令和元年六月五日政令第二〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令による改正後の児童福祉法施行令第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の六、第二十七条の二及び第二十七条の五の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援、同法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援及び同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援(以下「指定通所支援等」という。)について適用し、施行日前に行われた指定通所支援等については、なお従前の例による。

附 則 (令和元年六月一四日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

附 則 (令和元年八月二七日政令第七七号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和元年八月三〇日政令第八三号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年七月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三及び児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和二年二月一九日政令第三一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十五条の十三第一項第三号及び第二十七条の十三第一項第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる児童福祉法第二十一条の五の二十九第一項に規定する肢体不自由児通所医療及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療(以下「肢体不自由児通所医療等」という。)について適用し、施行日前に行われた肢体不自由児通所医療等については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月二七日政令第六二号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(心理に関する指導をつかさどる所員の数に関する経過措置)

2 この政令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間における児童福祉法施行令第一条の四の規定の適用については、同条中「二で除して」とあるのは、「三で除して」とする。

(令三政二〇九・一部改正)

附 則 (令和二年七月八日政令第二一九号) 抄

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年一〇月二三日政令第三一五号)

(施行期日)

1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和二年一二月二四日政令第三八一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年一月一日から施行する。

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第二条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条第一項(第四号イ及び第五号に係る部分に限る。)、第二十四条(第六号に係る部分に限る。)、第二十五条の二(第二号ヘに係る部分に限る。)、第二十五条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二十七条の二(第四号に係る部分に限る。)及び第二十七条の十三第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年七月二一日政令第二〇九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年八月六日政令第二二八号)

(施行期日)

1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和三年一〇月二〇日政令第二八九号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(児童福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第二十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年一〇月二九日政令第三〇二号)

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則 (令和三年一二月一日政令第三二〇号)

(施行期日)

1 この政令は、令和四年七月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和四年六月一七日政令第二二二号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年二月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和五年二月八日政令第三一号)

(施行期日)

1 この政令は、令和五年十月一日から施行する。

(許可、認可、措置等の効力)

2 この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後児童福祉法施行令第四十五条の三第一項及び第二項並びに児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十二号)第二条第一項の規定により、この政令による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二に規定する市(特別区を含む。以下「児童相談所設置市」という。)の長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。

附 則 (令和五年三月一七日政令第五九号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月二三日政令第七一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月二七日政令第七七号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年五月三一日政令第一九五号)

この政令は、令和五年十月一日から施行する。

附 則 (令和五年七月五日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年七月一三日)

附 則 (令和五年七月五日政令第二三六号)

この政令は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年七月一三日)

附 則 (令和六年一月一九日政令第一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年二月二六日政令第四一号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年三月八日政令第四八号)

(施行期日)

1 この政令は、令和六年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都品川区長又は東京都品川区が設置する児童相談所の所長その他の東京都品川区の機関(以下「品川区長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は品川区長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都品川区が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、品川区長等に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。

附 則 (令和六年三月三〇日政令第一五一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 目次の改正規定、第五条の三第八項の改正規定(「第十条の五の四第一項及び第二項」を「第十条の五の四第一項から第四項まで」に改める部分及び「第七項まで」を「第八項まで」に改める部分を除く。)、第二章第九節の次に一節を加える改正規定及び第二十六条の五の改正規定並びに附則第二十七条の規定 令和六年六月一日

附 則 (令和六年三月三〇日政令第一六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令和六年七月一八日政令第二四七号)

(施行期日)

1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に効力を有するもの又はこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、東京都文京区長若しくは東京都文京区が設置する児童相談所の所長その他の東京都文京区の機関(以下「文京区長等」という。)若しくは豊中市長若しくは豊中市が設置する児童相談所の所長その他の豊中市の機関(以下「豊中市長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は文京区長等若しくは豊中市長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第四十一条の規定により、この政令の施行後、東京都文京区又は豊中市が処理することとなる事務に係るものについては、この政令の施行後は、これを、文京区長等又は豊中市長等に対して当該手続がされていないものとみなして、これらの法令の規定を適用する。